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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100552A

有価証券報告書抜粋 ネクセラファーマ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「グローバルな医薬品開発ベンチャー企業」として、事業活動を通じて利益をあげ、企業価値の継続的増大・発展を通じて株主の皆様の付託にお応えすることを基本的使命としています。また、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等のステークホルダー(利害関係者)に対する責任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を有効に機能させることが不可欠であると認識しており、「経営の透明性の確保」、「ステークホルダーへのアカウンタビリティ(説明責任)の重視」、「意思決定の迅速化」及び「迅速かつ適切な情報開示」の実現に取り組んでいます。

② 会社の機関の内容
(a)コーポレートガバナンス体制
当社は、経営の監督機能の強化と透明性の向上、意思決定の迅速化などを図ることを目的として、2005年6月に委員会等設置会社に移行し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、業務執行の権限を大幅に執行役に委譲しています。その後、2006年5月の会社法の施行及び2015年5月施行の会社法の一部改正により、現在は、指名委員会等設置会社となっています。
当社は、取締役会のほか、監査・指名・報酬の各委員会及び執行役を設置しています。

(b)取締役会・執行役
取締役会は、5名の取締役(うち4名が社外取締役)で構成され、毎月1回開催して、執行役の業務執行の監督を行うほか、経営の基本方針、執行役の監督方針など、経営上の重要案件について審議・決議をしています。取締役のうち取締役会会長は、執行役(代表執行役社長)を兼務しています。
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
当社の業務執行の決定及び遂行は、取締役会により代表執行役1名を含む執行役4名に授権されています。

(c)社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、各社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に際しては、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。また当社は、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、また経営陣から独立した立場を確保できる社外取締役として藤井卓也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
社外取締役のうち1名は、当社株式3,600株を保有しており、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、0.03%です。なお、上記株式には新株予約権による潜在株式数は含まれておりません。

(d)各委員会
当社の監査委員会、指名委員会及び報酬委員会の概要は、以下のとおりです。

監査委員会は、社外取締役3名で構成されており、原則として3ヵ月に1回開催しています。監査委員会に常勤の監査委員は置いていませんが、内部監査部門と緊密に連携して、執行役の業務執行及び取締役の職務執行の状況を監査しています。また、会計監査人から定期的に報告を受け、関係部門に必要な指示をしています。


指名委員会は、社外取締役2名及び代表執行役社長を兼務する取締役1名で構成されています。毎年1回の開催を原則とし、取締役の選任・再任・解任等に関する議案の内容を決議しています。取締役候補者の選任に当たっては、当社グループのグローバルな事業展開に相応しい各分野における実績・経験を有することを選定基準の一つとしています。


報酬委員会は、社外取締役3名で構成されています。毎年1回の開催を原則とし、各取締役及び執行役の実績、功績、その他会社への貢献度を勘案し、当社を取巻く環境を考慮した上で、取締役及び執行役の個人別の報酬内容等を決定しています。

(e)その他の事項

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、これを機動的に行うことを目的として、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会が定めることとする旨を当社定款に定めています。


当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。


当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。



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③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の効率性の確保、遵法経営の徹底、財務報告等の信頼性の確保、リスクの適切な管理などの観点から、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しています。その概要は、以下のとおりです。
(a)監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員は、監査委員長の指揮命令に従い、インターナルオーディット部と連携してその職務を行う。当該職務の遂行に関する評価は監査委員会が行い、当該従業員の異動については、監査委員会の同意を得るものとする。

(b)執行役及び使用人が監査委員会に報告すべき事項その他の監査委員会に対する報告に関する事項
・ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反する行為等を知った当社及び子会社の役員及び従業員は、監査委員会に報告するものとし、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
・ インターナルオーディット部は、監査委員会に対し、内部監査の実施状況及び内部通報の状況を定期的に報告する。

(c)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ インターナルオーディット部は、内部監査の方針・計画等について監査委員会と事前協議を行い、監査に関する情報交換を行うなど、監査委員会と緊密に連携する。
・ 当社は、監査委員から監査委員会の職務の遂行に必要な費用の前払い又は償還の請求を受けたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(d)執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 法令遵守及び企業倫理の徹底を当社グループの企業行動原則として定め、子会社を含めすべての役員及び従業員に周知徹底する。また、独立した内部通報窓口を設置して適切に運用する。
・ インターナルオーディット部は、当社及び子会社における職務の執行に関する内部監査を実施する。

