有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004SP3
株式会社ダイセキ環境ソリューション 事業等のリスク (2015年2月期)
当社グループの経営成績、財務状態及び株価等、投資者の判断に重要な影響を与える可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。当社グループとして必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本頁以外の記載を慎重に検討の上、行われる必要があると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)法的規制リスク
当社グループの事業に係る主要な法的規制は以下のとおりであります。当社グループでは、コンプライアンス勉強会を定期的に実施するなど、法的規制の遵守を徹底しておりますが、これらの規制に抵触することがあった場合には、営業の停止命令や許可取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
① 建設業関係法令
当社グループの土壌汚染処理事業は、原位置での処理の場合と、土壌を掘削し、掘削除去した土壌を処理する場合があり、原位置での処理と土壌の掘削については、土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けます。
当社グループは、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しておりますが、万一、「建設業法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
② 産業廃棄物処理業関係法令
当社グループのリサイクル事業は、主に廃蛍光灯の収集運搬及び破砕処理と廃乾電池、廃バッテリーの収集運搬を行い、適切にリサイクルを実施している最終処分業者へ搬入することを内容としておりますが、当該事業は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)の規制を受けます。
また、当社グループの廃石膏ボードリサイクル事業は、主に廃石膏ボードの中間処理を行っておりますが、当該事業も「廃掃法」の規制を受けます。
当社グループは、「廃掃法」に基づいて、廃蛍光灯の破砕による中間処理及び廃蛍光灯、廃乾電池、廃バッテリー等を収集運搬するために必要な許可をそれぞれ取得し、また、廃石膏ボードの中間処理を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
③ 土壌汚染調査関係法令
当社グループの土壌汚染調査事業は、工場跡地等の不動産の売買時や、同土地の再開発時等に汚染の有無を確認するための調査ですが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣による指定を受けた「指定調査機関」が調査を行うこととされております。
当社グループは、「指定調査機関」の指定を受けております。当社は過去において行政処分を受けた事実はありませんが、万一、次のいずれかに該当するときには「土壌汚染対策法」に抵触し、その指定が取り消される可能性があります。「指定調査機関」の指定を取り消された場合は、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査及び第16条第1項の調査(以下、「土壌汚染状況調査等」という。)を義務付けられた区域の調査を受注することができなくなるため、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
ⅰ.欠格条項(土壌汚染対策法第30条第1号及び第3号)のいずれかに該当するに至ったとき。
ⅱ.土壌汚染対策法第35条(変更の届出)、第37条第1項(業務規程)又は第38条(帳簿の備付け等)の規定に違反したとき。
ⅲ.土壌汚染状況調査等の実施又はその方法の改善命令(土壌汚染対策法第36条第3項)又は適合命令(土壌汚染対策法第39条)に違反したとき。
ⅳ.不正の手段により指定を受けたとき。
④ 計量証明関係法令
当社グループの計量証明事業は、土壌中の有害物質の分析や、廃棄物の成分分析を主に行っており、当該事業は「計量法」の規制を受けます。
当社グループは、「計量証明事業」の認定を受けております。当社グループは過去において行政処分を受けた事実はありませんが、万一、次のいずれかに該当するときには「計量法」に抵触し、その認定が取り消される可能性があります。「計量証明事業」の認定を取り消された場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
ⅰ.計量法第59条第1項(事業所の所在地の変更等の届出)の規定に違反したとき。
ⅱ.計量法第110条第1項の規定による届出に係る事業規定を実施していないと認めるとき。
ⅲ.計量証明事業についての不正の行為をしたとき。
ⅳ.不正の手段により登録を受けたとき。
⑤ BDF事業関係法令
当社グループのBDF事業は、主にBDFの製造販売を行っておりますが、当該事業は主として「消防法」及
び「廃掃法」の規制を受けます。当社グループは、「消防法」及び「廃掃法」に基づいて、BDFの製造販売を
