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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Y2O

有価証券報告書抜粋 アステラス製薬株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

(1)企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採択する理由等
当社は、企業価値最大化を目指した経営の推進、経営の透明性の確保、社会に対するアカウンタビリティの向上を基本方針とし、コーポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでいます。
当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役と、業務執行の責任を担う執行役員の役割を明確に区分しています。
取締役会については、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役4名を含む7名で構成しています。
エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議を設置し、当社及びグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議しています。
また、取締役会の諮問機関として、取締役、執行役員、監査役の選任・解任に関する事項を協議する指名委員会及び取締役、執行役員の報酬に関する事項を協議する報酬委員会を設置し、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保しています。両委員会の構成は、過半数を社外取締役が占めます。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成され、各監査役が取締役の職務執行の監査にあたっています。また、監査役の職務を補助する専任スタッフの配置、内部監査部門との連携等により、監査役の機能強化を図っています。
当社は、内部統制システムとして、グループ全体に職務の効率性向上のための体制、リスク管理体制、コンプライアンス体制、及び内部監査体制等を構築、整備し、その充実を図るとともに、監査役監査が効率的に行われることを確保するための体制や環境の整備を推進しています。当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の詳細については、後述「(7)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。

(注)定款の規定
1.取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めています。
2.取締役選任の要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めています。
3.定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、以下の事項につき取締役会で決議できる旨定款に定めています。
① 会社法第165条第2項の規定による自己株式の取得
② 中間配当
4.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。

(2)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部(13名)を設置し、内部監査体制を整備しています。その詳細については後述「(7)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
監査役監査については、社外監査役3名を含む5名の監査役で監査役会を構成し、各監査役が取締役の職務執行の監査にあたっています。社内の課題に精通した常勤の社内監査役と各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役監査が効果的に機能しています。また、監査役の職務を補助する専任スタッフを2名配置しています。
監査役の西山茂氏は、公認会計士であり、早稲田大学大学院商学研究科において管理会計等の分野で教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。監査役の岡俊子氏は、現在、M&Aコンサルティングを業務とするプライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ株式会社において代表取締役社長を務め、明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科において兼任講師としてM&A等についての教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。

・監査役と内部監査部門の連携状況
監査役と監査部は、期初にそれぞれの監査計画について情報共有しています。監査役は監査部長より内部監査の監査結果の説明を受けています。また、監査役と監査部長は、月1回定例報告会を開催し、監査内容等について意見交換し、連携強化を図っています。
・監査役と会計監査人の連携状況
当社の監査役と会計監査人である新日本有限責任監査法人は、年数回の会議を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしています。
四半期決算、期末決算時には、監査役は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、必要に応じ監査役の行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。

・内部監査部門と会計監査人の連携の状況
監査部と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・評価等に関して定期的な情報共有・意見交換により、的確な内部統制監査等のための連携につとめています。

・内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役及び監査部は、それぞれ監査役監査及び内部監査の手続において、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人は、必要に応じ、経理部及び経理部を通じてその他の内部統制部門と意見交換等を実施しています。

(3)社外取締役及び社外監査役
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しています。社外取締役については、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しています。
社外監査役についても、同様に独立した立場で、財務・会計及びビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しています。社内の課題に精通した常勤の社内監査役と各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役監査が効果的に機能しています。
社外取締役及び社外監査役に対しては、秘書室や監査役の職務を補助する専任スタッフによる情報共有をはじめ、特に重要な案件についての取締役会前の事前報告など、職務執行に資する連携を図っています。
・員数及び氏名
当社の社外取締役は以下の4名です。
取締役 加瀬豊
取締役 安田博延
取締役 岡島悦子
取締役 相澤好治
当社の社外監査役は以下の3名です。
監査役 西山茂
監査役 岡俊子
監査役 金森仁
なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役の加瀬豊氏、安田博延氏、岡島悦子氏、相澤好治氏の4氏及び社外監査役の西山茂氏、岡俊子氏、金森仁氏の3氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準については、当社が定める社外役員の独立性基準に基づいています。
当社が定める社外役員の独立性基準については、次に記載のとおりです。

当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
①当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
②当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
③当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥当社グループから一定額を超える寄附又は助成(注5)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(注6)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧当社グループの主要株主(注7)又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨当社グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪過去3年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫上記①から⑪に該当する者(重要な地位にある者(注8)に限る)の近親者等(注9)
(注)1.業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
4.多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
5.一定額を超える寄附又は助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。
6.主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
7.主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう。
8.重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
9.近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

