有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053G6
株式会社 神戸製鋼所 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)
① 企業統治の体制
1) 会社の機関の内容、現在の体制を選択している理由
(ⅰ) 現在の体制を選択している理由
当社は、「指名委員会等設置会社」のように経営の監督と執行を完全に分離するのではなく、会社事業に精通した者が中心となってより機動的な経営を行なう「監査役設置会社」であります。加えて、より一層の透明性、公正性が担保された体制を目指して、以下に記載のとおり、社外取締役の選任や監査体制の強化などを行なっております。
(ⅱ) 取締役会、監査役の構成
当社の取締役会は、当社定款第18条で定員を「15名以内」と定めておりますが、社外取締役2名を含む計11名で構成されております。取締役会は、活発かつ幅広く議論が行なわれるよう、社長の他、本社部門で重要な役職を担う取締役、重要な事業部門の長たる取締役及び社外取締役で構成しております。
一方、監査役は、会社法上、3名以上置き、そのうち半数以上を社外監査役とすることが義務づけられていますが、当社は、より透明性・公正性が担保され、監査機能が果たされるよう、5名の監査役を置き、そのうち3名は法曹界、金融界、産業界出身の社外監査役で構成されております。
なお、監査役藤原 寛明、監査役沖本 隆史及び監査役坂井 信也の3氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役藤原 寛明氏は、当社において、2004年4月から2005年3月まで執行役員財務部長を務め、2005年4月から2009年3月まで執行役員として財務部を、2009年4月から2009年6月まで執行役員として、2009年6月から2014年3月まで取締役として財務部及び経理部を担当しておりました。
・監査役沖本 隆史氏は、(株)第一勧業銀行及び(株)みずほコーポレート銀行に長年勤務し、2005年4月から2007年4月まで取締役として銀行業務に従事しておりました。
・監査役坂井 信也氏は、阪神電気鉄道(株)において、経理部門に長年在籍し、2002年6月から2006年6月まで取締役として同部門を担当しておりました。
(ⅲ) 社外取締役及び社外監査役
当社は、監督機能とガバナンス体制の向上を図るべく、社外の公正中立な意見を取締役会の決議に反映させる立場にある者として、当社と利害関係のない社外取締役2名を招聘しております。
社外取締役2名は、毎月開催される取締役会への出席の他、2名とも当社の「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」に基づき設置されている独立委員会の委員も務めております。独立委員会は、当社に対し大規模買付者による提案が行なわれた際に招集される他、半期に1回、定時委員会を開催し、当該半期における当社の各事業を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、有事において公正中立かつ適切な意見を取締役会に提言できるように備えております。
このように、社外監査役3名に加え、社外取締役2名の招聘により、当社の取締役会には、業務執行から切り離され、かつ公正中立な立場にある5名の者が出席する体制となっており、当社のガバナンス体制の向上が図られていると考えております。
・社外取締役北畑 隆生氏は、丸紅(株)、セーレン(株)及び日本ゼオン(株)の社外取締役であります。当社と丸紅(株)との間には、取引関係はございますが、開示すべき特別な関係はございません。当社とセーレン(株)との間には、開示すべき特別な関係はございません。当社と日本ゼオン(株)との間には、取引関係はございますが、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は(学)三田学園の理事長を兼務しておりますが、当社と同法人との間には、取引関係はなく、当社からの同法人に対する寄附もございません。
・社外取締役越智 洋氏は、2009年6月まで、中部電力(株)の業務執行取締役でありました。当社と中部電力(株)とは、当社機械事業部門及びエンジニアリング事業部門にて取引がありますが、その規模は両事業部門の売上高の合計額の1%未満であり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は2014年6月まで(株)トーエネックの業務執行取締役でありました。当社と(株)トーエネックとは、当社機械事業部門にて取引がございますが、その規模は同事業部門の売上高の1%未満であり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。
・社外監査役佐々木 茂夫氏は、積水樹脂(株)の社外監査役及び岩井コスモ証券(株)の社外取締役を兼務しておりますが、当社と当該2社との間には、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は日本取引所自主規制法人の外部理事を兼務しておりますが、当社と同法人との間には開示すべき特別な関係はございません。
・社外監査役沖本 隆史氏は、新電元工業(株)の社外監査役を兼務しております。当社と新電元工業(株)との間には、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は中央不動産(株)の業務執行取締役及び清和綜合建物(株)の監査役を兼務しております。当社と当該2社との間には、取引関係はございません。なお、同氏は2007年4月まで当社の主要な借入先である(株)みずほコーポレート銀行(現 (株)みずほ銀行)の業務執行取締役でありましたが、当社は同行の他多数の金融機関と取引を行なう中、同行からの借入額は当社の資金調達額全体の10%未満で同行に多くを依存しておらず、また、同行の業務執行者を退任して8年を経過していることから、同氏の社外監査役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断しております。
・社外監査役坂井 信也氏は、阪急阪神ホールディングス(株)の業務執行取締役、阪神電気鉄道(株)の業務執行取締役、(株)阪神タイガースの業務執行取締役を兼務しております。当社と阪神電気鉄道(株)とは、当社機械事業部門にて取引がございますが、その規模は同事業部門の売上高の1%未満であり、同氏の社外監査役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。また、当社と阪急阪神ホールディングス(株)、(株)阪神タイガースとは取引関係はございません。なお、同氏は朝日放送(株)の社外取締役及び山陽電気鉄道(株)の社外取締役も兼務しておりますが、当社と当該2社との間には、開示すべき特別な関係はございません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役について、その独立性に関する基準を定めておりませんが、その候補者を選定するにあたっては、会社法で要求される「社外性」に加え、各分野での豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて客観的・公正・中立な判断を期待できる人物が、社外取締役及び社外監査役にふさわしいと考え、この考えに照らして選定しております。
