有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YNMZ (EDINETへの外部リンク)
unbanked株式会社 事業等のリスク (2026年3月期)
有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、主に本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 有価証券上場規程等の違反による制裁
当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。有価証券上場規程に違反した場合には処分を受ける可能性があり、悪質なケースでは上場廃止となる場合があります。また、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等に基づく責任を問われる場合があります。
加えて、当社は2026年5月に特別注意銘柄に指定されております。当該指定を受けたことにより、内部管理体制及びコンプライアンス体制の改善・強化並びにその実効性の確保が重要な経営課題となっております。今後、改善計画の遂行状況や内部管理体制等について十分な改善が認められない場合には、当社株式の上場維持に影響を及ぼす可能性があり、当社グループの信用力、事業活動、財政状態、経営成績及び株価等に重大な影響を与える可能性があります。
当社グループは、事業に関連する各種制度・法令改正に関する情報を日々モニタリングするとともに、弁護士及び公認会計士等の専門家から情報収集を行い、必要に応じて適切な助言を受けながら事前対策を講じる体制を構築しております。また、ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化、内部統制の実効性向上並びに業務プロセスに対する監視機能の強化を継続的に推進しております。
② 貸金業法の業務規則及び自主規制団体による制裁
当社グループのクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を設けております。
当社グループは、高い法令等順守意識をもって、関係法令等に対する正確な理解及び役職員への周知徹底に努めるとともに、法令等違反行為を未然に防止するための内部管理体制及びコンプライアンス体制を整備しております。しかしながら、当社グループが貸金業法その他の関係法令等に違反した場合には、業務改善命令、過怠金及びその他の法的措置の対象となる可能性があります。また、法令等の改正により事業規制が強化された場合には、当社グループの信用力、事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 子会社に関連する事業等のリスク
当社グループの日本クラウド証券株式会社は金融商品取引法に基づく金融商品取引業を営んでおり、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率維持の規制が課されております。
当該比率については120%を下回らないよう管理する必要があり、120%を下回った場合には金融庁から業務の方法の変更等を命じられる可能性があり、100%を下回った場合には業務の全部又は一部の停止を命じられる可能性があります。
当社グループは、当該比率を重要な経営指標の一つとして位置付け、日々のモニタリングを実施することにより、適切な水準の維持に努めております。なお、2025年3月末時点における自己資本規制比率は224.8%となっております。しかしながら、市場環境の変化、保有資産の価格変動、事業拡大に伴うリスク量の増加及びその他の要因により自己資本規制比率が低下した場合には、行政処分の対象となる可能性があり、その結果、当社グループの事業活動、信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 紛議及び訴訟
当社グループは、法令や自主規制等のルールに沿った取引であっても、お客様との意思疎通を欠くことにより苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、損害賠償費用が発生する場合があります。
なお、2026年3月末において、当社グループを被告とする損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関し、1件(請求額129百万円)となっております。
⑤ 他社との競合リスク
当社グループは主に金地金事業及び事業者金融事業を営んでおり、金地金事業は地金商と競合しており、さらなる競争が激化した場合、地金の仕入代金の上昇や販売先の減少が発生する可能性があります。事業者向け金融事業においては、銀行やその他の貸金業者に加え、異業種からの新規参入などと競合する可能性があります。競争が激化した場合、貸付金利の引き下げ圧力や、よりリスクの高い貸付先への融資増加を招き、将来的に不良債権の増加につながるリスクがあります。その結果、当社における貸倒関連費用が増加する可能性があります。
⑥ 海外の暗号資産取引プラットフォームの指定解除リスク
当社グループはブロックチェーン技術を利用した金地金を裏付けとした暗号資産「Kinka(XNK)」を発行しております。全世界的に暗号資産取引の法規制が強化された場合、暗号資産の販売が減少、停止する可能性があります。また、現在、2社の海外暗号資産取引プラットフォームに指定を受けておりますが、主要各国で暗号資産取引に関して規制強化が行われた場合、事業の縮小又は事業からの撤退の可能性があります。
⑦ 取引先の契約不履行等に係るリスク
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク株式会社は、事業者向けの貸金業を営んでおり、景気後退や金利上昇、取引先の業況悪化等の経済情勢の変化により、借入先事業者の資金繰りが悪化し、返済が困難となる事業者が増加する可能性があります。その場合、貸倒関連費用の増加や受取利息の減少が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、経済情勢の悪化に伴う資金需要の低迷等により、融資残高が減少した場合には、受取利息が減少し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが営む地金取引においては、取引先の信用悪化や不正取引等により売掛債権の回収が不能となるリスクがあります。特に、取引先確認が不十分であった場合や、取引先を装った第三者による不正行為等が発生した場合には、損失が発生する可能性があります。これらのリスクに対応するため、当社グループでは、与信管理規程を周知徹底するとともに、取引開始時における取引先確認手続の徹底、継続的な信用状況のモニタリング及び社内承認プロセスの強化を進めております。