・当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には特に記載すべき関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。なお、当社が定める社外役員の独立性基準(前掲)に抵触しないものについては記載を省略しています。

・責任限定契約に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する旨の契約(責任限定契約)を締結できる旨を定めており、現在すべての社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しています。

・内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。また社外監査役は、主に監査役会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けています。

(4)役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く)
5262811031413
監査役
(社外監査役を除く)
8888--3
社外役員7272--8

2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名
(役員区分)
会社区分連結報酬等の種類別の総額(百万円)連結報酬等の総額
(百万円)
基本報酬ストック
オプション
賞与
畑中 好彦
(取締役)
提出会社1204562227
野木森 雅郁
(取締役)
提出会社1013852191
御代川 善朗
(取締役)
提出会社612027108
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。

3)役員の報酬等の額の決定
取締役及び監査役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計しています。報酬水準の設定にあたっては、外部専門会社の調査データを活用するなど、より客観性を高めています。
2015年度から、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めることを目的として、企業業績との連動性が高く、且つ、透明性・客観性の高い中長期インセンティブ報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することとしました。本制度では、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブプランである役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託が当社株式を取得し、受益者要件を充足する取締役に対して、中期業績目標の達成度等に応じた業績連動係数により算定される数の当社株式の交付等を行うものです。業績連動係数は、予め設定した3年後の売上高、コア営業利益率、ROEの各連結業績目標値に対する達成度に基づき、0%~200%の範囲で決定します。
本制度の導入により、株式報酬型ストックオプションは、2015年度以降の新規の発行を行わないこととします。これにより、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、定額の「基本報酬」、業績に連動した短期インセンティブ報酬の「賞与」、及び、中長期インセンティブ報酬の「株式報酬」の3つで構成されます。
社外取締役につきましては、定額での基本報酬のみとしています。また、具体的な報酬等の決定における審議プロセスの透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める報酬委員会を設置しています。
監査役(社外監査役を含む)の報酬等は、定額の基本報酬のみとしています。

(5)株式の保有状況
1)保有目的が純投資以外の目的である投資株式
銘柄数 44銘柄
貸借対照表計上額の合計額 67,125百万円

2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数貸借対照表
計上額
保有目的
(株)(百万円)
株式会社メディパルホールディングス7,464,17511,778医薬品販売等における取引関係の維持・強化
小野薬品工業株式会社926,0008,278医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社スズケン1,756,1877,016医薬品販売等における取引関係の維持・強化
アルフレッサ ホールディングス株式会社726,6954,891医薬品販売等における取引関係の維持・強化
東邦ホールディングス株式会社2,000,4704,369医薬品販売等における取引関係の維持・強化
テルモ株式会社500,0002,253医薬事業戦略における関係の維持・強化
オンコリスバイオファーマ株式会社727,2001,134医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社シーエーシー1,077,7001,118システム業務委託における関係の維持・強化
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス1,499,8191,050医薬品販売等における取引関係の維持・強化
東レ株式会社1,200,000818医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ185,300817金融取引における関係の維持・強化
Ophthotech Corporation163,511600医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社UMNファーマ262,600559医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス537,136418医薬品販売等における取引関係の維持・強化
Cytori Therapeutics, Inc.1,428,571397医薬事業戦略における関係の維持・強化
日本精化株式会社346,267230医薬事業戦略における関係の維持・強化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数貸借対照表
計上額
保有目的
(株)(百万円)
FibroGen,Inc.4,968,36718,735医薬事業戦略における関係の維持・強化
小野薬品工業株式会社900,00012,222医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社メディパルホールディングス7,468,59411,688医薬品販売等における取引関係の維持・強化
株式会社スズケン1,756,1877,080医薬品販売等における取引関係の維持・強化
アルフレッサ ホールディングス株式会社2,906,7804,927医薬品販売等における取引関係の維持・強化
東邦ホールディングス株式会社2,000,4704,061医薬品販売等における取引関係の維持・強化
Cytokinetics,Inc.2,040,8161,663医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社CAC Holdings1,077,7001,219システム業務委託における関係の維持・強化
Ophthotech Corporation163,511914医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス1,199,819813医薬品販売等における取引関係の維持・強化
株式会社UMNファーマ262,600787医薬事業戦略における関係の維持・強化
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス537,136491医薬品販売等における取引関係の維持・強化
オンコリスバイオファーマ株式会社727,200470医薬事業戦略における関係の維持・強化
日本精化株式会社340,000312医薬事業戦略における関係の維持・強化
Cytori Therapeutics, Inc.1,428,571203医薬事業戦略における関係の維持・強化
Vical Inc.861,21698医薬事業戦略における関係の維持・強化


