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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058XC

有価証券報告書抜粋 日本碍子株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、事業活動の適法性と経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築、維持することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
これを実現するために監査役会設置会社を選択し、コーポレート・ガバナンス体制としては、株主総会、取締役会、監査役会に加え、社長の意思決定を助けるための経営会議や各委員会を設置し、重要事項の審議・検討を通じて、ガバナンスの実効性を高めております。
また事業環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定及びその執行を行っていく必要があるとの認識のもと、執行役員制度を導入することによって、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割の明確化と機能強化を図っております。

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
イ.会社機関の内容
当社は、監査役会設置会社を選択しており、その組織は以下のとおりとなっております。

(取締役会)
取締役会は、有価証券報告書提出日現在12名の取締役により構成されており、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議し、取締役の職務執行を監督しております。取締役のうち2名につきましては、取締役会に対して当社の経営全般に対する提言を行うこと等により、コーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただくため、独立性の高い社外取締役を選任しております。

(監査役会)
監査役会は、監査役4名により構成されており、各監査役は取締役会に出席するなどして、取締役の職務執行を監査しております。監査役4名は豊富な業務経験を有しており、うち2名につきましては、コーポレート・ガバナンスを一層強化することを目的に、独立性の高い社外監査役を選任しております。なお、常勤監査役のうち1名は、長年当社の財務業務を担当しており、また社外監査役のうち1名は、長年にわたる金融機関等での業務経験を有しており、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

(経営会議)
経営会議は、社長の決定を助けるため、必要な事項を審議する機関であり、社長・取締役・監査役及び社長の指名する執行役員・部長により構成しております。

株主総会
監査役会取締役会会計監査人
社長
経営会議
業務監査部等本社・事業本部・研究開発本部等
(各グループ会社)
CSR委員会等


ロ.業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容
当社は、会社法及び会社法施行規則の改正への対応、競争法遵守体制の強化の反映等のため、2015年4月20日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制等として次のとおり決議しております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとされる体制を構築する。