当社の現在の社外取締役の2名及び社外監査役の3名は、いずれも豊富な経験及び高い見識を有する人物であり、当社の考え方に照らして、適任であると判断しております。
(当社は社外取締役2名、社外監査役3名の全員を独立役員として金融商品取引所に届け出ております。)
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に会合をもち、連携を図っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「②内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」をご参照ください。
(ⅳ) 業務執行の仕組み
株主総会にて株主から選任され、株主及び取引先等関係者に対し法的責任を負う取締役が業務執行の中核を担い、主要な事業部門の業務執行を統括しております。
これらの取締役の指揮の下で執行役員が業務の執行を分担しております。当社の執行役員は、法定の機関ではありませんが、取締役会で選任され、取締役社長から委嘱された業務を執行する重要な役職であると位置付けております。
なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役及び執行役員の任期は1年としております。
こうした体制のもと、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「グループ経営審議会」(四半期に1回開催)及び「経営審議会」(月2回開催)を開催しております。
また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員とする「役員連絡会」(四半期に1回開催)を置き、経営に関する重要な事項について情報の共有化を図っております。
この他、会社の経営全般に及ぼす影響度が高い事項を、社長又は上位職位の諮問を受けて関係者が審議する場所として委員会を設けることがあります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりです。
2) 内部統制システムの整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりです。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』をコンプライアンスの規範・基準とする。また、当社及び主要グループ会社において、取締役会の諮問機関として外部委員を入れた「コンプライアンス委員会」を設置する他、外部の弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」を導入するなど、外部からのチェックを組み込んだ法令遵守体制を構築する。
(ⅱ) 財務報告の適正性確保のための体制整備
『財務報告に係る内部統制基本規程』に従い財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備する。
(ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
『取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程』に従い、適切に取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行なう。
(ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
『リスク管理規程』を策定することにより、業務の適正と効率性を確保する。『リスク管理規程』は、当社事業を取り巻くリスクについて、各部門が個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して予防保全策及びリスク顕在時の対応手順を定める他、リスク管理のモニタリング体制のあり方について規定するものである。『リスク管理規程』に定める「リスク管理基準」は、適宜その内容を見直すこととする。また、この体制については、内部監査部門により適切性や有効性の検証を実施する。
(ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社は「監査役設置会社」であるが、より「透明性」「公正性」が確保された経営体制を実現すべく、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能の中心となる当社取締役会に社外取締役を選任する。
また、「迅速」な意思決定に加えて、事業ユニット間での情報共有・連携などグループの総合力を最大限発揮していくための経営システムとして「事業部門制」を採用している。主要な事業部門では取締役が業務執行を統括し、その指揮の下で取締役会が選任した執行役員が業務を執行する。
この他、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「グループ経営審議会」及び「経営審議会」を開催する。また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員とする「役員連絡会」を置き、経営に関する重要な事項について情報の共有化を図る。
(ⅵ) 会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
『関係会社管理規程』に従い、関係会社の行なう重要な意思決定に際しては、当社主管部門・本社部門と協議、重要事項の報告などを義務づけるとともに、一定金額を超える財産処分行為他については、当社の取締役会、社長の事前承認を要求することで、グループ一体運営を図ることとする。
関係会社は事業を取り巻くリスクについて、『リスク管理規程』に従い、個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して現状評価を行ない適切な予防保全策を立案する。
また、関係会社に対して、適宜取締役又は監査役を派遣し、関係会社の取締役会へ出席するとともに、関係会社の経営を管理・監督する。
さらに法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』『行動基準』の制定、コンプライアンス委員会の設置、内部通報制度の整備を関係会社に対して求め、法令遵守体制を構築する。
ただし、上場会社については当社からの一定の経営の独立性を確保することが必要であることから、当社が関係会社経営者の独自の判断を拘束することのないように配慮をする。
(ⅶ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、同使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の同使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役事務局を置く。また、事務局の使用人については、取締役からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、その人事異動及び人事評価等を監査役と事前に協議する。
