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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051CZ

有価証券報告書抜粋 株式会社ダスキン コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

①概要
当社は、消費者・お客様、社会・地域、株主、投資家、取引先、従業員に支えられた存在であるという基本認識に立って、効率的で、公正性、透明性が高い経営を実現し、企業価値の継続的発展を目指すために最適で実効性が高いコーポレート・ガバナンス体制を維持しております。
a.取締役会
取締役会については毎月2回開催し、当社グループの経営上の重要な事項についての意思決定を行うと共に、業務執行の監督を行っております。
取締役は、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応した経営判断を行うことを重視し、会社の業務に精通した社内取締役9名及び独立役員の社外取締役3名(3名とも独立役員)の構成となっております。
b.監査役会
監査役は、常勤監査役2名及び独立役員の監査役を含む非常勤の社外監査役3名(3名全員が独立役員)の体制で、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して経営の監視を行っており、毎月1回定期的に監査役会を行っております。
c.内部監査
社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。
d.会計監査
当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
e.情報開示
種々ステークホルダーへの説明責任を果たし経営の透明性を高めると共に、当社への理解を促進して適正な評価を得るために、公正且つ適時適切な情報開示の充実に努めております。また、株主等の意見を経営に活かしていくことは、事業価値の継続的発展に不可欠であり、積極的なIR活動を通じて得る意見・要望を、経営陣へフィードバックし適切に経営に反映しております。
②当該体制を採用する理由
業務執行者を兼務する取締役の相互監視及び独立役員の監査役を含む専門性が高い監査役による経営の監視体制は、お客様視点に立った経営を推進し、健全で効率的な業務執行を行う体制として最も実効性があり、経営環境の変化に対する迅速且つ的確な対応に最も適合しており、現在のこの体制は有効に機能していると判断しております。
③業務執行
a.取締役会による経営の意思決定
取締役会については毎月2回開催し、当社グループの経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
なお、取締役12名のうち3名の社外取締役を選任しており、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
また、原則として事業及びスタッフの部門最高責任者を取締役が担当する担当役員制として業務執行についての責任を明確にする体制にし、経営環境の変化等に迅速に対応すると共に、経営陣の責任をより明確化するために取締役任期は1年としております。
なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
b.社外取締役の機能及び役割
当社は経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレートガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
当社では、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。
c.各種委員会
取締役会若しくは代表取締役の諮問機関として、業務執行に係る3つの委員会を設置しております。
(a)リスクマネジメント委員会
当企業集団におけるあらゆるリスクの発生を事前に把握し対応策を講じると共に、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避又は最小化することを目的として「リスクマネジメント基本規程」を定めて運用しており、本社、事業(本)部、関係会社各々にリスクマネジメントを実施する責任者を設置しております。また、前述の責任者と共に品質保証・リスク管理部の担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を社長の諮問機関として常設しており、年2回定期的に委員会を開催しております。なお、企業集団に及ぼす影響が高いリスクが発生した場合は対策本部を設置することとしています。
(b)品質・環境委員会