(1)当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は子会社を包含する企業行動指針(以下、「グループ企業行動指針」という。)を制定し、取締役が法令及び定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範及び行動基準を定め、取締役はこれを遵守するものとする。
② 取締役会のほか社長以下の業務執行機関が、内部統制システムの構築及び運用にあたるものとする。内部監査の専門部署として業務監査部を設置し、各部門の業務執行状況の監査を行うほか、CSR委員会を設置し、内部統制システムの構築及び維持・向上を図るものとする。また、内部統制委員会を設置し、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」についての審議を行うものとする。
③ CSR委員会の下部組織としてコンプライアンスに関する担当専門分科会(コンプライアンス専門分科会)を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上を図るものとする。法令・社内規則違反その他グループ企業行動指針の趣旨に反する事実を発見した場合における職制外の相談・報告ルートとして「ヘルプライン制度」を設置し、ヘルプライン制度運用規定に基づき運営する。
④ 競争法遵守を徹底するため、競争法遵守体制の確立に責任を負う競争法全社統括責任者を設置し、当該責任者から競争法遵守状況の報告を受けた競争法遵守に関する委員会がこれを取締役会に直接報告する管理体制を構築するものとする。競争法違反行為に係る内部通報は、予め指定された外部の弁護士が受理するものとする。当社は、かかる体制を基本として、競争法遵守体制の維持・向上を図るものとする。
⑤ 取締役は、上記コンプライアンス体制の実効性を日常的に点検し、その実効性に関する問題又は法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合は、取締役会及び監査役に報告し、対策を講じるものとする。
(2)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規定等に基づき、適切且つ検索性の高い状態で保存・管理するものとし、取締役及び監査役はこれらの情報を常時閲覧できるものとする。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 事業運営上のリスクについては、関係職制において日々のリスク管理を行うとともに、予算策定、設備投資及び研究開発等の実施決裁プロセス並びに戦略会議において、総合的にリスクの検討・分析を行い、これを回避・予防するものとする。
② 法令・倫理・事件・事故、災害、品質、環境、輸出管理、安全衛生に関する全社横断的な重大なリスクに関しては、危機管理基本規定に基づき、日々のリスク管理を関係職制により行うとともに、それぞれCSR委員会、中央防災対策本部、BCP対策本部、全社品質委員会、全社環境委員会、安全保障輸出管理/特定輸出・通関管理委員会、全社安全衛生委員会、競争法遵守に関する委員会を設置し、これを回避・予防するものとする。
(4)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会の決定に基づく業務執行については、社長が業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括する。社長の意思決定を助けるため、経営会議、戦略会議、全社教育審議会、開発委員会、設備委員会、全社品質委員会、全社環境委員会、CSR委員会、内部統制委員会を設置し、総合的に審議・調整を行うものとする。
② 取締役の日々の業務執行については、職務権限表・業務分掌規定・各種決裁手続規定によって、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行い、業務執行の効率化を図るものとする。
(5)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、グループ企業行動指針を制定し、使用人が法令及び定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範及び行動基準を定めるとともに、コンプライアンス専門分科会による使用人に対するコンプライアンス教育の実施や「ヘルプライン制度」の運用を通じて、コンプライアンス体制の整備を図るものとする。
② 使用人は、法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合には直ちに上司、関連部門の取締役又は社内担当部門に報告するものとする。
③ 業務監査部は、各部門の業務執行状況について内部監査を実施し、適切な統制が行われる体制が構築・運営されることを確保するものとする。
(6)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(イ)子会社を所管する部門は、所管する子会社に対し、子会社運営上の動向・変化(経営体制、労務、コンプライアンス等)について、適宜、報告させるものとする。子会社から報告を受けた所管部門は、グループ会社統括事務局である経営企画室に報告するものとし、グループ会社統括執行役員への情報の一元化を図るとともに、関連する本社部門に報告するものとする。所管部門は、子会社においてコンプライアンス上の問題や事件・事故が発生した場合には、上記に加え、遅滞なくCSR委員長に報告するものとする。
(ロ)当社による経営管理、経営指導内容が法令に違反し、又はコンプライアンス上問題があると子会社が認めた場合には、当社のCSR委員会に報告するものとする。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社における重要な財産の処分及び譲受け、設備投資、資金借入れ、融資及び債務保証、営業債権の処分等について、その内容・規模に応じて当社の所管部門の決裁、経営会議審議の上での社長決裁又は取締役会決議による承認を得ることとする旨を「職務権限表」に定め、子会社の損失の危険を管理するものとする。
③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)子会社を所管する部門はその指導の下、子会社に事業方針を策定させ、取締役会の決定に反映させる。取締役会の決定に基づく業務執行については、子会社の社長に、業務執行上の最高責任者として子会社の業務を統括させる。
(ロ)子会社の取締役の日々の業務執行については、子会社において職務権限、業務分掌、決裁手続に係る規定を作成させ、これらの規定においてそれぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行わせ、業務執行の効率化を図らせる。
④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びその子会社に共通するグループ企業行動指針を定め、当社及びその子会社の取締役・使用人を一体として法令遵守意識の醸成を図るとともに、適正に業務を執行する体制を整備するものとする。また、子会社への監査役の派遣及び当社の業務監査部による内部監査の実施等により、リスク管理体制及び法令遵守体制の維持を図るものとする。当社の「ヘルプライン制度」については、子会社の役職員も利用可能とする。但し、上場子会社においては、独自のヘルプライン制度を備えるものとする。また、海外子会社においては、各々の国情・文化・社会風土等を勘案し、ヘルプライン又はこれを補完・代替する制度を整備するものとする。
(7)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、適切に対処するものとする。
(8)当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得て行うものとする。
(9)当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は必要に応じていつでも当該使用人に対し指示を行うことができ、当該使用人は当該指示を優先して職務を行うものとする。
(10)当社監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
(イ)取締役は、上記(1)に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
(ロ)使用人は、上記(5)に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに上司、関連部門の取締役又は社内担当部門に報告するものとし、報告を受けた上司、関連部門の取締役又は社内担当部門は、直ちに監査役に報告するものとする。
(ハ)コンプライアンス体制の運用状況、「ヘルプライン制度」の運用状況、内部監査結果の他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項について、各担当部門は監査役に報告するものとする。
② 子会社の取締役、監査役及び使用人(以下、「役職員」という。)又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
(イ)子会社の役職員又は上記(6)①(イ)の定めにより子会社から報告を受けた所管部門は、法令違反その他コンプライアンス上の問題又は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに当社監査役に報告するものとする。
(ロ)当社監査役は、定期的に子会社監査役との連絡会を開催し、子会社の運営状況について報告させるものとする。
(ハ)子会社の役職員も利用可能であるヘルプラインの運営事務局は、子会社の案件を含めたヘルプラインの運用実績について、当社監査役も出席するコンプライアンス専門分科会において報告を行う他、必要に応じて当社監査役に対し報告を行うものとする。
(11)上記(10)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査役への報告を行った当社及びその子会社の役職員は、当該報告をしたことを理由として、解雇・降格・減給・配置転換等を含むいかなる不利益な取扱いも受けないものとする。
(12)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行に係る費用について、監査役会が策定した内容に基づく予算を措置するものとする。予算外の費用が生じる場合も、その前払又は償還に応じるものとする。

