有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FUUL
株式会社ベイカレント・コンサルティング コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、監査の方針、方法及び実施計画等を決定しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況に対して、適宜、意見陳述を行うとともに、監査役会にて決定された監査の方針に基づいて業務監査を行っております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、会計監査人の選任については、当社の業務内容、及び会計方針に精通していること等の要素を勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
d.経営諮問委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、経営諮問委員会を設置し、代表取締役社長及び社外取締役の3名以上で構成され、過半数を社外取締役としております。経営諮問委員会は、原則として1年に3回以上開催し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役及び監査役候補者等の指名方針等について、審議・答申を行っております。
e.コーポレート・ガバナンスの体制と関係
当社のコーポレート・ガバナンスの体制と関係を図示すると以下のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年9月18日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険の管理に関する体制
d.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
g.当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
i.反社会的勢力排除に向けた体制
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの監査に必要な情報の共有を図っております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と慎重に協議し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
⑤ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
ロ.監査業務に係る補助者の構成
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため、記載しておりません。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりであります。
社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
⑦ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項ありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額については、2016年5月26日開催の第2回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額380百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の報酬等は、経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
監査役の報酬限度額については、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されており、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
⑧ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役の定数は10名以内、監査役の定数は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役、監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑮ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役6名(うち、社外取締役2名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、監査の方針、方法及び実施計画等を決定しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況に対して、適宜、意見陳述を行うとともに、監査役会にて決定された監査の方針に基づいて業務監査を行っております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、会計監査人の選任については、当社の業務内容、及び会計方針に精通していること等の要素を勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
d.経営諮問委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、経営諮問委員会を設置し、代表取締役社長及び社外取締役の3名以上で構成され、過半数を社外取締役としております。経営諮問委員会は、原則として1年に3回以上開催し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役及び監査役候補者等の指名方針等について、審議・答申を行っております。
e.コーポレート・ガバナンスの体制と関係
当社のコーポレート・ガバナンスの体制と関係を図示すると以下のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年9月18日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険の管理に関する体制
d.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
g.当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
i.反社会的勢力排除に向けた体制
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの監査に必要な情報の共有を図っております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と慎重に協議し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
⑤ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 木村 尚子 |
指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 鈴木 健夫 |
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 | 6名 |
その他 | 4名 |
⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりであります。
社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
⑦ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 371 | 334 | 37 | - | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 11 | 11 | - | - | - | - | 2 |
社外監査役 | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 |
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の 総額 (百万円) | ||||
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
阿部 義之 | 取締役 | 提出会社 | 102 | 11 | - | - | - | 113 |
池平 謙太郎 | 取締役 | 提出会社 | 97 | 11 | - | - | - | 108 |
中村 公亮 | 取締役 | 提出会社 | 91 | 10 | - | - | - | 101 |
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項ありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額については、2016年5月26日開催の第2回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額380百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の報酬等は、経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
監査役の報酬限度額については、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されており、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
⑧ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役の定数は10名以内、監査役の定数は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役、監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑮ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
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