有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YF8Y (EDINETへの外部リンク)
株式会社みずほフィナンシャルグループ 従業員の状況 (2026年3月期)
(1) 連結会社における従業員数
| 2026年3月31日現在 | |||||||
| リテール・事業法人 カンパニー | コーポレート&インベストメント バンキング カンパニー | グローバルコーポレート &インベストメント バンキング カンパニー | グローバルマーケッツ カンパニー | アセットマネジメント カンパニー | その他 | 合計 | |
| 従業員数(人) | 19,324 | 4,586 | 12,565 | 1,289 | 1,494 | 13,169 | 52,427 |
| [6,877] | [368] | [77] | [93] | [177] | [4,520] | [12,112] | |
(注) 1.従業員数は、連結会社各社において、それぞれ社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んでおります。また、海外の現地採用者を含み、嘱託および臨時従業員12,081人を含んでおりません。
2.嘱託および臨時従業員数は、[ ]内に2025年度の平均人員(各月末人員の平均)を外書きで記載しております。
(2) 当社および主要な連結会社の従業員数
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 会社名 | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2,867 | 42.5 | 16.9 | 11,665 | 4.9 |
| [131] | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 23,356 | 40.7 | 16.3 | 8,701 | 5.9 |
| [6,297] | |||||
| みずほ証券株式会社 | 6,479 | 40.5 | 15.1 | 11,343 | 3.4 |
| [926] |
| リテール・ 事業法人 カンパニー | コーポレート&インベストメント バンキング カンパニー | グローバルコーポレート &インベストメント バンキング カンパニー | グローバルマーケッツ カンパニー | アセットマネジメント カンパニー | その他 | 合計 | |
| 従業員数(人) | 245 | 87 | 166 | 15 | 35 | 2,319 | 2,867 |
| [6] | [5] | [4] | [0] | [1] | [115] | [131] |
(注) 1.従業員数は、社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んでおります。また、役付執行役員16人、嘱託および臨時従業員135人を含んでおりません。
2.嘱託および臨時従業員数は、[ ]内に2025年度の平均人員(各月末人員の平均)を外書きで記載しております。
3.平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与は、出向者および海外の現地採用者を除いて算出しております。また、当事業年度より海外勤務者を算定対象から除外しております。
4.平均勤続年数は、当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社の間で転籍異動した者については転籍元会社での勤続年数を通算しております。
5.平均年間給与は、3月末の当社従業員に対して支給された年間の給与、賞与および基準外賃金(株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社からの転籍転入者については転籍元会社で支給されたものを含む)を合計したものであります。
6.平均年間給与の対前事業年度増減率は、前事業年度の平均年間給与を注釈3の見直し後の定義(海外勤務者を除外)により再算定した数値と、当事業年度の数値を比較して算出しております。
7.当社の従業員組合は、みずほフィナンシャルグループ従業員組合と称し、当社に在籍する組合員数(他社への出向者を含む)は1,785人であります。労使間においては、特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性の割合、男性の育児休業取得率および男女の賃金の差異
① 提出会社
| 管理職に占める女性の割合(%) | 男性の育児休業 取得率(%) | 男女の賃金の差異(%) | |||
| 部長相当職 | 課長相当職以上 | 全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用 労働者 | |
| 12.2 | 23.0 | 96 | 62.2 (60.2) | 62.8 (60.9) | 51.1 (47.2) |
(注) 1.対象期間は、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)です。
2.集計対象には、社外から受け入れた出向者を除き、社外への出向者を含んでおります。
3.「管理職に占める女性の割合」および「男女の賃金の差異」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
4.「男性の育児休業取得率」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
5.「男女の賃金の差異」における賃金は、給与、賞与、手当など(実費弁償分などの経費は対象外)を算出しております。
6.「男女の賃金の差異」は、今回より前提条件を変更し、算出対象賃金・賃金算定の対象労働者・算出方法を一部見直ししております。また、短時間勤務者については、正社員の所定労働時間で換算し、平均年間賃金を算出しております。表内のカッコ書きの数値は、新たな前提条件で2025年3月期の数値を再計算したものです。
② 主要な連結子会社
| 名称 | 管理職に占める 女性の割合(%) | 男性の 育児休業 取得率 (%) | 男女の賃金の差異(%) | ||||