(13)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役は代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を実施するものとする。

ハ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの構築と運用について、取締役会のほか社長以下の業務執行機関が当たりますが、各部門の業務執行状況については、内部監査の専門部署である業務監査部が監査を行い、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、内部統制委員会を設けて推進しています。
またグループの企業理念、経営理念、行動規範を実践していくための指針として、会社が経済性を追求すると同時に、社会にとっても有益な存在であるための事業活動や行動の基本姿勢を具体的に示した「NGKグループ企業行動指針」を定めています。この指針の制定と法令・企業倫理順守のグループ内への徹底、会社に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断される事件・事故への対応などについては、コンプライアンス、セキュリティ、社会貢献推進の専門分科会を傘下に持つCSR委員会が取り扱い、グループの内部統制システムの維持とレベルの向上を図っております。
「NGKグループ企業行動指針」
Ⅰ.企業理念の実現
1.より良い社会環境に資する商品の提供
長期のグローバルな視点に立ち、地球環境を守り社会の安全・安心を実現する商品やサービスの提供を通じて、新しい価値の創造に取り組みます。
品質と安全性の追求により、お客さまと社会からの信頼を獲得します。

Ⅱ.企業活動のあり方
2.企業情報の開示
経営の透明性を高め、日本ガイシグループに対する社会の信頼を得るために、経営情報、財務情報、商品・サービスに関する情報など、広く社会が求める情報を正確かつタイムリーに発信します。
3.コンプライアンスの徹底、リスクマネジメント
各国、地域の法令やルールを守り、国際間の取決めを尊重して、コンプライアンスを徹底します。
誠実で高い倫理観のある人材を育成します。また、内部統制システムの構築とリスクマネジメントの実践を通じて、会社の資産や信用、第三者の権利を守ります。
4.人間性の尊重、快適な職場環境の確保
人材の採用、処遇は公正・公平に行い、安全・快適で、家庭と両立する働き易い職場環境を提供します。
多様な人材が挑戦できる場と機会を設け、知識や技術の習得を通じて人材の成長を支援します。
職場におけるいじめ、差別、ハラスメントなど人権に反する行為の発生を防止し、違反行為があった場合には迅速に適切な対応をとります。
5.公正、自由、透明な取引の実践
対等な良きパートナーとして、取引先との共存共栄を目指し、公正、自由、透明な取り引きを行います。
また、日本ガイシグループのサプライチェーン全体で、企業の社会的責任を果たす取り組みを推進します。

