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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006LS0

有価証券報告書抜粋 株式会社ダイイチ コーポレートガバナンス状況 (2015年9月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度採用会社であります。
・取締役、常勤役員会
取締役会は、原則月1回開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。
常勤役員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図ることを目的として、常勤役員を中心に、月2~3回開催し、重要な業務執行への対応を行っております。
・監査役
監査役は、各部門の業務の効率化、違法性及び妥当性を監査するほか、取締役会、常勤役員会及びその他の重要な会議に出席し、客観的な立場で助言と提言を行っており、取締役の業務執行状況に関して十分な監視機能を果たしております。
・監査役会
監査役会は、常勤監査役、社外監査役を含む監査役全員をもって組織し、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、関係法令及び当社定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づいて監査報告書を作成しております。
・経営会議
経営会議は、常勤役員会メンバーと次長職以上をもって組織し、毎月開催され、ブロック別・商品部門別等の詳細な業績分析と報告、4か月先行管理表による業務執行の具体的な内容、その背景となる重要実施事項及び具体的対応策について審議を行っております。

ロ 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業価値の最大化を目指し、経営の透明性・効率性を高めるとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の推進、及び株主などのステークホルダー(利害関係者)重視の公正な経営を維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本方針としております。
また、当社は、業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、設立当初から社外取締役ならびに社外監査役を選任しております。有価証券報告書提出日現在において取締役9名中、社外取締役3名、監査役3名中、社外監査役2名の体制で、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、投資家の信頼を高める方針であります。
上記、企業統治に対する基本方針及び体制は、当社の企業規模、事業内容に照らし最適であるとの考えのもと採用しております。

