有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G9YV
株式会社オプティマスグループ 事業等のリスク (2019年3月期)
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅したものではありません。当社グループが認識していない、予見しがたいまたは重要ではないと考えるリスク及び不確定要因も当社グループの事業及び業績に重要な影響を与える可能性があります。
(1)経済情勢について
当社グループの主たる事業である貿易事業における中古自動車に対する需要は、事業展開する様々な国及び地域での景気、自動車の燃料価格の変動、自動車ローン金利の変動等の経済情勢により、多大な影響を受けることがあります。
当社グループでは、ニュージーランド向け中古自動車輸出販売が収益の中心となっており、経済情勢は、法人及び個人の中古自動車の需要に大きな影響を与えることから、同国の経済情勢が変動した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)為替相場の変動について
当社グループは、ニュージーランドを始めとした海外の市場開拓を進めており、当連結会計年度売上高に占める海外売上高比率は、97.8%と極めて高くなっております。このため、当社グループでは売上規模と販売地域に応じた適切な為替ヘッジを行っておりますが、為替変動の影響を完全に排除することは困難であります。
海外子会社の売上、費用、資産及び負債を含む現地通貨建の項目は、連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為替レートにより、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受けるため、外国為替相場が急激または大幅に変動した場合は、当社グループの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(3)需要動向について
以下のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 技術革新について
「モノのインターネット(IоT)」(※)の進展により変化する自動運転技術など自動車IT技術及び電気自動車をはじめとしたエネルギー技術の急速な進化と普及に伴い燃費面など自動車性能が向上し、従来型の中古自動車の商品価値が陳腐化する可能性があります。
※ IоT(Internet of Things)
様々な「モノ」がインターネットに接続し、情報をやり取りすること。(独立行政法人 情報処理推進機構 ホームページを参照)
② 購買層の変化について
自動車性能の向上、生活様式及び社会慣行の変化等の要因によるユーザーの自動車保有期間の長期化、並びにカーシェアリングやライドシェアリングの利便性の向上等、必要な時に必要な分だけ簡単に利用できるインフラが整備されることにより、自動車所有台数が減少する可能性があります。
また、顧客の求める水準の品揃え、品質及び価格でのサービス提供に応えられない場合や競合企業の新規参入等による競争環境激化及び消費者の嗜好の変化等により自動車の市場価格が下落した場合、当社グループの収益性の低下、市場占有率の低下及び事業基盤の縮小につながる可能性があります。
なお、本書提出日現在において当社グループの主力販売市場であるニュージーランドにおける中古自動車の需要は、移民が増加していることが要因となり、安定的に推移しております。
しかしながら、将来において、移民の流出、少子高齢化の進展による人口の減少等を要因として、購買層が減少する可能性があります。
③ 産業構造の変化について
消費者間における電子商取引(C2C)等の新たなチャネルの取引シェア急拡大により、当社グループの主要得意先であるディーラー向けの売上が減少する可能性があります。
④ 環境規制について
アメリカ合衆国においては、カリフォルニア州大気資源局(CARB)により、同州においてZEV(Zero Emission Vehicle)規制(※1) が導入されております。また、世界最大の自動車市場である中華人民共和国においては、2017年9月にいわゆる「中国NEV法」(※2)が公布され、2019年1月に中国版ZEV規制であるNEV規制が導入されました。
当社グループの主たる販売市場であるニュージーランド及びオーストラリアでもこれらの規制が導入された場合には、規制で定められた基準に満たない中古自動車の需要が減少する可能性があります。
※1 ZEV(Zero Emission Vehicle(注))規制
ZEV規制は、アメリカ合衆国最大市場のカリフォルニア州で始まり、同州内で年間2万台以上自動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定比率をZEVにしなければならないとするものです。当該一定比率を下回った場合は、当該一定比率を上回ったメーカーに与えられるクレジット(CO2削減量/実績係数)を当該メーカーから購入するか、CARBに罰金を払わなければなりません。同国では、ニューヨークやコネティカットなどの11州でも本規制が採用されております。
※2 中国NEV(New Energy Vehicle(注))法
2017年9月に同国工業情報化部(工信部;Ministry of Industry and Information Technology) など5部門により公布された「乗用車企業平均燃料消費量及び新エネルギー車クレジット平行管理弁法」のこと。同国で年間3万台以上を生産・輸入する完成車メーカーに対して、一定比率の新エネルギー車(NEV)の生産・販売を義務付けるもの。
(注)対象は「電気自動車(EV)」、「燃料電池車(FCV)」及び「プラグインハイブリッド車(PHV)」
⑤ ESC(Electronic Stability Control)規制について
ニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)は、2014年7月にESC(Electronic Stability Control:横滑り防止装置)(※)規制の導入を公表しております。これによると、(a)2016年3月1日以降は、四輪駆動・スポーツ用多目的車(SUV)及びオフロード車に該当する中古自動車、(b)2018年3月1日以降は、排気量2000cc超の中古自動車(乗用車)、(c)2020年3月1日以降は、軽自動車を含むその他すべての中古自動車に対して、ESCの導入が義務付けられます。当社グループが現在、ニュージーランドに輸出している中古自動車について、ESCが付されていない車両が一部あり、今後当該規制により一部の車両が輸出できなくなる可能性があります。
ただし、ニュージーランドにおいては、中古自動車にそのものに対する需要が高く、当該規制が導入されても、ESCが付されている中古自動車への需要が増加する代替効果が働くものと予想されるため、当該規制による影響は現時点においては限定的と考えております。
仮に当該代替効果が十分に働かなかった場合は、当社グループの輸出車両に対する需要が減少する可能性があります。
※ ESC(Electronic Stability Control:横滑り防止装置)
ESCとは、急なハンドル操作時や滑りやすい路面を走行中に車両の横滑りを感知すると、自動的に車両の進行方向を保つように車両を制御するものです。ESCのコンピュータの指令に基づいて各車輪に適切にブレーキをかけて、車両の進行方向を修正、維持する機能があります。
(4)競合について
中古自動車輸出市場全般につきましては、その拡大に伴い同業他社との競争が激化しております。当社グループの事業は、特許権、商標権その他の知的財産権で保護されているものではなく、比較的取得し易い古物営業法に基づく許可を得れば、参入は容易なものとなっております。
当社グループの主力販売地域であるオセアニア地域においても、今後、有力企業及び同業他社による新規の参入が増加する可能性があります。
