有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G67N
株式会社ミダックホールディングス 事業等のリスク (2019年3月期)
当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載しております。あわせて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資家の判断にとって重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)「廃棄物処理法」について
① 法的規制について
当社グループは、産業廃棄物及び一般廃棄物の処理を主たる業としており、当該事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)及びその関係法令等により規制されております。基本法である「廃棄物処理法」では、廃棄物の適正処理のための様々な規制を行っております。基本的に廃棄物処理業は許可制であり、業務にあたっては各都道府県知事又は政令市長の許可が必要とされ、廃棄物処理施設の新設・増設に関しても各都道府県知事又は政令市長の許可を必要とする旨規定されております。
当社グループは、「廃棄物処理法」に基づいて廃棄物の処理を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一「廃棄物処理法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、「廃棄物処理法」及びその関係法令以外にも、「毒物及び劇物取締法」や「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」、「労働安全衛生法」等による規制を受けております。これらの法規制の改廃や新たな法規制、条例等の制定による規制強化があった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
(主要な法的規制)
(主要な行政指導)
② 廃棄物処理業の許可について
「廃棄物処理法」上、一般廃棄物処理業許可の有効期間は2年間、産業廃棄物処理業許可の有効期間は5年間(優良認定を受けている場合は7年間)とされており、当該有効期間を超えて事業を継続する場合には許可を更新する必要があります。また、当社グループの新たな事業展開に際し、事業範囲の変更許可又は事業許可の新規取得が必要となる場合があり、これらの更新や許可取得のためには「廃棄物処理法」上の基準(第14条第5項又は第10項等)に適合していることが要求されます。
現在のところ、当社グループは当該基準に適合しており、許可更新の障害となる事由はありません。しかしながら、今後の許可の更新、変更許可又は新規許可取得時におきまして当社グループが当該基準に不適合と判定された場合、更新等が認められないこととなります。このような場合には一部又は全部の業務を停止せざるを得ず、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、「廃棄物処理法」上、不法投棄、無許可営業、無許可事業内容変更又はマニフェスト虚偽記載等の違法行為を行い、行政処分を受ける、もしくは申請者が欠格要件(「廃棄物処理法」第14条第5項第2号)に該当するなど一定の要件(「廃棄物処理法」第14条の3、第14条の3の2等)に該当する場合には、当社グループに対し事業の停止命令又は許可の取消処分がなされる場合があります。
当社グループにおきましては、従業員教育と内部監査により法令遵守の徹底を図っており、法令に則さない処理が行われないよう努めております。しかしながら、役員や従業員の過失により万一法令に抵触する行為があった場合には、事業の停止や許可の取消しによって当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
以下は当社グループが当連結会計年度末において保有している「廃棄物処理法」に基づく許可の一覧であります。なお、「廃棄物処理法」において、有効期限前に更新申請をした場合、その許可・不許可が決定するまでは、従前の許可が有効となります。
(株式会社ミダック)
(株式会社三晃)
(2)廃棄物の最終処分場について
① 最終処分場の維持管理について
操業中の最終処分場につきましては、受入廃棄物の確認、施設点検、水質検査等を実施し、環境への影響を監視しており、また、操業が終了した後も周辺環境に影響が出なくなるまで長期間(当局の許可が下りるまで)に亘って維持管理を行うことが義務づけられております。当社グループといたしましては、操業中及び操業終了後の処分場を徹底した遵法体制の下に維持管理していく方針でありますが、万一天災地変や人的過失によって汚染物質が浸出する事態が発生した場合、企業としての信用を毀損し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 新規最終処分場の開発について
最終処分場は所定の埋立容量を埋めてしまうと操業を終了することとなるため、当社グループでは事業計画に沿って、新たな最終処分場の開発計画を推進しております。最終処分場の開発計画にあたっては、予測できない何らかの事由で開発の延期や中止の判断をせざるを得なくなることがあります。計画が遅延すれば、コストの高い他社の最終処分場を利用する必要性が高まりますし、計画が中止となれば既支払額が毀損する可能性があり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(3)自然災害、火災、事故等について
中部地方における大規模な地震の発生や富士山の噴火が懸念されていることは既に周知の事実でありますが、そのような事態に備えて、当社グループにおきましては「事業継続計画」(BCP)を策定する一方、同業者と「災害時相互応援協定」を締結しており、有事の際にも事業への影響が小さくなるよう努めております。しかしながら、万一東海地震が発生した場合、東海4県に事業拠点と顧客の大半が集中している当社グループにとっては大きな打撃となり、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは廃棄物の収集運搬に多数の車両を利用しているほか、廃棄物処理施設では危険物、毒物及び劇物を扱っております。業務の遂行にあたり、人命の尊重を最優先とし安全対策に努めておりますが、重大な火災、事故等を発生させてしまった場合は、社会的信用が低下し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(4)特別管理廃棄物の取扱いについて
