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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004EV9

有価証券報告書抜粋 株式会社アプリックス コーポレートガバナンス状況 (2014年12月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、グループ全体の企業価値を向上させるための取り組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置づけ、
1.経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築
2.的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備
3.当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底
を基本方針として、その実現に努めております。
当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執行役員制度導入等様々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、従業員等の当社を取り巻くステークホルダーの信頼と期待に応え、持続可能な会社の実現を目指してまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の有価証券報告書提出日現在の取締役会は、社外取締役1名を含む計3名の取締役で構成されております。取締役会は原則として3か月に1回以上の定時取締役会に加え必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定をするほか、随時取締役及び執行役員の監督を行っております。
当社の有価証券報告書提出日現在の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役2名による計3名の監査役で構成されております。監査役は、月次の定時監査役会のほか、定時及び臨時取締役会並びに必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務の執行に対する監査を行っております。更に、監査役は原則として四半期ごとに会計監査人から会計監査の年度計画、並びに会計監査の状況及びその結果について報告を聴取するほか、必要に応じ適宜意見交換を実施しております。
また、当社は業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。原則として週1回と必要に応じて臨時で、全執行役員で構成する執行役員会を開催し、業務の執行に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行うとともに、中長期の製品開発戦略及び年度予算等について論議し、全社的な目標を設定しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社グループは、経営の健全性・透明性を確保し、グループ全体の企業価値を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としております。具体的には、取締役・監査役・執行役員制度を採用し、取締役による重要事項の決定、監査役による経営の監査、迅速な業務執行の体制を構築しております。取締役会、監査役会による業務執行への監督・監査に加え、執行役員会により、各執行役員による担当部門への監督、取締役・取締役会への報告を定期的に行い、充実した内部統制の実現を目指しております。執行役員会は、全執行役員によりグループ全体の経営戦略を中心に審議・検討することと定め、取締役会は会社法上の決議事項となる事項を中心に審議・決議することと定めております。
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ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は2006年5月15日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を決議し、更に2011年6月17日の取締役会でこれを見直し、決議をいたしました。この方針に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他、会社の業務の適正を確保する体制の強化を図り、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保しております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
業界リスク、マーケットリスク、戦略意思決定リスク等の戦略リスク、及びグループ全体に重要な影響を与えると考えられるリスクにつきましては、取締役会及び執行役員会によりリスク管理が行われております。日常の業務活動における事業リスクにつきましては、執行役員会のほか、監査役会、会計監査人、内部監査室、各顧問(会計・税務・法律等)によりリスク管理が行われております。すべての部門、役職員が連携して、社内関連規程に基づき、リスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組みます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、1名からなる独立した組織として設置されており、当社グループにおけるリスクに基づいて策定した年間内部監査計画のもと、内部統制の整備・運用状況評価や業務監査等を行っております。また、監査結果により抽出された課題の改善に向けた助言やフォローアップ、代表取締役等への監査結果報告を行っております。
監査役は、監査役会規程及び年間監査計画等に基づき、公益社団法人日本監査役協会による監査役監査基準及び監査役監査実施要領等を適時参照しながら、取締役会等重要な会議に出席するほか取締役等からの報告聴取、重要な文書等の調査、本社及び子会社の調査等により、取締役の業務執行状況の監査を適時実施しております。
監査役は、会計監査人より監査結果の報告を受けるほか、適時意見交換を行い連携の強化に努めるとともに、会計監査人の監査の品質体制につきましても、説明を受け確認しております。また、監査役は内部監査室から内部監査計画及びその結果について報告を受けるほか、内部監査実施状況等について適宜意見交換を行う等、相互連携を図っております。
これらの監査活動と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行う等、相互に連携して監査の実効性を確保することに努めております。

③ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員遠藤 康彦
指定有限責任社員 業務執行社員下条 修司
(注)1.継続監査年数が7年以内のため年数の記載を省略しております。また、監査業務にかかる補助者は公認会計士2名、その他5名であります。

④ 社外取締役及び社外監査役の関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役黒崎守峰氏は、ITテクノロジー分野でベンチャーの事業の立ち上げを数多く支援してきた幅広く高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社アイティーファーム代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に業務の委託に関する取引関係があるほかは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
監査役野間幹晴氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授に就任されており、企業経営に関する著書も出版されていることから、学術的に企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏が当社株式を保有していることを除き、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏の当社株式の保有状況につきましては、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」をご参照ください。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役新田喜男氏は、大手証券会社グループでM&A、コーポレートファイナンス等のインベストメントバンキング業務に長年携わってこられた経験や、M&A支援会社を創業し現在取締役会長に就任されている経験から、当社を経営・財務面から適切に監査していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社TMAC取締役会長を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。

⑤ 役員報酬等
区 分支 給 額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の人員(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取 締 役
(社外取締役を除く。)
126,486126,486---3
監 査 役
(社外監査役を除く。)
24,90924,909---1
社外役員11,76011,760---3
(注)1.取締役の報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会にて十分な審議・検討を行い決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会にて十分な審議・検討を行い決定しております。

⑥ 取締役の定数
当会社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は300万円又は法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。以上の当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨ 中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑬ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:5銘柄
貸借対照表計上額の合計額:4,657千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
特定投資株式
該当事項はありません。
当事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
特定投資株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

役員の状況


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