(6)会計監査の状況
当社の会計監査業務は新日本有限責任監査法人が行っています。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
1)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:室橋 陽二
吉田 敏宏
神前 泰洋
中村 昌之

2)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 29名、会計士補等 12名、その他 17名

(7)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して以下のとおり基本方針を定めています。

1.職務執行に関わる体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員制を導入し、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役と、業務執行の責任を担う執行役員の役割を明確に区分する。
取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議を設置し、当社及びグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議する。
上記各会議体に関する規程並びに「決裁権限規程」を制定し、各会議体及びトップマネジメントの権限や位置づけを意思決定上の手続きとともに明確にする。
業務執行が効率的に行えるよう人事・組織体制を整備するとともに、部門及び機能を管掌する担当役員を置き、その責任と権限を明確にする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「アステラスグループレコードマネジメントポリシー」と「レコードマネジメント管理規程」を制定し、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。
取締役会、エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議の議事録等、経営上重要な事項に係る文書は、取締役及び監査役が適宜閲覧できるような体制を構築する。

2.リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のより適切なリスク管理を行うため、「経営上の戦略的意思決定に係るリスク(事業機会に係るリスク)」と「適正かつ効率的な業務遂行に係るリスク(事業活動遂行に係るリスク)」に分け、当社及びグループ会社の各部門・部署が主体的にリスク管理実務を実践することを基本として、次のような活動を通じ、グループ内リスクの低減及びその適切な対応を推進する。
事業機会に係るリスクへの対応については、各部門・部署がそれぞれの機能・役割の下、意思決定ルール、基準を明確にして実施する。これらのうち重要なリスクに関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
事業活動遂行に係るリスクへの対応については、1)グローバルリスクへの対応のために、「グローバルリスク管理事務局」を設置し、各地域のリスク管理事務局と連携してグローバルリスクの把握及び最適なリスク管理対策の推進を図る。また、2)国内グループ内のリスクへの対応のために、「リスク管理委員会」を設置し、リスクの把握及び最適なリスク管理対策の立案・推進を図る。上記グローバルと国内グループの重要なリスク管理対策に関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
リスク管理業務の実効性を高めるため、災害対応、緊急事態対応、事業継続計画、情報セキュリティー、個人情報保護等について、リスクの特性、内容に応じたポリシーやマニュアル等を個別に制定する。

3.コンプライアンス体制(取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、当社及びグループ会社の役員・従業員によるコンプライアンスのための中核的規範として「アステラス企業行動憲章」及び「アステラス・グローバル行動規準」を定める。
当社は、コンプライアンスをいわゆる法令遵守にとどまらず、高い倫理観に基づく社会規範に沿った行動と位置付け、グループ全体において広い意味でのコンプライアンスを推進するための体制を構築するとともに、その浸透に向け、次のような取り組みを行う。
「グローバル・コンプライアンス委員会」を設置し、当社及びグループ会社全体のコンプライアンスに関する現状の把握、更に方針・計画を審議する。各地域毎のコンプライアンスに関する事項を審議するコンプライアンス委員会も別途設置する。
グローバル・コンプライアンスに関する具体的な企画の立案、推進、浸透等は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの下、法務・コンプライアンス部が当社及びグループ会社の関係部門と連携の上実施する。また、継続的な研修等を通じ、当社及びグループ会社の役員・従業員一人ひとりが自らの責任においてコンプライアンスを実践できる体制を構築する。
コンプライアンスに関する質問・相談、通報、提案等を行うことができるよう「ヘルプライン」を各地域に設置し、また社外窓口(法律事務所等)への相談も可能とし、重要な情報は、適宜、チーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告される体制を構築する。対応にあたっては、秘密厳守及び連絡者への不利益な取扱いの禁止を徹底する。