Ⅲ.社会の一員として
6.地球環境の保全
事業活動を行うすべての拠点、すべてのプロセスで、率先して環境負荷の低減に取り組み、地球環境の保全に貢献します。
地域の環境保全活動に協力し、従業員の取り組む活動も積極的に支援していきます。
7.地域社会との協調、社会貢献活動の推進
各国、地域の社会的課題に関心を持ち、地域に信頼される企業市民であることを目指して、地域のニーズに応じた社会貢献活動に積極的に取り組みます。

8.ステークホルダーとのコミュニケーション
お客さま、取引先、株主、従業員、地域社会の方々など、すべてのステークホルダーとの対話を通じて、日本ガイシグループへの理解を広げるとともに、寄せられた意見に基づいて会社の活動をレビューし、社会的責任を果たすための取り組みに活かしていきます。
(ヘルプライン制度)
CSR委員会の傘下にあるコンプライアンス専門分科会では、法令並びに企業倫理の順守を確実なものにするために、顧問弁護士の参画も得て、ヘルプライン制度を運営しております。ヘルプライン制度は、「NGKグループ企業行動指針」の実践主体である従業員その他当社業務に従事する人からの相談、報告に対応し、この指針に反する行為の抑制、未然防止、早期解決を図ることを主な目的とするものです。なお、当該制度は、連結運営の時代の要請に応え、上場会社を除く、国内グループ会社も運営の対象先としております。上場会社においては独自の制度を設け、また、海外のグループ会社においては現地の法制度等を考慮した独自の制度または代替措置を設け運用しております。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
事業活動に生じるさまざまなリスクの管理のため、前記のCSR委員会以外にも、以下のような委員会組織を設け、啓発・教育活動や事案が生じた場合の対処をしています。
(全社環境委員会)
環境と調和した企業活動を推進するため、環境基本方針を制定し、その実現に必要な事項に関する企画、立案及び審議を行う機関です。
(全社品質委員会)
より高品質な製品サービスの実現による顧客の満足と信頼の向上を目的に、全社品質方針及び品質目標等の制定や市場における品質不良発生に関わる事項についての社長及び全社品質委員長の決定を助けるために必要な審議を行う機関です。
(中央防災対策本部)
地震、風水害、火災、爆発等の災害に関する事項を取扱い対象とし、社長及び対策本部長の決定を助けるために必要な事項を審議するほか、予防、災害発生時の対応を行う機関です。
(BCP対策本部)
よりよい社会環境に資する商品を安定供給する責任を全うすべく、災害時における事業継続のための対応を行う機関です。
(安全保障輸出管理/特定輸出・通関管理委員会)
国際的な平和及び安全の維持の観点から、外為法および関税法を順守した取引を行うことを基本方針として定め、安全保障輸出管理及び特定輸出・通関管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため、社長直属の機関として必要な事項を審議する機関です。

ホ.監査役(監査役会)監査、会計監査及び内部監査の状況
各監査役は、取締役会に出席するなどして取締役の職務執行を監査しているほか、社内の各委員会にも出席しております。社外監査役も出席する監査役会で、会計監査人、内部監査部門と相互連携を図っております。また内部統制委員会には、常勤監査役が出席しており、そこで策定される内部統制報告書案は、社外取締役・社外監査役も出席する経営会議で審議されております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松井夏樹及び山崎裕司であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他18名であります。
内部監査部門としては、業務監査部(12名)を設けており、各部門の業務執行状況を監査して、代表取締役に対し、経営判断に資する情報提供を行っております。業務監査部長は内部統制委員会の委員となっております。
監査役監査、会計監査、内部監査はそれぞれ独立して実施していますが、監査の実効性、効率性をあげるため、監査役(会)、会計監査人及び業務監査部は、監査の方針・計画・結果などについて定期的に情報交換を行っております。