事務局の使用人は「監査役監査規程」に従い、監査役の指示を受けて監査役監査に係る補助業務等を行なう。なお、監査役監査にかかる補助業務等の遂行にあたっては、取締役、執行役員及び使用人はこれを妨げず、監査の実効性確保に協力する。
(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、及び監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役、執行役員及び使用人は、監査役会又は監査役に対して、法定事項に加え、定期的に職務の執行状況、重要な委員会等の報告を行なう。また、事業活動において発生した重要なリスクとその対応状況、財務報告の適正性を確保するための社内体制の整備・運用状況についても、都度報告する。
加えて、子会社の状況については、必要に応じて、その取締役、監査役、使用人から監査役に対して報告を行なうとともに、監査役事務局及び特定監査を含めた当社の内部監査部門は、監査役会又は監査役に対してグループ全体のコンプライアンス、リスク管理等について適宜報告を行なう。
「内部通報システム」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査役に報告を行なった者が不利な取扱いを受けないことを企業倫理綱領に定め、その周知徹底を図る。
(ⅸ) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の支払い等の請求をしたときは、当該請求が監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。なお、監査役及び監査役会は、職務上必要と認める費用について、毎年、あらかじめ一定額の予算を計上する。
(ⅹ) その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を確保するため、監査役会の「年度監査方針・計画」を取締役会等において説明を受ける他、監査役と代表取締役社長との定期的会合、内部監査部門との連携など監査環境の整備を図る。
3) コンプライアンス体制
当社は、法令や社会規範の遵守なくして企業の存立はあり得ないとの認識の下、コンプライアンス体制の構築を経営の最重要課題と位置付けております。2000年6月に、法令等を遵守するための具体的な企業行動指針として『企業倫理綱領』を制定し、その後の事業環境の変化に応じて、改定を行なっております。本綱領は、良き「企業市民」として法令その他の社会規範を遵守し、環境に配慮しながら、優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献するため、会社及び役員、社員が守るべき規範・基準を記載しております。
また、2003年6月、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、様々な取組みを実施しております。具体的には、推進計画の立案と進捗状況の確認の他、「内部通報システム」に通報のあった重大事案やコンプライアンス違反事案に関する審議を行なうとともに、必要に応じて再発防止策等の施策を取締役会に答申するなど、コンプライアンス経営の実効を高めております。
さらに、この取組みを当社グループ全体にも広げるべく活動を展開しており、主なグループ会社においても『企業倫理綱領』を制定し、「コンプライアンス委員会」を設置しております。加えて、外部の弁護士を受付窓口とする「神戸製鋼グループ内部通報システム」を構築するとともに、グループ各社に導入しております。
また、当社を含めたグループ全体の役員を含めた全社員へのコンプライアンス意識の浸透を図るため、各種マニュアルの作成、教育などを実施しております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査については、独立した監査組織として監査部(兼任含め14名)を設置しております。特にコンプライアンス、環境、情報セキュリティ等の各監査については、それぞれの統括部門が監査部と共同あるいは連携して監査を実施しております。また、監査部は、内部統制部門が実施する統制状況についても監査、確認を行ない、また、その結果をフィードバックするなど連携をとっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に所属する、北山 久恵、東浦 隆晴、柴原 啓司の3名の公認会計士が監査業務を執行しております。また、会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士12名及び公認会計士試験合格者4名、その他3名であります。会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行ない、監査を行なっております。
なお、内部監査及び会計監査と監査役監査の連携については、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行なうなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査部門、内部統制部門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役北畑 隆生氏、越智 洋氏の2氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役佐々木 茂夫氏、沖本 隆史氏、坂井 信也氏の3氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、及び監査役は会社法第427条第1項及び当社定款の定め(社外取締役につき第28条第2項、監査役につき第36条第2項)に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 定款における取締役・株主総会に関する特別の定め
取締役に関しては、当社定款上、以下の特別の定めを置いております。
1) 第19条第2項で、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なうとの定めを置いております。また、同条第3項でその決議は累積投票によらない旨を定めております。
2) 職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第28条第1項及び第36条第1項で、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役・監査役(取締役・監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるとの定めを置いております。
3) 定時株主総会の決議を待たず柔軟かつ機動的に事業活動の成果である利益を株主に分配することで機動的な資本政策を実現可能とするため、取締役の任期を1年とするなどの要件を満たす会社において、定款の定めにより剰余金の配当等(自己株式の取得を含む。)の決定機関を取締役会とすることが認められていることから、当社定款第38条に「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」との規定を置いております。