| 部長 相当職 | 課長 相当職 以上 | 全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規 雇用 労働者 | 補足説明 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 17.0 | 21.3 | 94 | 48.1 | 55.8 | 44.2 | - |
| みずほ信託銀行株式会社 | 10.0 | 20.6 | 105 | 51.9 | 58.3 | 39.9 | - |
| みずほ証券株式会社 | 14.0 | 21.5 | 94 | 67.5 | 66.3 | 72.0 | - |
| みずほリサーチ& テクノロジーズ株式会社 | 12.1 | 20.1 | 98 | 85.3 | 82.4 | 81.5 | - |
| 提出会社および上記の 主要な連結子会社合算 (5社) | 14.9 | 21.4 | 96 | 53.0 (51.9) | 59.3 (58.9) | 35.5 (31.3) | ※今回より算出における前提条件を見直ししております。詳細は注5.および6.をご参照ください。 ■処遇決定方法 〈みずほ〉では、性別に関わらず、社員一人ひとりの役割と成果に応じて処遇を決定しております。 ■賃金差異の主要因 男女賃金差異が生じている主な要因は、以下の通りです。 ①相対的に賃金水準の高い管理職において、女性の比率が低いこと ②男性社員は勤務時間が長くなる傾向がある一方、女性社員は育児等との両立のため、勤務時間が短くなる傾向にあり、勤務時間の差異があること ■今後の方針 〈みずほ〉では、ジェンダーギャップの解消を企業価値向上の中心的な取り組みと位置づけています。管理職に占める女性の割合を、2030年代の早期に各階層30%以上とする目標を設定しており、人事の枠組み〈かなで〉のもと、女性のキャリアアップに向けた取り組みを行っています。また、生産性向上による全社的な労働時間の削減の取り組みなどの社内整備も進め、男女の賃金の差異の縮小に努めてまいります。(各種取り組みの詳細は、2026年7月開示予定の統合報告書およびサステナビリティに関するレポートをご参照ください。) |
(注) 1.対象期間は、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)です。
2.集計対象には、社外から受け入れた出向者を除き、社外への出向者を含んでおります。
3.「管理職に占める女性の割合」および「男女の賃金の差異」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
4.「男性の育児休業取得率」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
5.「男女の賃金の差異」における賃金は、給与、賞与、手当など(実費弁償分などの経費は対象外)を算出しております。
6.「男女の賃金の差異」は、今回より前提条件を変更し、算出対象賃金・賃金算定の対象労働者・算出方法を一部見直しております。また、短時間勤務者については、正社員の所定労働時間で換算し、平均年間賃金を算出しております。表内のカッコ書きの数値は、新たな前提条件で2025年3月期の数値を再計算したものです。
③ その他の連結子会社
| 名称 | 管理職に 占める女性の 割合(%) | 男性の育児 休業取得率(%) | 男女の賃金の差異(%) | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | ||||
| アセットマネジメントOne株式会社 | 26.5 | 83 | (注)4 | 77.9 | 75.9 | 84.6 |
| みずほドリームパートナー株式会社 | 42.4 | - | (注)6 | 30.3 | 45.6 | 28.0 |
| ユーシーカード株式会社 | 18.8 | 116 | (注)5 | 67.3 | 64.4 | 82.8 |
| みずほ不動産販売株式会社 | 13.1 | 50 | (注)4 | 53.8 | 53.6 | 54.9 |
| みずほ証券ビジネスサービス株式会社(注)9 | 71.4 | - | (注)6 | 64.3 | 59.1 | 73.9 |
| みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 | 16.3 | 150 | (注)5 | 68.5 | 68.5 | 41.2 |
| みずほビジネス・チャレンジド株式会社 | 10.7 | 150 | (注)5 | 99.8 | 105.6 | 50.2 |
| みずほグループサービシーズ株式会社(注)8(注)9 | 64.9 | 100 | (注)4 | 66.4 | 73.4 | 50.2 |
| みずほビジネスパートナー株式会社 | 9.9 | - | (注)6 | 71.4 | 57.3 | 67.5 |
(注) 1.対象期間は、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)です。
2.集計対象には、社外から受け入れた出向者を除き、社外への出向者を含んでおります。
3.「管理職に占める女性の割合」および「男女の賃金の差異」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出しております。
5.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
6.該当年度において、育児休業等取得対象者となる男性従業員は在籍しておりません。
7.「男女の賃金の差異」における賃金は、給与、賞与、手当など(実費弁償分などの経費は対象外)を算出しております。
8.「男女の賃金の差異」は、今回より前提条件を変更し算出しております。賃金算定の対象労働者を一部見直しております。
9.「男女の賃金の差異」における非正規雇用労働者については、所定労働時間を正社員の所定労働時間で換算した人員数を基に、平均年間賃金を算出しています。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03615] S100YF8Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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