行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「消防法」及び「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は
一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があ
ります。
⑥ PCB事業関係法令
当社グループのPCB事業は、微量PCB廃棄物の撤去処分に係る一連の業務を行っておりますが、当該事業
は主として「PCB特別措置法」及び「廃掃法」の規制を受けます。万一、「PCB特別措置法」及び「廃掃
法」に抵触し、当該事業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの
事業展開に影響を与える可能性があります。
(2)市場ニーズの変化
当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める土壌汚染調査・処理の需要は、企業の環境投資や「土壌汚染対策法」及び各地方自治体により施行される条例等の影響を受けます。
例えば、土壌汚染調査が必要な場合は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合や、3,000㎡以上の土地の形質変更を届け出て都道府県知事等に汚染の恐れがあると判断された場合(土壌汚染対策法)等、法令や条例等により具体的に決められており、その際の調査方法、浄化対策等もそれぞれ法令や条例等で基準が設定されております。
今後、法令や条例等が新設又は改正される場合、その内容によっては、調査、処理の機会が増加し、調査方法、浄化対策等の基準もさらに厳しくなると考えられます。その結果、土壌汚染調査・処理の需要が拡大する可能性がありますが、法規制の強化に当社グループが対応できない場合は、拡大する需要を受注に結びつけられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)競争の状況
土壌汚染調査・処理事業に参入している業者は増加しており、競争は激化しております。土壌汚染調査・処理事業の市場は、2003年2月に施行された「土壌汚染対策法」を契機に拡大した新しい市場であり、多くの業種からの新規参入者があったためです。当該事業には、地質調査会社(現地ボーリング調査)、計量証明事業者(土壌の有害物質分析)、建設業者(原位置浄化、掘削除去)、産業廃棄物処理業者(土壌処理)等の多くの業種が、それぞれの得意分野(( )内は各社の得意分野を示す。)を活かして参入しております。当社グループは、ある特定の得意分野だけではなく、調査計画を立案するコンサルティング業務から、現地調査、サンプリングした土壌の分析、汚染土壌の処理まで、幅広く自社で対応できる「土壌汚染対策のトータルソリューション企業」として、他社との差別化を図っておりますが、競合他社との受注競争が激化する中で、厳しい条件で受注する傾向が進みますと、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4)売上計上時期が計画から遅れる可能性
土壌汚染調査・処理は多くの場合、工場閉鎖、土壌調査、工場解体、土壌処理、新しい建築物(マンション等)の建設という一連の工程の中で実施されます。したがって、何らかの事情で工場閉鎖時期が遅れる、又は解体工事の着工が遅れる等、当社グループに起因しない事情により、土壌汚染調査・処理の実施時期が遅れる場合があります。また、汚染の状況によっては、追加調査が必要な場合があります。このような場合は、調査期間が長引く若しくは土壌汚染処理の実施時期が遅れることもあるため、結果として売上計上時期が計画から遅れる可能性があります。
(5)汚染の状況によって、処理費用が変動する可能性
汚染土壌の処理費用は、事前に土壌のサンプルをもとに積算し、処理価格を決定しますが、実際の処理土壌が土壌のサンプルと状況が違う場合は、処理費用が変動する可能性があります。その場合は、顧客へ説明し、処理価格の変更を行いますが、例えばリサイクル処理か、それ以外の処理かにより利益率が異なるため、利益率の低い処理方法を選択せざるを得ない場合は、予定の利益を確保できない可能性があります。
(6)セメント工場での汚染土壌受入態勢に変化がある可能性
国内のセメント工場は、当社が汚染土壌を加工して生産したリサイクル原料を継続的に受入れる態勢をとっております。しかしながら、各工場では、設備の定期修理等で、半月から1ヶ月程度、セメント生産を全部又は一部停止する場合があります。その期間中は、原料の受入を中断、又は受入量を減らすため、汚染土壌の受入態勢に変化があります。停止時期は、各工場でまちまちであるため、当社グループは、全国規模で、受入先の工場を確保することでリスクを回避しており、他社との差別化を図っておりますが、万一、セメント工場の受入態勢の変化に対応できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)親会社との関係(グループ内の位置付け、取引関係)
ダイセキグループ内における当社の位置付け
