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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100505F

有価証券報告書抜粋 図研エルミック株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主及び投資家、お客様、取引先、従業員等全てのステークホルダーの立場について合理的な範囲で最大限の考慮をしつつ、株主から託された「企業価値を継続的に向上させる」という命題を実現させるため、常に最善の努力を行うことを基本方針としております。
また当社は、法令定款の遵守は勿論のこと、企業倫理に基づく社会的責任を全うしつつ、効率的で透明性の高い経営によって企業価値を継続的に向上させることがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営における最重要課題と位置付けております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び採用する理由
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、取締役会において監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)が議決権を持つことで、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会は7名、うち監査等委員である取締役3名(うち社外取締役は2名)(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。毎月定例の取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、当社の経営方針等の重要事項について報告・審議及び決定を行うとともに、法令・定款及び取締役会規則・業務分掌・職務権限規程等に基づき、取締役会において、業務の執行を監督する体制となっております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役は2名)(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査規準に基づき取締役会の他社内の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観点から監査を行い、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっております。
従いまして、当社におけるコーポレート・ガバナンスは、重要な業務執行課題については、取締役会で十分な議論を経て決議を行い、監督するという仕組みを基本的な考えとしており、新たな体制は、より有効にその機能を果たすものと認識しております。

ロ.コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
a.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
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b.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
経営の基本方針その他重要事項を決定する取締役会を毎月1回以上開催しております。経営の透明性を高める目的で、IR活動にも継続して力を入れ、年1回の決算説明会の開催や機関投資家訪問の実施の他、ホームページの充実(IR情報の英文化等)にも努めております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は2名)であります。取締役(監査等委員である者を除く。)は4名であります。
当社は企業理念に基づいた企業行動指針を制定しその遵守を図っております。
取締役会については、取締役会規則に基づいて運営され、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止しております。
取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図っております。
また、当社は業務執行全般にわたり、適宜弁護士、税理士、社会保険労務士等、社外の専門家の助言、支援を受けております。
コンプライアンス体制の基礎として企業行動指針を企業行動のガイドラインとしております。取締役は、自己の担当領域におけるコンプライアンス状況を常に把握し管理しております。
内部監査室は、コンプライアンスの全体的な部署として独立した組織として位置づけ、監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。

コンプライアンス体制の万全を期するため、顧問弁護士事務所を内部通報窓口に選定し、その責任者は通報があった場合、適宜取締役会及び監査等委員会に報告して、違法・不当行為の未然防止と早期発見に努め、独立・中立的立場から内部統制システムを担保しております。また、内部通報制度規程を制定し、社内に開示することで、その連絡先と通報相談処理体制を明らかにし、かつ通報者の保護を行うことにしております。
取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時、並びに事業・組織に重大な影響を及ぼす決定結果を遅延なく監査等委員会に報告することとしております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理体制
取締役は、それぞれ自己の担当領域において、リスク管理体制を構築する責任と権限を有しております。代表取締役は全社のリスク管理を統括しております。
b.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨み、当該勢力との取引関係その他一切の関係を遮断していくことを基本方針としております。
係る方針のもと、管理本部を対応統括部署として、神奈川県企業防衛対策協議会に加入する等、警察をはじめとする外部の専門機関とも緊密な連携関係を構築しつつ、反社会的勢力に関する情報の収集・管理に努める他、対応マニュアルの整備等、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を推進しております。
ホ.会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
業務執行社員安田 弘幸新日本有限責任監査法人
伊藤 恭治
櫛田 達也
※勤続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 3名
② 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
・内部監査室監査
当社では、内部監査室(室長1名)が年間の内部監査計画に基づく内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。内部監査は内部監査規程に基づき、各部門の業務が諸法令、定款及び社内規程に準拠しているか確認し、業務の適正化、不正の防止、コンプライアンス体制の確立を目的としております。
また、内部監査室は、内部統制システムに関する整備状況をコンプライアンスの全社的な部署として独立した組織として位置づけており、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。
・監査等委員会監査
監査等委員会は、組織的な監査を行い、前記①ハの内部統制システムが取締役会により適切に構築・運営されていることを前提に、当該内部統制システムを利用して監査に必要な情報を入手します。また、内部監査室から監査の計画及び結果の報告を受けるとともに、適宜指示を行います。
なお、監査等委員会を構成する監査等委員は、毎月開催される当社の取締役会をはじめ、必要に応じてその他の重要な会議にも出席し、監査に必要な資料の閲覧等も行い情報共有することにより、取締役の職務の執行の監査を行います。
・相互連携
会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任し、事業年度中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。監査等委員会は、必要に応じて会計監査人より、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受け、また、事業年度中における監査結果について監査等委員会に報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図っております。
内部統制部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査の結果は監査等委員会に報告・説明される他、随時、意見交換、討議を実施する等、相互に連携を図りつつ、適正な監査の実施に努めております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
常勤の監査等委員である西 伸孝氏は、当社の親会社であります株式会社図研の業務執行者でありましたが、当社監査役就任の前日である2014年6月24日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業において財務業務の豊富な経験に加え、上場企業の監査役の経験を有しており、上場企業の監査役の見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をして頂くため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の財務部長として、企業財務に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。
監査等委員である木村廣隆氏は、当社の兄弟会社であります株式会社ジィーサスの業務執行者でありましたが、2014年3月31日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験も有しており、上場企業の連結子会社の監査役の見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をして頂くため、社外取締役として選任しております。
なお、当社は、西 伸孝氏及び木村廣隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、現在明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、経歴や当社との関係並びに出身会社の意向に影響される立場にない等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役33,60033,600---3
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員8,0408,040---5
(注)1.当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は0名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。上記取締役の支給員数と一致しておりませんが、当事業年度末現在の取締役4名のうち1名は無報酬であります。また、上記監査役(社外監査役)の支給員数と一致しておりませんが、2014年6月25日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役2名(うち社外監査役は2名)の在任中の報酬等の額が含まれているためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第32回定時株主総会において、年額200百万円以内と定めた固定枠と、前事業年度の当期純利益の4%以内(上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。)と定めた変動枠の合計額(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2000年6月13日開催の第23回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。
5.上記の他、社外監査役1名が当事業年度中に当社の親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額は645千円であります。
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 4,631千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、非業務執行取締役及び会計監査人のいずれも法令が定める額としております。なお、当該限定責任が認められるのは、当該非業務執行取締役または会計監査人が責任原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑪ 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは職務を遂行するに当たり取締役及び会計監査人がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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