有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007U61
世紀東急工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の企業理念である『豊かな地域社会づくりに貢献する生活基盤創造企業』 としての責務を誠実に果たし、社会からの信頼に応え、もって企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、その基盤となる経営の公正性、健全性、効率性の確保に向けたコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると認識し、次の基本的な考え方に沿って、その実現に努めるものといたしております。
1. 株主間の実質的な平等性を確保するとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、円滑な関係を構築する。
2. 取締役および監査役は、受託者責任を認識し、その求められる役割・責務を果たす。
3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4. ステークホルダーとの間で建設的な対話を行う。
②企業統治体制の概要
当社の取締役会は、迅速な意思決定と監督機能の充実を図るため、原則として毎月開催しており、重要事項について決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督いたしております。また、監督機能の実効性をより高めるため、現在は社外取締役3名(取締役の総員は8名)を選任しており、社外取締役の各氏はその豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会等において適宜意見表明等を行っております。なお、当社は経営機構の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、コーポレート・ガバナンスの充実ならびに業務執行機能の強化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
監査役会につきましては、社外監査役3名を含む4名で構成されており、各監査役は取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。なお、常勤監査役である菊地 隆氏は、当社管理部門における長年の実務経験に加え、当社および子会社の監査役として豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項については、意思決定の透明性・妥当性の確保を図るため、原則として毎月2度開催される経営会議の審議を経るものとしており、本会議には一部の監査役も出席いたしております。
上記のとおり、当社は複数の社外取締役および社外監査役を選任するほか、採用するそれぞれの制度や仕組みを通じ、業務執行機能、監査・監督機能の充実を図っており、これらの体制ならびに機能がそれぞれ有機的に作用することにより、良好なコーポレート・ガバナンスが確保されるものと認識いたしております。
なお、当社は優秀な人材を迎え、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社への責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、現在、社外取締役および社外監査役全員との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
③内部統制システムならびにリスク管理体制の整備の状況
「当社コーポレート・ガバナンス体制図」
「内部統制システムおよびリスク管理体制ならびに子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況」
内部統制システムの整備については、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保し、業務の適正を確保するための重要な経営課題であると認識しております。
当社では、業務分掌および権限と責任の所在(各子会社に対する管理・支援等を含む)を明確化することにより、効率的に業務を遂行する体制を整備するとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を経て、適切かつ迅速な意思決定を行なうものとしております。
また、当社グループでは、法令順守はもとより企業倫理や環境問題、反社会的勢力との関係遮断等、社会的責任に基づいた企業行動の徹底を図るため「東急グループコンプライアンス指針」に則り、当社および当社子会社の役職員を対象とする「世紀東急工業グループコンプライアンス行動規範」を制定するとともに、所管部署による定期的な研修等を通じ、コンプライアンス経営によるリスク管理を一体的に推進しております。
当社では従前よりこれらの実効性を確保するため、各種規程・マニュアル等(一部については、当社および当社子会社の役職員を対象とする。)を整備するほか、情報提供者の秘匿と不利益取扱い禁止の規律を備えた内部通報制度を構築・運用するとともに、適法性をはじめ様々な観点から業務遂行の状況を監視するため、内部監査部門を中心とする監査チームが部門横断的に連携し定期的に内部監査を実施しており、その結果は随時取締役および監査役に報告されております。
なお、内部統制の強化・推進を図るため、2007年4月より本社に内部統制推進室(現・内部統制推進部)を設置しており、既存システムの見直しを含め、適正かつ効率的な業務の遂行ならびに財務報告の適正性を確保するための体制構築に継続的に取り組んでおります。
④社外取締役および社外監査役
当社では、2015年12月に「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。
また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、当社の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。
「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」
当社は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。(ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。)
1. 当社の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
2. 当社を取引先とする者のうち、直近事業年度における当社との取引額が、その者の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
3. 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。)、またはその業務執行者。
4. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。
5. 当社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。
6. 現在当社または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。
7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けたファームに所属する者。
9. 過去3事業年度において、上記1から8までのいずれかに該当していた経歴を有する者。
なお、当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を同基準に照らし、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外取締役(3名)および社外監査役(3名)との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。
上記および関係会社の状況(第一部 第1「4 関係会社の状況」)に記載のとおり、当社と東急建設株式会社および東京急行電鉄株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、何れの会社との間にも特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。
また、当社は、東京急行電鉄株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、当社は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。
なお、取締役の報酬決定にかかる方針および手続につきましては、次のとおり定めております。
1.取締役(社外取締役を除く)の報酬については、役位等に応じた基本部分と、会社全体の業績および担当業務における成果等を反映する変動部分により構成する。なお、報酬の設定については、持続的な成長と中長期的な企業価値向上との関係に配慮するものとし、その内容を社内規程において明確にする。また、中長期的な業績および株価との連動性を高めるため、取締役(社外取締役を除く)は、原則として、報酬の一部を役員持株会に継続的に拠出するとともに、在任期間中は取得した株式を継続して保有するものとする。
2.社外取締役の報酬は、基本部分のみで構成する。
3.役員報酬の水準は、比較対象として適切な他社の水準等も参照しつつ、当社の業績動向、財務内容、従業員の賃金等を総合的に勘案し、設定する。
4.取締役の報酬決定手続については、あらかじめ社外取締役より意見を徴したうえ、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会の決議により決定する。