(e)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役の職務の執行に関する情報は、社内規程等に従い適切に作成、保管、管理する。

(f)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社グループの事業運営に関連するリスクについて、具体的な対応方針及び対策を決定し、子会社を含めて適切にリスク管理を実施する。
・ 重要な経営判断においては、取締役会等において十分に議論を尽くし、必要に応じて外部専門家の意見も踏まえたうえで意思決定を行う。

(g)執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 執行役の担当業務並びに当社及び子会社の役員及び従業員の職務権限を明確に定めるとともに、規程類に従い業務執行状況の報告及び重要事項の審議を機動的に行う。
・ 業務効率の向上のためのシステム構築を推進する。

(h)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 社内規程に従い子会社の業務遂行状況の報告を受けるとともに、子会社に対し、業務の適正を確保するための体制整備に関する指導・支援を行う。
・ インターナルオーディット部は、子会社に対する内部監査の結果に基づき、子会社に対する改善の指示・勧告を行う。
・ 当社グループの財務報告の適正性の確保に努めるとともに、その評価、維持、改善等を行う。

④ 内部監査及び監査委員会監査の状況
当社は、インターナルオーディット部が当社及び子会社の内部監査を実施しています。インターナルオーディット部は、財務報告に係る内部統制を含む業務の有効性、効率性、適正性などにつき調査・評価を行い、その結果に基づき、随時、社内関係部門及び子会社に対して改善の指導を行うほか、監査結果を代表執行役社長及び監査委員会に報告しています。

監査委員会は、期初に会計監査人から年間の監査計画の説明を受け、その後各四半期末及び期末時点で、監査の手続や監査結果について会計監査人から直接報告及び説明を受けています。また、会計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行います。

監査委員会は、インターナルオーディット部から年間の内部監査方針及び監査計画の報告を受けて意見交換を行い、必要により、内部監査の内容、方法等につき指示をしています。また、監査委員会の年間の監査方針及び監査計画を定め、定期的に取締役及び執行役からその職務の遂行に関する報告を受けています。また、監査委員会は、インターナルオーディット部が実施した内部監査の結果について報告を受け、必要に応じて関係部門に指示をしています。

⑤ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツの会計監査を受けています。当連結会計年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、遠藤 康彦(継続監査年数:3年)及び阿部 功(同:2年)です。

⑥ 役員報酬等
(a)役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は、以下のとおりです。
なお、取締役兼執行役1名の報酬額については、執行役の報酬欄に総額を記載しています。また、執行役1名の報酬額については、子会社負担のため、以下の表には含まれていません。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストックオプション賞与
取締役
(うち社外取締役)
33
(33)
33
(33)
-
(-)
-
(-)
4
(4)
執行役157108-493

(b)報酬委員会による取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針
(ア)基本方針
当社の報酬委員会は、委員長を含む3名全員が社外取締役であり、うち2名はグローバルな企業運営の経験を持っています。取締役及び執行役が受ける個人別の報酬については、各個人の役割をベースに実績、功績、その他会社への貢献度を勘案し、当社を取り巻く環境を考慮した上で決定しています。

(イ)取締役報酬
取締役報酬は各取締役の役割(取締役会会長、執行役の兼務の状況、3委員会の委員の担当状況など)に応じて年俸額を決定しています。なお、業績に比例した報酬や退職慰労金の支給は定めていませんが、各年度の功労を勘案した上でストックオプションを付与します。

(ウ)執行役報酬
執行役報酬は、各執行役の役割に応じて年俸額を決定しています。なお、業績に比例した報酬や退職金の支給は定めていませんが、各年度の功労を勘案した上でストックオプションを付与します。

⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役藤井卓也氏、取締役デクラン・ドゥーガン氏、取締役ピーター・ベインズ氏、取締役遠山友寛氏ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。

⑧ 株式の保有状況
該当事項はありません。

役員の状況


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