当社グループ及び同業他社との間で商品である優良な中古自動車の獲得競争及び価格競争が激化し、仕入価格の上昇、販売先の減少及び船腹の確保が困難になる等の事態が発生する可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの優位性が維持できず、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)新事業創出について
当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるため、新会社を設立または既存の企業へ投資する等の事業投資活動を通じて、独自に事業を構築し展開していく新事業創出に取り組んでいく考えであります。
しかしながら、新事業創出は不確定要素が多く、計画が想定通り進捗しない可能性があります。また、実現にあたっては、人材の採用等の追加的な支出が発生する可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)グローバルな事業展開について
当社グループの主たる販売国はニュージーランドでありますが、同国以外の地域へも事業展開しております。当社グループは、同国以外の地域へさらに事業を展開する計画であるため、事業のグローバル化にともない以下のようなリスクが顕在化した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 貿易に関する国際協定、条約及びレジーム、国際ルール、取引慣習、関税、その他貿易関連法令並びにその改廃、解釈等による問題
② 汚職等腐敗行為防止のための諸法令、独占禁止法、税法などの経済法令並びにその改廃、解釈等による問題
③ 事業や投資に係る許認可、会計基準、税務、為替管理、通商制限、私的独占の禁止及び環境等に関する公的規制、並びにその改廃、商慣習、実務慣行及び解釈等による問題
④ 包括的な法令体系の欠如、監督当局による一貫性の無い法令の適用及び解釈、規制措置の一方的な変更
⑤ 戦争、内乱、暴動等による政情不安、並びに事故、火災、テロリズム、海賊、ストライキ、伝染性疾患の流行その他の要因による社会的混乱
⑥ 自然災害及びその二次災害
⑦ 病害虫等のまん延
⑧ 文化や慣習の相違から生ずる労務問題
(7)ニュージーランドへの売上の依存について
当社グループが展開する事業における主要な業務は、ニュージーランド向けの中古自動車輸出の取扱いであり当社グループの強みであります。当連結会計年度における当社グループのニュージーランドへの売上高は、全体の91.8%を占めており、同国への依存度が極めて高くなっております。
そのため、同国において、政情不安、経済不振や経済的な混乱の発生、同国政府の政策変更、同国の為替動向、暴動や住民運動の発生等の影響により、日本・ニュージーランド間の事業環境に大きな変化が生じた場合は、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(8)取引先の信用について
当社グループは、国内外の様々な地域の数多くの取引先と取引を行っており、取引先の債務不履行などが発生するリスクに晒されております。当社グループは、これらの取引先の財務情報をもとに、取引先の信用力、担保の価値及び一般経済状況に関する一定の前提と見積もりに基づき貸倒引当金を設定し、継続的な評価を行うことで、かかるリスクを最小化できるよう努めております。
また、取引先について、適格性を判断するため、テロ資金供与対策及びマネーロンダリング防止の観点も含め、反社会的勢力に該当しないことの確認を行い、コンプライアンスを重視した事業活動を徹底しております。
しかしながら、世界的な経済危機をきっかけとし、取引先及び金融機関の経営破たんのような予期せぬ事態が発生した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9)財務制限条項への抵触に伴うリスクについて
金融機関からの一部の借入について財務制限条項が付されております。詳細については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。この条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する等により、当社グループの事業、財政状態、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10)資金調達について
当社グループは、事業の拡大に向けた資金調達に関して主に金融機関からの借入により手当てしております。そのうち、金融機関からの借入の多くは変動金利により調達しており、景気の急激な変動や金融市場の混乱等により市場金利が急激に上昇した場合、その他何らかの理由により当社グループの財政状態が悪化し当社グループの信用力が低下した場合には、約定金利が上昇する可能性があります。また、借換においても同様の理由により、約定金利の上昇や十分な金額の調達が制約される可能性があります。
さらに、当社グループのサービスセグメントにおける自動車ローンの適用利率は、契約時の金利水準をもとに固定金利として設定されております。そのため、市場金利の急激な上昇による資金調達コストの増加は、サービスセグメントの収益性の低下につながる可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業、財政状態、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)仕入について
当社グループは、商品である中古自動車のほとんどを日本国内のオートオークション事業者から仕入れております。今後の事業拡大に伴い、仕入台数が増加するとともに仕入元となる業者も増加する可能性があります。そのため、仕入商品の安定確保のため、仕入先選定の十分な検討、並びに仕入先との良好な関係の維持及び強化に努めております。
しかしながら、オートオークション事業者への出品台数が減少し、当社グループが希望する中古自動車の仕入ができず販売機会を失する可能性及び相場の高騰による原価上昇分を販売価格に転嫁出来なくなる可能性があります。
また、当社グループは、オートオークション事業者が定める規約を遵守すべく、業務手続きを整備し、当該手続きに則り業務を遂行するよう努めておりますが、オペレーションミス等によりオートオークション規約に抵触し、オートオークション事業者から取引停止等の処分を受ける可能性があります。その場合、適時に仕入を行えなくなり販売活動に支障を来す可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)燃油価格及び船舶需要の変動等による仕入価格の変動について
当社グループの物流事業においては、船舶等を保有せず、取引先から受託した貨物の輸送を実運送業者(船会社、自動車運送業者等)に委託しております。
このため、燃油価格の上昇や船舶需要のひっ迫等により、実運送業者の輸送運賃が上昇した場合には、当社グループの仕入コストが上昇する可能性があります。
これらを販売価格に転嫁できなかった場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)物流事業における特定仕入先への依存について
当連結会計年度における海上輸送仕入高(※)に対するトヨフジ海運㈱の占める割合は65.5%となっております。同社とは業界慣行により取引基本契約書の締結はしていないため、同社との個別の取引条件等が変更となる可能性があります。また、自動車の輸出動向の大きな変化により配送スケジュールや船腹量が左右されるなどにより、当社グループが当初予定していた自動車専用運搬船の船腹の確保が困難となる可能性があります。その場合、船積みの予定が遅れ、ディーラーへの受注車両の引き渡しの遅れにより、信用失墜や売上計上の遅れが発生する可能性があります。
このような事態が発生した場合は、当社グループの事業運営、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※ 海上輸送仕入高
NVOCCとして海上輸送を行うために生じる船舶の積載スペースの賃借費用
(14)在庫にかかるリスクについて
当社グループは、市況の変動、ディーラー需要等を勘案し取扱商品を仕入れております。仕入後は中古自動車の場合、1ヶ月以内を目途に売却をすすめております。
