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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005CN2

有価証券報告書抜粋 日本電信電話株式会社 事業の内容 (2015年3月期)


沿革メニュー関係会社の状況

NTTグループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(日本電信電話株式会社)、子会社917社及び関連会社121社(2015年3月31日現在)により構成されており、地域通信事業、長距離・国際通信事業、移動通信事業及びデータ通信事業を主な事業内容としております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

連結子会社の事業内容及び当該事業に係る位置付けにつきましては、次のとおりであります。
なお、次の5事業は連結財務諸表の注記17に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。

①地域通信事業
当事業は、国内電気通信事業における県内通信サービスの提供及びそれに附帯する事業を主な事業内容としております。
(連結子会社)
東日本電信電話株式会社、 西日本電信電話株式会社、 株式会社NTT東日本-南関東(*1)、 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社、 株式会社NTT東日本サービス、 NTTビジネスソリューションズ株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト、 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト、 株式会社NTTフィールドテクノ、 NTTタウンページ株式会社、 NTT印刷株式会社(*2)、 テルウェル東日本株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルコ、 株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション、 株式会社NTT東日本プロパティーズ、 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社、 株式会社NTT西日本アセット・プランニング、 テルウェル西日本株式会社 他35社

②長距離・国際通信事業
当事業は、国内電気通信事業における県間通信サービス、国際通信事業、ソリューション事業及びそれに関連する事業を主な事業内容としております。
(連結子会社)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、 Dimension Data Holdings plc、 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ、 株式会社NTTぷらら、 エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、 NTT America, Inc.、 NTT EUROPE LTD.、 NTT AUSTRALIA PTY. LTD.、 Verio Inc.(*3)、 NTT Com Security AG、 Virtela Technology Services Incorporated、 RagingWire Data Centers, Inc.、 RW Holdco Inc.、 RW Midco Inc.、 Arkadin International SAS、 GYRON INTERNET LIMITED、 NETMAGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED、 NETMAGIC IT SERVICES PRIVATE LIMITED、 Spectrum Holdings Inc.、 Dimension Data Commerce Centre Limited、 Dimension Data (U.S.) II, Inc.、 Dimension Data (U.S.) Inc.、 Dimension Data North America, Inc.、 Dimension Data International Limited、 Dimension Data Holdings Nederland B.V.、 Solutionary, Inc.、 NTT Innovation Institute, Inc. 他323社

③移動通信事業
当事業は、携帯電話事業及びそれに関連する事業を主な事業内容としております。
(連結子会社)
株式会社NTTドコモ、 株式会社ドコモCS(*4)、 ドコモ・サポート株式会社、 ドコモ・システムズ株式会社、 ドコモ・テクノロジ株式会社、 DOCOMO Guam Holdings, Inc.、 MCV Guam Holding Corp.、 株式会社D2C、 株式会社mmbi、 株式会社オークローンマーケティング、 タワーレコード株式会社、 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、 株式会社ABC Cooking Studio(*5)、 らでぃっしゅぼーや株式会社、 株式会社ドコモ・アニメストア、 DOCOMO Deutschland GmbH、 Buongiorno S.p.A.、 net mobile AG、 DOCOMO interTouch Pte. Ltd.、 DOCOMO Capital, Inc. 他154社

④データ通信事業
当事業は、システムインテグレーション、ネットワークシステムサービス等の事業を主な事業内容としております。
(連結子会社)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、 株式会社NTTデータ・アイ、 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西、 株式会社エックスネット、 日本電子計算株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート、 株式会社JSOL、 株式会社エヌジェーケー、 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社、 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社、 NTT Data International L.L.C.、 NTT DATA EUROPE GmbH & CO. KG 、 itelligence AG、 NTT DATA Deutschland GmbH、 NTT DATA, Inc.、 NTT DATA ITALIA S.P.A.、 NTT DATA EMEA LTD.、 NTT DATA Enterprise Services Holding, Inc.、 NTT DATA ASIA PACIFIC PTE. LTD.、 EVERIS PARTICIPACIONES, S.L.U. 他233社