お客様・社会に対して、安全で安心、環境保全に配慮した商品・サービス、そして楽しさをお届けするために、「品質管理規程」「品質・環境委員会規程」「商品・サービス開発規程」「環境管理規程」を設け、必要な政策・方針を審議することを目的に、社長の諮問機関として「品質・環境委員会」を設置しております。品質保証・リスク管理部の担当取締役が委員長を務め、事業部門の担当取締役を主たる委員として、社外取締役を含む委員で構成しており、当企業集団全体の方向性について議論・検討を行っております。また、同委員会の有効性、実効性を高める目的で「品質連絡会」「環境保全連絡会」の2つの下部組織を設け、現場に即した議論ができる体制としております。
(c)コンプライアンス委員会
当企業集団のコンプライアンス体制の確立、浸透、定着のため、「コンプライアンス委員会規程」を定め、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置しております。委員は、取締役会決議をもって選任された取締役、監査役、労働組合委員長で構成し、委員長は取締役である者の中から委員の互選により選定されます。定期的な会合の中で諸問題に対するコンプライアンス側面から見た改善提言を行うと共に、制度、規程改定等に反映しております。
d.経営会議
社外を含む取締役全員、常勤監査役、事業(本)部長、地域本部長、本社部門(本)部長をメンバーとする経営会議を毎月1回開催しており、各部門の予算執行状況及びその乖離状況を的確に把握し、対応策等の協議、議論を行うと共に、情報の共有を図っております。なお、経営上の重要な事項の方向性の討議及び情報共有の場として、役付役員をメンバーとするハンドル会議を毎月2回開催しております。
e.法務面
法務面につきましては、弁護士法人淀屋橋・山上合同と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般についての助言と指導を受けております。
④監査・監督
a.監査役制度に基づく経営の監視
・監査役は取締役会に毎回出席し意見を述べると共に、経営の監視を行っております。また監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、予算会議、経営会議等、重要な会議又は委員会に出席すると共に、主要な稟議その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。
・監査役会は、監査方針の決定、監査状況の確認のため、毎月1回定期的に開催しております。
b.監査役の機能強化に係る取り組み状況
・常勤監査役は、会社業務に精通し、財務及び会計、経営管理に相当程度の知見を有する者が就き、また社外監査役は、法務面、財務・会計面の専門的見地からのチェックが働くよう、専門家(公認会計士、弁護士)を選任しております。
・監査役5名のうち3名の社外監査役を選任しており、当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
・監査役は、監査部その他の従業員に対し、業務補助を行うよう命令できるものとしており、また、職務の遂行上必要な場合は、従業員を取締役から独立させて業務を行うよう指示できるものとしております。
c.監査部の設置
社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、独立した立場で、全部門を対象にして客観的な監査を実施し、定期的に社長に報告すると共に、対象部門に対して業務改善を目的とした勧告を行っております。
d.会計監査人
当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
e.相互連携
監査役、会計監査人、監査部、法務・コンプライアンス部、経理部、品質保証・リスク管理部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めることとしております。
また、代表取締役社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換しております。
⑤関係会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する施策の状況
関係会社につきましては、その自主性を尊重しつつ、当社の主管部署が「関係会社管理規程」並びに「稟議規程」に基づき指導、助言を行うと共に統括管理しております。
a.取締役会の開催
取締役会は、各社の「取締役会規程」に基づいて定期的に開催し、経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
b.当社の「稟議規程」と整合性を持った各々の関係会社毎の「稟議規程」を制定し、これを遵守しております。
c.監査役及び当社監査部が業務監査を実施し、規程、マニュアル等の運用状況を確認、指導を行っております。
⑥会社の機関及び内部統制関係図

