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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006080

有価証券報告書抜粋 株式会社アイ・ピー・エス コーポレートガバナンス状況 (2015年6月期)


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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対処すべく経営判断の迅速化を図るとともに企業規模に即したコーポレートガバナンス体制を構築しております。
また、経営の透明性、健全性を確保するためディスクロージャーの充実に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は内部監査(経営企画室)と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を通じ、透明性と適時適切なチェック機能や経営監視機能を発揮しております。
取締役会は取締役5名で構成され、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行の状況を常に監督しております。また、機動的に経営会議を開き、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持・向上に努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
監査役会設置会社として独立・公正な立場で、取締役の重要な業務執行に対する有効性および効率性の検証を行う等、客観性および中立性を確保したガバナンス体制を整えており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの基礎となるコンプライアンス(法令遵守)につきましては「管理部」が統括し、弁護士、公認会計士、幹事証券会社等の社外専門家と連携を取りつつ、役員から従業員に至るまで周知徹底を図っております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に必要な事項を社内規程等に定めるとともに、リスクに関連する予兆が取締役会等の主要会議に報告される体制を整備しております。
また、法律上専門的な判断を要する場合には、弁護士、公認会計士等から適時アドバイスを受けております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、経営企画室が主管しており、人員は1名であります。監査役は有価証券報告書提出日現在4名(社外監査役2名)であり、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、会社の状況及び経営の執行状況についても監査を実施しているほか、監査役相互並びに会計監査人との情報交換を随時行い、経営監視機能の充実を図っております。内部統制に関する業務は経営企画室が行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制に関する報告及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、年間予定・業務報告等の定期的な打合せを含め、連携を高めております。
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
野村 利宏太陽有限責任監査法人
平塚 博路太陽有限責任監査法人
(注1)継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
(注2)上記2名の公認会計士のほか、監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外監査役を2名選任しております。2名とも当社との人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて、客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社内監査役を通じて、会計監査人と緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。
社外取締役は選任しておりませんが、現時点におきましては、当社の事業に精通した社内出身の取締役が迅速な経営判断及び経営の効率化をすすめることで企業価値の向上を図ってまいりたいと考えております。社外取締役に期待されるコーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は、社外監査役2名により経営に対して客観的・中立的監視が行われることで十分に当該機能を確保できると考えております。
なお、社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしながら、個別に、かつ総合的に判断しており、当社独自の基準又は方針については、今現在定めておりません。
⑤ 役員報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬
取締役34,72034,7205
監査役
(社外監査役を除く。)
14,90014,9002
社外役員2,4002,4003
(注)1.当社は社外取締役を選任しておりません。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記には、2014年9月24日開催の第18回定時株主総会の時をもって退任した監査役1名を含ん
でおります。
4.取締役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額200,000千円
以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
5.監査役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額50,000千円以
内と決議しております。

ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
内容
40,1564使用人としての基本報酬及び賞与

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定され、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役会の協議により決定されております。
⑥ 株式の保有状況
当社は株式を保有しておりません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当金としての剰余金の配当の決定機関
当社は、毎年12月31日を基準日とする中間配当金としての剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によることができる旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05255] S1006080)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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