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
取締役および監査役の定員は、取締役24名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めております。
「自己の株式の取得」
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
「株主総会の特別決議要件」
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役選任の決議要件」
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役および監査役の責任免除」
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
「中間配当」
当社は、株主への利益還元を機動的に行なうため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
当社は、当社の企業理念である『豊かな地域社会づくりに貢献する生活基盤創造企業』 としての責務を誠実に果たし、社会からの信頼に応え、もって企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、その基盤となる経営の公正性、健全性、効率性の確保に向けたコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると認識し、次の基本的な考え方に沿って、その実現に努めるものといたしております。
1. 株主間の実質的な平等性を確保するとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、円滑な関係を構築する。
2. 取締役および監査役は、受託者責任を認識し、その求められる役割・責務を果たす。
3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4. ステークホルダーとの間で建設的な対話を行う。
②企業統治体制の概要
当社の取締役会は、迅速な意思決定と監督機能の充実を図るため、原則として毎月開催しており、重要事項について決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督いたしております。また、監督機能の実効性をより高めるため、現在は社外取締役3名(取締役の総員は8名)を選任しており、社外取締役の各氏はその豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会等において適宜意見表明等を行っております。なお、当社は経営機構の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、コーポレート・ガバナンスの充実ならびに業務執行機能の強化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
監査役会につきましては、社外監査役3名を含む4名で構成されており、各監査役は取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。なお、常勤監査役である菊地 隆氏は、当社管理部門における長年の実務経験に加え、当社および子会社の監査役として豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項については、意思決定の透明性・妥当性の確保を図るため、原則として毎月2度開催される経営会議の審議を経るものとしており、本会議には一部の監査役も出席いたしております。
上記のとおり、当社は複数の社外取締役および社外監査役を選任するほか、採用するそれぞれの制度や仕組みを通じ、業務執行機能、監査・監督機能の充実を図っており、これらの体制ならびに機能がそれぞれ有機的に作用することにより、良好なコーポレート・ガバナンスが確保されるものと認識いたしております。
なお、当社は優秀な人材を迎え、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社への責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、現在、社外取締役および社外監査役全員との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
③内部統制システムならびにリスク管理体制の整備の状況
「当社コーポレート・ガバナンス体制図」
「内部統制システムおよびリスク管理体制ならびに子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況」
内部統制システムの整備については、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保し、業務の適正を確保するための重要な経営課題であると認識しております。
当社では、業務分掌および権限と責任の所在(各子会社に対する管理・支援等を含む)を明確化することにより、効率的に業務を遂行する体制を整備するとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を経て、適切かつ迅速な意思決定を行なうものとしております。
また、当社グループでは、法令順守はもとより企業倫理や環境問題、反社会的勢力との関係遮断等、社会的責任に基づいた企業行動の徹底を図るため「東急グループコンプライアンス指針」に則り、当社および当社子会社の役職員を対象とする「世紀東急工業グループコンプライアンス行動規範」を制定するとともに、所管部署による定期的な研修等を通じ、コンプライアンス経営によるリスク管理を一体的に推進しております。
当社では従前よりこれらの実効性を確保するため、各種規程・マニュアル等(一部については、当社および当社子会社の役職員を対象とする。)を整備するほか、情報提供者の秘匿と不利益取扱い禁止の規律を備えた内部通報制度を構築・運用するとともに、適法性をはじめ様々な観点から業務遂行の状況を監視するため、内部監査部門を中心とする監査チームが部門横断的に連携し定期的に内部監査を実施しており、その結果は随時取締役および監査役に報告されております。
なお、内部統制の強化・推進を図るため、2007年4月より本社に内部統制推進室(現・内部統制推進部)を設置しており、既存システムの見直しを含め、適正かつ効率的な業務の遂行ならびに財務報告の適正性を確保するための体制構築に継続的に取り組んでおります。
④社外取締役および社外監査役
当社では、2015年12月に「世紀東急工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、監査役会設置会社として、経営の透明性を確保し、より実効性ある企業統治体制が構築されるよう、社外取締役の意見または助言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込むとともに、複数の社外取締役を選任すべき旨を定めております。
また、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、各人の経歴等から、当社の経営に有益な指導・助言をいただけるものと判断される方、適切に監査業務を遂行いただけると判断される方を社外取締役または社外監査役の候補者として選定するものとしており、さらに、実効性確保の観点から、独立性の高い社外取締役および社外監査役の候補者選定に努めるものといたしております。
「社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準」
当社は、会社法に規定される社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各項目に該当しないことをもって、独立性の高い社外取締役または社外監査役と判断する。(ただし、本要件を満たさないことをもって、社外取締役および社外監査役の候補者としての選定を妨げるものではない。)
1. 当社の取引先である者のうち、直近事業年度における取引額が、当社の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
2. 当社を取引先とする者のうち、直近事業年度における当社との取引額が、その者の年間連結総売上高の2%以上である者、またはその業務執行者。
3. 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。)、またはその業務執行者。
4. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、またはその業務執行者。
5. 当社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者。
6. 現在当社または連結子会社の会計監査人である公認会計士また監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。
7. 弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
8. 法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けたファームに所属する者。
9. 過去3事業年度において、上記1から8までのいずれかに該当していた経歴を有する者。
なお、当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を同基準に照らし、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外取締役(3名)および社外監査役(3名)との関係および各氏の選任理由等は以下のとおりであります。
氏名 | 当社との関係等 | 選任理由 |
