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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058WR

有価証券報告書抜粋 上原成商事株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識してその充実に取り組むべく、経営環境の変化に対し迅速かつ的確な意思決定と健全性・透明性を図り、株主・取引関係先を始めあらゆる利害関係者の期待に応えることを基本方針としております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営上の意思決定及び職務執行を監督する取締役会を、定期的に月2回また必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議・決定を行い、職務執行の進捗状況等の確認を行っております。
又、緊急課題や集中審議の必要な事項については、常務取締役以上の取締役及び監査役の代表で構成する常務会において、対処すべき経営課題に対し迅速かつ的確に対応すべく、定例(月2回)及び臨時に開催して、その協議又は審査結果を取締役会に報告し取締役会にて決定しております。
この体制により、意思決定のスピード化と集中審議を図り的確な判断を目指しております。
尚、当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
当社の業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組みの模式図
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・内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の公正性と透明性を高め、業績の向上と企業価値の最大化を図りつつ内部統制システムの強化・充実に努めていくことを、経営上の重点課題としております。
内部統制システムにおいては、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
(整備状況)
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款及び社会規範を遵守し、当社グループの定める倫理規程・行動規範に基づいて行動する。
2.当社グループは、上記1.の徹底を図るために倫理委員会を設置し、同委員会にてコンプライアンスの取り組みを統括するとともに取締役及び使用人への教育等を行う。
3.倫理委員会は、当社グループのコンプライアンス状況を調査し、その活動を定期的に取締役会及び監査役(会)に報告する。
4.法令上疑義のある行為等については、使用人が直接情報提供を行う手段として倫理相談窓口を設置・運営する。
5.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度をもって対応し、不当な要求や取引の要請等は断固として排除する。
6.当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、内部統制委員会を設置・運営し、内部統制の整備・運用状況の継続的な有効性評価を行い、必要があれば改善や是正措置を講じるとともに、金融商品取引法その他関係法令等との適合性を確保する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る情報(取締役会議事録・稟議決裁書)は、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)で記録し、文書管理規程に従い保存する。
2.監査役は上記保存された文書等を閲覧・謄写・複写することができる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成等にて管理対応する。
2.リスク管理対応は、特に災害及び危険物に係るものは保安防災部が行うものとし、それ以外の当社各部門及び子会社各社が所管する業務に係るものは当該部門及び当該子会社が行う。更に、当社グループの横断的リスクについては管理本部がとりまとめ、取締役会にて管理対応部門を決定または組織する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社グループに影響のある重要事項については、常務会により多面的な検討を経て慎重に意思決定を行う。
2.当社グループの取締役の職務執行における効率性向上と採算性管理の徹底を図るため、予算制度を設け、取締役会及び実績を検討する会議等にて業績管理を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
(5)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
1.当社グループの予算及び業績については管理本部が管理し、当社子会社の取締役はグループ会社会議等において定期的にこれを報告する。
2.当社子会社の一定範囲の業務に係る稟議事項は、グループ会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とする。
(6)監査役(会)がその補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役(会)から内部監査体制の強化または増員の要請があるときは、監査役(会)と協議の上対応する。
2.監査役(会)は、内部監査業務所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役(会)より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役及び所属長の指揮命令を受けないものとする。
3.当該使用人は、会社の業務執行に関する役職を兼務しないこととし、更に人事異動及び人事考課については、監査役(会)の承認を得るものとする。
(7)取締役及び使用人が監査役(会)に報告するための体制その他の監査役(会)への報告に関する体制
1.取締役及び使用人は、監査役(会)に対し法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、倫理相談窓口への通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法については、取締役と監査役(会)との協議により決定する。
