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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005CDJ

有価証券報告書抜粋 UNBANKED株式会社 事業の内容 (2015年3月期)


沿革メニュー関係会社の状況

当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。
また、当社は、商品先物取引関連事業を主業務とする投資・金融サービス事業の単一セグメントであります。

1)業務の概要
当社は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引)について、顧客の委託を受けて執行する業務(以下「受託業務」という。)及び自己の計算に基づき執行する業務(以下「自己売買業務」という。)を主業務とする商品先物取引関連事業を主たる事業としております。なお、当社が商品市場で行う各業務は、それぞれ商品先物取引法、同施行令、同施行規則など関連法令等による規制を受けております。

2)商品先物取引の概要
商品先物取引とは、将来の一定時期に商品及びその対価の授受を約する取引であり、その約束の期日以前に「転売・買戻し」(買付けたものは転売し、売付けたものは買戻す)することにより、その差金だけを授受して取引を結了することができる取引でもあります。なお、約束の期日までに「転売・買戻し」を行わない場合には売方は現物を引渡し、買方は総代金を支払い現物を引き取って取引を結了させることも出来ます。対象となる商品は、大量取引に適し、取引が自由で需給の予想が難しく、価格変動がある、農産物(大豆、小豆等)、貴金属(金、銀、白金等)、砂糖(精糖、粗糖等)等です。
具体的には、商品先物取引の参加者(主として投機家)は、将来商品の価格が値上がりすると判断した時には商品先物取引業者を通じて市場で商品の買付けを行い、値下がりすると判断した時には売付けを行うことになります。その後、予想どおりに商品の価格が変動した場合は将来の一定期日を待たずに、転売・買戻しを行い差金決済を行うことにより利益を得ることができます。(ただし、将来の価格について反対の予想をした取引参加者の場合は同人の損失となります。なお、取引の相手方が当社となる場合もあります。)また、制度上総取引額の5~10%の少額の資金(証拠金)で参加者は取引が可能であります。
かかる商品先物取引の特色から、商品先物市場においては、企業が資金の効率的運用、リスク回避の機会として利用するだけでなく、多数の投機家が、資金運用の一対象として、少額資金で多額の利益を求めて取引に参加するハイ・リスク、ハイ・リターンの取引が行われます。このような個人投機家の取引が、商品先物市場で行われる取引高の大きな割合を占めています。
受託業務については商品取引所で定められた委託手数料が商品先物取引業者により徴収され、また、取引参加者は取引のための委託証拠金を商品先物取引業者に預託しますが、それらに関して様々な保全制度が取られております。(委託者債権の保全制度参照)

3)受託業務の内容
顧客より委託を受けて商品市場における取引を執行する業務であります。
当社は、2011年1月1日施行の商品先物取引法に伴い、商品先物取引法第190条第1項に基づき、下記の商品市場における取引の受託業務を行うことのできる商品先物取引業者として、農林水産大臣及び経済産業大臣より2010年12月24日付けにて許可を受けております。(許可番号:農林水産省「農林水産省指令22総合第1337号」、経済産業省「平成22・12・13商第19号」。)
同法は、昭和42年の改正(1968年施行)により、それまでの登録制から許可制へ移行(3年間の経過措置)し、その後1975年には4年毎の許可更新制、さらに1990年には資本の額及び組織形態による第1種・第2種の区分許可制が導入されております。なお、2005年5月施行の改正商品取引所法により、第1種・第2種の区分については廃止となっております。
当社は、当社の前身であります共栄商事株式会社が1971年1月25日に最初の許可を取得して以来、引き続き商品先物取引業者として業務を行ってきております。

取引所名東京商品取引所大阪堂島商品取引所
貴金属市場
アルミニウム市場
ゴム市場
石油市場
中京石油市場
農産物・砂糖市場
農産物市場
砂糖市場
農産物・飼料指数市場
水産物市場
上場商品名金(標準取引・ミニ取引)、銀、白金(標準取引、ミニ取引)、パラジウム、金オプション、アルミニウム、RSS3号、ガソリン、灯油、軽油、原油、一般大豆、小豆、とうもろこし、粗糖米国産大豆、小豆、とうもろこし、米穀、粗糖、国際穀物等指数、冷凍えび