特別管理廃棄物とは、廃棄物のうち爆発性、感染性、毒性その他健康や住環境に被害を及ぼす恐れがあり、特別な取扱いを要する物を指します。当社グループでは、様々な特別管理廃棄物について取扱いの許可を取得しており、事業展開における優位性の一つにもなっております。しかしながら、運搬車両や処理施設が不慮の事故や災害に遭遇し、特別管理廃棄物の流出等の事態を招いた場合には、社会的信用が低下し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(5)借入金への依存度について
一般に、廃棄物処理業は装置産業であり、施設設置には多額の資金を要します。当社グループにおきましては、2015年12月に最終処分場を運営する産業廃棄物処理会社を買収したことにより当連結会計年度末の有利子負債残高は、5,229百万円となっております。
当社グループの有利子負債依存度は当連結会計年度末で57.1%であり、資金調達は主に銀行からの借り入れに依存しております。そのため、金利の上昇傾向が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)業界における競争の激化について
環境ビジネスの一角として廃棄物処理業への注目は今後一層高まるものと予想され、それに伴って他業界からの新規参入も増加するものと考えられます。当社グループが事業基盤としている地域で新規参入による過当競争が発生した場合、価格競争から収益性が低下して当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)固定資産の減損について
当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。当連結会計年度末における当社グループの固定資産は6,492百万円であり、そのうち、株式会社ミダックはまな等の買収により発生したのれんが1,648百万円を占めております。これらののれんにつきましては、のれんの効果が発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。のれんを含め、固定資産について減損が生じていると判断される場合、当社グループは、減損損失を計上する必要があり、当該減損損失の計上は当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)顧客情報の流出について
当社グループにおきましては、廃棄物の処理に関連して多くの顧客情報を取り扱っており、それらの情報に対する守秘義務を忠実に履行すべく努めております。しかしながら、管理の不徹底等により情報が外部に漏洩した場合、当社グループの社会的信用の低下とともに損害賠償請求等が発生して、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(9)地域住民との関係について
当社グループにおきましては、処理施設を設置している地域の周辺住民とは緊密に連絡を取り合い、相互理解の下に事業活動が円滑に進むよう配慮しており、各施設と周辺住民の関係は概ね良好に推移いたしております。しかしながら、流布される風評や報道内容に対する解釈の仕方によっては、地域住民と当社グループの間に見解の相違が生じ、地域住民との関係が悪化して、処理施設の操業が不可能になった場合、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(10)その他留意すべき事項
「廃棄物処理法」第7条の2第3項及び第14条の2第3項、並びに廃棄物処理法施行規則第10条の10第1項第2号ハでは、「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理許可の届出事項として定めています。許可の新規取得や更新の申請時においても、発行済株式総数の5%以上を保有する株主または総出資額の5%以上を占める出資者について、書類の届出事項となっております。従いまして、当社の発行済株式総数の5%以上を保有する株主または総出資額の5%以上を占める出資者は住民票の写し、登記事項証明書等の提出が必要になります。
(1)「廃棄物処理法」について
① 法的規制について
当社グループは、産業廃棄物及び一般廃棄物の処理を主たる業としており、当該事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)及びその関係法令等により規制されております。基本法である「廃棄物処理法」では、廃棄物の適正処理のための様々な規制を行っております。基本的に廃棄物処理業は許可制であり、業務にあたっては各都道府県知事又は政令市長の許可が必要とされ、廃棄物処理施設の新設・増設に関しても各都道府県知事又は政令市長の許可を必要とする旨規定されております。
当社グループは、「廃棄物処理法」に基づいて廃棄物の処理を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一「廃棄物処理法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、「廃棄物処理法」及びその関係法令以外にも、「毒物及び劇物取締法」や「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」、「労働安全衛生法」等による規制を受けております。これらの法規制の改廃や新たな法規制、条例等の制定による規制強化があった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
(主要な法的規制)
対 象 | 法 令 等 名 | 監督官庁 | 法 的 規 制 の 内 容 |