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

イ.社外役員の選任に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に関する基準または方針について明文化していないものの、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、様々な業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を選任しております。また、社外役員の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。

独立役員の確保義務の違反に対する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからeまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。(参考「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)
a.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
b.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
c.当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
d.最近においてaから前cまでに該当していた者
e.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)aから前dまでに掲げる者
(b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)を含む。)
(c)最近において前(b)に該当していた者

ロ.当社と社外役員の関係及び選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として企業の国際的事業展開に係る法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。この国内外にわたる経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス体制の強化が期待できることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏は、競争状況に関する国際的な調査に対応するために設置した独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の委員長職に就任しており、当社は同氏に対してその職務遂行に係る対価及び費用を支払っております。当社と同氏の間には、この他の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、住友生命保険相互会社社外取締役及びハウス食品グループ本社株式会社社外監査役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
また当社は、同氏が過去において社外監査役を務めていた株式会社小松製作所と取引関係にありますが、当社と同社の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の中村利雄氏は、通商産業省貿易局長(現 経済産業省)や中小企業庁長官を歴任し、現在も日本商工会議所の専務理事を務める等、長年にわたり商工業の振興に寄与する要職を務めてきております。その経歴を通じて培った見識と豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外取締役に選任したものであります。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、日本商工会議所及び東京商工会議所の専務理事並びに株式会社地域経済活性化支援機構社外取締役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

社外監査役の田中節夫氏は、警察庁の各要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験及び実績を活かし、業務の適法性やリスク管理の観点より、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外監査役に選任したものであります。
同氏は、独立委員会の委員職に就任しており、当社は同氏に対してその職務遂行に係る対価及び費用を支払っております。当社と同氏の間には、この他の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、コナミ株式会社社外監査役並びに一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事及び会長等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の寺東一郎氏は、株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)の専務執行役員や株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員を務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外監査役に選任したものであります。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、当社の株主である株式会社三菱東京UFJ銀行の出身で、当社は当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱東京UFJ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
また、同氏が社外監査役を務める株式会社百十四銀行から、当社は当事業年度末において借入れがありますが、当該借入れが当事業年度末の当社有利子負債に占める割合は僅かであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、株式会社牧野フライス製作所社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
また当社は、同氏が過去において代表取締役兼副社長執行役員等を務めていた株式会社ニコンと取引関係にありますが、当社と同社の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

③役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
478381672913
監査役
(社外監査役を除く。)
59593
社外役員44444


ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の成果責任を明確にし、公平性・透明性を高めるとともに、当社の企業理念や経営方針の実現に向けたモティベーションを喚起する目的から、2005年4月の取締役会において役員報酬制度に関する決議をいたしております。現在では、この決議を基本に、その後の定時株主総会で承認をいただいた枠組みの中で、以下の方針で役員の報酬等を決定いたしております。なお、監査役の報酬等に関する部分については、監査役会の承認も得ております。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬、業績連動賞与ならびに株式関連報酬で構成しております。また、社外取締役および監査役の報酬等につきましては、基本報酬のみとしております。
・年次賞与である業績連動賞与につきましては、毎年の業績に対する各取締役(社外取締役を除く)の成果責任を更に明確にし、業績との連動性を一層高めた賞与制度として、連結営業利益、連結売上高、連結ROEの実績と増減に基づいて決定しております。
・株式関連報酬といたしましては、当社の株価や連結業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、適正な会社経営を通じた株価上昇および連結業績向上への意欲と士気を高めるため、長期インセンティブとして、取締役(社外取締役を除く)に対して行使価額を1株当たり1円とする株式報酬型ストックオプションを付与し、その付与数は役位に応じて決定しております。権利行使の条件として、当社の役員退任後1年が経過した日から原則として5年以内に行使することとしております。
・各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
(*)当社は、2007年6月28日開催の株主総会において、取締役の報酬等の額を年額8億円以内(うち社外取締役3,000万円以内。但し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は含まない)、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内、監査役の報酬等の額を年額1億円以内と決議いただいております。

