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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIH6

有価証券報告書抜粋 株式会社ゆうちょ銀行 事業の内容 (2017年3月期)


沿革メニュー関係会社の状況


日本郵政グループは、郵便・物流事業、金融窓口事業、国際物流事業、銀行業、生命保険業等を行っておりますが、当行は、日本郵政グループにおける唯一の銀行として、銀行法に基づき銀行業を全国規模で行っております。当行は、銀行業のみを単一セグメントとして、預入限度額内での預金(貯金)業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口販売、住宅ローン等の媒介業務、クレジットカード業務などを営んでおります。
当行は、日本郵便株式会社の郵便局ネットワークをメインチャネルに、1.2億人規模のお客さまに生活・資産形成に貢献する金融サービスを提供し、お預りした貯金を有価証券に運用することを主な事業としております。

(1) 資金運用
当行は、2017年3月末現在、個人貯金が90%超を占める179.4兆円の貯金を、有価証券138.7兆円(内、国債68.8兆円)や貸出4.0兆円等に運用することで、資金運用収益を中心に収益を確保しております。具体的には、想定した市場環境の下、負債の状況等を踏まえて国債等の運用資産・運用期間を適切に管理し、スワップ等で一定の金利リスク(金利の変動により、資産・負債の価値や資産・負債の生み出す収益が変動し損失を被るリスク)をヘッジしつつ、ベースの収益である金利スプレッド(利鞘)の安定的な確保に努めております。
また、地域経済の活性化に資する地方債・地方公共団体に対する貸付やファンドへの出資、社債での運用、シンジケートローンへの参加に取り組み、更に、外国債券等への国際分散投資等を推進して、信用・市場リスク(信用供与先の財務状況や市場の変動により、資産の価値や収益が変動し損失を被るリスク)を管理しつつ、収益源泉の多様化・リスクの分散を図っております。

(2) 資金調達、資産・負債総合管理
当行は、本支店その他の営業所、日本郵便株式会社が展開している郵便局のネットワークを通じて、お客さまから通常貯金、定額・定期貯金などの各種の貯金を預入限度額内でお預かりしております。
また、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が、日本郵政公社から承継した郵便貯金に相当する預り金を、特別貯金として受け入れております。
更に、上記(1)の資金運用(資産)と市場取引も含めた資金調達(負債)について、金利リスクや流動性リスク(運用・調達期間の差異や資金流出により、必要な資金調達や通常の金利での資金調達が困難となるリスク)をマネージしつつ、国債運用等で安定的収益の確保を図る「ベース・ポートフォリオ」と、国際分散投資等を拡大し主に信用・市場リスクを取って収益の積上げを追求する「サテライト・ポートフォリオ」の枠組みの下で、資産・負債を総合的に内部管理するALM(Asset Liability Management)を適切に展開し、中期的な安定的収益の確保に努めております。

(3) 手数料ビジネス
当行は、本支店その他の営業所(直営店)・日本郵便株式会社の郵便局ネットワークを通じて、為替業務、国債・投資信託等の資産運用商品の販売、クレジットカード業務、住宅ローン等の媒介業務(直営店に限り取扱い)及び各金融機関と連携したATM提携サービスなどを提供し、手数料(役務取引等)収益を確保しております。


日本郵政株式会社を中心としたグループ各社等との関係、当行の関連会社は次のとおりです。

(事業系統図)



(注) 1.当行は、2017年3月31日現在、全国に本支店その他の営業所234箇所を展開しておりますが、日本郵便株式会社との間で銀行代理業務等に係る委託契約を締結し、日本郵便株式会社の郵便局(19,869局)、簡易郵便局(3,957局)に代理店を設けております。
2.上掲関連会社3社の事業等については、「4 関係会社の状況」に記載しております。
SDPセンター株式会社への出資は、当面の間は個人ローンの業務運営・管理方法等を習得し、将来的には当行の個人ローン戦略におけるバックヤード業務の中心的役割を担う会社とすることを目的にしております。
日本ATMビジネスサービス株式会社への出資は、現金自動入出金機(ATM)管理・運用業務の一体的サービスによる競争力ある価格の提供をもって、経済合理性の観点で市場から評価・選択される合弁事業を行うことを目的にしております。
JP投信株式会社への出資は、簡明で分かりやすい投資信託商品の開発等を通じた個人のお客さまの長期安定的な資産形成をお手伝いすることを目的にしております。