⑤その他の事業
当事業には、日本電信電話株式会社の事業及び不動産事業、金融事業、建築・電力事業、システム開発事業、先端技術開発事業等が含まれております。
(連結子会社)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、 UD EUROPE LIMITED、 NTTファイナンス株式会社、 株式会社NTTファシリティーズ、 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社、 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社、 NTTエレクトロニクス株式会社、 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド、 株式会社情報通信総合研究所、 NTTヒューマンソリューションズ株式会社、 エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ、 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 他71社

(注)1.本有価証券報告書では、「NTT東日本」は東日本電信電話株式会社、「NTT西日本」は西日本電信電話株式会社、「NTTコミュニケーションズ」はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、「NTTドコモ」は株式会社NTTドコモ、「NTTデータ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、「NTTレゾナント」はエヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、「NTTぷらら」は株式会社NTTぷららを示しています。
2.*1:2014年7月1日付にて、株式会社NTT東日本-東京は株式会社NTT東日本-南関東に商号変更しました。
3.*2:2014年10月1日付にて、株式会社エヌ・ティ・ティ・クオリスはNTT印刷株式会社に商号変更しました。
4.*3:2015年4月1日付にて、Verio Inc.はNTT America, Inc.に吸収合併されました。
5.*4:2014年7月1日付にて、ドコモエンジニアリング株式会社は株式会社ドコモCSに商号変更しました。
6.*5:2015年1月1日付にて、株式会社ABC HOLDINGSは株式会社ABC Cooking Studioに吸収合併されました。

なお、事業系統図につきましては次頁のとおりであります。


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(1)規制
情報通信産業を所管する日本の主要な監督機関は総務省であり、総務大臣は電気通信事業者を規制する権限を「電気通信事業法」により付与されております。1985年、NTTが民営化されると同時に「電気通信事業法」が施行され、日本における電気通信事業の法規制の枠組みは大幅に変更されるとともに、日本の情報通信産業に競争が導入されました。それ以降、政府は日本の電気通信市場における競争を促進するさまざまな措置を講じております。この結果、NTTグループはその事業分野の多くで、新規参入企業や新規に事業参入しようとしている企業との競争激化に直面しております。
当社及びその子会社の中には、その事業を行うにあたり、「電気通信事業法」のほか、「日本電信電話株式会社等に関する法律」及び「電波法」に基づく規制を受けている会社が存在いたします。その概要は次のとおりであります。

① 電気通信事業法(1984年法律第86号)
電気通信事業法による規制は次のとおりです。
(a) 全ての電気通信事業者に課される規制
a 電気通信事業の開始等
・ 電気通信事業の開始についての総務大臣の登録制(第9条)
ただし、設置する電気通信回線設備の規模及び設置する区域の範囲が一定の基準を超えない場合や電気通信回線設備を設置しない事業の開始については総務大臣への届出制となっております(第16条)。
・ 電気通信事業の休廃止についての総務大臣への届出制及び利用者への周知義務(第18条)
b 利用者料金その他の提供条件の設定等
・ 基礎的電気通信役務の契約約款の総務大臣への届出制(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務大臣に届け出ることとされています。
・ 利用者とのサービス提供に係る契約の締結等を行おうとする際の、料金その他の提供条件の概要の説明義務(第26条)
・ 利用者からの苦情及び問合せの処理の義務(第27条)
(注)
基礎的電気通信役務 国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務(いわゆるユニバーサルサービス)として総務省令で定めるもの。具体的には加入電話(基本料)又は加入電話に相当する光IP電話、第一種公衆電話(総務省の基準に基づき設置される公衆電話)、緊急通報(110番、118番、119番)等。
c 相互接続
・ 電気通信回線設備への接続について他の電気通信事業者の請求に応ずる義務(第32条)
d ユニバーサルサービス基金制度
ユニバーサルサービス基金制度は、ユニバーサルサービスの確保に必要な費用を、主要な電話会社全体で支えていくための制度です。基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)の提供を確保するため、総務大臣の指定を受けた支援機関が、不採算地域等を含めて当該役務を提供する適格電気通信事業者(第108条)に対してその提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する(第107条)こととされており、これに伴い支援機関が必要とする費用については各電気通信事業者が応分の負担金を納付する義務を負う(第110条)こととされています。
このユニバーサルサービス基金制度については、2006年4月に基金の対象となる役務や交付金・負担金の算定方法等を定める総務省令が改正されたことを受け、同年6月より実際に支援機関の業務が開始されました。
東西地域会社は、NTT法により、ユニバーサルサービス(国民生活に不可欠な電話役務)の全国提供を義務付けられており、総務大臣から適格電気通信事業者に指定されています。なお、2014年度と2015年度の東西地域会社への補填額はそれぞれ69億円、69億円となっています。