ハ その他の企業統治に関する事項
・取締役の職務執行記録の保存・管理体制
取締役は、取締役会及び常勤役員会等の議事録、稟議決裁書その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存しかつ管理する。また、それらの文書は、監査役の要請によりいつでも閲覧に応じる。
・リスク管理体制
法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じるリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。なお、リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図る。また、内部監査室において、内部監査規程の定めるところに従い定期的に監査を行う。
・効率性確保の体制
取締役会規程の定めるところに従い、重要案件はすべて取締役会に付議する。なお、業務執行の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、月2~3回常勤役員会を開催する。また、日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等により、担当役員、部長、次長、課長などの職制ラインに順次権限と職責を適切に委譲し、適時的確な意思決定と決定内容に沿った業務執行を行う。
・法令順守体制
業務を担当する取締役は、自己の担当領域について、法令等の順守体制を構築する権限と責任を有する。また、総務担当取締役は、これらを横断的に推進し管理する。
・企業集団の業務適正確保体制
監査役は内部監査室と連携し、当社と子会社の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査する。また、監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行う。
・監査役の補助従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役の補佐員を任命する。
・監査役の補助従業員の独立性に関する事項
当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を必要とする。
・役職員が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に対し報告を行う。また、上記にかかわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役または使用人に対し報告を求めることができる。
・その他、監査役監査の実効性を確保する体制
監査役会が、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができ、その費用は会社が負担する。
・反社会的勢力排除に向けた体制整備
a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「企業倫理規程」に、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で対応し、経済的な利益を供与しないことを掲げ、関係排除に取り組んでおります。
b 反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応しております。また、地元警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備しております。
会社の機関・内部統制の関係は、以下の図のとおりであります。
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ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(1名)が担当し、内部監査規程に基づいて実施しております。内部監査室は監査役と連携し、主に業務の効率化や各部門の業務の適法性及び妥当性について監査しております。監査結果は、監査報告書に取りまとめ、社長に提出しております。
監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行っております。また、業務運営上関係する法令の改正等に対しては、顧問弁護士や会計監査人のアドバイスを受け、適宜社内規程の改正を行い整備に努めております。
監査役監査につきましては、上記のほか、取締役会、常勤役員会及びその他の重要な会議に参加し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。
監査役の知見に関しましては、常勤監査役堀内健三氏は、13年間当社の常務取締役として経理部長を兼任し経理業務の経験を重ねていること、監査役佐藤 裕氏は、帯広地方卸売市場株式会社の代表取締役会長であり、経理部門を所管する役員等を歴任するなど、企業経営の豊富な経験と専門的な知識等を保持していること、監査役笹井祐三氏は、三洋興熱株式会社の代表取締役社長であり、経理・財務をはじめ企業経営全般の豊富な経験と高い見識のもと他社の監査役に就任していることから、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
会計監査人との連携につきましては、第2四半期レビュー及び期末監査終了時の年2回、監査報告会を開催し、会計監査人より監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、必要に応じて随時、意見交換が行われております。
内部統制部門につきましては、内部監査室が窓口となり、会計監査人との間で内部統制体制の整備・運用の状況につき協議しております。内部監査室は各部署の業務内容を独立的に評価して社長及び常勤役員会に報告しております。監査役は内部監査室を通じて重要な情報につき適宜報告を受けております。
③ 会計監査の状況
当社は、監査法人シドーとの間で会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
監査法人シドーの会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
監査法人シドー 指定社員 業務執行社員:菅井 朗
指定社員 業務執行社員:藤田 和重
なお、継続監査年数については7年以内であります。
当事業年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は、取締役9名の内3名を選任し、その内1名を独立役員として指名しております。また、社外監査役は、監査役3名の内2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、資本的関係については、当事業年度末で当社株式を、社外取締役内藤龍信氏は68,906株、社外監査役佐藤裕氏は41,350株及び社外監査役笹井祐三氏は40,044株を所有しております。また、社外取締役宮川明氏は株式会社イトーヨーカ堂の執行役員企画室企画予算部長を兼務しております。同社は当社の主要株主であります。
取引関係については、社外取締役内藤龍信氏が代表取締役を務める丸果帯広中央青果株式会社との間に商品の仕入取引354百万円、社外取締役宮川明氏が執行役員を務める株式会社イトーヨーカ堂の親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスの関係会社との間にリース契約等の取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役笹井祐三氏が代表取締役社長を務める三洋興熱株式会社との間に灯油等の購入取引43百万円及び社外監査役佐藤裕氏が代表取締役会長を務める帯広地方卸売市場株式会社を通じた1,440百万円の商品の仕入取引があります。また、社外監査役佐藤裕氏より建物を賃借し、9百万円を支出しております。なお、取引条件等については、いずれも一般的取引条件と同様に決定しております。
上記の他は、社外取締役または社外監査役(社外取締役または社外監査役が役員または使用人である会社等を含む。)との間に利害関係はありません。
社外取締役の選任理由につきましては、経営者または経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営に対して提言をいただくとともに、適切な助言を期待するものであります。
社外監査役の選任理由につきましては、監査役制度のより一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、経営者としての高い見識を活かし、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためであります。
各社外取締役及び各社外監査役は、高い中立性、独立性及び客観的立場から、それぞれの有する豊富な経験と専門的な知識を活かした監督または監査、及び提言・助言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能及び役割を担っております。
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役・会計監査人等との意見交換などを通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役井雲康晴氏は、経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと、及び証券取引所の定める独立性に関する判断基準の要件を充足していることから、独立役員に指定しております。

⑤ 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
141,430132,160--9,2706
監査役
(社外監査役を除く)
4,3864,080--3061
社外役員9,6208,880--7406
(注)上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。

ロ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は取締役の報酬等は取締役会において、監査役の報酬等は監査役会において決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 10銘柄
貸借対照表計上額の合計額 109,646千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱ほくほくフィナンシャルグループ312,80067,252継続的な取引関係維持、発展
㈱北洋銀行5,0002,160継続的な取引関係維持、発展
㈱みずほフィナンシャルグループ9,0001,763継続的な取引関係維持、発展
第一生命保険㈱600976継続的な取引関係維持、発展

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱ほくほくフィナンシャルグループ312,80085,394継続的な取引関係維持、発展
㈱北洋銀行5,0002,360継続的な取引関係維持、発展
㈱みずほフィナンシャルグループ9,0002,006継続的な取引関係維持、発展
第一生命保険㈱6001,136継続的な取引関係維持、発展

みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的に自己の株式の取得を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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