市況の変動、ディーラー需要の急変等、何らかの理由により想定通りに販売が進まずに滞留在庫となった場合は、当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(15)海上輸送について
当社グループは、外航貨物海上保険を契約しており、海上輸送に係る損害に備えております。しかしながら、異常気象、自然災害、事故等を原因とする販売納期の遅延が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、保険等で補償されない紛争等何らかの事象が発生した場合は、予期せぬ補償費用等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16)港湾施設の利用について
当社グループは仕出地である横浜港、名古屋港等のストックヤード(在庫保管場所)を含む港湾施設及び仕向地先の港湾施設を利用し、事業活動を行っております。これらの港湾施設が天災や事故等により使用が不可能となった場合、またストックヤードの利用に関する契約が解除、更新拒絶、期間満了その他の何らかの事由により終了した場合は、車両輸出が困難となり、代替地への転換にかかる費用等が当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(17)中古自動車の検査について
当社グループの中古自動車の検査については、国際植物防疫条約(IPPC)(※1)に準拠し、ニュージーランドにおける認定機関 International Accreditation New Zealand (IANZ)によりISO/IEC17020(※2)の認証を取得し輸出前検査を実施しております。また、ニュージーランドにおいて、同国政府認可のもと、輸入車用の車体識別番号(VIN:Vehicle Identification Number)の付与、自動車検査(輸入車を含む)等を行っております。
当社グループは、検査業務における品質管理の体制の強化に努めております。
しかしながら、日本及びニュージーランドの検査業務において当社グループの予測し得ない品質問題が発生した場合には、顧客からのクレーム等により社会的信用の失墜、損害賠償等が発生し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 国際植物防疫条約
植物に有害な病害虫が侵入・まん延することを防止するために、加盟国が講じる植物検疫措置の調和を図ることを目的とした条約
※2 ISO/IEC17020
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)及び国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)が定めた、検査を行う公平な検査機関の能力に関する基準を規定した国際規格のこと。
(18)輸出規制について
中古自動車の輸出は、外国為替及び外国貿易法並びに輸出貿易管理令等における規制対象となっており、輸出地域、輸出貨物の用途及び需要者の要件により、経済産業大臣の輸出許可が必要となる場合があります。現在、当社グループは、当然のことながら、これらの法令等を遵守し、事業を行っておりますが、これに違反した場合は、刑事罰等の処分を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(19)移転価格税制等の多国間取引に伴う税務リスクについて
当社のグループ会社間の取引につきましては、国際税務の観点から事前の調査を行い、二重課税や追徴課税などのリスク回避に取り組んでおります。
しかしながら、各国の税務当局との見解に相違が生じ、取引価格に関する移転価格税制上の指摘や源泉徴収の必要性等を指摘される可能性があります。さらに政府間協議が不調となった場合に二重課税及び追徴課税を受ける可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(20)法的規制等について
当社グループでは、事業を行うにあたり、主に以下のような法的規制等を受けており、これらを遵守して事業を行っております。
なお、当社グループでは、現在まで、当該法的規制等に関して許認可の取消、行政処分等を受けたことはありません。しかしながら、今後、行政機関から何らかの理由により許認可の取消、行政処分、行政指導等を受け、当社グループの業務範囲が制限された場合は、事業展開に支障を来たし、費用負担が生じる可能性があります。
また、法的規制の改廃、新設等により規制が強化された場合や、法的規制の解釈及び運用が変化した場合は、当社グループ業務範囲の制限及び費用負担の増加が生じる可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(貿易)
古物営業法
(物流)
貨物利用運送事業法
(サービス)
金融サービス提供者(登録及び紛争解決)法(Financial Service Providers(Registration and Dispute Resolution)Act 2008)
自動車販売法(Motor Vehicle Sales Act 2003)
(注)オドメーターの改ざんや抵当権の設定等の車両と売主についての正確な情報の公開義務であります。
自動車関連事業者ライセンス規則(Land Transport Rule:Operator Licensing 2007)
(検査)
輸出貨物船積前検査(PSI;Pre-Shipment Inspection)
車検基準(Land Transport Rule:Vehicle Standards Compliance Rule 2002)
(注) JEVIC NZ Limited、Vehicle Inspection New Zealand Limitedともに2019年12月31日であります。
(21) 車両検査事業について
当社グループは、前述「(17)中古自動車の検査について」のとおり、ニュージーランドにおける認証を取得して、輸入車を含む自動車検査を行っております。
当社グループの主な市場であるニュージーランドにおいて、自動車検査(輸入車を含む)を管轄するニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)より、同国における自動車運転の安全性の一層の向上を目的に、輸入車両検査の許認可にかかる運用基準の見直しを2019年12月を目途に行う旨の提示がございました。現在見直しの協議が続いておりますが、その内容によっては当社連結子会社であり輸入車両検査事業を行っているVehicle Inspection New Zealand Limitedが、引き続きニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)認定機関として承認されない可能性があります。
(22)訴訟について
当社グループは、事業を遂行していく上で各種関係法令を遵守し、役員及び従業員がコンプライアンスを理解し、実践することに努めております。
本書提出日現在において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されていません。
しかしながら、将来、事業活動に関し重要な訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(23)人材の確保について
雇用情勢の変化その他の要因により、当社グループが求める優秀な人材の確保や育成が経営計画のとおり進まなかった場合、適切な人員配置や組織の整備ができなかった場合、または在職している主要な人材が社外に流出した場合、または法令等に抵触する事態や不正行為等が発生した場合は、当社グループにおける事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
貿易セグメントにおける中古自動車仕入においては、商品の品質について、顧客の要望に応える水準であるか等のチェックを行い、適正価格で仕入を行うことのできるバイヤーの存在が重要です。