2.監査役(会)に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(8)その他監査役(会)の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役(会)は、監査の重要性と有効性に対する認識と理解を得るため、代表取締役等との定期的な意見交換会を設ける。
2.監査役(会)は、会計監査人及び内部監査部門等との連携を図る。
3.監査役(会)は、当社子会社の業務執行者及び監査役等との意思疎通、情報交換その他実効的な連携を図る。
4..監査役(会)は、職務の執行に必要があると認められる場合は、外部の専門家を利用することができ、その費用は当社グループが負担する。
・リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制につきましては、経営に関しては弁護士との顧問契約を締結し、該当事項に対し適宜委員会を結成して適切なアドバイスを受けて対応し、企業倫理は社内倫理委員会を、個人情報保護には個人情報保護委員会を結成して対応するとともに、保安を含めた危機管理は全社的に取組みを行い、リスク管理体制の強化を目指しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の定めにより、当社定款において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点においては、社外取締役との間で責任限定契約を締結しておりません。今後は法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、社長直轄の監査室1名が、監査役と連携を取りながら、当社が定める「内部監査規程」に基づき年度毎に内部監査計画を策定し、日常業務の適正性、経営の合理性、効率性を監査するため、原則年1回、全事業所を対象に内部監査を実施しております。
また監査室は、監査役に監査計画を報告し、監査役監査の計画と調整を図り、内部監査の実効性、効率性を高めており、内部監査報告書に基づき指摘された改善指示の内容についても監査役と意見・情報交換を行うことにより、迅速に対処すべき案件を見極め、改善状況を検証するように努めております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会による監査を柱として経営監視体制を構築しております。
当社の監査役会は、2名が常勤監査役で2名が非常勤監査役の計4名で構成され、そのうち社外監査役は2名であります。社外監査役のうち1名は税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、1名は弁護士として法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会などの重要会議に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図っております。
また、監査役が取締役に対して適法経営の視点で適宜意見の表明を行い、その結果を監査役会に報告することにより、内部統制の実効性を担保する努力をいたしております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、内部監査部門である監査室は、毎月常勤監査役と「監査情報交換会」を行うほか、事業所監査結果報告での指摘・改善事項等について相互に意見交換するなど、連携強化を図っております。また、会計監査人とも適宜連携を取り、監査を実施しております。
監査役は、監査室の監査報告を確認し、必要に応じて報告を求めるなど監査室との緊密な連携を保つよう努めるほか、会計監査を担当する京都監査法人から監査計画の説明及び四半期毎に実施される監査講評会、往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を図ることにより相互間の連携強化に努めるとともに、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本眞吾氏及び松田元裕氏であり、両名とも京都監査法人に所属し継続監査年数はそれぞれ5年及び2年であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他10名であり、会社法監査及び金融商品取引法監査について会計監査を受けております。
④社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、その選任に際しては、客観的な視点から経営を監視していただくため、能力・人格・見識に優れた方を登用することが重要と考えています。
以上の基本的な考え方を満たしたうえで、独立した立場からの監督という趣旨を実効的に満たすことができるようにするため、当社の一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外取締役及び社外監査役が就任しております。
社外取締役置田文夫氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識、豊富な経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。当社との特別な利害関係はありません。
社外監査役南成和氏は、税理士として長年税務に携わってきた経験により養われた高度かつ豊富な知識と幅広い見識に基づいた公正普遍的観点から監査を遂行していただけると判断し、選任しております。当社と同氏が代表を務める南税務会計事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、当該顧問契約は個人との契約ではなく、またその取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。なお、当社株式2千株を保有しております。
社外監査役西村捷三氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有して当社の監査に活かしていただけると判断し、選任しております。当社と同氏が代表を務める西村法律会計事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、当該顧問契約は個人との契約ではなく、またその取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。
各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会及び重要な会議へ出席し、審議事項に対して特に税務、法務面の知識を生かし社外監査役としての見解を述べております。また、監査役会に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。