④株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
93銘柄56,473百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
セイコーエプソン㈱3,450,00011,074取引関係強化のため
TOTO㈱4,556,8676,520安定株主としての長期保有
東海旅客鉄道㈱300,0003,618取引関係強化のため
日本特殊陶業㈱1,249,0002,897安定株主としての長期保有
東京海上ホールディングス㈱633,2001,961取引関係強化のため
㈱LIXILグループ 468,7001,333取引関係強化のため
㈱愛知銀行242,3001,289取引関係強化のため
三菱商事㈱618,9001,185取引関係強化のため
名港海運㈱1,037,0001,037取引関係強化のため
住友電気工業㈱508,200780取引関係強化のため
旭硝子㈱1,140,600682取引関係強化のため
㈱ノリタケカンパニーリミテド2,096,000547安定株主としての長期保有
㈱日立製作所662,000504取引関係強化のため
岡谷鋼機㈱375,500487取引関係強化のため
㈱大林組633,412368取引関係強化のため
㈱大垣共立銀行1,202,000338取引関係強化のため
第一生命保険㈱197,700296取引関係強化のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱95,500225取引関係強化のため
㈱明電舎477,000217取引関係強化のため
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱226,000195取引関係強化のため
㈱名古屋銀行478,000192取引関係強化のため
東海カーボン㈱490,000171取引関係強化のため
日本トランスシティ㈱535,000170取引関係強化のため


みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ6,290,0003,566退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
九州電力㈱214,251270退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
北陸電力㈱135,987182退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
四国電力㈱125,267175退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
中部電力㈱128,227155退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
中国電力㈱96,562138退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限
関西電力㈱125,496132退職給付信託契約に基づく議決権行使の
指図権限

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式について、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式の数を乗じた額を貸借対照表計上額としております。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
セイコーエプソン㈱3,450,00014,703取引関係強化のため
TOTO㈱4,556,8678,134森村グループ協力関係の維持、発展のため
東海旅客鉄道㈱300,0006,523取引関係強化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ6,290,0004,677取引関係強化のため
日本特殊陶業㈱1,249,0004,034森村グループ協力関係の維持、発展のため
東京海上ホールディングス㈱633,2002,873取引関係強化のため
㈱愛知銀行242,3001,487取引関係強化のため
㈱LIXILグループ 468,7001,334取引関係強化のため
名港海運㈱1,037,0001,018取引関係強化のため
三菱商事㈱379,450918取引関係強化のため
旭硝子㈱1,140,600898取引関係強化のため
住友電気工業㈱508,200800取引関係強化のため
岡谷鋼機㈱75,100616取引関係強化のため
㈱ノリタケカンパニーリミテド2,096,000591森村グループ協力関係の維持、発展のため
㈱日立製作所662,000544取引関係強化のため
㈱大林組633,412494取引関係強化のため
㈱大垣共立銀行1,202,000456取引関係強化のため
第一生命保険㈱197,700345取引関係強化のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱95,500321取引関係強化のため
九州電力㈱214,251249取引関係強化のため
北陸電力㈱135,987216取引関係強化のため
日本トランスシティ㈱535,000198取引関係強化のため
㈱名古屋銀行478,000190取引関係強化のため
四国電力㈱125,267185取引関係強化のため
㈱明電舎477,000185取引関係強化のため
中部電力㈱128,227183取引関係強化のため
㈱ダイヘン299,000176取引関係強化のため
信越化学工業㈱21,500168取引関係強化のため
東海カーボン㈱490,000165取引関係強化のため
㈱三菱ケミカルホールディングス234,000163取引関係強化のため

(注)当事業年度において退職給付信託を解約したことに伴い、前事業年度においてみなし保有であった株式は特定投資株式として上表に含まれております。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑤取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑦責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年6月29日開催の第140期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役について、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後も中立の立場から客観的にその職務を執行する。

⑧株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01137] S10058XC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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