また、検査セグメントにおける検査業務においては、輸入検査等に関する法的規制、国際規格、基準等の知識と経験を有する検査員の存在が重要です。
そのため、高度な専門知識と豊富な経験を持ち合わせた優秀なバイヤーと検査員の採用や育成は、当社グループの重要な経営課題であると認識しております。これらの人員の採用や育成が計画どおり進まない場合、当社グループの中古自動車仕入や検査業務は制約を受けます。また、短期間に多数のバイヤーや検査員が退職した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(24)自然災害及び偶発的事故等について
当社グループは、国内外の事業所、検査場及び営業所などの設備を利用し事業を行っております。これらの設備が、地震、津波、洪水、火災等の自然災害又は暴動等の偶発的事故によって毀損し、事業が中断もしくは事業再開に時間を要して、売上高が減少し収益が悪化する可能性があります。
さらに、当社グループが展開する全ての地域において、役員及び従業員の死亡や負傷による欠員があった場合、一部または全部の業務が中断し、事業活動の継続に支障を来たす可能性があります。
当社グループでは、自然災害及び偶発的事故並びにそれらの二次災害に対しては、安全かつ迅速に対応できるよう影響を最小限にとどめ、可能な限り事業継続を図るため、これらの事態を想定した事業継続計画(BCP)を策定しております。
しかしながら、上記のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(25)病害虫等のまん延について
当社グループは、前述「(17)中古自動車の検査について」のとおり、国際条約に準拠し、ニュージーランドにおける認証を取得して、自動車の輸出前検査を行っております。
しかしながら、想定されていない病害虫が発生した場合、または、想定を超える規模の病害虫のまん延等が発生した場合は、病害虫駆除の緊急対応、自動車の再検疫・再検査、これらのための追加費用の発生等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(26)情報システムについて
当社グループは、業務の主要な部分を情報システムに依存しております。このため、当社グループは、情報セキュリティ対策の強化を図るとともに、役員及び従業員に対する教育、並びに啓発により、情報管理の徹底に取り組んでおります。
しかしながら、当社グループが業務上運用している情報システムにおいて、人為的なミス、事故、火災、地震などの自然災害、コンピュータ又はプログラムの不具合、コンピュータウィルスの感染、第三者によるサーバやシステムへのサイバー攻撃等に起因するシステムトラブル、公衆回線などネットワークインフラの障害の発生並びに情報システムを支える電力等のインフラの大規模障害等、予期せぬ事象が発生した場合は、業務に直接支障が生じる他、提供するサービスの低下を招くことにより、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(27)取引先・個人・経営に関する情報等の取扱について
当社グループでは、取引先・個人・経営に関する情報自体に加え、それらを記載したファイルや電子メールなどのデータ、データが保存されているパソコンやサーバに加えて、CD-ROMやUSBメモリなどの記録媒体、そして紙の資料なども含めて企業活動において入手及び知り得た情報並びに当社が業務上保有する全ての保護すべき情報資産を所有しております。
当社グループの情報資産に関し、機密情報の漏えいや不正アクセス、データの改ざん及びサービスの停止等が発生した場合は、各国の法令に抵触し、法的責任が課される可能性があります。
また、法的責任まで問われない場合でも、当社グループに対する社会的信用の失墜や賠償責任の負担等が発生する可能性があります。
そのため、当社グループでは、情報漏えいリスクをはじめとする情報セキュリティリスク全般に対し、一定水準以上の効率的、かつ効果的な対策を講じることにより、社会からの信頼を常に得られるよう、情報セキュリティポリシーを策定し、その行動指針である情報セキュリティ管理規程や情報セキュリティ対策標準を定めております。
今後におきましても本ポリシーを遵守し、様々な脅威から情報資産を保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努めます。そのため、情報セキュリティポリシーに沿った行動が実行されるよう、情報セキュリティに関する教育を行い、情報セキュリティに関する意識の向上を促してまいります。さらに、情報通信技術が発達するなか、組織の実態や社会の変化に合わせた情報セキュリティポリシーの見直しにも継続的に取り組んでまいります。
しかしながら、上記のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(28)風評及び風説について
マスコミ報道やインターネット等の情報媒体において、当社グループ役職員及び中古自動車販売業界に対して否定的な内容の報道がなされたり、事実と異なる悪評、誹謗中傷等の風評及び風説が流布したりすることがあります。
当社グループでは、こうした報道、風評及び風説に適時適切に対応することで、影響の極小化を図るよう努めております。しかしながら、こうした報道、風評及び風説が流布した場合は、その内容が正確か否かにかかわらず、顧客や投資家の理解及び認識に影響を及ぼすことにより、当社グループの社会的信頼及び信用が毀損され、当社グループの業務及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(29)ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。
また、今後においてストック・オプション制度を活用することも考えられ、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権が行使された場合は、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅したものではありません。当社グループが認識していない、予見しがたいまたは重要ではないと考えるリスク及び不確定要因も当社グループの事業及び業績に重要な影響を与える可能性があります。
(1)経済情勢について
当社グループの主たる事業である貿易事業における中古自動車に対する需要は、事業展開する様々な国及び地域での景気、自動車の燃料価格の変動、自動車ローン金利の変動等の経済情勢により、多大な影響を受けることがあります。
当社グループでは、ニュージーランド向け中古自動車輸出販売が収益の中心となっており、経済情勢は、法人及び個人の中古自動車の需要に大きな影響を与えることから、同国の経済情勢が変動した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)為替相場の変動について
当社グループは、ニュージーランドを始めとした海外の市場開拓を進めており、当連結会計年度売上高に占める海外売上高比率は、97.8%と極めて高くなっております。このため、当社グループでは売上規模と販売地域に応じた適切な為替ヘッジを行っておりますが、為替変動の影響を完全に排除することは困難であります。
海外子会社の売上、費用、資産及び負債を含む現地通貨建の項目は、連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為替レートにより、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受けるため、外国為替相場が急激または大幅に変動した場合は、当社グループの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(3)需要動向について
以下のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 技術革新について
「モノのインターネット(IоT)」(※)の進展により変化する自動運転技術など自動車IT技術及び電気自動車をはじめとしたエネルギー技術の急速な進化と普及に伴い燃費面など自動車性能が向上し、従来型の中古自動車の商品価値が陳腐化する可能性があります。
