有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W77A (EDINETへの外部リンク)
GMB株式会社 従業員の状況 (2025年3月期)
(1)連結会社の状況
(注)従業員数は、就業人員(当社グループ内からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ内への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年齢及び平均勤続年数は、従業員のうち正社員のみで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社のセグメントは、日本であります。
(3)労働組合の状況
子会社GMB KOREA CORP.において、労働組合が組織されております。当社及びその他の子会社においては、労働組合は結成されておりません。
なお、当社グループ内の労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
男女間賃金基準差異の補足説明
男女で賃金基準に差異はありませんが女性の賃金が低くなる理由は下記の通りです。
・女性管理職が6.7%と少ない為、現状では年収に違いが生じております。現在、採用活動にて積極的に管理職及び
管理職候補の女性を採用、研修等を実施して育成に注力をする事で女性管理職比率を上げる取組みを行っており
ます。採用につきましては2024年度で16人の実績のうち女性は10人であり、また管理職及び管理職候補者として
部長職1名と課長代理職1名の採用に至っております。育成についても係長1名の昇格を行いました。
・夜勤交代が発生する部署への配属は男性が主となる為、夜勤手当、深夜手当等の支給による違いが生じておりま
す。
・男性比率が多い部署での休日残業対応が多かった為、時間外労働手当支給による違いが生じております。
| 2025年3月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 日本 | 310 | (33) |
| 米国 | 36 | (59) |
| 韓国 | 780 | (-) |
| 中国 | 899 | (36) |
| タイ | 332 | (-) |
| 欧州 | 118 | (6) |
| 豪州 | 6 | (-) |
| インド | 13 | (-) |
| 合計 | 2,494 | (134) |
(2)提出会社の状況
| 2025年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 310 | (33) | 41.9 | 17.4 | 6,102 |
2.平均年齢及び平均勤続年数は、従業員のうち正社員のみで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社のセグメントは、日本であります。
(3)労働組合の状況
子会社GMB KOREA CORP.において、労働組合が組織されております。当社及びその他の子会社においては、労働組合は結成されておりません。
なお、当社グループ内の労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. | ||
| 全労働者 | うち 正規雇用労働者 | うち パート・ 有期労働者 | ||
| 6.7 | 33.3 | 81.2 | 82.2 | 69.1 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
男女間賃金基準差異の補足説明
男女で賃金基準に差異はありませんが女性の賃金が低くなる理由は下記の通りです。
・女性管理職が6.7%と少ない為、現状では年収に違いが生じております。現在、採用活動にて積極的に管理職及び
管理職候補の女性を採用、研修等を実施して育成に注力をする事で女性管理職比率を上げる取組みを行っており
ます。採用につきましては2024年度で16人の実績のうち女性は10人であり、また管理職及び管理職候補者として
部長職1名と課長代理職1名の採用に至っております。育成についても係長1名の昇格を行いました。
・夜勤交代が発生する部署への配属は男性が主となる為、夜勤手当、深夜手当等の支給による違いが生じておりま
す。
・男性比率が多い部署での休日残業対応が多かった為、時間外労働手当支給による違いが生じております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02247] S100W77A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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