(参考)
当行は、事業を行うにあたり、「郵政民営化法」に基づき、主に次の(1)~(4)の規制を受けております。

(1) 業務の制限
当行は、郵政民営化法により、郵政民営化時に認められていなかった業務(いわゆる新規業務)を行うときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要するものとされております(同法第110条)。認可を要する業務の概要は、以下のとおりです。
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の認可や下記(3)(4)の規制に係る認可の申請があった場合、下記(2)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
(なお、日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法第110条に係る認可は要しないものの、当行が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うにあたっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(同法第110条の2))
① 外貨預金の受入れ、譲渡性預金の受入れ
② 資金の貸付け又は手形の割引(次の(a)から(f)に掲げる業務を除く)
(a) 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
(b) 国債証券等を担保とする資金の貸付け
(c) 地方公共団体に対する資金の貸付け
(d) コール資金の貸付け
(e) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は株式会社かんぽ生命保険に対する資金の貸付け
(f) 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する資金の貸付け
③ 銀行業に付随する業務等のうち、次の(a)から(l)に掲げる業務
(a) 債務の保証又は手形の引受け
(b) 特定目的会社発行社債の引受け等
(c) 有価証券の私募の取扱い
(d) 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
(e) 外国銀行の業務の代理又は媒介
(f) デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(g) 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(h) 有価証券関連店頭デリバティブ取引
(i) 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(j) 投資助言業務
(k) 信託に係る事務に関する業務
(l) 地球温暖化防止の観点での算定割当量関連業務
④ 登録金融機関の業務(金融商品取引法第33条第2項の業務)(次の(a)から(c)に掲げる業務を除く)
(a) 投資の目的又は信託契約に基づく有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引及び書面取次ぎ行為
(b) 国債等の募集の取扱い等
(c) 証券投資信託の募集の取扱い等
⑤ その他の法律の規定により銀行が営むことができる業務(次の(a)から(e)に掲げる業務を除く)
(a) 当せん金付証票の売りさばき等
(b) 国民年金基金の加入申出受理業務
(c) 株式会社かんぽ生命保険の一部の生命保険の募集
(d) 確定拠出年金(個人型)の加入申込受理業務
(e) 拠出年金運営管理業(個人型)
⑥ その他内閣府令・総務省令で定める業務


当行は、郵政民営化後に内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受け、以下の業務を行っております。
新規運用業務(2007年12月認可)新規業務(2008年4月認可)
① シンジケートローン(参加型)① クレジットカード業務
② 信託受益権の売買、株式の売買等② 変額個人年金保険の募集業務
③ 貸出債権の取得又は譲渡等③ 住宅ローン等の媒介業務
④ 金利スワップ取引等
⑤ リバースレポ取引

また、当行は、2017年3月31日に、「顧客本位の良質な金融サービスの提供」「地域への資金の循環等」「資金運用の高度化・多様化」の3点を基軸に、当行の更なる企業価値の向上の観点から、「口座貸越サービス」「地域金融機関との連携に係る業務等」「市場運用関係業務」を内容とする新規業務の認可申請を行い、同年6月19日に認可を取得いたしました。
なお、上記の新規業務の認可申請時に、2012年9月3日に行った相対による法人向け貸付、住宅ローン等の個人向け貸付などを内容とする認可申請については、取り下げております。

(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
なお、2016年3月25日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、施行日である2016年4月1日から預入限度額が下記のとおり変更となっております。おって、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
① 通常貯金、定額貯金、定期貯金等(②を除く)・・・あわせて1,300万円
② 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
ただし、①及び②の限度額には、郵政民営化前に預入した郵便貯金(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれたもの)も含まれます。

(3) 子会社保有の制限
当行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(郵政民営化法第111条第1項)
また、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(郵政民営化法第111条第6項)

(4) 合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けの認可
当行を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております。(郵政民営化法第113条第1項、第3項及び第5項)
ただし、内閣総理大臣及び総務大臣は、金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(郵政民営化法第113条第2項、第4項及び第6項)

これらの規制は、日本郵政株式会社が当行の株式の全部を処分した日、又は日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、内閣総理大臣及び総務大臣が、当行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、規制を適用しなくても当行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める旨の決定をした日以後は、適用されないこととなっております。(郵政民営化法第104条)
・日本郵政株式会社が保有する当行の議決権が、その総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
・当行、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険、その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社と当行との関係


2015年6月及び7月に、与党(自由民主党、公明党)は預入限度額の引き上げや新規業務(住宅ローン等)の認可等の提言を政府に対して行いました。同年7月、郵政民営化委員会は、内閣府特命担当大臣(金融担当)及び総務大臣から「昨今の状況変化を踏まえた今後の郵政民営化の推進の在り方について改めて調査審議を行うこと」を要請され、同委員会は、同年12月、「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する郵政民営化委員会の所見」を両大臣宛てに提出しました。同所見を受けて2016年3月25日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、2016年4月1日に預入限度額の引き上げが行われております。

沿革関係会社の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31775] S100AIH6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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