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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10057FT

有価証券報告書抜粋 石原ケミカル株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、効率的かつ健全な経営を可能にし、迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制の充実と、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を重要な課題と考えており、その観点から、行動指針としてのコンプライアンス管理規程の制定等によるコンプライアンスの強化、迅速かつ適切な情報開示、機関投資家説明会及び決算時の証券アナリスト説明会等の継続的なIR活動等を通じて、適切なコーポレート・ガバナンスの構築・強化をはかっております。

② 企業統治の体制(提出日現在)

a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役7名で構成される取締役会と社外監査役3名を含む監査役4名で構成される監査役会による監査役制度採用会社であります。取締役会は、毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催して、重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行い迅速で効率的な経営に努めております。監査役会は、毎月1回開催し、経験や見識に基づいた客観的な立場から、経営執行の監視と課題の提起等を行っております。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役のほか社長が任命した者によって構成される経営会議を2ヶ月に1回程度開催し、経営全般に関する重要事項や絞り込んだテーマについて、専門的、多面的な事前検討を行い内容を取締役会に付議しております。また、情報開示の充実をはかるため取締役3名で構成される情報開示委員会を設置し適時・適正な情報の開示に努めております。
これらの状況の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
上記のように、効率的かつ健全な経営を可能にし迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制と経営の透明性の観点からの経営のチェック機能が、十分機能する体制となっているため、現状の体制としております。

c.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は経営の有効性と効率性の確保、事業・財務報告の信頼性の確保、遵法・リスク管理という観点から、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、その整備及び強化を進めております。その主要な施策は以下の通りであります。
イ. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの徹底をはかるため部長会等で事例報告を行い、これらを各部で共有化し自部門の職務執行において法令、定款の適合性を点検する体制をとります。全社的には経営会議が中心となり、コンプライアンスに係る政策の立案、行動指針の決定を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会が、各部門のコンプライアンスの推進、統括を行います。また、取締役の職務執行の相互監視、監査役による取締役職務執行の監査、内部監査室による法令及び定款への適合性の確認並びに定期的な教育研修等の実施を通じて、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制の整備に努めます。
ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係わる情報について、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理します。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理のため平時より業務に関し損失が発生する可能性のある事項を洗い出し、リスク発生を未然に防ぐよう各部門で対応します。全社的には経営会議が中心になりリスク管理に係わる政策の立案、行動指針の決定を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会が各部門のリスク管理の推進、統括を行います。なお、不測の事態が発生した場合には、リスク情報を経営会議に集約するとともに、必要に応じ顧問弁護士等を含めた対策チームを編成し、迅速な対応策の決定、実行により損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制の整備に努めます。
ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、効率的かつ健全な経営を可能にし、意思決定の迅速化がはかれる経営管理体制の充実と経営の透明性確保のため経営のチェック機能の充実に努めます。毎月開催する取締役会では重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議を定時、臨時を含め2ヶ月に1回程度開催し、経営全般に関する重要事項や絞り込んだテーマについて専門的、多面的な事前検討を行い内容を取締役会に付議するなど取締役の職務執行が効率的に行われることを確保できる体制の整備に努めます。
ホ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役の職務が円滑に執行できるよう日常的に内部監査室等関連部門が協力体制を敷きます。なお、監査役より要請がある場合は、取締役及び他の役職者の指揮命令を受けずに監査業務に必要な事項を命令できる使用人を配置するものとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
ヘ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役または監査役会に内部監査及びリスク管理の状況、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令違反または定款違反並びに内部通報(ヘルプライン)の状況を適時報告するものとします。
監査役は、必要に応じ取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めるとともに、稟議書の閲覧、取締役会他重要な会議への出席などを通じて業務執行状況の把握を行い、監査の実効性を確保します。また、監査役は、代表取締役社長との意思疎通をはかるため、監査上の重要事項について意見交換を実施します。
なお、コンプライアンス管理規程において、当社は業務に関して行われる法令違反が発生したことを通報した者に対して不利な取り扱いを行わない旨明記します。
ト. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務執行について支出した費用は必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部監査室(1名)が担当し各部門毎の業務執行状況をチェックし、改善を要する業務に関しては業務改善要求を出し、改善状況をフォローアップしております。また、監査役(4名 内3名は社外監査役)は、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、また、必要に応じアドバイスを受けております。なお、監査役松本君平氏は、長年経理業務を担当しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役永野卓美氏は、長年にわたる国税局での業務経験及び税理士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
社外監査役(3名)は、毎月開かれる監査役会及び取締役会にほぼ毎回出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行っており、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。
一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、また、必要に応じアドバイスを受けております。なお、各社外監査役及びその近親者ならびにそれらが取締役に就任する会社との人事、資金、技術及び取引等の関係は現在ありません。また、社外監査役の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査役、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。
なお、当社は、社外取締役を選任しておりませんが、経営のチェック機能充実の観点より社外監査役を選任しており、経営の監視機能は十分に機能する体制となっております。
また、当該社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容については、特に定めはありませんが、職務経歴およびその他の経験等を勘案し、相互補完的にバランスよく機能するよう、また、経歴および当社との関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう選出しております。

⑤ 役員の報酬等

a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
184,800158,40026,4007
監査役
(社外監査役を除く)
9,0009,0001
社外役員10,80010,8003


b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(名)内容
33,4653使用人分給与・賞与相当額


d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の基本報酬の決定方針については、特に定めておりませんが、賞与(取締役)については、以下の通り支給基準を定めております。
取締役(会社法第363条第1項各号に掲げる取締役)に対し、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額(2013年6月26日開催の定時株主総会決議に基づく年額230,000千円)の範囲内で、その職務執行の対価として、月額定額給与と当該事業年度の成果としての利益に対応する給与を支給する。
(利益連動給与の算定方法)
・支給算式:①利益連動給与支給額=取締役月額給与額×利益連動給与支給月数
②利益連動給与支給月数は、当該年度の利益連動給与算入前税引前当期純利益(以下Xとする。)と前年度の利益連動給与算入前税引前当期純利益(以下Yとする。)により算定した下記のテーブルに従い決定した月数とする。
なお、限度額は総額70百万円とする。
・利益連動給与支給月数決定テーブル:
判定基準支給月数
1.05Y

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00804] S10057FT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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