4.情報開示・情報管理に関する体制
当社は、顧客、株主、社会など、すべてのステークホルダーに対し適時適切かつ公平に情報を開示する。また、ステークホルダーとの対話を積極的に行い、そこで得た意見等を企業活動に適切に反映するよう努める。このような情報開示と対話により、企業としての透明性を一層高めていくとともに、ステークホルダーとの信頼関係の構築と維持に努める。
上記基本姿勢のもと、当社は「ディスクロージャー・ポリシー」を制定するとともに、情報開示活動を推進・管理する「情報開示委員会」を設定する。
当社は、役員・従業員がその職務上知った重要情報の取扱い等についての規程を制定し、法令違反の未然防止及び適切な情報管理を図る。

5.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる基準に準拠して連結ベースの財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評価する。
取締役会が定める「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、グローバル内部統制責任者である取締役社長の指揮の下、連結ベースの財務報告に係る内部統制の評価を実施する。

6.グループ管理体制(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、グループ会社の適切な管理、運営を行うとともに、当社及びグループ会社との間での健全な関係を維持・構築するため、次の取り組みを行う。
「アステラス企業行動憲章」及び「アステラス・グローバル行動規準」を全てのグループ会社に適用し、これらに基づくグループ会社の行動規準とあわせて、その周知徹底を図る。
グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項は、機能別マネジメントの職制を通じて当社に報告される体制を構築する。
グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう、グループ会社の役員構成及び意思決定権限に関する明確なルールを整備する。また当社からグループ会社への必要に応じた間接業務(経理等)の提供、グループファイナンスの実施等を行う。
リスク管理、コンプライアンスへの取り組みは、前述のとおりグループ全体の仕組みとして取り組む。
「内部監査規程」をグループ全体で共有し、グループ一体での内部監査体制を整備する。

7.内部監査体制
当社は、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備することとし、次の取り組みを行う。
監査部は、当社及びグループ会社全体の経営諸活動における各種体制や仕組みの有効性・効率性について検討・評価し、監査報告書にとりまとめ、取締役社長、関係役員及び関係部門等に報告することとし、年間監査結果の総括については取締役会及び会計監査人に報告する。
当社は、医薬品企業として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等を遵守し、製品の有効性・安全性を確保することを使命として、高い専門知識の下で、適正性を確保した組織体制を通じ業務を遂行していく。このために、グループ全体において、現場での自己統制、薬事、品質等に関する専門部による専門統制、内部監査部門による内部監査の仕組みをそれぞれの機能別に構築する。
監査部は、内部監査連絡会を開催する等の活動を通じて関係する専門部と連携し、内部監査の質的向上を図る。
連結業績に大きな影響を与える欧米等のグループ会社においては独自の内部監査部門を設置し、当該監査部門との海外グループ監査会議を開催する。


8.監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう、次の取り組みを行う。
(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役の監査が適切に機能するよう、監査役の職務を補助する専任スタッフを配置する。
(2)監査役を補助する従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項
監査役を補助する専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
当該監査役専任スタッフの任命・評価・異動等については、予め監査役の同意を必要とする。
(3)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行に係る月次報告、四半期報告に関して、監査役が常時閲覧可能な体制を整備する。
取締役及び執行役員は、定期的に、また必要に応じ随時、監査役に対し、管掌する部門、機能(グループ会社を含む)に関する業務執行状況を報告する。
監査部、法務・コンプライアンス部、総務部等は、それぞれ定期的に監査役への報告会を開催し、当社及びグループ会社における内部監査、コンプライアンス、内部通報、リスク管理等についての現状報告その他必要な情報の提供を行う。
(4)監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社及びグループ会社の監査役へ報告を行った当社及びグループ会社の役員・従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
(5)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生じる費用等に関して、担当部門が予算の計上及び費用等の支払いを担う体制を整備する。
(6)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査役会規程」に基づき、毎月定期的に、また必要に応じ臨時で開催された監査役会において出された各監査役からの重要な指摘事項は、取締役会で報告を受ける機会を設ける。
当社の重要な業務執行の協議を行うエグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議、その他監査役が重要と判断する会議へ監査役が出席する。監査役がこれらの会議に出席できない場合、監査役の指示により監査役専任スタッフがオブザーバーとして出席する。
監査役監査が、監査役会が制定した「監査役監査基準」に基づき適切に実施できるよう、当社及びグループ会社における監査対象者(部門)は協力する。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断するために次のような取り組みを行う。
「アステラス企業行動憲章」において、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明記し、関係排除に取り組む。
警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集すると共に組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。
役員・従業員に対しては、コンプライアンス研修、リスク管理研修等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行う。

(8)ガバナンス体制図
当社のコーポレートガバナンス体制図は以下のとおりです。
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役員の状況


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