※ IоT(Internet of Things)
様々な「モノ」がインターネットに接続し、情報をやり取りすること。(独立行政法人 情報処理推進機構 ホームページを参照)
② 購買層の変化について
自動車性能の向上、生活様式及び社会慣行の変化等の要因によるユーザーの自動車保有期間の長期化、並びにカーシェアリングやライドシェアリングの利便性の向上等、必要な時に必要な分だけ簡単に利用できるインフラが整備されることにより、自動車所有台数が減少する可能性があります。
また、顧客の求める水準の品揃え、品質及び価格でのサービス提供に応えられない場合や競合企業の新規参入等による競争環境激化及び消費者の嗜好の変化等により自動車の市場価格が下落した場合、当社グループの収益性の低下、市場占有率の低下及び事業基盤の縮小につながる可能性があります。
なお、本書提出日現在において当社グループの主力販売市場であるニュージーランドにおける中古自動車の需要は、移民が増加していることが要因となり、安定的に推移しております。
しかしながら、将来において、移民の流出、少子高齢化の進展による人口の減少等を要因として、購買層が減少する可能性があります。
③ 産業構造の変化について
消費者間における電子商取引(C2C)等の新たなチャネルの取引シェア急拡大により、当社グループの主要得意先であるディーラー向けの売上が減少する可能性があります。
④ 環境規制について
アメリカ合衆国においては、カリフォルニア州大気資源局(CARB)により、同州においてZEV(Zero Emission Vehicle)規制(※1) が導入されております。また、世界最大の自動車市場である中華人民共和国においては、2017年9月にいわゆる「中国NEV法」(※2)が公布され、2019年1月に中国版ZEV規制であるNEV規制が導入されました。
当社グループの主たる販売市場であるニュージーランド及びオーストラリアでもこれらの規制が導入された場合には、規制で定められた基準に満たない中古自動車の需要が減少する可能性があります。
※1 ZEV(Zero Emission Vehicle(注))規制
ZEV規制は、アメリカ合衆国最大市場のカリフォルニア州で始まり、同州内で年間2万台以上自動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定比率をZEVにしなければならないとするものです。当該一定比率を下回った場合は、当該一定比率を上回ったメーカーに与えられるクレジット(CO2削減量/実績係数)を当該メーカーから購入するか、CARBに罰金を払わなければなりません。同国では、ニューヨークやコネティカットなどの11州でも本規制が採用されております。
※2 中国NEV(New Energy Vehicle(注))法
2017年9月に同国工業情報化部(工信部;Ministry of Industry and Information Technology) など5部門により公布された「乗用車企業平均燃料消費量及び新エネルギー車クレジット平行管理弁法」のこと。同国で年間3万台以上を生産・輸入する完成車メーカーに対して、一定比率の新エネルギー車(NEV)の生産・販売を義務付けるもの。
(注)対象は「電気自動車(EV)」、「燃料電池車(FCV)」及び「プラグインハイブリッド車(PHV)」
⑤ ESC(Electronic Stability Control)規制について
ニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)は、2014年7月にESC(Electronic Stability Control:横滑り防止装置)(※)規制の導入を公表しております。これによると、(a)2016年3月1日以降は、四輪駆動・スポーツ用多目的車(SUV)及びオフロード車に該当する中古自動車、(b)2018年3月1日以降は、排気量2000cc超の中古自動車(乗用車)、(c)2020年3月1日以降は、軽自動車を含むその他すべての中古自動車に対して、ESCの導入が義務付けられます。当社グループが現在、ニュージーランドに輸出している中古自動車について、ESCが付されていない車両が一部あり、今後当該規制により一部の車両が輸出できなくなる可能性があります。
ただし、ニュージーランドにおいては、中古自動車にそのものに対する需要が高く、当該規制が導入されても、ESCが付されている中古自動車への需要が増加する代替効果が働くものと予想されるため、当該規制による影響は現時点においては限定的と考えております。
仮に当該代替効果が十分に働かなかった場合は、当社グループの輸出車両に対する需要が減少する可能性があります。
※ ESC(Electronic Stability Control:横滑り防止装置)
ESCとは、急なハンドル操作時や滑りやすい路面を走行中に車両の横滑りを感知すると、自動的に車両の進行方向を保つように車両を制御するものです。ESCのコンピュータの指令に基づいて各車輪に適切にブレーキをかけて、車両の進行方向を修正、維持する機能があります。
(4)競合について
中古自動車輸出市場全般につきましては、その拡大に伴い同業他社との競争が激化しております。当社グループの事業は、特許権、商標権その他の知的財産権で保護されているものではなく、比較的取得し易い古物営業法に基づく許可を得れば、参入は容易なものとなっております。
当社グループの主力販売地域であるオセアニア地域においても、今後、有力企業及び同業他社による新規の参入が増加する可能性があります。
当社グループ及び同業他社との間で商品である優良な中古自動車の獲得競争及び価格競争が激化し、仕入価格の上昇、販売先の減少及び船腹の確保が困難になる等の事態が発生する可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの優位性が維持できず、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)新事業創出について
当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるため、新会社を設立または既存の企業へ投資する等の事業投資活動を通じて、独自に事業を構築し展開していく新事業創出に取り組んでいく考えであります。
しかしながら、新事業創出は不確定要素が多く、計画が想定通り進捗しない可能性があります。また、実現にあたっては、人材の採用等の追加的な支出が発生する可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)グローバルな事業展開について
当社グループの主たる販売国はニュージーランドでありますが、同国以外の地域へも事業展開しております。当社グループは、同国以外の地域へさらに事業を展開する計画であるため、事業のグローバル化にともない以下のようなリスクが顕在化した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 貿易に関する国際協定、条約及びレジーム、国際ルール、取引慣習、関税、その他貿易関連法令並びにその改廃、解釈等による問題
② 汚職等腐敗行為防止のための諸法令、独占禁止法、税法などの経済法令並びにその改廃、解釈等による問題
③ 事業や投資に係る許認可、会計基準、税務、為替管理、通商制限、私的独占の禁止及び環境等に関する公的規制、並びにその改廃、商慣習、実務慣行及び解釈等による問題
④ 包括的な法令体系の欠如、監督当局による一貫性の無い法令の適用及び解釈、規制措置の一方的な変更
⑤ 戦争、内乱、暴動等による政情不安、並びに事故、火災、テロリズム、海賊、ストライキ、伝染性疾患の流行その他の要因による社会的混乱
⑥ 自然災害及びその二次災害
⑦ 病害虫等のまん延
⑧ 文化や慣習の相違から生ずる労務問題
(7)ニュージーランドへの売上の依存について
当社グループが展開する事業における主要な業務は、ニュージーランド向けの中古自動車輸出の取扱いであり当社グループの強みであります。当連結会計年度における当社グループのニュージーランドへの売上高は、全体の91.8%を占めており、同国への依存度が極めて高くなっております。