また、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、当社の定款第15条第2項の定めにより、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なうとの定めをおいております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2004年6月25日開催の第151回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額63百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない)、監査役の報酬額は月額11百万円以内と決議しております。
2.役員賞与は支給しておりません。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(方針の内容)
取締役の報酬は業績連動型の報酬制度に基づいて決定しております。役職位毎の基準報酬額を、事業年度毎の全社及び各事業部門の業績に応じて変動させることで、各事業に対する結果責任を明確にしております。
なお、社外取締役はその役割に鑑み、業績連動型の報酬制度の対象外としております。
監査役については、取締役報酬などを勘案し、役割に応じた報酬を設定しております。
取締役・監査役報酬は、それぞれ株主総会にて決議された限度額の範囲内において支給しております。
(方針の決定方法)
決定方法としては、取締役の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査役報酬の方針は監査役全員の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
244銘柄 136,525百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
1) 会社の機関の内容、現在の体制を選択している理由
(ⅰ) 現在の体制を選択している理由
当社は、「指名委員会等設置会社」のように経営の監督と執行を完全に分離するのではなく、会社事業に精通した者が中心となってより機動的な経営を行なう「監査役設置会社」であります。加えて、より一層の透明性、公正性が担保された体制を目指して、以下に記載のとおり、社外取締役の選任や監査体制の強化などを行なっております。
(ⅱ) 取締役会、監査役の構成
当社の取締役会は、当社定款第18条で定員を「15名以内」と定めておりますが、社外取締役2名を含む計11名で構成されております。取締役会は、活発かつ幅広く議論が行なわれるよう、社長の他、本社部門で重要な役職を担う取締役、重要な事業部門の長たる取締役及び社外取締役で構成しております。
一方、監査役は、会社法上、3名以上置き、そのうち半数以上を社外監査役とすることが義務づけられていますが、当社は、より透明性・公正性が担保され、監査機能が果たされるよう、5名の監査役を置き、そのうち3名は法曹界、金融界、産業界出身の社外監査役で構成されております。
なお、監査役藤原 寛明、監査役沖本 隆史及び監査役坂井 信也の3氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役藤原 寛明氏は、当社において、2004年4月から2005年3月まで執行役員財務部長を務め、2005年4月から2009年3月まで執行役員として財務部を、2009年4月から2009年6月まで執行役員として、2009年6月から2014年3月まで取締役として財務部及び経理部を担当しておりました。
・監査役沖本 隆史氏は、(株)第一勧業銀行及び(株)みずほコーポレート銀行に長年勤務し、2005年4月から2007年4月まで取締役として銀行業務に従事しておりました。
・監査役坂井 信也氏は、阪神電気鉄道(株)において、経理部門に長年在籍し、2002年6月から2006年6月まで取締役として同部門を担当しておりました。
(ⅲ) 社外取締役及び社外監査役
当社は、監督機能とガバナンス体制の向上を図るべく、社外の公正中立な意見を取締役会の決議に反映させる立場にある者として、当社と利害関係のない社外取締役2名を招聘しております。
社外取締役2名は、毎月開催される取締役会への出席の他、2名とも当社の「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」に基づき設置されている独立委員会の委員も務めております。独立委員会は、当社に対し大規模買付者による提案が行なわれた際に招集される他、半期に1回、定時委員会を開催し、当該半期における当社の各事業を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、有事において公正中立かつ適切な意見を取締役会に提言できるように備えております。
このように、社外監査役3名に加え、社外取締役2名の招聘により、当社の取締役会には、業務執行から切り離され、かつ公正中立な立場にある5名の者が出席する体制となっており、当社のガバナンス体制の向上が図られていると考えております。
・社外取締役北畑 隆生氏は、丸紅(株)、セーレン(株)及び日本ゼオン(株)の社外取締役であります。当社と丸紅(株)との間には、取引関係はございますが、開示すべき特別な関係はございません。当社とセーレン(株)との間には、開示すべき特別な関係はございません。当社と日本ゼオン(株)との間には、取引関係はございますが、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は(学)三田学園の理事長を兼務しておりますが、当社と同法人との間には、取引関係はなく、当社からの同法人に対する寄附もございません。
・社外取締役越智 洋氏は、2009年6月まで、中部電力(株)の業務執行取締役でありました。当社と中部電力(株)とは、当社機械事業部門及びエンジニアリング事業部門にて取引がありますが、その規模は両事業部門の売上高の合計額の1%未満であり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。また、同氏は2014年6月まで(株)トーエネックの業務執行取締役でありました。当社と(株)トーエネックとは、当社機械事業部門にて取引がございますが、その規模は同事業部門の売上高の1%未満であり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。
・社外監査役佐々木 茂夫氏は、積水樹脂(株)の社外監査役及び岩井コスモ証券(株)の社外取締役を兼務しておりますが、当社と当該2社との間には、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は日本取引所自主規制法人の外部理事を兼務しておりますが、当社と同法人との間には開示すべき特別な関係はございません。