(b) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(東西地域会社)のみに課される規制
a 利用者料金その他の提供条件の設定
・ 指定電気通信役務に関する保障契約約款の総務大臣への届出制(第20条)
第一種指定電気通信設備を用いて提供する指定電気通信役務の料金その他の提供条件については、利用者と別段の合意がある場合を除き適用される保障契約約款を定め、総務大臣に届け出ることとされています。
・ 特定電気通信役務の料金の規制(第21条)
特定電気通信役務については、その料金の指数が総務大臣から通知される基準料金指数以下となる場合には総務大臣への届出制とする一方、基準料金指数を越える場合には総務大臣の認可を必要とする、いわゆる「プライスキャップ規制」が適用されています。
(注)
・第一種指定電気通信設備 各都道府県において電気通信事業者の設置する固定端末系伝送路設備のうち、同一の電気通信事業者が設置するものであって、当該都道府県内の総数の2分の1を超えるもの及びこれと一体として設置する電気通信設備で、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠な設備として、総務大臣が指定するもの。具体的には、東西地域会社の主要な電気通信設備が指定されている。
・指定電気通信役務 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該設備を用いて提供する電気通信役務であって、他の電気通信事業者によって代替役務が十分提供されないこと等の事情を勘案して、適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるもの。具体的には、加入電話、ISDN、公衆電話、専用サービス、フレッツ光、ひかり電話等であるが、利用者の利益に及ぼす影響が少ない付加的な機能の提供に係る役務等は除かれる。
・特定電気通信役務 指定電気通信役務のうち利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの。具体的には、東西地域会社の提供する加入電話、ISDN、公衆電話。
・基準料金指数 特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を表す指数として、総務大臣が定めるもの。
・プライスキャップ規制 料金の上限を規制する制度のこと。なお、2014年10月1日から始まった1年間の基準料金指数は据え置かれており、東西地域会社の実際の料金指数は、この基準料金指数を既に下回る水準にあることから、プライスキャップ規制に基づく値下げは行っておりません。
b 相互接続
・ 第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣の認可制(第33条)
東西地域会社は、第一種指定電気通信設備を有する電気通信事業者として、相互接続に係る接続料及び接続条件について接続約款を定め、接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること等を要件に総務大臣の認可を受けることになっております。

(電話接続料)
1998年5月、日米両政府の規制緩和等に関する共同報告の中で、日本政府は、接続料への長期増分費用方式の導入の意向を表明、2000年5月に長期増分費用方式の導入を定めた改正電気通信事業法が成立し、それ以降、同方式により接続料の値下げが行われました。また、その後、通信量が大幅に減少する中で、接続料の上昇による通話料の値上げを回避する観点から、NTSコスト(Non-Traffic Sensitive Cost、通信量に依存しない費用)を接続料原価から控除し基本料で回収することとされました(2004年10月の情報通信審議会答申)。
なお、NTSコストの一部については、ユニバーサルサービス基金の利用者負担の増加を抑制する観点から同基金の見直しが行われた際、基金の補填対象範囲の縮小分の負担について東西地域会社のみに負わせるのではなく、各事業者から公平に回収することが適当とされたことから、再度接続料原価に算入することとされています。
2013年度以降の接続料については、2012年の情報通信審議会における検討の結果、引き続き長期増分費用方式を、2013年度から2015年度まで適用することとされました。
2015年度の東西地域会社の接続料は、GC接続5.78円(対前年度比+約7.3%)、IC接続7.22円(同+約5.7%)(いずれも3分間通話した場合の料金額)となっています。