そのため、同国において、政情不安、経済不振や経済的な混乱の発生、同国政府の政策変更、同国の為替動向、暴動や住民運動の発生等の影響により、日本・ニュージーランド間の事業環境に大きな変化が生じた場合は、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(8)取引先の信用について
当社グループは、国内外の様々な地域の数多くの取引先と取引を行っており、取引先の債務不履行などが発生するリスクに晒されております。当社グループは、これらの取引先の財務情報をもとに、取引先の信用力、担保の価値及び一般経済状況に関する一定の前提と見積もりに基づき貸倒引当金を設定し、継続的な評価を行うことで、かかるリスクを最小化できるよう努めております。
また、取引先について、適格性を判断するため、テロ資金供与対策及びマネーロンダリング防止の観点も含め、反社会的勢力に該当しないことの確認を行い、コンプライアンスを重視した事業活動を徹底しております。
しかしながら、世界的な経済危機をきっかけとし、取引先及び金融機関の経営破たんのような予期せぬ事態が発生した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9)財務制限条項への抵触に伴うリスクについて
金融機関からの一部の借入について財務制限条項が付されております。詳細については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。この条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する等により、当社グループの事業、財政状態、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10)資金調達について
当社グループは、事業の拡大に向けた資金調達に関して主に金融機関からの借入により手当てしております。そのうち、金融機関からの借入の多くは変動金利により調達しており、景気の急激な変動や金融市場の混乱等により市場金利が急激に上昇した場合、その他何らかの理由により当社グループの財政状態が悪化し当社グループの信用力が低下した場合には、約定金利が上昇する可能性があります。また、借換においても同様の理由により、約定金利の上昇や十分な金額の調達が制約される可能性があります。
さらに、当社グループのサービスセグメントにおける自動車ローンの適用利率は、契約時の金利水準をもとに固定金利として設定されております。そのため、市場金利の急激な上昇による資金調達コストの増加は、サービスセグメントの収益性の低下につながる可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業、財政状態、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)仕入について
当社グループは、商品である中古自動車のほとんどを日本国内のオートオークション事業者から仕入れております。今後の事業拡大に伴い、仕入台数が増加するとともに仕入元となる業者も増加する可能性があります。そのため、仕入商品の安定確保のため、仕入先選定の十分な検討、並びに仕入先との良好な関係の維持及び強化に努めております。
しかしながら、オートオークション事業者への出品台数が減少し、当社グループが希望する中古自動車の仕入ができず販売機会を失する可能性及び相場の高騰による原価上昇分を販売価格に転嫁出来なくなる可能性があります。
また、当社グループは、オートオークション事業者が定める規約を遵守すべく、業務手続きを整備し、当該手続きに則り業務を遂行するよう努めておりますが、オペレーションミス等によりオートオークション規約に抵触し、オートオークション事業者から取引停止等の処分を受ける可能性があります。その場合、適時に仕入を行えなくなり販売活動に支障を来す可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)燃油価格及び船舶需要の変動等による仕入価格の変動について
当社グループの物流事業においては、船舶等を保有せず、取引先から受託した貨物の輸送を実運送業者(船会社、自動車運送業者等)に委託しております。
このため、燃油価格の上昇や船舶需要のひっ迫等により、実運送業者の輸送運賃が上昇した場合には、当社グループの仕入コストが上昇する可能性があります。
これらを販売価格に転嫁できなかった場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)物流事業における特定仕入先への依存について
当連結会計年度における海上輸送仕入高(※)に対するトヨフジ海運㈱の占める割合は65.5%となっております。同社とは業界慣行により取引基本契約書の締結はしていないため、同社との個別の取引条件等が変更となる可能性があります。また、自動車の輸出動向の大きな変化により配送スケジュールや船腹量が左右されるなどにより、当社グループが当初予定していた自動車専用運搬船の船腹の確保が困難となる可能性があります。その場合、船積みの予定が遅れ、ディーラーへの受注車両の引き渡しの遅れにより、信用失墜や売上計上の遅れが発生する可能性があります。
このような事態が発生した場合は、当社グループの事業運営、キャッシュ・フロー及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※ 海上輸送仕入高
NVOCCとして海上輸送を行うために生じる船舶の積載スペースの賃借費用
(14)在庫にかかるリスクについて
当社グループは、市況の変動、ディーラー需要等を勘案し取扱商品を仕入れております。仕入後は中古自動車の場合、1ヶ月以内を目途に売却をすすめております。
市況の変動、ディーラー需要の急変等、何らかの理由により想定通りに販売が進まずに滞留在庫となった場合は、当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(15)海上輸送について
当社グループは、外航貨物海上保険を契約しており、海上輸送に係る損害に備えております。しかしながら、異常気象、自然災害、事故等を原因とする販売納期の遅延が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、保険等で補償されない紛争等何らかの事象が発生した場合は、予期せぬ補償費用等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16)港湾施設の利用について
当社グループは仕出地である横浜港、名古屋港等のストックヤード(在庫保管場所)を含む港湾施設及び仕向地先の港湾施設を利用し、事業活動を行っております。これらの港湾施設が天災や事故等により使用が不可能となった場合、またストックヤードの利用に関する契約が解除、更新拒絶、期間満了その他の何らかの事由により終了した場合は、車両輸出が困難となり、代替地への転換にかかる費用等が当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(17)中古自動車の検査について
当社グループの中古自動車の検査については、国際植物防疫条約(IPPC)(※1)に準拠し、ニュージーランドにおける認定機関 International Accreditation New Zealand (IANZ)によりISO/IEC17020(※2)の認証を取得し輸出前検査を実施しております。また、ニュージーランドにおいて、同国政府認可のもと、輸入車用の車体識別番号(VIN:Vehicle Identification Number)の付与、自動車検査(輸入車を含む)等を行っております。
当社グループは、検査業務における品質管理の体制の強化に努めております。
しかしながら、日本及びニュージーランドの検査業務において当社グループの予測し得ない品質問題が発生した場合には、顧客からのクレーム等により社会的信用の失墜、損害賠償等が発生し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 国際植物防疫条約
