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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100566V

有価証券報告書抜粋 夢みつけ隊株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


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※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためにはコーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。従いまして、コーポレート・ガバナンスの重要性や優先度を勘案して着実にその水準を高めてまいりたいと考えております。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付けております。
・監査役会は、取締役からの報告及び監査役が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。
・顧問契約を締結している弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。
ロ.企業統治の体制の図表

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ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社の事業内容と規模及び管理体制から、現在の体制における経営監視機能の客観性及び中立性は充分確保されていると認識しております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、個人情報保護と社内のシステムセキュリティを適正に確保するために従業員教育を含めた社内体制の整備に取り組んでおります。また、広告表現の適正化と商品の品質管理についてもコンプライアンスの一部として社内に意識付けしております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査担当者が監査役と連携して、随時各部門の業務執行状況について実施し、その結果は監査役及び代表取締役に報告することとしております。
監査役監査につきましては、取締役の業務執行の監査に留まらず、内部統制面やコンプライアンスを意識した広い範囲での監査を実施し、その結果については、代表取締役に意見を表明しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役関一郎氏及び桑原謙正氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、関氏が経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を有すること、桑原氏は税理士の資格をもち税務・会計財務・法務に精通していることから、両氏とも当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監督機能を強化し得るものと判断しております。
また、当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、豊富な経営の経験や財務会計に関する高い知見を有する社外監査役の選任が適切であると考えております。
なお、社外監査役は社内監査役と同様に当社の内部監査担当者と連携して、随時各部門の業務執行状況について監査を実施しており、また、会計監査人とも相互に連携して報告・説明ができる環境が整備されております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能を十分に機能させる体制を整えております。しかし、経営への監督を強化するための社外取締役の選任の有効性に関する近時の議論をふまえ、現在社外取締役の候補者の選定を行っております。しかし、現時点で適任者の方の選定に至っておりません。適任者でない方を社外取締役として選任した場合、当社経営の機動性等を害し、また取締役会に期待される機能が果たされない可能性もあることから、現時点では社外取締役の選任は相当でないと判断いたしました。引き続き、当社の社外取締役として適切な人材の確保に向けて、検討を行ってまいります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づいた客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬
取締役5,7605,7602
監査役(社外監査役を除く)7847841
(注) 上記には、無報酬の取締役及び監査役を含んでおりません。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤ 株式の保有の状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
技研興業㈱2,063,000645,719安定株主として経営に寄与すること。

当事業年度
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表の計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式4,7614,7332(注)
上記以外の株式315,146343,6793425,13857,971
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士等については、以下のとおりであります。
氏名所属する監査法人名
安田 裕清流監査法人
加悦 正史清流監査法人
(注) 監査業務に係る補助者は4名(公認会計士4名)であります。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第451条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑩ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03360] S100566V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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