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⑦内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
監査につきましては、前述のとおり、合理的な監査に努めることを目的とし、監査役、会計監査人、監査部、法務・コンプライアンス部、経理部、品質保証・リスク管理部が緊密な連携を図っております。
a.内部監査の担当部門及び実施手続き
当社社長直轄部門として監査部(担当人員10名)を設置しており、同部が当社グループの内部監査を実施しております。
監査手続きは、実地監査を原則とし、チェックリスト等を使用して帳票、証憑、契約書、資産現物等を確認することにより各種規程の遵守状況を監査しております。監査終了後、監査報告書に監査結果をまとめ、速やかに被監査部門に対して報告を行い、改善が必要な事項につきましては被監査部門から回答書を提出させております。
b.監査役の職務及び監査役監査の実施手続き
(a)監査役の職務
区分職務分担
全監査役共通1.取締役会への出席
2.経営に係る重要文書の閲覧
3.会計監査人監査の妥当性判断
監査役(常勤)1.取締役からの報告、事業の進捗状況等の聴取
2.経営会議への出席
3.コンプライアンス委員会への出席
4.本社内各部及び各事業部の調査
5.支店等主要事業所の調査
6.主要子会社の調査

(b)監査役監査の手続き
常勤監査役は、事業年度末までに当該事業年度の監査実績、繰越し案件等を考慮して翌事業年度の監査基本計画の策定を行います。翌事業年度の冒頭には監査役会を招集し、監査基本方針を作成して各監査役の分担を決定しております。
原則として、監査役会承認の下に確定した監査計画に沿って、監査実施の数日前までに被監査部署等に対して文書又は電子メールで予告して監査を実施します。
監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査につきまして、定例監査役会において、その内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議を行うこととしており、共同で実施した監査につきましては、意見を交換し合い共有化を図っております。
取締役会に対し早急に勧告或いは意見具申が必要と認められる事実につきましては、遅滞なく勧告等を行い、是正、改善を求めております。
c.会計監査の状況
当社は、法令に基づく会計監査を受けており、執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は次のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員業務執行社員西原 健二新日本有限責任監査法人
神前 泰洋
(注)1.継続監査年数につきましては、7年以内である場合には記載を省略しております。
2.同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士10名、その他12名であります。
d.社外取締役、社外監査役との利害関係
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社と特別の利害関係がなく、独立性を保つことができる有識者から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、取締役会の監督、助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を選任しております。
社外取締役籔ゆき子、山本忠司、片田純子は、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役織田貴昭は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、当社と同法人の間には取引関係はなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、当社グループ以外に、新日本理化株式会社において監査役でありますが、同社と当社の間には取引関係はなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役青野奈々子は、株式会社GENの代表取締役社長でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないことや一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役松本章は、株式会社MIT Corporate Advisory Services及び株式会社OPALの代表取締役であり、また株式会社オルケスの取締役でありますが、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。また、当社は同社のいずれとの間にも取引関係がなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「5.役員の状況」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
⑧リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理体制を明確にすると共に、当企業集団に生じる恐れのあるリスクの発生を事前に把握し、その対応策を講じておくことで、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避若しくは最小化することを目的として「リスクマネジメント基本規程」を策定しております。また、同規程の遵守を指導し、全社のリスクマネジメントを統括すると共に、リスクマネジメントシステムを構築運用する部署として「品質保証・リスク管理部」を設置しております。
a.リスクマネジメント委員会
「リスクマネジメント基本規程」に基づき、社長の諮問機関として、品質保証・リスク管理部の担当取締役を委員長とし、本社・事業(本)部・関係会社のリスクマネジメントを実施する責任者で構成する「リスクマネジメント委員会」を設置しております。リスクマネジメント委員長は、同規程により当社のリスクに関する体制の確認、当社の対応すべきリスクの確認と指示を行う権限を有し、各部門の取締役は主管する部門のリスクマネジメントを統括することを規定しております。
b.リスクマネジメント委員・リスクマネジメント推進責任者の設置
リスクマネジメント委員・リスクマネジメント推進責任者は、担当部門のリスクに関する体制の構築やリスクの対策手段と実施状況を確認する等、主体的に部門のリスクに関する未然防止活動を実施します。また、リスクマネジメント委員は、危機発生時や自然災害による被害発生時は対策メンバーとして対応を実施します。
c.危機情報の集中
危機・自然災害による被害発生時、又は震度5強以上の地震発生時等、リスクマネジメント委員は自ら情報収集を行い、品質保証・リスク管理部に報告することとしております。また、震度5強未満の地震でも被害が発生していると思われる場合は、直ちに情報収集を実施します。
d.危機対策本部・災害対策本部の設置
企業集団に及ぼす影響が高いリスクが発生した場合、社長は、対策本部設置の有無を判断し、対策本部長を指名します。対策本部は人命尊重を最優先として被害の拡大の防止・早期復旧を目的に必要な事項を検討、決定します。本社の対策本部は対策の立案・対応を実施し、現地の対策本部は本社と連携して被害拡大防止等対応を実施します。
e.監査役への報告
リスクマネジメント委員会及び危機対策本部で議案となった事項並びに決定した事項につきましては、適時監査役へ報告を行うこととしており、また監査役は必要に応じてリスクマネジメント委員会又は対策本部に出席することができることとしております。