しかしながら、これらの対応によってもすべてのリスクを回避できるものではなく、債権回収不能等が発生した場合には、当社グループの信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について
当社グループは、当連結会計年度において、2025年12月に金地金取引における売上債権13.4億円が未
回収となり、巨額の貸倒引当金を計上する事態に陥るなどした結果、多額な営業損失、経常損失及び親会
社株主に帰属する当期純損失を計上した上、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナスの値と
なりました。
このような財務状況の悪化に加え、今回の多額の売上債権の未回収を発生させた事態は企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため、当社株式は2026年5月26日から特別注意銘柄に指定されており、当社株式の上場廃止リスクも生じていることから、当社グループの今後の事業運営の見通しは不透明となったと評価せざるを得ません。
これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消するために、当社をご支援頂いている株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援を受け、当社経営の安定化や今後の事業資金確保に向けた対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努め、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目指し、必ず当社の再生を図ってまいります。また、今回の特別注意銘柄指定を受け、多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。
しかし、当社の対応策は実施途上ないし計画途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
⑨ 当社株式の上場廃止リスク等について
当社は、株式会社東京証券取引所より、2026年5月25日に、下記のとおり、2026年5月26日から特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行う旨の通知を受けました。特別注意銘柄指定期間は、2026年5月26日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度指定が継続され、その間同審査が行われます。
当社は、今回の特別注意銘柄指定を受け、13億4,000万円もの多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、2026年6月5日以降の新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。株主、投資者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。
1.銘柄 unbanked株式会社 株式 (コード:8746、市場区分:スタンダード市場)
2.特別注意銘柄指定日 2026年5月26日(火)
理由( 関連条項 )
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制 整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第503条第1項第4号)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
理由( 関連条項 )
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため
(有価証券上場規程第509条第1項第2号)
4.理由の詳細
unbanked株式会社(以下「当社」という。)は、2025年7月から11月にかけて行った金スクラップ品の取引(以下「本件取引」という。)における売掛金1,340百万円が未回収となったことを受けて、2026年3月2日(修正版は同年3月4日)、本件取引の事実関係の調査、原因分析及び再発防止策の検討を目的として設置した外部弁護士により構成される調査委員会の調査結果を開示しました。
これにより、同社では、同社が2025年7月まで行っていなかった金スクラップ品の掛取引を販売先の信用情報を十分に確認せずに2025年7月以降繰り返しており、必要な内部統制システムが適切に運用されていなかったことが明らかになりました。
これらの背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・2020年7月11日付での特設注意市場銘柄(現「特別注意銘柄」)への指定を受けて策定された改善策について、2022年4月1日付での特設注意市場銘柄の指定解除後、時間が経過する中で、与信管理等の社内規程の理解
・運用等に複数の不備が認められる状況が生じていたものの、指定解除後に就任した経営陣はこれらを省みることがなく、過去の不適切な会計処理が行われた当時と同様にリスクの高い取引に対する牽制体制が機能していなかったこと
・経営陣は、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思い込みにより、本件取引が同社にとって通常とは異なるリスクの高い取引条件であったにもかかわらず、取引開始に際して取締役会決議を経るなどの慎重な対応が必要との認識に至らず、また、取引開始後も取締役会ではリスクの低い取引であるなどと実態と異なる説明を行い、その後に顕在化した取引先の与信上の問題を報告しないなど、リスク評価と対応において慎重さを欠いていたこと以上を総合的に勘案すると、同社では、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に構築・運用されておらず、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、かつ、同社は2026年3月6日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、本件は、過去に策定した改善策の実効性のある運用が継続できていなかった中で、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思いこみによって、リスク評価と対応が不十分なまま本件取引を繰り返した結果、同社にとって多額の売上債権の未回収を生じさせたという内部管理体制に極めて重大な不備が生じていたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします
