有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4W6
ウェルビー株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項につきまして、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下のとおり記載しております。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 法的規制等について
当社は、事業活動を行う上で、障害者総合支援法、児童福祉法等様々な法規制の適用を受けております。当社では、法令・諸規則遵守の強化を図るため、内部管理体制の整備・強化に努めておりますが、今後、これらの法律の改廃、法的規制の新設、適用基準の変更等がなされた場合、また、何らかの事情により法律に抵触する事態が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
とりわけ当社の事業モデルは、国からの報酬を主な収益源としており、3年ごとに実施される報酬改定にて下方の改定が行われた場合には業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
また、各事業所は、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長から設置の指定(6年ごとの更新)を受けるものであり、指定には人員、設備及び運営に関する基準が規定されており、これらの規定に従って営業する必要があります。当社の提供する障害福祉サービス事業に必要な指定は、以下の通りです。
取得 | 所轄 官庁 | 許認可名称 | 許認可内容 | 有効 期限 | 主な許認可取消事由 |
当社 各事 業所 | 都道 府県 等 | 指定障害福祉サービス | 障害者総合支援法の就労移行支援 | 6年毎 の更新 | 障害者総合支援法第50条(指定の取消等) |
障害者総合支援法の就労定着支援 | 障害者総合支援法第50条(指定の取消等) | ||||
障害者総合支援法の自立訓練(生活訓練) | 障害者総合支援法第50条(指定の取消等) | ||||
障害者総合支援法の特定相談支援 | 障害者総合支援法第51条の29の2(指定の取消等) | ||||
児童福祉法の児童発達支援 | 児童福祉法第21条の5の23 | ||||
児童福祉法の放課後等デイサービス | 児童福祉法第21条の5の23 |
指定は事業所単位で取得しており、法人全体として組織的な不正が認められるといった場合を除き、指定の取消等についても事業所毎に検討されます。現時点において、当社の運営する事業所に指定取消や営業停止は発生しておりませんが、今後何らかの原因によりこれらの指定が取り消された場合や営業停止となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
特に、各事業所には指定を受ける際に利用定員が定められており、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」では省令(注)1にて、「事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないが、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」ことが定められております。
また、厚生労働省の通知(注)2にて、報酬の減算対象は、単日で定員の150%、3ヶ月の平均が就労移行支援事業では定員の125%、療育事業では定員の130%をそれぞれ超過する場合と定められております。そして、各都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用については指導すること、また、指導に従わず、減算対象となる定員超過利用を継続する場合には、指定の取消しを検討すると定められており、その運用は各自治体に委ねられております。さらに、厚生労働省の通知(注)3には、「原則として利用定員の超過は禁止だが、適正なサービスの提供が確保されること」が前提とされ、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能である旨が定められております。
当社では、上記の省令や通知事項等を遵守し、細心の注意を払っておりますが、今後、各自治体の運用方針や通知事項が変更された場合には、これまで通りの運営が困難となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(注) 1.就労移行支援事業: | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 |
療育事業 : | 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 |
2.就労移行支援事業: | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 |
療育事業 : | 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 |
3.就労移行支援事業: | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準について」 |
療育事業 : | 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」 |
(2) 人材の確保について
当社が展開する事業は、人材によるサービスの提供が主であり、今後の事業拡大に応じた継続的な人材の確保及び優秀な人材の育成が必要となります。また、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく事業者として、有資格者の配置を含む一定の人員基準及び設備基準が定められております。
当社においては、長期的にサービスを提供する人材の確保・定着の推進を図るため、能力・資格・経験等に応じた処遇面の見直しや、福利厚生の充実等により社員定着率の向上に努めておりますが、今後の事業展開及び拡大に際して十分な人員確保が困難となった場合又は既存人員の流出等が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 個人情報保護について