・社外監査役沖本 隆史氏は、新電元工業(株)の社外監査役を兼務しております。当社と新電元工業(株)との間には、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は中央不動産(株)の業務執行取締役及び清和綜合建物(株)の監査役を兼務しております。当社と当該2社との間には、取引関係はございません。なお、同氏は2007年4月まで当社の主要な借入先である(株)みずほコーポレート銀行(現 (株)みずほ銀行)の業務執行取締役でありましたが、当社は同行の他多数の金融機関と取引を行なう中、同行からの借入額は当社の資金調達額全体の10%未満で同行に多くを依存しておらず、また、同行の業務執行者を退任して8年を経過していることから、同氏の社外監査役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断しております。
・社外監査役坂井 信也氏は、阪急阪神ホールディングス(株)の業務執行取締役、阪神電気鉄道(株)の業務執行取締役、(株)阪神タイガースの業務執行取締役を兼務しております。当社と阪神電気鉄道(株)とは、当社機械事業部門にて取引がございますが、その規模は同事業部門の売上高の1%未満であり、同氏の社外監査役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではありません。また、当社と阪急阪神ホールディングス(株)、(株)阪神タイガースとは取引関係はございません。なお、同氏は朝日放送(株)の社外取締役及び山陽電気鉄道(株)の社外取締役も兼務しておりますが、当社と当該2社との間には、開示すべき特別な関係はございません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役について、その独立性に関する基準を定めておりませんが、その候補者を選定するにあたっては、会社法で要求される「社外性」に加え、各分野での豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて客観的・公正・中立な判断を期待できる人物が、社外取締役及び社外監査役にふさわしいと考え、この考えに照らして選定しております。
当社の現在の社外取締役の2名及び社外監査役の3名は、いずれも豊富な経験及び高い見識を有する人物であり、当社の考え方に照らして、適任であると判断しております。
(当社は社外取締役2名、社外監査役3名の全員を独立役員として金融商品取引所に届け出ております。)
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に会合をもち、連携を図っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「②内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」をご参照ください。
(ⅳ) 業務執行の仕組み
株主総会にて株主から選任され、株主及び取引先等関係者に対し法的責任を負う取締役が業務執行の中核を担い、主要な事業部門の業務執行を統括しております。
これらの取締役の指揮の下で執行役員が業務の執行を分担しております。当社の執行役員は、法定の機関ではありませんが、取締役会で選任され、取締役社長から委嘱された業務を執行する重要な役職であると位置付けております。
なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役及び執行役員の任期は1年としております。
こうした体制のもと、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「グループ経営審議会」(四半期に1回開催)及び「経営審議会」(月2回開催)を開催しております。
また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員とする「役員連絡会」(四半期に1回開催)を置き、経営に関する重要な事項について情報の共有化を図っております。
この他、会社の経営全般に及ぼす影響度が高い事項を、社長又は上位職位の諮問を受けて関係者が審議する場所として委員会を設けることがあります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりです。
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2) 内部統制システムの整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりです。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』をコンプライアンスの規範・基準とする。また、当社及び主要グループ会社において、取締役会の諮問機関として外部委員を入れた「コンプライアンス委員会」を設置する他、外部の弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」を導入するなど、外部からのチェックを組み込んだ法令遵守体制を構築する。
(ⅱ) 財務報告の適正性確保のための体制整備
『財務報告に係る内部統制基本規程』に従い財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備する。
(ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
『取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程』に従い、適切に取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行なう。
(ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
『リスク管理規程』を策定することにより、業務の適正と効率性を確保する。『リスク管理規程』は、当社事業を取り巻くリスクについて、各部門が個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して予防保全策及びリスク顕在時の対応手順を定める他、リスク管理のモニタリング体制のあり方について規定するものである。『リスク管理規程』に定める「リスク管理基準」は、適宜その内容を見直すこととする。また、この体制については、内部監査部門により適切性や有効性の検証を実施する。
(ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社は「監査役設置会社」であるが、より「透明性」「公正性」が確保された経営体制を実現すべく、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能の中心となる当社取締役会に社外取締役を選任する。
また、「迅速」な意思決定に加えて、事業ユニット間での情報共有・連携などグループの総合力を最大限発揮していくための経営システムとして「事業部門制」を採用している。主要な事業部門では取締役が業務執行を統括し、その指揮の下で取締役会が選任した執行役員が業務を執行する。
この他、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「グループ経営審議会」及び「経営審議会」を開催する。また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員とする「役員連絡会」を置き、経営に関する重要な事項について情報の共有化を図る。