グループ内における当社グループの位置付けは「第1 企業の概況 3 事業の内容 [事業系統図]」に記載しております。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本頁以外の記載を慎重に検討の上、行われる必要があると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)法的規制リスク
当社グループの事業に係る主要な法的規制は以下のとおりであります。当社グループでは、コンプライアンス勉強会を定期的に実施するなど、法的規制の遵守を徹底しておりますが、これらの規制に抵触することがあった場合には、営業の停止命令や許可取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
① 建設業関係法令
当社グループの土壌汚染処理事業は、原位置での処理の場合と、土壌を掘削し、掘削除去した土壌を処理する場合があり、原位置での処理と土壌の掘削については、土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けます。
当社グループは、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しておりますが、万一、「建設業法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
② 産業廃棄物処理業関係法令
当社グループのリサイクル事業は、主に廃蛍光灯の収集運搬及び破砕処理と廃乾電池、廃バッテリーの収集運搬を行い、適切にリサイクルを実施している最終処分業者へ搬入することを内容としておりますが、当該事業は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)の規制を受けます。
また、当社グループの廃石膏ボードリサイクル事業は、主に廃石膏ボードの中間処理を行っておりますが、当該事業も「廃掃法」の規制を受けます。
当社グループは、「廃掃法」に基づいて、廃蛍光灯の破砕による中間処理及び廃蛍光灯、廃乾電池、廃バッテリー等を収集運搬するために必要な許可をそれぞれ取得し、また、廃石膏ボードの中間処理を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
③ 土壌汚染調査関係法令
当社グループの土壌汚染調査事業は、工場跡地等の不動産の売買時や、同土地の再開発時等に汚染の有無を確認するための調査ですが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣による指定を受けた「指定調査機関」が調査を行うこととされております。
当社グループは、「指定調査機関」の指定を受けております。当社は過去において行政処分を受けた事実はありませんが、万一、次のいずれかに該当するときには「土壌汚染対策法」に抵触し、その指定が取り消される可能性があります。「指定調査機関」の指定を取り消された場合は、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査及び第16条第1項の調査(以下、「土壌汚染状況調査等」という。)を義務付けられた区域の調査を受注することができなくなるため、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
ⅰ.欠格条項(土壌汚染対策法第30条第1号及び第3号)のいずれかに該当するに至ったとき。
ⅱ.土壌汚染対策法第35条(変更の届出)、第37条第1項(業務規程)又は第38条(帳簿の備付け等)の規定に違反したとき。
ⅲ.土壌汚染状況調査等の実施又はその方法の改善命令(土壌汚染対策法第36条第3項)又は適合命令(土壌汚染対策法第39条)に違反したとき。
ⅳ.不正の手段により指定を受けたとき。
④ 計量証明関係法令
当社グループの計量証明事業は、土壌中の有害物質の分析や、廃棄物の成分分析を主に行っており、当該事業は「計量法」の規制を受けます。
当社グループは、「計量証明事業」の認定を受けております。当社グループは過去において行政処分を受けた事実はありませんが、万一、次のいずれかに該当するときには「計量法」に抵触し、その認定が取り消される可能性があります。「計量証明事業」の認定を取り消された場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
ⅰ.計量法第59条第1項(事業所の所在地の変更等の届出)の規定に違反したとき。
ⅱ.計量法第110条第1項の規定による届出に係る事業規定を実施していないと認めるとき。
ⅲ.計量証明事業についての不正の行為をしたとき。
ⅳ.不正の手段により登録を受けたとき。
⑤ BDF事業関係法令
当社グループのBDF事業は、主にBDFの製造販売を行っておりますが、当該事業は主として「消防法」及
び「廃掃法」の規制を受けます。当社グループは、「消防法」及び「廃掃法」に基づいて、BDFの製造販売を
行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「消防法」及び「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は
一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があ