収集運搬 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 廃棄物の許可基準、収集、運搬、保管、委託契約、及び産業廃棄物管理票に関する基準 |
中間処理 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 廃棄物の中間処理に関する許可基準、処理、保管、委託契約、産業廃棄物管理票に関する基準 |
最終処分場 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 廃棄物の最終処分に関する許可基準、処理、委託契約、産業廃棄物管理票に関する基準 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 | 環境省 | 最終処分場の構造、維持管理に関する基準 |
対 象 | 監督官庁 | 行 政 指 導 | 行 政 指 導 の 概 要 |
廃棄物処理委託 | 静岡県 浜松市 愛知県 岐阜県 | 廃棄物処理に関する条例 | 廃棄物処理委託先の実地確認等に関する基準 |
産業廃棄物積替保管 | 浜松市 | 廃棄物処理に関する条例 | 産業廃棄物の積替保管の許可の基準 |
県外廃棄物搬入 | 静岡県 浜松市 愛知県 岐阜県 | 廃棄物処理に関する条例 | 県外廃棄物の搬入における協議・報告に関する基準 |
施設維持管理 | 浜松市 | 廃棄物処理に関する条例 | 廃棄物処理施設の維持管理状況の公開に関する基準 |
② 廃棄物処理業の許可について
「廃棄物処理法」上、一般廃棄物処理業許可の有効期間は2年間、産業廃棄物処理業許可の有効期間は5年間(優良認定を受けている場合は7年間)とされており、当該有効期間を超えて事業を継続する場合には許可を更新する必要があります。また、当社グループの新たな事業展開に際し、事業範囲の変更許可又は事業許可の新規取得が必要となる場合があり、これらの更新や許可取得のためには「廃棄物処理法」上の基準(第14条第5項又は第10項等)に適合していることが要求されます。
現在のところ、当社グループは当該基準に適合しており、許可更新の障害となる事由はありません。しかしながら、今後の許可の更新、変更許可又は新規許可取得時におきまして当社グループが当該基準に不適合と判定された場合、更新等が認められないこととなります。このような場合には一部又は全部の業務を停止せざるを得ず、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、「廃棄物処理法」上、不法投棄、無許可営業、無許可事業内容変更又はマニフェスト虚偽記載等の違法行為を行い、行政処分を受ける、もしくは申請者が欠格要件(「廃棄物処理法」第14条第5項第2号)に該当するなど一定の要件(「廃棄物処理法」第14条の3、第14条の3の2等)に該当する場合には、当社グループに対し事業の停止命令又は許可の取消処分がなされる場合があります。
当社グループにおきましては、従業員教育と内部監査により法令遵守の徹底を図っており、法令に則さない処理が行われないよう努めております。しかしながら、役員や従業員の過失により万一法令に抵触する行為があった場合には、事業の停止や許可の取消しによって当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
以下は当社グループが当連結会計年度末において保有している「廃棄物処理法」に基づく許可の一覧であります。なお、「廃棄物処理法」において、有効期限前に更新申請をした場合、その許可・不許可が決定するまでは、従前の許可が有効となります。
(株式会社ミダック)
(産業廃棄物収集運搬業許可) | (特別管理産業廃棄物収集運搬業許可) | |||||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
浜松市(優良) | 2023年4月12日 | 第06311001642号 | 浜松市(優良) | 2022年8月3日 | 第06361001642号 | |||||||||
静岡県(優良) | 2023年2月9日 | 第02201001642号 | 静岡県(優良) | 2022年8月3日 | 第02251001642号 | |||||||||
愛知県(優良) | 2024年11月26日 | 第02300001642号 | 愛知県(優良) | 2022年9月26日 | 第02350001642号 | |||||||||
岐阜県(優良) | 2025年9月3日 | 第02100001642号 | 岐阜県(優良) | 2025年9月3日 | 第02150001642号 | |||||||||
三重県(優良) | 2023年8月25日 | 第02400001642号 | 三重県(優良) | 2023年10月26日 | 第02450001642号 | |||||||||
神奈川県(優良) | 2025年9月21日 | 第01402001642号 | 神奈川県(優良) | 2026年2月20日 | 第01452001642号 | |||||||||
東京都(優良) | 2025年10月17日 | 第1300001642号 | 東京都 | 2020年5月25日 | 第1356001642号 | |||||||||
千葉県 | 2019年11月15日 | 第01200001642号 | 長野県(優良) | 2025年8月19日 | 第2059001642号 | |||||||||
長野県(優良) | 2025年8月19日 | 第2009001642号 | 滋賀県(優良) | 2025年8月20日 | 第02551001642号 | |||||||||
滋賀県(優良) | 2025年8月20日 | 第02501001642号 | ||||||||||||
山梨県 | 2023年3月18日 | 第01900001642号 | ||||||||||||
(産業廃棄物処分業許可) | (産業廃棄物処理施設設置許可(設置届)) | |||||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
浜松市(優良) | 2023年4月12日 | 第06321001642号 | 浜松市(破砕施設) | ― | 浜保環第1564号 | |||||||||