(ⅵ) 会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
『関係会社管理規程』に従い、関係会社の行なう重要な意思決定に際しては、当社主管部門・本社部門と協議、重要事項の報告などを義務づけるとともに、一定金額を超える財産処分行為他については、当社の取締役会、社長の事前承認を要求することで、グループ一体運営を図ることとする。
関係会社は事業を取り巻くリスクについて、『リスク管理規程』に従い、個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して現状評価を行ない適切な予防保全策を立案する。
また、関係会社に対して、適宜取締役又は監査役を派遣し、関係会社の取締役会へ出席するとともに、関係会社の経営を管理・監督する。
さらに法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』『行動基準』の制定、コンプライアンス委員会の設置、内部通報制度の整備を関係会社に対して求め、法令遵守体制を構築する。
ただし、上場会社については当社からの一定の経営の独立性を確保することが必要であることから、当社が関係会社経営者の独自の判断を拘束することのないように配慮をする。
(ⅶ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、同使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の同使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役事務局を置く。また、事務局の使用人については、取締役からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、その人事異動及び人事評価等を監査役と事前に協議する。
事務局の使用人は「監査役監査規程」に従い、監査役の指示を受けて監査役監査に係る補助業務等を行なう。なお、監査役監査にかかる補助業務等の遂行にあたっては、取締役、執行役員及び使用人はこれを妨げず、監査の実効性確保に協力する。
(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、及び監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役、執行役員及び使用人は、監査役会又は監査役に対して、法定事項に加え、定期的に職務の執行状況、重要な委員会等の報告を行なう。また、事業活動において発生した重要なリスクとその対応状況、財務報告の適正性を確保するための社内体制の整備・運用状況についても、都度報告する。
加えて、子会社の状況については、必要に応じて、その取締役、監査役、使用人から監査役に対して報告を行なうとともに、監査役事務局及び特定監査を含めた当社の内部監査部門は、監査役会又は監査役に対してグループ全体のコンプライアンス、リスク管理等について適宜報告を行なう。
「内部通報システム」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査役に報告を行なった者が不利な取扱いを受けないことを企業倫理綱領に定め、その周知徹底を図る。
(ⅸ) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の支払い等の請求をしたときは、当該請求が監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。なお、監査役及び監査役会は、職務上必要と認める費用について、毎年、あらかじめ一定額の予算を計上する。
(ⅹ) その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を確保するため、監査役会の「年度監査方針・計画」を取締役会等において説明を受ける他、監査役と代表取締役社長との定期的会合、内部監査部門との連携など監査環境の整備を図る。
3) コンプライアンス体制
当社は、法令や社会規範の遵守なくして企業の存立はあり得ないとの認識の下、コンプライアンス体制の構築を経営の最重要課題と位置付けております。2000年6月に、法令等を遵守するための具体的な企業行動指針として『企業倫理綱領』を制定し、その後の事業環境の変化に応じて、改定を行なっております。本綱領は、良き「企業市民」として法令その他の社会規範を遵守し、環境に配慮しながら、優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献するため、会社及び役員、社員が守るべき規範・基準を記載しております。
また、2003年6月、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、様々な取組みを実施しております。具体的には、推進計画の立案と進捗状況の確認の他、「内部通報システム」に通報のあった重大事案やコンプライアンス違反事案に関する審議を行なうとともに、必要に応じて再発防止策等の施策を取締役会に答申するなど、コンプライアンス経営の実効を高めております。
さらに、この取組みを当社グループ全体にも広げるべく活動を展開しており、主なグループ会社においても『企業倫理綱領』を制定し、「コンプライアンス委員会」を設置しております。加えて、外部の弁護士を受付窓口とする「神戸製鋼グループ内部通報システム」を構築するとともに、グループ各社に導入しております。
また、当社を含めたグループ全体の役員を含めた全社員へのコンプライアンス意識の浸透を図るため、各種マニュアルの作成、教育などを実施しております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査については、独立した監査組織として監査部(兼任含め14名)を設置しております。特にコンプライアンス、環境、情報セキュリティ等の各監査については、それぞれの統括部門が監査部と共同あるいは連携して監査を実施しております。また、監査部は、内部統制部門が実施する統制状況についても監査、確認を行ない、また、その結果をフィードバックするなど連携をとっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に所属する、北山 久恵、東浦 隆晴、柴原 啓司の3名の公認会計士が監査業務を執行しております。また、会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士12名及び公認会計士試験合格者4名、その他3名であります。会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行ない、監査を行なっております。