当社サービスの特性上、利用者及び保護者の氏名、住所、職業等の個人情報保護法に定められた個人情報を保持しております。当社では、これらの個人情報の保護を重大な経営課題と認識し、個人情報の適正な取得及び厳重な管理のために、全社員を対象に各種規程の周知徹底、並びに社内教育を実施し、個人情報漏洩の防止に取り組んでおります。しかしながら、これらの取り組みにもかかわらず、何らかの原因によって個人情報が流出した場合、あるいは社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)の導入に対して適正な対応ができない場合は、当社への社会的信用が失墜し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。(4) 安全衛生管理について
当社の就労移行支援事業所においては、各事業所にオフィスを模した机やコピー機、書棚等の什器・備品があり、利用者がケーブル等により転倒する可能性もあり、不慮の事故によって利用者の生命に関わる重大な事故に発展する可能性があります。また、各事業の運営する施設内におきましては、サービス利用者に対して昼食を提供しており、食中毒や集団感染等が発生する可能性があります。当社におきましては、事故防止対策等について徹底した社員教育を行うとともに、安全・衛生管理等について一層の強化に努めておりますが、万が一、サービス提供時に事故等が発生し、又は食中毒や感染症等が拡大し、当社の責任が問われた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 訴訟等について
当社ではサービスを提供する全社員に対して教育研修を実施し、多様な状況に対応できるように取り組んでおります。しかしながら、利用者の症状の悪化等による訴訟等で過失責任が問われるような事態が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。(6) 風評等の影響について
当社の事業は、利用者やその家族に加え、就労先の企業や、行政、教育機関、医療機関等の関係機関、又は地域社会との連携により成り立っております。当社の社員には、企業理念を浸透させ、コンプライアンスを遵守する意識を高く保つように社員教育を徹底しております。しかしながら、社員の不祥事等何らかの事象の発生や、当社に対して不利益な情報や風評が流れた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。(7) 競合について
当社が属する障害福祉サービス業界は、提供するサービス内容が人材の質に左右される傾向の強い業種であるため、当社の持つ採用力や人材育成のノウハウは短期間で構築することは難しいと考えております。しかしながら、当事業年度末現在において、首都圏における競争環境は激化する兆しもあり、更なる競合他社の事業の拡大や新規参入等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。(8) 特定事業への依存について
当社の主力事業は就労移行支援事業であり、その売上高の構成比は2019年3月期で80.7%となっております。今後は療育事業に係る売上高の増加により就労移行支援事業に係る売上高の構成比率は低下していくと想定しております。しかしながら、想定どおりに減少することは保証できず、就労移行支援事業への依存が継続する可能性があります。このため障害者総合支援法の制定・改廃等が行われ当社の事業活動が制約された場合や、当社の運営する就労移行支援事業所に指定取消や営業停止が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 自然災害について
当社は、本部機能のある首都圏を中心に、また直近では全国規模で事業所を開設し事業を展開しておりますが、当該地域において大規模な地震や台風等による自然災害が発生した場合には、正常な事業活動が困難となる恐れがあり、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。(10) 特定経営者への依存について
当社創業者であり代表取締役社長である大田誠は、当社の経営方針や事業戦略の立案・決定における中枢として重要な役割を果たしております。当社は、取締役会や経営会議等において役員及び社員への情報共有や権限委譲を進める等、組織体制の強化を図りながら、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由で同氏が当社の業務を継続することが困難になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 社歴が浅いことについて
当社は、2011年12月に設立、2019年4月に設立9期目を迎えましたが、社歴の浅い会社であります。そのため、財政状態及び経営成績を比較するための継続的な情報提供が困難な状況となっております。当社は、今後もIR活動などを通じて当社の経営状態を積極的に開示してまいりますが、経営成績などの比較には時間の経過が不可欠であり、現時点において今後、当社が成長を続けることができるかなどを予測する客観的な判断材料として過年度の経営成績だけでは不十分な面があると考えられます。(12) 固定資産の減損について
当社は、新規出店の加速により固定資産残高が増加しており、業績動向によっては、固定資産の減損会計の適用に伴う損失処理が発生し、当社の業績に影響を与える可能性があります。当社としては、減損処理が発生しないよう、各拠点の収益管理を徹底し、採算性の悪い拠点に対しては積極的に対策を講じておりますが、万一、不採算拠点の増加や閉設が集中すると、多額の減損損失が発生する可能性があります。(13) 有利子負債について
当社は運転資金及び新規出店の設備投資資金を金融機関からの借入金や社債で調達しており、2019年3月末時点の有利子負債依存度は10.3%となっております。そのため現行の金利水準が変動した場合や計画通りの資金調達ができなかった場合には、当社の事業成長のスピードが減速するなど、業績に影響を及ぼす可能性があります。(14) 新株予約権行使の影響について
当社は当社役員及び従業員並びに関係者に対し経営へのさらなるコミットメントを目的とし新株予約権を付与しております。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社の株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、当事業年度末現在これらの新株予約権による潜在株式数は1,197,000株であり、発行済株式総数27,600,000株の4.3%に相当しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33412] S100G4W6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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