有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TGHZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社瑞光 役員の状況 (2024年2月期)
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.6%)
(注)1.2023年5月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役竹内隆夫氏、日置政克氏及び石原美保氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、積極的に外部の視点を取り入れ、多角的に経営課題に対処するため、多様な経験や専門知識を有する社外役員として、6名の取締役のうち、3名を社外取締役(監査等委員)に選任しております。
また、当社の業績及びガバナンス向上のために、的確かつ客観的な助言と判断をいただける優れた人材を求め、社外取締役である竹内隆夫氏、日置政克氏及び石原美保氏を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である竹内隆夫氏は、竹内総合法律事務所の代表者で弁護士であり、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役である日置政克氏は、グローバル企業かつ製造業における人事・総務を主とした経営部門での責任者としての見識と豊富な経験を有しており、それによって当社経営の客観性・中立性及び妥当性が確保されることを期待して、社外取締役として当社の経営を監督していただくことが最適であると判断したため、選任しております。
社外取締役である石原美保氏は、石原公認会計士・税理士事務所の代表者であり、公認会計士・税理士として豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
監査等委員と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下「独立性基準」のとおり定めております。社外取締役である竹内隆夫、日置政克、石原美保の各氏は、いずれも当社が定める「独立性基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は社外取締役の独立性は確保されているものと判断しております。
当社取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を以下のように定めて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる候補者を選定するよう努めております。
1 基本的な考え方
独立社外取締役とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいうものとする。
当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあるため、独立性はないと判断する。
2 独立性の判断基準
上記1の基本的な考え方を踏まえて、以下に該当する者は、独立性はないものと判断する。
(1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
当社または当社の子会社が、当該取引先の意思決定に対して重要な影響を与え得る取引関係がある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当社または当社の子会社との取引による売上高が、当該取引先の売上高全体の5%以上を占めている場合における当該取引先が含まれる。
当社は、毎年、社外取締役候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門を通じて、当該兼務先へ直接照会を行う等の方法により、当社及び当社子会社と当該企業との取引関係を調査し、その独立性について判定を行う。
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
当社の意思決定に対して重要な影響を与え得る取引関係のある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当該取引先との取引による当社の売上高が、当社の売上高全体の5%以上を占めている場合における当該取引先が含まれる。
当社は、毎年、社外取締役候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門と協議し、その独立性について判定を行う。
(3)当社または当社子会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士または弁護士等の専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
「多額の金銭その他の財産」の判断に当たっては、会社法施行規則第74条第4項第7号ニまたは同規則第76条第4項第6号ニの「多額の金銭その他の財産」に準じて判断するものとし、当該財産を得ている者の総収入に対する当社からの報酬の依存度が相当程度高い場合には、これに該当するものと判定する。
(4)過去1年間において、上記(1)から(3)のいずれかに該当していた者
(5)以下に掲げる者のうち重要な者の配偶者または二親等内の親族
(a)上記(1)から(4)に該当する者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)過去1年間において、上記(b)に該当していた者
(d)過去1年間において、当社の業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会では監査等委員の間で情報交換が行われるとともに、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人との連絡会等を開催し、意見交換や課題の共有などの方法で相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役へのサポート体制につきましては、元常勤監査役が監査等委員会事務局として補助スタッフとともに社内情報の連携等の職務を補助しております。また、監査等委員である社外取締役が出席する会議体における議案等の内容を十分検討できるよう、各会議体の事務局等における適正な情報伝達体制を構築しております。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.6%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 CEO | 梅林 豊志 | 1963年9月29日生 |
| (注)3 | 45,600 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 徐 毅 | 1974年6月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 浅田 哲弘 | 1956年12月14日生 |
| (注)3 | 5,300 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 竹内 隆夫 | 1950年12月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 日置 政克 | 1950年7月30日生 |
| (注)4 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 石原 美保 | 1969年2月17日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 50,900 |
2.取締役竹内隆夫氏、日置政克氏及び石原美保氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、積極的に外部の視点を取り入れ、多角的に経営課題に対処するため、多様な経験や専門知識を有する社外役員として、6名の取締役のうち、3名を社外取締役(監査等委員)に選任しております。
また、当社の業績及びガバナンス向上のために、的確かつ客観的な助言と判断をいただける優れた人材を求め、社外取締役である竹内隆夫氏、日置政克氏及び石原美保氏を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である竹内隆夫氏は、竹内総合法律事務所の代表者で弁護士であり、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役である日置政克氏は、グローバル企業かつ製造業における人事・総務を主とした経営部門での責任者としての見識と豊富な経験を有しており、それによって当社経営の客観性・中立性及び妥当性が確保されることを期待して、社外取締役として当社の経営を監督していただくことが最適であると判断したため、選任しております。
社外取締役である石原美保氏は、石原公認会計士・税理士事務所の代表者であり、公認会計士・税理士として豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
監査等委員と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下「独立性基準」のとおり定めております。社外取締役である竹内隆夫、日置政克、石原美保の各氏は、いずれも当社が定める「独立性基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は社外取締役の独立性は確保されているものと判断しております。
当社取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を以下のように定めて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる候補者を選定するよう努めております。
1 基本的な考え方
独立社外取締役とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいうものとする。
当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあるため、独立性はないと判断する。
2 独立性の判断基準
上記1の基本的な考え方を踏まえて、以下に該当する者は、独立性はないものと判断する。
(1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
当社または当社の子会社が、当該取引先の意思決定に対して重要な影響を与え得る取引関係がある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当社または当社の子会社との取引による売上高が、当該取引先の売上高全体の5%以上を占めている場合における当該取引先が含まれる。
当社は、毎年、社外取締役候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門を通じて、当該兼務先へ直接照会を行う等の方法により、当社及び当社子会社と当該企業との取引関係を調査し、その独立性について判定を行う。
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
当社の意思決定に対して重要な影響を与え得る取引関係のある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当該取引先との取引による当社の売上高が、当社の売上高全体の5%以上を占めている場合における当該取引先が含まれる。
当社は、毎年、社外取締役候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門と協議し、その独立性について判定を行う。
(3)当社または当社子会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士または弁護士等の専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
「多額の金銭その他の財産」の判断に当たっては、会社法施行規則第74条第4項第7号ニまたは同規則第76条第4項第6号ニの「多額の金銭その他の財産」に準じて判断するものとし、当該財産を得ている者の総収入に対する当社からの報酬の依存度が相当程度高い場合には、これに該当するものと判定する。
(4)過去1年間において、上記(1)から(3)のいずれかに該当していた者
(5)以下に掲げる者のうち重要な者の配偶者または二親等内の親族
(a)上記(1)から(4)に該当する者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)過去1年間において、上記(b)に該当していた者
(d)過去1年間において、当社の業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会では監査等委員の間で情報交換が行われるとともに、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人との連絡会等を開催し、意見交換や課題の共有などの方法で相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役へのサポート体制につきましては、元常勤監査役が監査等委員会事務局として補助スタッフとともに社内情報の連携等の職務を補助しております。また、監査等委員である社外取締役が出席する会議体における議案等の内容を十分検討できるよう、各会議体の事務局等における適正な情報伝達体制を構築しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01677] S100TGHZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。