植物に有害な病害虫が侵入・まん延することを防止するために、加盟国が講じる植物検疫措置の調和を図ることを目的とした条約
※2 ISO/IEC17020
国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)及び国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)が定めた、検査を行う公平な検査機関の能力に関する基準を規定した国際規格のこと。
(18)輸出規制について
中古自動車の輸出は、外国為替及び外国貿易法並びに輸出貿易管理令等における規制対象となっており、輸出地域、輸出貨物の用途及び需要者の要件により、経済産業大臣の輸出許可が必要となる場合があります。現在、当社グループは、当然のことながら、これらの法令等を遵守し、事業を行っておりますが、これに違反した場合は、刑事罰等の処分を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(19)移転価格税制等の多国間取引に伴う税務リスクについて
当社のグループ会社間の取引につきましては、国際税務の観点から事前の調査を行い、二重課税や追徴課税などのリスク回避に取り組んでおります。
しかしながら、各国の税務当局との見解に相違が生じ、取引価格に関する移転価格税制上の指摘や源泉徴収の必要性等を指摘される可能性があります。さらに政府間協議が不調となった場合に二重課税及び追徴課税を受ける可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(20)法的規制等について
当社グループでは、事業を行うにあたり、主に以下のような法的規制等を受けており、これらを遵守して事業を行っております。
なお、当社グループでは、現在まで、当該法的規制等に関して許認可の取消、行政処分等を受けたことはありません。しかしながら、今後、行政機関から何らかの理由により許認可の取消、行政処分、行政指導等を受け、当社グループの業務範囲が制限された場合は、事業展開に支障を来たし、費用負担が生じる可能性があります。
また、法的規制の改廃、新設等により規制が強化された場合や、法的規制の解釈及び運用が変化した場合は、当社グループ業務範囲の制限及び費用負担の増加が生じる可能性があります。
このような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(貿易)
古物営業法
目的及び内容 | 取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的とする法律 | |
監督官庁等 | 三重県公安委員会 愛知県公安委員会 神奈川県公安委員会 | |
関連する許認可等の内容 | 古物商許可 (三重県公安委員会 第551320077300号) (愛知県公安委員会 第5411600003000号) (神奈川県公安委員会 第452550006906号) | |
更新期限 | 期限の定め無し | |
取消事由 | 古物営業法その他関連する法令等もしくはこれに基づく処分に違反した場合(古物営業法第24条) |
(物流)
貨物利用運送事業法
目的及び内容 | 貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図ると共に、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする法律 | |
監督官庁等 | 国土交通省 | |
関連する許認可等の内容 | 許可書 (国総国物第187号) | |
更新期限 | 期限の定め無し | |
取消事由 | 貨物利用運送事業法その他関連する法令等もしくはこれに基づく処分に違反した場合(貨物利用運送事業法第33条) |
(サービス)
金融サービス提供者(登録及び紛争解決)法(Financial Service Providers(Registration and Dispute Resolution)Act 2008)
目的及び内容 | ニュージーランドにおいて公正、効率的かつ平明な金融市場の促成を目的とした法律 | |
監督官庁等 | ニュージーランド ビジネス・イノベーション・雇用省 (Ministry of Business,Innovation and Employment,New Zealand Government) | |
関連する許認可等の内容 | 金融サービス提供者登録(FSPR:Financial Service Provider Register) | |
更新期限 | 2019年11月1日(1年ごとの更新) | |
取消事由 | 金融サービス提供者(登録及び紛争解決)法その他関連する法令等もしくはこれに基づく処分に違反した場合(金融サービス提供者(登録及び紛争解決)法第56条(56 Withdrawal of approval)) |
自動車販売法(Motor Vehicle Sales Act 2003)
目的及び内容 | ニュージーランドにおける自動車販売に関する消費者保護を目的とした法律 | |
監督官庁等 | ニュージーランド ビジネス・イノベーション・雇用省 (Ministry of Business,Innovation and Employment,New Zealand Government) | |
関連する許認可等の内容 | 自動車取引業者登録(MVTR:Motor Vehicle Trader Registration) | |
更新期限 | 2020年1月24日(1年ごとの更新) | |
取消事由 | 規制が課す義務(注)に違反して車両を売った場合 |
自動車関連事業者ライセンス規則(Land Transport Rule:Operator Licensing 2007)
目的及び内容 | ニュージーランドにおける自動車を利用した乗客サービス、レンタカー・サービス、配送・運送サービス等を行う際のライセンス取得を義務付ける規則 | |
監督官庁等 | ニュージーランド 交通省(Ministry of Transport,New Zealand Government) | |
関連する許認可等の内容 | 自動車有償貸渡事業許可(Rental service licence) | |
更新期限 | 2020年4月12日(1年ごとの更新) | |
取消事由 | 自動車関連事業者ライセンス規則(Land Transport Rule:Operator Licensing 2007)に違反した場合 |
(検査)
輸出貨物船積前検査(PSI;Pre-Shipment Inspection)
目的及び内容 | 輸出貨物の船積み前検査に係る許可 | |
監督官庁等 | ニュージーランド 第一次産業省(Ministry for Primary Industries(MPI)) | |
関連する許認可等の内容 | 輸出貨物の船積み前検査に係る許可 | |
更新期限 | 期限の定め無し | |
取消事由 | 重大な検査基準の違反のためMPIによる監査が増加または重大な検査基準の違反が継続した場合 |
車検基準(Land Transport Rule:Vehicle Standards Compliance Rule 2002)
目的及び内容 | ニュージーランドにおける車検基準 | |
監督官庁等 | ニュージーランド 交通省(Ministry of Transport,New Zealand Government) | |
関連する許認可等の内容 | 指名証(Deed of Appointment) | |
更新期限 | (注) | |
取消事由 | 重大な検査基準の違反により、ニュージーランド 運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)による監査が増加または重大な検査基準の違反が継続した場合 |
(21) 車両検査事業について
当社グループは、前述「(17)中古自動車の検査について」のとおり、ニュージーランドにおける認証を取得して、輸入車を含む自動車検査を行っております。