なお、文中の将来に関する事項は、主に本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
① 有価証券上場規程等の違反による制裁
当社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。有価証券上場規程に違反した場合には処分を受ける可能性があり、悪質なケースでは上場廃止となる場合があります。また、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等に基づく責任を問われる場合があります。
加えて、当社は2026年5月に特別注意銘柄に指定されております。当該指定を受けたことにより、内部管理体制及びコンプライアンス体制の改善・強化並びにその実効性の確保が重要な経営課題となっております。今後、改善計画の遂行状況や内部管理体制等について十分な改善が認められない場合には、当社株式の上場維持に影響を及ぼす可能性があり、当社グループの信用力、事業活動、財政状態、経営成績及び株価等に重大な影響を与える可能性があります。
当社グループは、事業に関連する各種制度・法令改正に関する情報を日々モニタリングするとともに、弁護士及び公認会計士等の専門家から情報収集を行い、必要に応じて適切な助言を受けながら事前対策を講じる体制を構築しております。また、ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化、内部統制の実効性向上並びに業務プロセスに対する監視機能の強化を継続的に推進しております。
② 貸金業法の業務規則及び自主規制団体による制裁
当社グループのクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を設けております。
当社グループは、高い法令等順守意識をもって、関係法令等に対する正確な理解及び役職員への周知徹底に努めるとともに、法令等違反行為を未然に防止するための内部管理体制及びコンプライアンス体制を整備しております。しかしながら、当社グループが貸金業法その他の関係法令等に違反した場合には、業務改善命令、過怠金及びその他の法的措置の対象となる可能性があります。また、法令等の改正により事業規制が強化された場合には、当社グループの信用力、事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 子会社に関連する事業等のリスク
当社グループの日本クラウド証券株式会社は金融商品取引法に基づく金融商品取引業を営んでおり、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率維持の規制が課されております。
当該比率については120%を下回らないよう管理する必要があり、120%を下回った場合には金融庁から業務の方法の変更等を命じられる可能性があり、100%を下回った場合には業務の全部又は一部の停止を命じられる可能性があります。
当社グループは、当該比率を重要な経営指標の一つとして位置付け、日々のモニタリングを実施することにより、適切な水準の維持に努めております。なお、2025年3月末時点における自己資本規制比率は224.8%となっております。しかしながら、市場環境の変化、保有資産の価格変動、事業拡大に伴うリスク量の増加及びその他の要因により自己資本規制比率が低下した場合には、行政処分の対象となる可能性があり、その結果、当社グループの事業活動、信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 紛議及び訴訟
当社グループは、法令や自主規制等のルールに沿った取引であっても、お客様との意思疎通を欠くことにより苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、損害賠償費用が発生する場合があります。
なお、2026年3月末において、当社グループを被告とする損害賠償請求件数は商品先物取引の受託に関し、1件(請求額129百万円)となっております。
⑤ 他社との競合リスク
当社グループは主に金地金事業及び事業者金融事業を営んでおり、金地金事業は地金商と競合しており、さらなる競争が激化した場合、地金の仕入代金の上昇や販売先の減少が発生する可能性があります。事業者向け金融事業においては、銀行やその他の貸金業者に加え、異業種からの新規参入などと競合する可能性があります。競争が激化した場合、貸付金利の引き下げ圧力や、よりリスクの高い貸付先への融資増加を招き、将来的に不良債権の増加につながるリスクがあります。その結果、当社における貸倒関連費用が増加する可能性があります。
⑥ 海外の暗号資産取引プラットフォームの指定解除リスク
当社グループはブロックチェーン技術を利用した金地金を裏付けとした暗号資産「Kinka(XNK)」を発行しております。全世界的に暗号資産取引の法規制が強化された場合、暗号資産の販売が減少、停止する可能性があります。また、現在、2社の海外暗号資産取引プラットフォームに指定を受けておりますが、主要各国で暗号資産取引に関して規制強化が行われた場合、事業の縮小又は事業からの撤退の可能性があります。
⑦ 取引先の契約不履行等に係るリスク
連結子会社であるクラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク株式会社は、事業者向けの貸金業を営んでおり、景気後退や金利上昇、取引先の業況悪化等の経済情勢の変化により、借入先事業者の資金繰りが悪化し、返済が困難となる事業者が増加する可能性があります。その場合、貸倒関連費用の増加や受取利息の減少が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、経済情勢の悪化に伴う資金需要の低迷等により、融資残高が減少した場合には、受取利息が減少し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが営む地金取引においては、取引先の信用悪化や不正取引等により売掛債権の回収が不能となるリスクがあります。特に、取引先確認が不十分であった場合や、取引先を装った第三者による不正行為等が発生した場合には、損失が発生する可能性があります。これらのリスクに対応するため、当社グループでは、与信管理規程を周知徹底するとともに、取引開始時における取引先確認手続の徹底、継続的な信用状況のモニタリング及び社内承認プロセスの強化を進めております。
しかしながら、これらの対応によってもすべてのリスクを回避できるものではなく、債権回収不能等が発生した場合には、当社グループの信用力、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について