なお、内部監査及び会計監査と監査役監査の連携については、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行なうなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査部門、内部統制部門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役北畑 隆生氏、越智 洋氏の2氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役佐々木 茂夫氏、沖本 隆史氏、坂井 信也氏の3氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、及び監査役は会社法第427条第1項及び当社定款の定め(社外取締役につき第28条第2項、監査役につき第36条第2項)に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 定款における取締役・株主総会に関する特別の定め
取締役に関しては、当社定款上、以下の特別の定めを置いております。
1) 第19条第2項で、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なうとの定めを置いております。また、同条第3項でその決議は累積投票によらない旨を定めております。
2) 職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第28条第1項及び第36条第1項で、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役・監査役(取締役・監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるとの定めを置いております。
3) 定時株主総会の決議を待たず柔軟かつ機動的に事業活動の成果である利益を株主に分配することで機動的な資本政策を実現可能とするため、取締役の任期を1年とするなどの要件を満たす会社において、定款の定めにより剰余金の配当等(自己株式の取得を含む。)の決定機関を取締役会とすることが認められていることから、当社定款第38条に「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」との規定を置いております。
また、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、当社の定款第15条第2項の定めにより、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なうとの定めをおいております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | 備考 |
基本報酬 | ||||
取締役 (社外取締役を除く) | 491 | 491 | 12 | 報酬支給人員、支払額には、当期中に退任した取締役3名、監査役2名、社外役員1名を含めています。 |
監査役 (社外監査役を除く) | 66 | 66 | 4 | |
社外役員 | 66 | 66 | 6 |
2.役員賞与は支給しておりません。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(方針の内容)
取締役の報酬は業績連動型の報酬制度に基づいて決定しております。役職位毎の基準報酬額を、事業年度毎の全社及び各事業部門の業績に応じて変動させることで、各事業に対する結果責任を明確にしております。
なお、社外取締役はその役割に鑑み、業績連動型の報酬制度の対象外としております。
監査役については、取締役報酬などを勘案し、役割に応じた報酬を設定しております。
取締役・監査役報酬は、それぞれ株主総会にて決議された限度額の範囲内において支給しております。
(方針の決定方法)
決定方法としては、取締役の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査役報酬の方針は監査役全員の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
244銘柄 136,525百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
新日鐵住金(株) | 134,882 | 38,036 | 業務提携の一環として |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,704 | 4,935 | 資金調達等の円滑化の為 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 16,161 | 3,296 | 資金調達等の円滑化の為 |
三菱マテリアル(株) | 10,491 | 3,073 | 業務提携の一環として |
三菱重工業(株) | 4,734 | 2,826 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
大同特殊鋼(株) | 4,274 | 2,205 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
丸一鋼管(株) | 661 | 1,765 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
電源開発(株) | 515 | 1,499 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 337 | 1,485 | 資金調達等の円滑化の為 |
三菱商事(株) | 669 | 1,281 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
関西電力(株) | 1,176 | 1,245 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
三井物産(株) | 825 | 1,203 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
日本コークス工業(株) | 9,229 | 1,144 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)大林組 | 1,845 | 1,073 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
エア・ウォーター(株) | 735 | 1,049 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
東プレ(株) | 947 | 1,045 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
双葉電子工業(株) | 546 | 972 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)淀川製鋼所 | 2,247 | 959 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
アルコニックス(株) | 427 | 924 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
西松建設(株) | 2,740 | 915 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