(光ファイバ接続料)
東西地域会社が有する光ファイバは、電気通信事業法における第一種指定電気通信設備として他事業者に認可料金(接続料)で貸し出すことを義務付けられております。
加入者光ファイバ接続料については、接続料低廉化の見通しを示すことにより他事業者が参入しやすい環境を整えるため、2014年度から2016年度までの3年間を算定期間とする将来原価方式により算定しています。なお、今回の接続料においても、実績接続料収入と実績費用の差額を次期以降の接続料原価に加えて調整する乖離額調整制度を導入しており、未回収リスクはないものと考えています。
なお、加入者光ファイバの分岐端末回線単位の接続料設定の問題については、情報通信行政・郵政行政審議会における検討の結果、依然として様々な解決すべき課題がある(2012年3月の情報通信行政・郵政行政審議会答申)とされ、分岐端末回線単位の接続料は設定されていません。

・ 第一種指定電気通信設備の機能に関する計画の総務大臣への届出制(第36条)
東西地域会社は、第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画について、総務大臣に届け出ることとされています。
・ 第一種指定電気通信設備の共用に関する協定の総務大臣への届出制(第37条)
東西地域会社は、他の電気通信事業者との第一種指定電気通信設備の共用の協定について、総務大臣に届け出ることとされています。

c 禁止行為
東西地域会社は、市場支配的な事業者として、接続情報の目的外利用や他の電気通信事業者に対し不当に優先的な取扱いを行うこと等を禁止されている(第30条第3項)ほか、特定関係事業者として総務大臣に指定されたエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社との役員兼任等の禁止(第31条)が定められています。
したがって、NTTグループ内の電気通信事業者間で排他的に連携してサービスを提供することには一定の制約があり、NTTグループとしては、この禁止行為規制を含め公正競争条件を確保しつつ市場ニーズに応じたサービスを提供していく考えですが、例えば、新サービスの迅速な提供に支障をきたす等の影響が生じる可能性があります。
また、2011年6月に改正された電気通信事業法では、東西地域会社の業務委託先子会社において禁止行為が行われないよう、東西地域会社が委託先子会社に対し必要かつ適切な監督を行うことが義務付けられました(第31条3項)。同時に、東西地域会社が接続の業務に関して知り得た情報の適切な管理、接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備等が義務付けられました(第31条第5項、第6項)。

(c) 株式会社NTTドコモのみに課される規制
a 相互接続
・ 第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届出制(第34条)
株式会社NTTドコモの携帯電話に係る主要な電気通信設備については、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総務大臣より第二種指定電気通信設備に指定されており、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、接続料及び接続の条件について接続約款を定め、総務大臣に届け出ることとされております。なお、2012年に第二種指定電気通信設備の指定基準が見直され、端末シェアの4分の1を超えるものから10分の1を超えるものに拡大されました。その結果、株式会社NTTドコモのほか、2社(KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社)に加えてソフトバンクモバイル株式会社にも第二種指定電気通信設備規制が課されております。
b 禁止行為
株式会社NTTドコモは、市場支配的な事業者として、接続情報の目的外利用や他の電気通信事業者に対し不当に優先的な取扱いを行うこと等を禁止(第30条第3項)されております。
(注)
・第二種指定電気通信設備 電気通信事業者の設置する携帯電話機に接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その業務区域内の全ての当該伝送路設備の総数の10分の1を超えるもの及びその事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備で、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき設備として、総務大臣が指定するもの。

(d) 今後の規制動向
情報通信審議会は2014年12月に「2020年代に向けた情報通信政策の在り方」について答申を行いました。本答申を踏まえ、電気通信事業の公正な競争の促進や電気通信サービスの利用者の保護を図るために、東西地域会社の光回線の卸売サービス等に関する制度整備や初期契約解除制度の導入等を行う電気通信事業法の改正法案が成立し、政令に定める日から施行されます。なお、本改正によるNTTグループへの影響については、大きくはないと考えております。