当事業年度において、南監査役は取締役会31回のうち28回に出席、監査役会は6回すべてに出席し、必要に応じ税務・会計の豊富な経験から発言を行っております。西村監査役は取締役会31回のうち29回に出席、監査役会は6回のうち5回に出席し、必要に応じて弁護士としての専門的見地から発言・助言を行っております。
また、各監査役は、業務担当取締役及び重要な使用人から個別にヒヤリングの機会を設けるとともに、社長、内部統制部門を担当する取締役、会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換を行っております。
社外監査役のサポート体制として、社外監査役が職務を執行するにあたり、常勤監査役及び監査室が必要に応じてこれをサポートし、円滑に遂行できる体制としております。各社外監査役は、取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得が企業環境の変化に対応し、機動的に行えることを目的とするものであります。
(2)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役22496319610
監査役
(社外監査役を除く。)
3525542
社外役員76002

(注)上記には、使用人兼務役員の使用人分給与額33百万円は含まれておりません。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社役員の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。なお、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
取締役及び監査役の基本報酬は、役職、社内役員、社外役員別に定めております。
取締役及び監査役の賞与は、役職、社内役員、社外役員別の定額に一定の基準に基づき会社の業績ならびに職務執行に対する評価により算定しています。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、報酬月額及び在任年数等を以て定めた内規に従い決定しております。
⑨株式保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
46銘柄 2,574百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
金下建設株式会社993,527363販売政策目的
コスモ石油株式会社1,929,120360仕入政策目的
株式会社京都銀行311,576265金融政策目的
三協立山株式会社60,000121仕入政策目的
セントラル硝子株式会社297,00099仕入政策目的
石原ケミカル株式会社70,00098販売政策目的
三菱マテリアル株式会社327,91096仕入政策目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ166,00094金融政策目的
ジャパンパイル株式会社110,00092仕入政策目的
株式会社ファルコSDホールディングス75,00091販売政策目的
株式会社中央倉庫96,00087販売政策目的
株式会社ノーリツ35,00067仕入政策目的
宇部興産株式会社300,00057仕入政策目的
電気化学工業株式会社160,00056仕入政策目的
株式会社髙松コンストラクショングループ17,69332販売政策目的
セイノーホールディングス株式会社28,10827販売政策目的
日東紡績株式会社43,25920販売政策目的
株式会社滋賀銀行35,70019金融政策目的
株式会社王将フードサービス5,48719販売政策目的
リゾートトラスト株式会社10,36816販売政策目的
株式会社LIXILグループ5,13414仕入政策目的
東海染工株式会社105,00012販売政策目的
凸版印刷株式会社16,17611販売政策目的
大和ハウス工業株式会社6,65311販売政策目的
日本梱包運輸倉庫株式会社6,19211販売政策目的
大日本スクリーン製造株式会社20,0009販売政策目的
住友大阪セメント株式会社12,0005仕入政策目的
日東精工株式会社16,7285販売政策目的
日本電気硝子株式会社5,3542販売政策目的
第一生命保険株式会社1,2001社員厚生目的

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
金下建設株式会社993,527428販売政策目的
株式会社京都銀行311,576392金融政策目的
コスモ石油株式会社1,929,120312仕入政策目的
セントラル硝子株式会社297,000168仕入政策目的
三協立山株式会社60,000139仕入政策目的
三菱マテリアル株式会社327,910132仕入政策目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ166,000123金融政策目的
石原ケミカル株式会社70,000105販売政策目的
株式会社ファルコホールディングス75,000103販売政策目的
株式会社中央倉庫96,00091販売政策目的
電気化学工業株式会社160,00075仕入政策目的
ジャパンパイル株式会社110,00075仕入政策目的
株式会社ノーリツ35,00069仕入政策目的
宇部興産株式会社300,00056仕入政策目的
株式会社髙松コンストラクショングループ18,34947販売政策目的
セイノーホールディングス株式会社28,10836販売政策目的
リゾートトラスト株式会社10,36832販売政策目的
株式会社王将フードサービス5,74624販売政策目的
株式会社滋賀銀行35,70021金融政策目的
日東紡績株式会社43,69420販売政策目的
株式会社SCREENホールディングス20,00018販売政策目的
大和ハウス工業株式会社6,96816販売政策目的
凸版印刷株式会社16,95915販売政策目的
株式会社LIXILグループ5,13614仕入政策目的
日本梱包運輸倉庫株式会社6,48713販売政策目的
東海染工株式会社105,00013販売政策目的
日東精工株式会社16,7286販売政策目的
住友大阪セメント株式会社12,0004仕入政策目的
日本電気硝子株式会社6,6083販売政策目的
江崎グリコ株式会社5192販売政策目的

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02669] S10058WR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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