有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIBY
あんしん保証株式会社 事業等のリスク (2017年3月期)
生産、受注及び販売の状況メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわせて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、当社株式への投資に関するすべての事業リスクを網羅するものではありません。
(1) 不動産市況の動向について
不動産賃貸市場における賃貸不動産の件数は堅調に増加傾向を示しておりますが、今後さらに高齢化が進み、主に転居を伴う経済活動を行う10代から40代の人口の絶対数が減少するなどの情勢の変化によっては、不動産賃貸市場が低迷することも考えられ、その場合には当社の事業継続に大きな影響を与える可能性があります。(2) 資金調達及び金利の動向について
当社取扱商品の中で「ライフあんしんプラス」は営業収益の9割以上を占める主力商品であります。「ライフあんしんプラス」では、ライフカード株式会社の資金を用いて家賃等の立替を行っていることから、現状は当社が独自に資金調達を行っておりません。よって、ライフカード株式会社との業務提携が何らかの事情により破棄された場合、ライフカード株式会社が負担していた自己資金部分の資金調達を当社が独自で行うあるいは別の提携先を確保する必要があります。また、「あんしんプラス」においては、当社の自己資金を用いたビジネスモデルとなっているため金利負担を考慮しておりませんが、今後事業規模が拡大した場合において、資金を調達して事業を継続する場合、現行の価格設定を見直すことにより競争力が低下する可能性があります。また、価格を据え置いた場合、コストの値上がりによる収益の減少が懸念されます。これらの場合、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。(3)季節変動について
当社の営業収益は保証契約時に受領する初回保証料、保証契約更新時に受領する更新保証料、毎月の家賃等の引落時に受領する月額保証料があります。このうち初回保証料と更新保証料については、転勤・入学・卒業のシーズンで不動産賃貸借契約が多く締結される2月から4月にかけて当社の保証契約の申込が増加するため、その他の月に比べ増加する傾向にあります。当社の各四半期の営業収益の割合は累計ベースで、第1四半期が約26%、第2四半期が約47%、第3四半期が約69%となります(2017年3月期における営業収益総額を100%としております)。当社の保証契約の申込の増加が見込まれる2月から4月にかけて当社の保証契約の申込が増加しない場合、初回保証料や更新保証料の増加が見込めず、当社が予測する業績に影響を及ぼす可能性があります。(4) 競合について
当社は、家賃等を賃借人の支払期日より前に立替払いするビジネスモデルを提供しております。また、家賃債務の保証事業としてCICに加盟し、CICが保有する引用情報(クレジット情報)を活用したスコアリングと顧客属性を基にした定量・定性的な与信機能を設けていることから、競合他社と比べ優位性があります。今後、資本力のある銀行やクレジットカード事業者が当社と同様のビジネスモデルを構築する場合、当社と競合する可能性があります。当社としては、不動産賃貸業界の大手団体や大手フランチャイズ・チェーンなどの囲い込みを行い、先行者利得を最大限確保するように努めますが、環境の変化により、当社の業績に影響を与える可能性があります。(5) 多額の偶発債務の発生可能性について
家賃債務の保証事業は、入居者(賃借人)の家賃債務に関する連帯保証を入居者(賃借人)の委託をもとに引き受ける事業であり、入居者(賃借人)による家賃等の滞納があれば当社がクレジットカード事業者(ライフカード株式会社)や不動産管理会社(賃貸人を含む)に対して代位弁済を行う必要があります。このような偶発債務が、経済環境の予想し難い激変等何らかの理由により上昇するような場合、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。(6) 求償債権の回収不能リスクについて
当社の家賃債務の保証事業における保証商品においては、当社が入居者(賃借人)の家賃等債務に対する連帯保証人となっております。当社又はクレジットカード事業者が不動産管理会社(賃貸人を含む)に行った家賃等の立替について入居者(賃借人)の家賃等の支払に遅延・滞納が起きた場合に、当社がクレジットカード事業者や不動産管理会社(賃貸人を含む)に代位弁済を行います。これにより、当社は保証契約に基づく求償債権又は保証委託契約に基づく求償債権を取得することになりますが、これら債権を全額回収できるとは限らず、入居者(賃借人)の滞納家賃等の一部について未回収金が発生する場合があります。当社は、このリスクに対して適切な与信を実施することと、過去実績の分析から適切と想定される保証料金体系を設定することで、未回収リスクを最大限ヘッジしております。しかしながら、実際の貸倒損失が当社が予測する範囲を上回った場合、現時点の貸倒引当金が不十分となる可能性があります。また、当社が貸倒引当金を設定する基準を改訂した場合、又はその他の要因により予想以上に悪影響を受けた場合、当社は追加の貸倒引当金の計上を必要とする可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(7) 個人情報保護について
当社における家賃債務の保証事業は、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報へのアクセス権限の設定や、外部記憶媒体の利用制限等の徹底管理など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により個人情報が流出した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。(8) 重要な提携先について
「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社の子会社 | ライフカード㈱ | 横浜市 青葉区 | 100,000 | 信販事業 信用保証事業 | ― | 業務提携契約 | 業務の提携 (注)1 | 558,200 | ― | ― |
債務の保証 | 包括債務保証契約 (注)2 | 705,171 | ― | ― | ||||||
立替家賃の回収委託 | 立替家賃の回収 | 1,138,267 | ― | ― | ||||||
役員の兼任 | ― | ― | ― | ― |
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃に対するもの)について再保証を行っております。
なお、包括債務保証契約に基づきライフカード株式会社に行った代位弁済金額は478,763 千円であります。
(9) 人材の獲得について
専門的な知識と整備された組織に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人材確保及びその育成が不可欠となります。今後の長期的な組織基盤の更なる充実に向け、優秀な人材の採用及び教育を行っていく方針であります。しかしながら、当社が求める人材を十分に確保できない場合等においては、当社の事業推進に影響を及ぼす可能性があります。(10) 賃借人等との間で起こりうる訴訟について
家賃債務の保証事業においては、滞納家賃等の返済ができないにもかかわらず、対象物件の明渡意思がない若しくは金銭的な面から明渡不可能な賃借人等の対応として、月額賃料等に係る保証債務の発生に関する解決(退去)が困難な場合、これらの解決を図るため、明渡訴訟を提起することもあり、当該訴訟費用も保証範囲となります。この訴訟の件数の増加、必要となる費用の内容若しくは訴訟結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。(11) 不動産管理会社(賃貸人を含む)との間で起こりうる訴訟について
家賃債務の保証事業においては、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用などを巡って、賃貸人が賃借人に対して訴訟を提起する場合があります。この場合、連帯保証人である当社も、保証範囲の債務履行請求訴訟においては、賃借人と同列の立場として被告となる可能性があることから、当該訴訟の件数、内容若しくは結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。(12) 法的規制について
現段階では家賃債務の保証を営む事業者に対する直接的な法規制はありませんが、今後不動産賃貸業界全般に大きな影響を及ぼすような法的規制が新たに設けられた場合には、当社の事業に影響を与える可能性があります。(13) 当社代表取締役について
当社代表取締役である雨坂甲は、当社の重要な事業推進者の一人であり、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしており、同氏に対する当社の依存度は高くなっております。当社では今後、同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築や人材育成を進めていきたいと考えております。しかしながら、何らかの理由で同氏の業務執行が困難となった場合、当社の業績及び今後の事業展開等に影響を及ぼす可能性があります。
生産、受注及び販売の状況財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
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