当社グループの主な市場であるニュージーランドにおいて、自動車検査(輸入車を含む)を管轄するニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)より、同国における自動車運転の安全性の一層の向上を目的に、輸入車両検査の許認可にかかる運用基準の見直しを2019年12月を目途に行う旨の提示がございました。現在見直しの協議が続いておりますが、その内容によっては当社連結子会社であり輸入車両検査事業を行っているVehicle Inspection New Zealand Limitedが、引き続きニュージーランド運輸庁(NZTA:New Zealand Transport Agency)認定機関として承認されない可能性があります。
(22)訴訟について
当社グループは、事業を遂行していく上で各種関係法令を遵守し、役員及び従業員がコンプライアンスを理解し、実践することに努めております。
本書提出日現在において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されていません。
しかしながら、将来、事業活動に関し重要な訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(23)人材の確保について
雇用情勢の変化その他の要因により、当社グループが求める優秀な人材の確保や育成が経営計画のとおり進まなかった場合、適切な人員配置や組織の整備ができなかった場合、または在職している主要な人材が社外に流出した場合、または法令等に抵触する事態や不正行為等が発生した場合は、当社グループにおける事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
貿易セグメントにおける中古自動車仕入においては、商品の品質について、顧客の要望に応える水準であるか等のチェックを行い、適正価格で仕入を行うことのできるバイヤーの存在が重要です。
また、検査セグメントにおける検査業務においては、輸入検査等に関する法的規制、国際規格、基準等の知識と経験を有する検査員の存在が重要です。
そのため、高度な専門知識と豊富な経験を持ち合わせた優秀なバイヤーと検査員の採用や育成は、当社グループの重要な経営課題であると認識しております。これらの人員の採用や育成が計画どおり進まない場合、当社グループの中古自動車仕入や検査業務は制約を受けます。また、短期間に多数のバイヤーや検査員が退職した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(24)自然災害及び偶発的事故等について
当社グループは、国内外の事業所、検査場及び営業所などの設備を利用し事業を行っております。これらの設備が、地震、津波、洪水、火災等の自然災害又は暴動等の偶発的事故によって毀損し、事業が中断もしくは事業再開に時間を要して、売上高が減少し収益が悪化する可能性があります。
さらに、当社グループが展開する全ての地域において、役員及び従業員の死亡や負傷による欠員があった場合、一部または全部の業務が中断し、事業活動の継続に支障を来たす可能性があります。
当社グループでは、自然災害及び偶発的事故並びにそれらの二次災害に対しては、安全かつ迅速に対応できるよう影響を最小限にとどめ、可能な限り事業継続を図るため、これらの事態を想定した事業継続計画(BCP)を策定しております。
しかしながら、上記のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(25)病害虫等のまん延について
当社グループは、前述「(17)中古自動車の検査について」のとおり、国際条約に準拠し、ニュージーランドにおける認証を取得して、自動車の輸出前検査を行っております。
しかしながら、想定されていない病害虫が発生した場合、または、想定を超える規模の病害虫のまん延等が発生した場合は、病害虫駆除の緊急対応、自動車の再検疫・再検査、これらのための追加費用の発生等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(26)情報システムについて
当社グループは、業務の主要な部分を情報システムに依存しております。このため、当社グループは、情報セキュリティ対策の強化を図るとともに、役員及び従業員に対する教育、並びに啓発により、情報管理の徹底に取り組んでおります。
しかしながら、当社グループが業務上運用している情報システムにおいて、人為的なミス、事故、火災、地震などの自然災害、コンピュータ又はプログラムの不具合、コンピュータウィルスの感染、第三者によるサーバやシステムへのサイバー攻撃等に起因するシステムトラブル、公衆回線などネットワークインフラの障害の発生並びに情報システムを支える電力等のインフラの大規模障害等、予期せぬ事象が発生した場合は、業務に直接支障が生じる他、提供するサービスの低下を招くことにより、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(27)取引先・個人・経営に関する情報等の取扱について
当社グループでは、取引先・個人・経営に関する情報自体に加え、それらを記載したファイルや電子メールなどのデータ、データが保存されているパソコンやサーバに加えて、CD-ROMやUSBメモリなどの記録媒体、そして紙の資料なども含めて企業活動において入手及び知り得た情報並びに当社が業務上保有する全ての保護すべき情報資産を所有しております。
当社グループの情報資産に関し、機密情報の漏えいや不正アクセス、データの改ざん及びサービスの停止等が発生した場合は、各国の法令に抵触し、法的責任が課される可能性があります。
また、法的責任まで問われない場合でも、当社グループに対する社会的信用の失墜や賠償責任の負担等が発生する可能性があります。
そのため、当社グループでは、情報漏えいリスクをはじめとする情報セキュリティリスク全般に対し、一定水準以上の効率的、かつ効果的な対策を講じることにより、社会からの信頼を常に得られるよう、情報セキュリティポリシーを策定し、その行動指針である情報セキュリティ管理規程や情報セキュリティ対策標準を定めております。
今後におきましても本ポリシーを遵守し、様々な脅威から情報資産を保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努めます。そのため、情報セキュリティポリシーに沿った行動が実行されるよう、情報セキュリティに関する教育を行い、情報セキュリティに関する意識の向上を促してまいります。さらに、情報通信技術が発達するなか、組織の実態や社会の変化に合わせた情報セキュリティポリシーの見直しにも継続的に取り組んでまいります。
しかしながら、上記のような事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(28)風評及び風説について
マスコミ報道やインターネット等の情報媒体において、当社グループ役職員及び中古自動車販売業界に対して否定的な内容の報道がなされたり、事実と異なる悪評、誹謗中傷等の風評及び風説が流布したりすることがあります。
当社グループでは、こうした報道、風評及び風説に適時適切に対応することで、影響の極小化を図るよう努めております。しかしながら、こうした報道、風評及び風説が流布した場合は、その内容が正確か否かにかかわらず、顧客や投資家の理解及び認識に影響を及ぼすことにより、当社グループの社会的信頼及び信用が毀損され、当社グループの業務及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(29)ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。
また、今後においてストック・オプション制度を活用することも考えられ、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権が行使された場合は、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33616] S100G9YV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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