② 日本電信電話株式会社等に関する法律(1984年法律第85号)
(a) 概要
1997年6月に公布された「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律」は、1999年7月に施行されました(これにより「日本電信電話株式会社法」は「日本電信電話株式会社等に関する法律」に改題され、当社を純粋持株会社とする再編成がおこなわれました。)。同法は2001年6月公布、同年11月施行の「電気通信事業法等の一部を改正する法律」等によっても改正されています。
一 目的
1 当社は、東西地域会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ることならびに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
2 東西地域会社は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。
二 事業
1 当社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
(1)東西地域会社が発行する株式の引受け及び保有ならびに当該株式の株主としての権利の行使をすること
(2)東西地域会社に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと
(3)電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと
(4)(1)(2)及び(3)に掲げる業務に附帯する業務
2 当社は、二の1に掲げる業務を営むほか、総務大臣へ届け出ることによって、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3 東西地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
(1) それぞれ次に掲げる都道府県の区域において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。)
イ 東日本電信電話株式会社にあっては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
ロ 西日本電信電話株式会社にあっては、京都府及び大阪府ならびにイに掲げる県以外の県
(2)二の3の(1)に掲げる業務に附帯する業務
4 東西地域会社は、総務大臣へ届け出ることによって、次の業務を営むことができる。
(1)二の3に掲げるもののほか、東西地域会社の目的を達成するために必要な業務
(2)それぞれ二の3の(1)により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
5 東西地域会社は、3、4に規定する業務のほか、総務大臣へ届け出ることによって、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、3に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。
三 責務
当社及び東西地域会社は、それぞれその事業を営むに当たっては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もって公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。

(b) 総務大臣の認可を必要とする事項
・ 当社及び東西地域会社の新株及び新株予約権付社債の発行(第4条、第5条)
(注)当社は、総務省令で定める一定の株式数に達するまでは、認可を受けなくても総務大臣に届け出ることにより新株の発行が可能(附則第14条)
・ 当社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議(第10条)
(注)日本の国籍を有しない人は、当社及び東西地域会社の取締役又は監査役となることができない
・ 当社及び東西地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議、当社の剰余金処分の決議(第11条)
・ 当社及び東西地域会社の事業計画及び事業計画の変更(第12条)
・ 東西地域会社の重要な設備の譲渡及び担保に供すること(第14条)

(c) その他総務大臣に対する義務
・ 当社及び東西地域会社の貸借対照表、損益計算書、事業報告書の提出(第13条)
・ 当社及び東西地域会社への命令を受ける義務(第16条)
・ 当社及び東西地域会社の業務に関する報告の要求に応じる義務(第17条)

③ 電波法(1950年法律第131号)
(a)総務大臣の免許を必要とする事項
・ 無線局の開設(第4条)

(b)総務大臣の許可を必要とする事項
・ 無線局の目的、通信の相手方、通信事項等の変更等(第17条)

(携帯電話の周波数帯割当て)
移動通信事業において、事業者が無線周波数帯域を使用するためには日本政府(総務省)の免許が必要となります。周波数帯の割当ては電波法及び関連する法令等により規定されています。
2014年9月に第4世代移動通信システムを実用化するための新たな周波数帯割当ての手続きが開始され、同年12月に株式会社NTTドコモは総務省から新たな周波数帯を割当てられました。
(2)当社株式に係る事項
① 外国人等議決権割合の制限(日本電信電話株式会社等に関する法律 第6条)
当社は、外国人等議決権割合が三分の一以上になるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
(注)外国人等 一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
なお、当社定款において、株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者、およびその有する株式の全部若しくは一部について日本電信電話株式会社等に関する法律第6条に基づき、株主名簿に記載されなかった若しくは記録されなかった株主又は当該株主の有する株式の質権者に対して、剰余金の配当をすることができる旨を規定しております。