⑨役員報酬の内容
a.取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬と賞与の2種類で構成しております。
(a)取締役の報酬等について
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、この基準は、外部専門機関が調査した他社水準を考慮して決定しております。
基本報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定していますが、貢献度や戦略企画推進力等により、一定の範囲内で変動するものとしております。
賞与につきましては、連結の当期純利益の実績を基に、全取締役分の原資の上限を決定し、各取締役の目標達成度や戦略企画推進力等に応じて各人別の配分額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案した上で、基本報酬及び賞与のいずれについても一定の金額に設定しております。
(b)監査役の報酬等について
監査役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
b.役員報酬等
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与
取締役291,400260,70030,70010
(社外取締役を除く。)
監査役48,75041,5507,2002
(社外監査役を除く。)
社外役員44,40036,3008,1006

⑩株式保有の状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 34 銘柄
上場会社 27銘柄 19,094 百万円
非上場会社 7銘柄 27 百万円
貸借対照表計上額の合計額 19,122 百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本製粉(株)5,020,0002,836原材料の安定仕入先
(株)モスフードサービス1,315,6002,733資本業務提携先
ロイヤルホールディングス(株)1,400,0002,079原材料の安定仕入先及び大口顧客
大和ハウス工業(株)937,0001,640グループ間での総合取引関係強化
住友不動産(株)375,0001,515グループ間での総合取引関係強化
江崎グリコ(株)730,000997グループ間での総合取引関係強化
日本水産(株)3,230,000700原材料の安定仕入先
(株)カネカ760,000475原材料の安定仕入先
(株)千趣会530,000446グループ間での総合取引関係強化
(株)池田泉州ホールディングス848,600399金融情報等の受領及び金融取引先
ニッタ(株)130,000250大口顧客
タイガースポリマー(株)300,000127原材料の安定仕入先
(株)ニチイ学館120,000115資本業務提携先
凸版印刷(株)147,000108販売促進品・ツールの安定仕入先
(株)ヤギ72,000105原材料の安定仕入先
(株)フジ24,10045大口顧客
(株)ゼンショーホールディングス39,52039大口加盟店
三井住友トラスト・ホールディングス(株)65,56030金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,30027金融情報等の受領及び金融取引先
イオン(株)(イオン第三共栄会)17,97920大口顧客
イオンディライト(株)9,69618大口顧客
(株)みずほフィナンシャルグループ91,56018金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ22,10012金融情報等の受領及び金融取引先
日本電信電話(株)2,00011情報機器設備管理・運用業務委託先
(株)フジタコーポレーション15,0009大口加盟店
イオンモール(株)2,8597出店施設先
(株)木曽路3,0005大口顧客
(株)ナック2,0003大口加盟店


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
(株)モスフードサービス1,315,6003,353資本業務提携先
ロイヤルホールディングス(株)1,400,0003,148原材料の安定仕入先及び大口顧客
日本製粉(株)5,020,0002,981原材料の安定仕入先
大和ハウス工業(株)937,0002,221グループ間での総合取引関係強化
江崎グリコ(株)365,0001,773グループ間での総合取引関係強化
住友不動産(株)375,0001,621グループ間での総合取引関係強化
日本水産(株)3,230,0001,178原材料の安定仕入先
(株)カネカ760,000642原材料の安定仕入先
(株)池田泉州ホールディングス848,600484金融情報等の受領及び金融取引先
ニッタ(株)130,000425大口顧客
(株)丸和運輸機関100,000272運搬業務委託先
タイガースポリマー(株)300,000248原材料の安定仕入先
(株)千趣会265,000230グループ間での総合取引関係強化
凸版印刷(株)147,000136販売促進品・ツールの安定仕入先
(株)ヤギ72,000119原材料の安定仕入先
(株)フジ24,10049大口顧客
三井住友トラスト・ホールディングス(株)65,56032金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,30028金融情報等の受領及び金融取引先
イオンディライト(株)9,83928大口顧客
イオン(株)(イオン第三共栄会)20,32126大口顧客
(株)フジタコーポレーション45,10020大口加盟店
(株)みずほフィナンシャルグループ91,56019金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ22,10016金融情報等の受領及び金融取引先
日本電信電話(株)2,00014情報機器設備管理・運用業務委託先
イオンモール(株)3,4118出店施設先
(株)木曽路3,0006大口顧客
(株)ナック2,0002大口加盟店