日本発条(株) | 926 | 886 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
鹿島建設(株) | 2,421 | 876 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)日本製鋼所 | 1,774 | 821 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
豊田通商(株) | 311 | 814 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 権限の内容 |
トヨタ自動車(株) | 4,032 | 23,490 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
日本発条(株) | 9,504 | 9,095 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
丸一鋼管(株) | 1,201 | 3,205 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
サンコール(株) | 5,069 | 3,188 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
シンフォニアテクノロジー(株) | 14,898 | 2,413 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
本田技研工業(株) | 334 | 1,213 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
トヨタ自動車(株) | 4,032 | 33,800 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
新日鐵住金(株) | 67,441 | 20,400 | 業務提携の一環として |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,704 | 6,473 | 資金調達等の円滑化の為 |
三菱マテリアル(株) | 10,491 | 4,238 | 業務提携の一環として |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 16,161 | 3,411 | 資金調達等の円滑化の為 |
三菱重工業(株) | 4,734 | 3,135 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
大同特殊鋼(株) | 4,274 | 2,299 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
電源開発(株) | 515 | 2,083 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
丸一鋼管(株) | 661 | 1,882 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
東プレ(株) | 947 | 1,778 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
三菱商事(株) | 669 | 1,619 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
エア・ウォーター(株) | 735 | 1,579 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 337 | 1,550 | 資金調達等の円滑化の為 |
アルコニックス(株) | 854 | 1,514 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)大林組 | 1,845 | 1,439 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
鹿島建設(株) | 2,421 | 1,351 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
関西電力(株) | 1,176 | 1,348 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
三井物産(株) | 825 | 1,329 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
西松建設(株) | 2,740 | 1,167 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
日本発条(株) | 926 | 1,160 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
(株)淀川製鋼所 | 2,247 | 1,069 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
双葉電子工業(株) | 546 | 1,057 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
日本コークス工業(株) | 9,229 | 1,052 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
品川リフラクトリーズ(株) | 3,525 | 1,029 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
豊田通商(株) | 311 | 989 | 継続的取引関係の維持・深化の為 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 権限の内容 |
日本発条(株) | 9,504 | 11,908 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指示に従い、議決権を行使する。 |
丸一鋼管(株) | 1,201 | 3,418 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指示に従い、議決権を行使する。 |
サンコール(株) | 5,069 | 3,335 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指示に従い、議決権を行使する。 |
シンフォニアテクノロジー(株) | 14,898 | 3,173 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指示に従い、議決権を行使する。 |
本田技研工業(株) | 334 | 1,303 | 退職給付信託に拠出されたものであり、受託者は当社の指図に従い、議決権を行使する。 |
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