② 政府による当社の株式保有義務(日本電信電話株式会社等に関する法律 第4条)
政府は、常時、当社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
(注)発行済株式の総数の算定方法の特例(日本電信電話株式会社等に関する法律 附則第13条)
・ 第4条第1項の規定の適用については、当分の間、新株募集若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があった場合には、これらによる株式の各増加数(「不算入株式数」)は、それぞれ第4条第1項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
・ 前項に規定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもって、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。
2015年3月31日時点のNTTの発行済株式総数は1,136,697,235株であり、同日現在の政府保有株式数は369,062,906株、即ち、発行済株式総数の32.47%(自己株式除き発行済株式総数の34.86%)となっております。
(注)当社は2000年12月に公募増資により30万株(2009年1月4日付の株式分割後に換算すると3,000万株)の新株発行を実施しました。これらの株式は、前述のとおり、政府が保有する株式の比率を計算する際には発行済株式総数には算入されません。また、政府保有株式数には名義書換失念株等の政府が実質的に保有していない株式が含まれているため、これらの株式は、政府が保有する株式の比率を計算する際には政府保有株式数に算入していません。これらの条件を考慮すると、政府が保有する株式の比率は33.33%となります。
NTTグループと政府の各種部門・機関との取引は、個別の顧客として、かつ独立当事者間の取引として行われております。政府は、株主としての資格において当社の株主総会で議決権を行使し、筆頭株主としての立場から、理論上は株主総会での大多数の決議に重大な影響力を及ぼす権限を有します。しかしながら、過去に政府がこの権限を行使して当社の経営に直接関与したことはありません。

③ 政府保有株式の売却について
政府の保有する当社株式の処分は、その年度の予算をもって国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない(日本電信電話株式会社等に関する法律 第7条)
・ 売却の経緯及び売却方針について
当社は発行済株式総数1,560万株で設立され、政府が売却可能である当社株式1,040万株(政府による保有が義務付けられた全体の三分の一に当たる520万株を除いた株式)のうち540万株については、昭和61~63年度において売却されました。
また、1990年12月17日に、未売却となっていた500万株のうち、イ)250万株について毎年度50万株程度を計画的に売却することを基本とすること、ロ)後年度において市場環境から許容される場合、計画の前倒しによる売却があり得ること、ハ)残余の250万株については、当分の間、売却を凍結するという今後の売却方針が大蔵省(当時)より示されました。(ただし、1997年度まで、市場環境等により実際の売却は見送られました。)
1998年度においては、1998年12月に100万株について売却が実施されました。
1999年度においては、100万株が売却限度数として計上されておりましたが、このうち48,000株については1999年7月13日の当社の自己株式買入において売却が実施され、残りの952,000株については1999年11月に売却が実施されました。また、上記の1990年12月に示された売却方針については終了しました。
2000年度においては、2000年11月に100万株の売却が実施されました。
2002年度においては、100万株が売却限度数として計上されておりましたが、このうち91,800株については2002年10月8日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。
2003年度においては、100万株が売却限度数として計上されておりましたが、このうち85,157株については2003年10月15日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。
2004年度においては、100万株が売却限度数として計上されておりましたが、このうち80万株については2004年11月26日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。
2005年度においては、1,123,043株が売却限度数として計上されておりましたが、1,123,043株全てについて2005年9月6日の当社の自己株式買入等において売却が実施されました。
2011年度においては、99,334,255株を売却限度数として計上されておりましたが、このうち57,513,600株については2011年7月5日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。また、41,820,600株については2012年2月8日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。
2013年度においては、62,166,721株を売却限度数として計上されておりましたが、このうち26,010,000株については2014年3月7日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。
2014年度においては、36,156,721株を売却限度数として計上されておりましたが、このうち35,088,600株については2014年11月14日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。また、1,068,100株については2014年11月28日の当社の自己株式買入において売却が実施されました。

(3)その他
2015年3月31日現在、NTTグループにおいては、財政状態や経営成績に重要な影響をもたらすような未解決の訴訟、係争及び損害賠償は存在しておりません。

沿革関係会社の状況


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