⑪内部情報の管理及び適時開示体制の整備
a.内部情報の管理体制
当社は、「インサイダー情報管理規程」及び「インサイダー情報取扱細則」を制定しており、経理部を情報取扱責任部署、情報取扱責任部署担当取締役を情報取扱責任者と定めて、会社全般に亘る重要な内部情報に関する事項の統括管理を行っております。
また、当社の情報資産が、常に盗聴、侵入、破壊、改竄等の脅威に晒されていることを認識し、ネットワークを通じて正確な情報及び安定的な情報サービスの提供を確保するため、「情報システムセキュリティ規程」をはじめとした情報関連諸規程を制定し、運用しております。また、本社に「情報システム部」を設置し、当社のネットワーク及び取扱情報資産の適切な保護に努めております。加えて、ソフトウェアの適切な利用・管理、著作権の保護等を目的とした「ソフトウェア管理規程」を制定し、役職員の研修等の機会におきまして、その内容の周知徹底を図ることにより他者による権利侵害を未然に防止すると共に、当社の情報セキュリティ体制をより強固なものに構築すべく取り組んでおります。
また、個人情報の適切な利用、保護に関しては、当社の社会的責務であると認識しており、個人情報を厳正に取り扱うべく、2004年7月には「個人情報保護規程」をはじめとする諸規程を制定し、遵守の徹底を図ると共に、「ダスキン個人情報保護方針」を策定し、役職員に周知すると同時に「経済産業省ガイドライン」に従い、当社のホームページ上にもこれを掲載し、社会一般に対する閲覧にも供しております。
b.適時開示体制
当社グループは、投資者への適時適切な会社情報開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識すると共に、常に投資者の視点に立った迅速、正確且つ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努める等、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むことを基本姿勢としております。社内外で起こり得る当社の業務、運営、業績等に関する情報は、情報取扱責任部署で一元的に管理した上で、関係諸法令、適時開示規則、社内諸規程に則り速やかな開示を行う他、それら法令等において開示義務が定められていない情報についても、その重要性を総合的に検討の上判断して、積極的に開示する方針としております。
当社では、会社情報の適時開示が迅速、正確に行えるよう「インサイダー情報管理規程」並びに「インサイダー情報取扱細則」を定めており、業務、運営、業績等に関する情報の一切が情報取扱責任部署に集約され一元管理される体制を構築しております。この規程並びに細則は、社内ネットワーク上に掲示し、役員及び従業員が常時閲覧可能な状態としております。
c.役職員のインサイダー取引防止策
当社は、証券市場の公正性と健全性を確保するため、金融商品取引法によって規制される様々な公開会社に対する規範を尊重し、「インサイダー情報管理規程」に役職員の自社株式等の売買に関する規程を付加し、当社及び関係会社の役職員が当社株式の売買を行う場合には、「株券売買申請書」の提出を義務付けており、売買を行おうとする役職員がインサイダー情報を保持していないことを確認の上、売買することとしております。

⑫IRに関する活動状況
株主、投資家に対するIR活動を通じて、投資判断に必要な経営情報を正確且つ積極的に開示すると共に、株主、投資家と積極的に対話できる環境を作り、資本市場における信頼の確保に努めております。
a.定期的説明会の実施
原則として半期に1回の割合で機関投資家、アナリスト向けの説明会を実施することとしており、説明会においては、社長自らが決算情報、中期経営計画の概要・進捗状況等について、図表等を用いてわかりやすく説明することとしております。
また、個人投資家向けの説明会も積極的に実施しております。
b.その他
情報伝達の迅速性、公平性を考慮し、当社のホームページを利用して、当社を取り巻く環境、安全・安心、コンプライアンス等への取組み状況やニュース、トピックス等積極的に開示しております。

⑬反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨むこととしており、これらの勢力・団体からの不当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備いたします。

⑭株式会社の支配に関する基本方針
買収防衛策の導入に関しましては、重要な経営課題の一つとして、法制度の枠組みや関係省庁及び証券取引所の解釈、見解、裁判例、世間の動向等を注視しながら、必要に応じて検討して参ります。

⑮取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑯取締役会で決議できることとした株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑰株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の運営を円滑に行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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