静岡県(優良) | 2024年3月29日 | 第02221001642号 | 浜松市(破砕施設) | ― | 第011108221号 | |||||||||
豊橋市(優良) | 2025年4月5日 | 第09620001642号 | 浜松市(最終処分場) | ― | 第180214321号 | |||||||||
岐阜県(優良) | 2025年1月7日 | 第02120001642号 | 浜松市(破砕施設) | ― | 第180115021号 | |||||||||
(特別管理産業廃棄物処分業許可) | 静岡県(焼却施設) | ― | 第050110019号 | |||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | 静岡県(脱水施設) | ― | 第050120015号 | |||||||||
浜松市(優良) | 2022年7月13日 | 第06371001642号 | 静岡県(中和施設) | ― | 第050120014号 | |||||||||
静岡県(優良) | 2024年3月29日 | 第02271001642号 | 静岡県(シアン分解施設) | ― | 第050111039号 | |||||||||
豊橋市(優良) | 2025年4月5日 | 第09670001642号 | 静岡県(油水分離施設) | ― | 第050120012号 | |||||||||
岐阜県(優良) | 2025年1月7日 | 第02170001642号 | 岐阜県(脱水施設) | ― | 岐阜県指令廃対第52号の6 | |||||||||
岐阜県(油水分離施設) | ― | 岐阜県指令廃対第52号の7 | ||||||||||||
(一般廃棄物収集運搬業許可) | (一般廃棄物処理施設設置許可(設置届)) | |||||||||||||
市町村名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
浜松市 | 2020年3月31日 | 第2号 | 静岡県(焼却施設) | ― | 循廃第47-2号 | |||||||||
磐田市 | 2020年3月31日 | 第18-01-020号 | (一般廃棄物処分業許可) | |||||||||||
袋井市 | 2020年3月31日 | 袋井市一廃許可第20号 | 市町村名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
森町 | 2020年3月31日 | 森住環許可第12号 | 富士宮市 | 2020年3月31日 | 富生許第2号(注) | |||||||||
掛川市 | 2020年3月31日 | 11号 | (注)一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する許可と なっております。 | |||||||||||
御前崎市 | 2020年3月31日 | 御環第40-12号 | ||||||||||||
富士宮市 | 2020年3月31日 | 富生許第2号(注) | ||||||||||||
(株式会社三晃)
(産業廃棄物収集運搬業許可) | (特別管理産業廃棄物収集運搬業許可) | |||||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
愛知県 | 2020年2月12日 | 第02310004488号 | 愛知県(優良) | 2025年9月23日 | 第02360004488号 | |||||||||
岐阜県 | 2019年7月19日 | 第02100004488号 | 岐阜県 | 2023年7月4日 | 第02150004488号 | |||||||||
三重県 | 2020年3月19日 | 第02400004488号 | 三重県 | 2023年5月25日 | 第02450004488号 | |||||||||
山口県 | 2022年2月26日 | 第03500004488号 | 山口県 | 2022年2月26日 | 第03550004488号 | |||||||||
北九州市 | 2021年2月20日 | 第07600004488号 | 北九州市 | 2023年8月18日 | 第07650004488号 | |||||||||
(産業廃棄物処分業許可) | ||||||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | ||||||||||||
愛知県 | 2020年2月12日 | 第02320004488号 | ||||||||||||
(株式会社ミダックはまな) | ||||||||||||||
(産業廃棄物収集運搬業許可) | (産業廃棄物処分業許可) | |||||||||||||
都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
静岡県 | 2020年8月31日 | 第02201009796号 | 浜松市(優良) | 2023年7月28日 | 第06331009796号 | |||||||||
(一般廃棄物収集運搬業許可) | (産業廃棄物処理施設設置許可(設置届)) | |||||||||||||
市町村名 | 有効期限 | 許可番号 | 都道府県・市名 | 有効期限 | 許可番号 | |||||||||
浜松市 | 2020年3月31日 | 第25号 | 浜松市(最終処分場) | ― | 第080114222号 | |||||||||
浜松市(最終処分場) | ― | 第070114323号 |
(2)廃棄物の最終処分場について
① 最終処分場の維持管理について
操業中の最終処分場につきましては、受入廃棄物の確認、施設点検、水質検査等を実施し、環境への影響を監視しており、また、操業が終了した後も周辺環境に影響が出なくなるまで長期間(当局の許可が下りるまで)に亘って維持管理を行うことが義務づけられております。当社グループといたしましては、操業中及び操業終了後の処分場を徹底した遵法体制の下に維持管理していく方針でありますが、万一天災地変や人的過失によって汚染物質が浸出する事態が発生した場合、企業としての信用を毀損し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 新規最終処分場の開発について
