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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051P6

有価証券報告書抜粋 豊トラスティ証券株式会社 事業等のリスク (2015年3月期)


対処すべき課題メニュー経営上の重要な契約等

本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループ(以下、本項目において「当社」という。)の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
本項目においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末(2015年3月31日)現在において判断したものであります。

(1) 当社の事業内容

① 商品先物取引業界の動向
市場主義経済圏の拡大に伴い、商品(コモディティ)や金融商品は、グローバルに展開して行くなかで、取引形態の多様性と相俟って価格変動と為替に晒されるリスクを内包することから、この価格変動と為替のリスクをヘッジする手法としての先物取引の重要性が経済的、社会的見地からますます高まってきております。我が国の商品先物取引市場は、国内を代表する㈱東京商品取引所において、国際的大型商品である金(ゴールド)・白金(プラチナ)等の貴金属、大豆・とうもろこし等の農産物、ガソリン・原油等の石油、ゴム等が取引され、底堅く推移して行くものと期待されます。
先般の改正法令の施行に伴い、勧誘行為等の受託業務活動の規制強化と併せて、委託者資産保全の充実化が図られております。清算機構(アウトハウス型クリアリングハウス)である㈱日本商品清算機構の設立により、取引の安全性が国際水準程度に高まったことから今まで信用リスク(取引先リスク)の観点から取引を見送っていた向きのある、国内はもとより海外の機関投資家にとって信用リスクの不安が一掃されると思われるため、その参加が大いに期待されますが、一方において市場の自由化・国際化の進展に伴い、異業種、あるいは外資系企業からの参入が拡大する可能性があると予測されますので、既存の商品先物取引業者間との企業競争も含めて今後の動向次第では当社の経営環境に影響を及ぼす可能性があります。

② 受託業務と自己売買業務(自己ディーリング)
当社は商品先物取引業及び金融商品取引業として委託者から受託業務を行うとともに、自己の計算による自己売買業務(自己ディーリング)を行っております。
イ. 受託業務
当社の商品先物取引業に係る委託者は、リスク・ヘッジを主とする商品保有者(将来保有を含む)である商社等の法人委託者と、一方でリスクをとって収益機会を得ようとするリスク・テーカーと称される一般委託者(一般法人を含むが、大半は個人委託者)で構成され、受託取引の比率は概ね4分の1が前者で、4分の3が後者となっております。また、金融商品取引業に係る委託者はほぼ全てが一般委託者となっております。
商品先物取引、取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引は、実際の商品の総代金ではなく、定められた額の証拠金を担保として預託することにより取引が行われることから、投資運用効率が高いと考えられます。この投資運用効率は、大きな利益を得る機会をもたらす半面、ときにより損失をこうむる場合があるため、一般委託者を中心とする市場参加者の動向は受託取引の多寡に関係し、業績(受取手数料)に影響を与えることとなります。
また、受託取引に伴う「預り証拠金」(取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引の場合は「金融商品取引保証金」)、「委託者未収金」や「委託者未払金」等の債権債務、㈱日本商品清算機構や取引所への預託額及び法人委託者との継続取引に伴う取引保証等の「差入保証金」等の増減は財政状態とキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
ロ. 自己売買業務(自己ディーリング)
一方、自己売買業務(自己ディーリング)は、受託業務に伴う市場流動性を確保するマーケット・メーカーとしての役割からリスクテイクする場合等がありますが、主として、収益機会を獲得するために当社独自の相場観により自己ディーリングを行っております。当社は自己ディーリングを行うにあたり、専任部署と専任担当者を定めて社内規程に基づき、厳しい運用管理を行っておりますが、売買損益の状況は業績に影響を及ぼすこととなります。当社は、自己売買業務(自己ディーリング)に対し、ディーラーの育成強化に努めるなど収益の拡大に取組んでおります。

(2) 大幅な相場変動に伴うリスクについて

その他有価証券(「有価証券」及び「投資有価証券」)の保有に関しては、株価の変動という証券市場のリスクを伴っております。その他有価証券の評価については、時価のあるものについて時価法で、時価のないものについては移動平均法による原価法でそれぞれ評価し、時価又は実質価額が取得原価より著しく下落し、かつ回復可能性がないと判断したものについては、当社の減損処理基準に従い時価又は実質価額まで減損処理を行うこととしております。

(3) 当社の事業における法的規制

当社の主要な事業である商品先物取引業は、商品先物取引法の規定に基づき、商品先物取引業者として主務大臣より許可を受けるとともに、商品先物取引法、同法施行令、同法施行規則等の関連法令、各商品取引所が定めた受託契約準則、自主規制機関の日本商品先物取引協会が定めた自主規制ルール等の適用を受けております。
取引所為替証拠金取引、取引所株価指数証拠金取引及び商品ファンド等の金融商品取引業等については、金融商品取引法の規定に基づき、金融商品取引業の登録を受けるとともに、金融商品取引法、同法施行令、金融商品販売法等の関連法令、㈱東京金融取引所が定めた受託契約準則、自主規制機関の(一社)金融先物取引業協会、日本証券業協会及び(一社)第二種金融商品取引業協会が定めた自主規制ルール等の適用を受けております。
また、この他に消費者契約法、個人情報保護法の適用を受けております。
当社は、これらの諸法令規則等に抵触した場合には、許認可及び登録の取消し、業務停止などの行政処分等が行われることがあり、そのような場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 訴訟について

2015年3月末現在、特段に記載すべき重要な訴訟事件はありませんが、顧客との受託取引等に起因する重要な訴訟やその他重要な請求の対象とされる可能性があります。当社の従業員である外務員が顧客との受託業務活動において、会社が外務員の権限を内部的に制限している場合であっても、外務員の行った権限外の行為により第三者に損害が発生した場合には、所属会社が当該外務員の使用者として、当該第三者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。このような損害賠償が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 純資産額規制比率及び自己資本規制比率について

当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。
当社の純資産額規制比率は、2015年3月末現在655.4%ですが、120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。(同法第235条)
また、自己資本規制比率は、金融商品取引法の規定に基づき内閣府令の定めにより算出することとしたものであります。当社の自己資本規制比率は、2015年3月末現在248.7%となっており、金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならないと定められております。(同法第46条の6)
当社は、純資産額規制比率及び自己資本規制比率が要求される水準を下回った場合には、純資産額規制比率に関しては農林水産大臣及び経済産業大臣から、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から業務の停止等を含む様々な命令等を受けることとなります。これらの結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 個人情報保護に関して

当社は、顧客の個人情報を扱う企業であることから、その社会的責任を認識し、個人情報管理に積極的に取組み、当社における個人情報保護方針を制定し、2005年4月に施行された、いわゆる個人情報保護法に対応してきており、2006年2月に「プライバシーマーク」を取得するなど、個人情報保護管理体制に適切に対処する旨努めております。
しかしながら、顧客の個人情報や当社の機密情報が、不正なアクセスなど何らかの方法により外部に漏洩し、あるいは悪用された場合等には、損害賠償が発生する可能性があり、加えて当社の信頼を失うおそれがあり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) システム障害について

取引所の取引システムや当社の社内システムにおいて障害が発生した場合には、顧客等に与える影響は予測しがたいものがありますが、当社は、社内システムに関して安全性の確保を図る等、システム管理の徹底に努めております。

対処すべき課題経営上の重要な契約等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03716] S10051P6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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