ります。
⑥ PCB事業関係法令
当社グループのPCB事業は、微量PCB廃棄物の撤去処分に係る一連の業務を行っておりますが、当該事業
は主として「PCB特別措置法」及び「廃掃法」の規制を受けます。万一、「PCB特別措置法」及び「廃掃
法」に抵触し、当該事業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの
事業展開に影響を与える可能性があります。
(2)市場ニーズの変化
当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める土壌汚染調査・処理の需要は、企業の環境投資や「土壌汚染対策法」及び各地方自治体により施行される条例等の影響を受けます。
例えば、土壌汚染調査が必要な場合は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合や、3,000㎡以上の土地の形質変更を届け出て都道府県知事等に汚染の恐れがあると判断された場合(土壌汚染対策法)等、法令や条例等により具体的に決められており、その際の調査方法、浄化対策等もそれぞれ法令や条例等で基準が設定されております。
今後、法令や条例等が新設又は改正される場合、その内容によっては、調査、処理の機会が増加し、調査方法、浄化対策等の基準もさらに厳しくなると考えられます。その結果、土壌汚染調査・処理の需要が拡大する可能性がありますが、法規制の強化に当社グループが対応できない場合は、拡大する需要を受注に結びつけられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)競争の状況
土壌汚染調査・処理事業に参入している業者は増加しており、競争は激化しております。土壌汚染調査・処理事業の市場は、2003年2月に施行された「土壌汚染対策法」を契機に拡大した新しい市場であり、多くの業種からの新規参入者があったためです。当該事業には、地質調査会社(現地ボーリング調査)、計量証明事業者(土壌の有害物質分析)、建設業者(原位置浄化、掘削除去)、産業廃棄物処理業者(土壌処理)等の多くの業種が、それぞれの得意分野(( )内は各社の得意分野を示す。)を活かして参入しております。当社グループは、ある特定の得意分野だけではなく、調査計画を立案するコンサルティング業務から、現地調査、サンプリングした土壌の分析、汚染土壌の処理まで、幅広く自社で対応できる「土壌汚染対策のトータルソリューション企業」として、他社との差別化を図っておりますが、競合他社との受注競争が激化する中で、厳しい条件で受注する傾向が進みますと、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4)売上計上時期が計画から遅れる可能性
土壌汚染調査・処理は多くの場合、工場閉鎖、土壌調査、工場解体、土壌処理、新しい建築物(マンション等)の建設という一連の工程の中で実施されます。したがって、何らかの事情で工場閉鎖時期が遅れる、又は解体工事の着工が遅れる等、当社グループに起因しない事情により、土壌汚染調査・処理の実施時期が遅れる場合があります。また、汚染の状況によっては、追加調査が必要な場合があります。このような場合は、調査期間が長引く若しくは土壌汚染処理の実施時期が遅れることもあるため、結果として売上計上時期が計画から遅れる可能性があります。
(5)汚染の状況によって、処理費用が変動する可能性
汚染土壌の処理費用は、事前に土壌のサンプルをもとに積算し、処理価格を決定しますが、実際の処理土壌が土壌のサンプルと状況が違う場合は、処理費用が変動する可能性があります。その場合は、顧客へ説明し、処理価格の変更を行いますが、例えばリサイクル処理か、それ以外の処理かにより利益率が異なるため、利益率の低い処理方法を選択せざるを得ない場合は、予定の利益を確保できない可能性があります。
(6)セメント工場での汚染土壌受入態勢に変化がある可能性
国内のセメント工場は、当社が汚染土壌を加工して生産したリサイクル原料を継続的に受入れる態勢をとっております。しかしながら、各工場では、設備の定期修理等で、半月から1ヶ月程度、セメント生産を全部又は一部停止する場合があります。その期間中は、原料の受入を中断、又は受入量を減らすため、汚染土壌の受入態勢に変化があります。停止時期は、各工場でまちまちであるため、当社グループは、全国規模で、受入先の工場を確保することでリスクを回避しており、他社との差別化を図っておりますが、万一、セメント工場の受入態勢の変化に対応できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)親会社との関係(グループ内の位置付け、取引関係)
ダイセキグループ内における当社の位置付け
グループ内における当社グループの位置付けは「第1 企業の概況 3 事業の内容 [事業系統図]」に記載しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05444] S1004SP3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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