当社グループは、当連結会計年度において、2025年12月に金地金取引における売上債権13.4億円が未
回収となり、巨額の貸倒引当金を計上する事態に陥るなどした結果、多額な営業損失、経常損失及び親会
社株主に帰属する当期純損失を計上した上、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナスの値と
なりました。
このような財務状況の悪化に加え、今回の多額の売上債権の未回収を発生させた事態は企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため、当社株式は2026年5月26日から特別注意銘柄に指定されており、当社株式の上場廃止リスクも生じていることから、当社グループの今後の事業運営の見通しは不透明となったと評価せざるを得ません。
これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消するために、当社をご支援頂いている株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援を受け、当社経営の安定化や今後の事業資金確保に向けた対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努め、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目指し、必ず当社の再生を図ってまいります。また、今回の特別注意銘柄指定を受け、多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。
しかし、当社の対応策は実施途上ないし計画途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
⑨ 当社株式の上場廃止リスク等について
当社は、株式会社東京証券取引所より、2026年5月25日に、下記のとおり、2026年5月26日から特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行う旨の通知を受けました。特別注意銘柄指定期間は、2026年5月26日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度指定が継続され、その間同審査が行われます。
当社は、今回の特別注意銘柄指定を受け、13億4,000万円もの多額の売上債権の未回収を発生させたという事態を厳粛に受け止め、ガバナンス及び内部管理体制の抜本的な見直しと強化を経営の最重要課題として進めるとともに、2026年6月5日以降の新経営体制において再発防止策を着実に実行し、その進捗状況の適切な開示を通じて、信頼回復に全力を尽くしてまいります。株主、投資者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。
1.銘柄 unbanked株式会社 株式 (コード:8746、市場区分:スタンダード市場)
2.特別注意銘柄指定日 2026年5月26日(火)
理由( 関連条項 )
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制 整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第503条第1項第4号)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
理由( 関連条項 )
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため
(有価証券上場規程第509条第1項第2号)
4.理由の詳細
unbanked株式会社(以下「当社」という。)は、2025年7月から11月にかけて行った金スクラップ品の取引(以下「本件取引」という。)における売掛金1,340百万円が未回収となったことを受けて、2026年3月2日(修正版は同年3月4日)、本件取引の事実関係の調査、原因分析及び再発防止策の検討を目的として設置した外部弁護士により構成される調査委員会の調査結果を開示しました。
これにより、同社では、同社が2025年7月まで行っていなかった金スクラップ品の掛取引を販売先の信用情報を十分に確認せずに2025年7月以降繰り返しており、必要な内部統制システムが適切に運用されていなかったことが明らかになりました。
これらの背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・2020年7月11日付での特設注意市場銘柄(現「特別注意銘柄」)への指定を受けて策定された改善策について、2022年4月1日付での特設注意市場銘柄の指定解除後、時間が経過する中で、与信管理等の社内規程の理解
・運用等に複数の不備が認められる状況が生じていたものの、指定解除後に就任した経営陣はこれらを省みることがなく、過去の不適切な会計処理が行われた当時と同様にリスクの高い取引に対する牽制体制が機能していなかったこと
・経営陣は、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思い込みにより、本件取引が同社にとって通常とは異なるリスクの高い取引条件であったにもかかわらず、取引開始に際して取締役会決議を経るなどの慎重な対応が必要との認識に至らず、また、取引開始後も取締役会ではリスクの低い取引であるなどと実態と異なる説明を行い、その後に顕在化した取引先の与信上の問題を報告しないなど、リスク評価と対応において慎重さを欠いていたこと以上を総合的に勘案すると、同社では、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に構築・運用されておらず、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、かつ、同社は2026年3月6日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、本件は、過去に策定した改善策の実効性のある運用が継続できていなかった中で、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思いこみによって、リスク評価と対応が不十分なまま本件取引を繰り返した結果、同社にとって多額の売上債権の未回収を生じさせたという内部管理体制に極めて重大な不備が生じていたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03717] S100YNMZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。




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