飯 塚 恒 生 | 当社の主要株主である東急建設株式会社の代表取締役社長に就任されております。 同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2016年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は5%であります。 | 飯塚恒生氏には、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から業務執行を監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。 |
福 田 眞 也 | 2007年6月まで当社の会計監査人でありました監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の代表社員として、2002年3月期まで当社の会計監査に関与した経歴を有しており、当社の経営に関する知見を有しております。 なお、現在、当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人であります。 | 福田眞也氏には、公認会計士としての専門的見地と高い見識に基づき、独立した立場から業務執行を監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。 |
田 村 仁 人 | 2006年6月まで西日本建設業保証株式会社で業務執行されておりました。 同社と当社との間には、公共工事の前払金保証にかかる取引がありますが、その取引規模は僅少であります。 | 田村仁人氏には、行政分野等における豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に就任いただいております。 |
鈴 木 高 志 | 2014年6月まで、当社の主要株主である東急建設株式会社で使用人として業務執行されておりました。 同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2016年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は5%であります。 | 鈴木高志氏には、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。 |
長 田 忠千代 | 東京急行電鉄株式会社の常勤監査役に就任されております。 同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2016年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は1%であります。 また、2015年6月まで当社の主要な借入先のひとつである株式会社三菱東京UFJ銀行で業務執行されておりました。なお、2016年3月31日現在の同行からの借入金額は7億50百万円であります。 | 長田忠千代氏には、金融機関において培われた豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。 |
前 野 淳 禎 | 当社の主要株主である東急建設株式会社の常勤監査役に就任されております。 2012年6月まで、同社で使用人として業務執行されておりました。 同社と当社との間には、工事請負等の取引があります。なお、2016年3月期における当社の連結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は5%であります。 | 前野淳禎氏には、その豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から適切に監査業務を遂行いただけるものと判断し社外監査役に就任いただいております。 |
上記および関係会社の状況(第一部 第1「4 関係会社の状況」)に記載のとおり、当社と東急建設株式会社および東京急行電鉄株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、何れの会社との間にも特別の取引条件その他事業上の制約は存在しておりません。
また、当社は、東京急行電鉄株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、当社は舗装工事を中心に事業展開しており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほか、必要に応じ重要なリスク等について担当役員より個別に報告を行い、また取締役会において特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるなど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。
⑤役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 105 | 105 | ― | ― | ― | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | ― | 2 |
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載いたしておりません。ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
2006年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬限度額は年額3億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議しており、取締役の報酬額については取締役会の決議により、監査役の報酬額については監査役の協議により、それぞれ報酬限度額の範囲内において、役職に応じ、また業績を勘案し決定いたしております。なお、取締役の報酬決定にかかる方針および手続につきましては、次のとおり定めております。
1.取締役(社外取締役を除く)の報酬については、役位等に応じた基本部分と、会社全体の業績および担当業務における成果等を反映する変動部分により構成する。なお、報酬の設定については、持続的な成長と中長期的な企業価値向上との関係に配慮するものとし、その内容を社内規程において明確にする。また、中長期的な業績および株価との連動性を高めるため、取締役(社外取締役を除く)は、原則として、報酬の一部を役員持株会に継続的に拠出するとともに、在任期間中は取得した株式を継続して保有するものとする。
2.社外取締役の報酬は、基本部分のみで構成する。
3.役員報酬の水準は、比較対象として適切な他社の水準等も参照しつつ、当社の業績動向、財務内容、従業員の賃金等を総合的に勘案し、設定する。
4.取締役の報酬決定手続については、あらかじめ社外取締役より意見を徴したうえ、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会の決議により決定する。
⑥株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 15銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 231百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 47,250 | 35 | 安定した取引関係の構築 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 127,727 | 26 | 安定した取引関係の構築 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 47,250 | 24 | 安定した取引関係の構築 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 127,727 | 21 | 安定した取引関係の構築 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (百万円) | 当事業年度 (百万円) | ||||
貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
非上場株式以外の株式 | 1 | 1 | 0 | ― | 0 |
⑦会計監査の状況
会計監査人である新日本有限責任監査法人は、指定有限責任社員・業務執行社員である川井克之、片桐春美の両氏が監査業務を執行し、公認会計士4名、その他9名がその補助を行っております。⑧その他定款に定めている事項
「取締役および監査役の定員」取締役および監査役の定員は、取締役24名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めております。
「自己の株式の取得」
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
「株主総会の特別決議要件」
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役選任の決議要件」
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。
「取締役および監査役の責任免除」
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
「中間配当」
当社は、株主への利益還元を機動的に行なうため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
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- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00176] S1007U61)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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