シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006F7C

有価証券報告書抜粋 株式会社ウエストホールディングス 事業等のリスク (2015年8月期)


対処すべき課題メニュー経営上の重要な契約等

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

① 法的規制について
当社グループの主要な事業内容は、太陽光発電システム販売・施工及び産業用、住宅リフォーム・省エネ事業であり、「建設業法」、「建築基準法」、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」、「電気事業法」、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「住宅品質確保促進法」、「建築士法」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「特定商取引法」、「割賦販売法」等の法的規制を受けております。当社グループでは、取扱商品、設計、工事、また、販売先となる一般顧客が多岐にわたるため、社内管理体制の整備や各種講習会等に参加して法律知識を習得する等により法令を遵守し販売、施工する努力を行っております。
将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され当社グループの事業に適用された場合、当社グループの事業はその制約を受けることとなり、業績に影響を与える可能性があります。

② 政府の施策について
(イ)当社グループにおける太陽光発電事業は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による電力の「固定価格買取制度」における買取価格の高低や、買取年数の状況及び再生可能エネルギー発電設備についての系統連系の申込回答時期の遅れや回答保留、接続拒否に関するルールの状況等により、業績に影響を与える可能性があります。
(ロ)当社グループにおける電力売電事業は、2013年4月2日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」に従い、①広域系統運用の拡大、②小売及び発電の全面自由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保が行われますが、これらの改革時期の遅れや方針の変更等により、業績に影響を与える可能性があります。

③ 輸入取引について
当社グループにおける太陽光発電事業は、取り扱う商品の多くを中国、台湾、韓国メーカーから仕入れておりますが、為替の変動並びに決済方法によっては、仕入価格が上昇し、業績に影響を与える可能性があります。

④ 個人情報等の漏洩リスクについて
当社グループでは、多くの個人情報を取り扱っております。2005年4月1日に施行された個人情報保護法への対応として「個人情報保護規程」に基づき個人情報保護の適切な取扱いに関し、個人情報管理責任者を選任し、体制整備を図っておりますが、個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用が低下し、またその対応のための費用負担が発生し、業績に影響を与える可能性があります。

⑤ 消費者とのトラブルの多い業界に属していることについて
連結子会社の一部が属する住宅リフォーム業界では、一部の業者による悪質な販売手法による消費者トラブルが少なからず発生しております。このため、業界に対するイメージの悪化から当社の営業活動に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループはこうしたトラブルの発生回避のため、営業社員に対する教育を徹底しており、実際の営業活動においては、営業担当者が獲得した契約について親会社であるウエストホールディングスの社員による契約の再確認(当社グループではビフォアサービスと呼んでおります)を行い、営業活動におけるトラブルの防止及び発生時の早期対応を図っております。また、工事完了後、アフターサービスの専任社員が新築住宅で3回、住宅リフォームで4回にわたる定期点検を実施し、顧客からの施工クレームの防止策を講じております。
また、クレームが発生した場合は、発生後3日以内に施工管理責任者が現場を訪問し、1週間以内に処理を完了する体制を採っております。
このように、当社グループは消費者とのトラブル防止策を講じておりますが、一部社員の営業行為や施工に関するトラブルが発生した場合、当社グループの企業イメージが損なわれること等により、業績に影響を与える可能性があります。

⑥ 役員退職慰労金の支給について
当社グループでは、取締役および監査役に対する退職慰労金については、内規を定めておりません。これは、役員の在職中の功労に対する報酬は、役員報酬として毎期の当社グループ業績に応じて支払うのが合理的であるとの経営判断に基づくものであります。
当社グループは、上記の経営判断を継続する方針でありますが、役員退職慰労金が支給されることとなった場合、業績に影響を与える可能性があります。

対処すべき課題経営上の重要な契約等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00327] S1006F7C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。