また、外国為替証拠金取引「チャレンジャー」の販売業務も行っております。

なお、取引経路は、次に図示するとおりであります。
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4)自己売買業務の内容
自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。
なお、取引経路は、次に図示するとおりであります。
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(注) 値洗い制度
商品取引所で、営業日毎に商品別、限月別に諸計算の基準となる帳入値段が決定されます。
商品取引所は、会員がその日に取引した約定値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「約定差金」であります。)、前日の建玉についても、前日の帳入値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「帳入差金」であります。)、日々会員との間で差金の受払をしており、会員の建玉は毎日その日の帳入値段に引き直され、限月毎のすべての売買約定が単一化されております。この制度が値洗い制度であります。
値洗い制度は、商品取引所の事務上の利便さがあるほか、決済の安全確保に効果があり、わが国の全ての商品取引所で採用されております。

5)従たる業務の内容
以下の各業務を行っております。
① 商品投資販売業
金融商品取引法に基づき、有価証券の募集もしくは売出しの取扱または私募の取扱をしております。
② 店頭外国為替証拠金取引
店頭外国為替証拠金取引(当社開発商品名「チャレンジャー」)を主軸とした外国為替取引の販売業務であります。
これは米ドル、ユーロ、英ポンド等の外国通貨を委託者との間で売買する取引で、原則、委託者の売買注文についてはカバー取引を行うもので、この取引業務をするにあたっては金融商品取引法における金融商品取引業者の登録を受けております。また、委託者の預り資産については、「金融商品取引業等に関する内閣府令」が定めるとおり区分管理をする等、この取引に付随する業務は、金融商品取引法、金融商品取引法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令など関連法令等に基づき行っております。
当社としても、今後さらに大きな成長を期待しております。
③ 金融商品取引業
金融商品取引法に基づき、金融商品取引所における取引を行う業務及び受託を行う業務であります。(登録番号、関東財務局長(金商)第279号)
④ その他
金・銀・白金・パラジウム等貴金属の現物販売及び上場商品に関する情報提供等を行っております。

6)委託者債権の保全制度
商品先物取引業者に取引の担保として預託された委託証拠金等、取引のための委託者の資金は、取引証拠金として(株)日本商品清算機構(以下、清算機構)に差し入れられるほか、商品先物取引法に定められた以下の保全措置がはかられています。

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(イ) 取引証拠金制度
商品先物取引業者は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を清算機構に預託することを原則としております。
また、委託証拠金として預託した場合には、商品先物取引業者は、預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託します。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、委託者は、清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。

(ロ) 分離保管制度
商品先物取引業者は、委託者の資産を原則として清算機構に預託していますが、清算機構に預託されたものを控除した委託者資産を保全する為、分離保管制度の核となっている委託者保護業務を行う会員組織の法人である委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(以下、委託者保護基金)に加入が義務付けられております。
商品先物取引業者は、委託者保護基金への預託、委託者保護基金の保証、信託、銀行保証のいずれか方法により、委託者資産の保全措置が義務付けられております。
また、委託者保護基金は、商品先物取引業者が一般委託者に対する円滑な弁済が困難と認めたものに対し1千万円を限度とする支払業務や、資金の貸付等をおこなっております。

(ハ) 委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産は、清算機構に預託されている取引証拠金と、委託者保護基金による保全措置により全額保全されていることになります。
しかし、商品先物取引業者が、倒産等により、委託者が取引証拠金等の債権の弁済を商品先物取引業者から受けられない事態が発生し100%弁済されなかった場合、委託者保護基金が、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うペイオフ制度を適用します。

(ニ) 外国為替証拠金取引のお客様財産の管理方法
外国為替証拠金取引では、金融商品取引法及び関連法令に基づきお客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。これにより、お客様からお預りした資産(証拠金・実現損益・評価損益・スワップポイント等)は銀行へ金銭信託することにより顧客区分管理しています。万が一、当社が破綻した場合でもお客様の資産は銀行から受益者代理人を通じて返還されることになります。
当社は毎営業日に値洗いを行い、顧客区分管理に必要な金額を算出しています。このとき信託内の資産が顧客区分管理に必要な金額を下回る場合には、遅くとも翌々営業日までに金銭の追加を行うことで信託内の資産が信託されるべき金額を上回るようにします。

沿革関係会社の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03717] S1005CDJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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