最終処分場は所定の埋立容量を埋めてしまうと操業を終了することとなるため、当社グループでは事業計画に沿って、新たな最終処分場の開発計画を推進しております。最終処分場の開発計画にあたっては、予測できない何らかの事由で開発の延期や中止の判断をせざるを得なくなることがあります。計画が遅延すれば、コストの高い他社の最終処分場を利用する必要性が高まりますし、計画が中止となれば既支払額が毀損する可能性があり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(3)自然災害、火災、事故等について
中部地方における大規模な地震の発生や富士山の噴火が懸念されていることは既に周知の事実でありますが、そのような事態に備えて、当社グループにおきましては「事業継続計画」(BCP)を策定する一方、同業者と「災害時相互応援協定」を締結しており、有事の際にも事業への影響が小さくなるよう努めております。しかしながら、万一東海地震が発生した場合、東海4県に事業拠点と顧客の大半が集中している当社グループにとっては大きな打撃となり、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは廃棄物の収集運搬に多数の車両を利用しているほか、廃棄物処理施設では危険物、毒物及び劇物を扱っております。業務の遂行にあたり、人命の尊重を最優先とし安全対策に努めておりますが、重大な火災、事故等を発生させてしまった場合は、社会的信用が低下し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(4)特別管理廃棄物の取扱いについて
特別管理廃棄物とは、廃棄物のうち爆発性、感染性、毒性その他健康や住環境に被害を及ぼす恐れがあり、特別な取扱いを要する物を指します。当社グループでは、様々な特別管理廃棄物について取扱いの許可を取得しており、事業展開における優位性の一つにもなっております。しかしながら、運搬車両や処理施設が不慮の事故や災害に遭遇し、特別管理廃棄物の流出等の事態を招いた場合には、社会的信用が低下し、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(5)借入金への依存度について
一般に、廃棄物処理業は装置産業であり、施設設置には多額の資金を要します。当社グループにおきましては、2015年12月に最終処分場を運営する産業廃棄物処理会社を買収したことにより当連結会計年度末の有利子負債残高は、5,229百万円となっております。
当社グループの有利子負債依存度は当連結会計年度末で57.1%であり、資金調達は主に銀行からの借り入れに依存しております。そのため、金利の上昇傾向が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)業界における競争の激化について
環境ビジネスの一角として廃棄物処理業への注目は今後一層高まるものと予想され、それに伴って他業界からの新規参入も増加するものと考えられます。当社グループが事業基盤としている地域で新規参入による過当競争が発生した場合、価格競争から収益性が低下して当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)固定資産の減損について
当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。当連結会計年度末における当社グループの固定資産は6,492百万円であり、そのうち、株式会社ミダックはまな等の買収により発生したのれんが1,648百万円を占めております。これらののれんにつきましては、のれんの効果が発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。のれんを含め、固定資産について減損が生じていると判断される場合、当社グループは、減損損失を計上する必要があり、当該減損損失の計上は当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)顧客情報の流出について
当社グループにおきましては、廃棄物の処理に関連して多くの顧客情報を取り扱っており、それらの情報に対する守秘義務を忠実に履行すべく努めております。しかしながら、管理の不徹底等により情報が外部に漏洩した場合、当社グループの社会的信用の低下とともに損害賠償請求等が発生して、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(9)地域住民との関係について
当社グループにおきましては、処理施設を設置している地域の周辺住民とは緊密に連絡を取り合い、相互理解の下に事業活動が円滑に進むよう配慮しており、各施設と周辺住民の関係は概ね良好に推移いたしております。しかしながら、流布される風評や報道内容に対する解釈の仕方によっては、地域住民と当社グループの間に見解の相違が生じ、地域住民との関係が悪化して、処理施設の操業が不可能になった場合、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(10)その他留意すべき事項
「廃棄物処理法」第7条の2第3項及び第14条の2第3項、並びに廃棄物処理法施行規則第10条の10第1項第2号ハでは、「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理許可の届出事項として定めています。許可の新規取得や更新の申請時においても、発行済株式総数の5%以上を保有する株主または総出資額の5%以上を占める出資者について、書類の届出事項となっております。従いまして、当社の発行済株式総数の5%以上を保有する株主または総出資額の5%以上を占める出資者は住民票の写し、登記事項証明書等の提出が必要になります。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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