有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUHK (EDINETへの外部リンク)
株式会社三十三フィナンシャルグループ 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)
(注) 1.取締役(監査等委員)藤原信義、野呂昭彦、古川典明、種村均、吉田すみ江は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)吉田すみ江の戸籍上の氏名は、今尾すみ江であります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本康隆、委員 藤原信義、委員 野呂昭彦、委員 古川典明、委員 種村均、委員 吉田すみ江
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役藤原信義は、企業経営に関する豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役野呂昭彦は、衆議院議員、松阪市長、三重県知事を歴任されるなど豊富な経験と知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役古川典明は、企業経営者、公認会計士及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役種村均は、企業経営に関する豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役吉田すみ江は、弁護士としての専門的知見と幅広い経験を有しており、これらの知見や幅広い経験を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
当社では、社外取締役を選任するにあたり、以下のとおり「取締役候補者選定基準」及び「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役5名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
当該社外取締役は監査等委員会に出席し、取締役の職務執行の違法性・適正性等に関して幅広く意見交換、審議、検証するとともに、厳正な監督を行っております。
また、代表取締役との会合を定期的に実施し、監査部からの内部監査結果の報告を四半期毎に受けるほか、監査部及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 岩間 弘 | 1954年9月13日生 |
| (注)3 | 普通株式 10,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 渡辺 三憲 | 1954年11月29日生 |
| (注)3 | 普通株式 14,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 谷川 憲三 | 1942年12月13日生 |
| (注)3 | 普通株式 9,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 種橋 潤治 | 1950年7月22日生 |
| (注)3 | 普通株式 24,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 井口 篤 | 1955年11月8日生 |
| (注)3 | 普通株式 7,140 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 藤田 隆弘 | 1957年9月14日生 |
| (注)3 | 普通株式 7,210 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 堀内 浩樹 | 1963年11月14日生 |
| (注)3 | 普通株式 2,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 加藤 芳毅 | 1962年4月6日生 |
| (注)3 | 普通株式 1,925 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 坂本 康隆 | 1959年4月23日生 |
| (注)4 | 普通株式 4,540 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 藤原 信義 | 1945年1月22日生 |
| (注)4 | 普通株式 3,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 野呂 昭彦 | 1946年8月28日生 |
| (注)4 | 普通株式 470 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 古川 典明 | 1954年10月1日生 |
| (注)4 | 普通株式 1,300 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 種村 均 | 1948年3月27日生 |
| (注)4 | 普通株式 - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 吉田 すみ江 | 1976年1月29日生 |
| (注)4 | 普通株式 100 | ||||||||||||||||||||
計 | 普通株式 87,635 |
(注) 1.取締役(監査等委員)藤原信義、野呂昭彦、古川典明、種村均、吉田すみ江は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)吉田すみ江の戸籍上の氏名は、今尾すみ江であります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本康隆、委員 藤原信義、委員 野呂昭彦、委員 古川典明、委員 種村均、委員 吉田すみ江
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。
役名及び職名 | 氏名 |
執行役員業務統括部長 (現 三重銀行 取締役兼専務執行役員) | 片岡 新二 |
執行役員人事総務部長 (現 第三銀行 上席執行役員人事総務部長) | 逵中 敏治 |
執行役員経営企画部長 (現 第三銀行 取締役兼上席執行役員総合企画部長) | 川瀬 和也 |
執行役員リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長 (現 三重銀行 取締役兼常務執行役員) | 廣瀬 壽美 |
② 社外役員の状況
社外取締役藤原信義は、企業経営に関する豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役野呂昭彦は、衆議院議員、松阪市長、三重県知事を歴任されるなど豊富な経験と知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役古川典明は、企業経営者、公認会計士及び税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただいております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役種村均は、企業経営に関する豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
社外取締役吉田すみ江は、弁護士としての専門的知見と幅広い経験を有しており、これらの知見や幅広い経験を当社の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
当社では、社外取締役を選任するにあたり、以下のとおり「取締役候補者選定基準」及び「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
[取締役候補者選定基準] 第1条 社内取締役候補者の選定に関する基準 社内取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当社グループの事業内容や課題に精通し、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有すること。 (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること。 (3) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できること。 (4) 監査等委員である社内取締役については、上記に加え、業務執行者からの独立性を確保し、積極的な監査を行うことにより、当社グループの経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できることを要件に加える。 第2条 社外取締役候補者の選定に関する基準 社外取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。 (1) 当社グループの健全かつ持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、経営に対する助言・監督を行うことができる知識および経験を有すること。 (2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること。 (3) 企業経営、経済、財務、法務、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すること。 (4) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できること。 (5) 監査等委員である社外取締役については、中立の立場から客観的な監査を行い、当社グループの経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できることを要件に加える。 第3条 財務・会計に関する適切な知見 取締役会の機能を実質的かつ十分に発揮させるため、監査等委員である取締役には財務および会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任する。 第4条 取締役候補者の欠格事由 第1条から第2条に定める基準にかかわらず、次に掲げる者は取締役候補者となることができない。 (1) 会社法第331条第1項各号に定める欠格事由に該当する者。 (2) 反社会的勢力との関係が認められる者。 (3) 公序良俗に反する行為を行った者。 第5条 取締役の解任基準 取締役の解任提案に当たっては、次に掲げる解任基準を踏まえて決定する。 (1) 第1条から第2条に定める基準を満たさなくなった場合。 (2) 第4条に定める欠格事由に該当することとなった場合。 (3) 職務の継続が困難となった場合。 [社外取締役の独立性判断基準] 第1条 当社において社外取締役が独立性を有すると判断するためには、以下の要件を全て満たさなければならない。 |
(1) 現在において、当社グループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人(以下、「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間に当社グループの業務執行者であったことがないこと。 (2) その就任の前10年間に当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当社グループの業務執行者であったことがないこと。 (3) ①当社グループを主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者でないこと。 ②当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者でないこと。 (4) 現在または最近において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※2)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(その者が法人等の場合は、その法人等に所属する者をいう。)でないこと。 (5) ① 当社の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の近親者(※3)でないこと。 ② 最近において当社グループの業務執行者または非業務執行取締役であった者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。 ③ (3)(4)の要件に抵触する者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。 (6) 現在において、当社の主要株主(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。 (7) 現在において、当社グループから多額の寄付(※2)を受ける者(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。 第2条 前条に定める要件に形式的に抵触しない場合であっても、総合的に判断した結果、独立性に疑義がある場合には独立性を否定することがある。また、形式的に抵触する場合であっても、総合的に判断した結果、実質的に独立性を有すると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認めることもある。 ※1 「主要な取引先」とは、直近の事業年度における年間連結総売上高(当社の場合は年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定する。 ※2 「多額の金銭その他の財産」「多額の寄付」とは、過去3年平均で年間1,000万円を超える場合を基準に判定する。 ※3 「近親者」とは、配偶者または二親等内の親族をいう。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役5名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
当該社外取締役は監査等委員会に出席し、取締役の職務執行の違法性・適正性等に関して幅広く意見交換、審議、検証するとともに、厳正な監督を行っております。
また、代表取締役との会合を定期的に実施し、監査部からの内部監査結果の報告を四半期毎に受けるほか、監査部及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33693] S100IUHK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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