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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008271

有価証券報告書抜粋 太陽誘電株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営理念は、「従業員の幸福」「地域社会への貢献」「株主に対する配当責任」の3つを実践することであり、取締役会および執行役員は、グローバルな観点で社会性、公益性、公共性を全うし、事業を継続的に発展させていくことが当社の社会的責任であり、経営の使命と考えます。
当社の経営ビジョンは、「お客様から信頼され、感動を与えるエクセレントカンパニー」となることです。
こうした経営理念や経営ビジョンを着実に実行していくために、成長戦略と体質改善を両輪とした収益改善策を推し進めると共に、経営の透明性、公正性、情報開示を重視し、競争力向上のために迅速な意思決定と職務執行を行える体制と仕組を構築します。
2) コーポレート・ガバナンス体制
(1)コーポレート・ガバナンスの体制の概要およびその体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役会・監査役会・会計監査人の各機関を置いております。さらに当社は、社外取締役および社外監査役全員を一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない独立役員に指名し、監査役会や内部監査部門と密接に連携を図っていくガバナンス体制をとることで、監査役機能の有効活用、経営に対する監督機能の強化を図っています。
(2)取締役会
① 取締役会の役割と責務
(ア)取締役会は、株主からの受託者責任を果たし、会社や株主共同の利益を高めるため、株主、顧客、従業員、地域社会等、ステークホルダーの皆様に信頼され、感動を与えるエクセレントカンパニーとなる経営を目指します。
(イ)取締役会は、長期的な視点を持ち、持続的な企業価値の向上を目的に、グループ全体の経営方針、経営戦略、経営計画、資本政策、内部統制に係る項目等の重要事項を十分に審議する時間を確保し決定します。
(ウ)取締役会は、経営を取り巻くリスク要因の管理体制を強化し、常に業務執行をモニタリングします。
② 取締役会の経営陣への委任
(ア)取締役会の意思決定を効率的に行うことを確保するため、グループ経営の業務執行にかかわる政策案件については経営執行会議で、グループ全体の人事、組織、報酬制度等についてはTM(トップマネジメント)会議で事前審議し、取締役会から委譲された事項は当該両会議で決定します。
(イ)当社は監督と業務執行を行う者の役割責任を一層明確にするため執行役員を置きます。執行役員は、取締役会で決定された経営方針・戦略に基づいて、代表取締役の監督指揮の下、担当部署の執行責任者として機動的にスピーディーな業務執行に当たります。
③ 取締役会の実効性
(ア)取締役会は、会議の公平性の確保および経営監督機能を強化するため、取締役会の議長を取締役会長(会長が不在もしくは会長に事故あるときは社外取締役)とします。
(イ)取締役会において、毎年、取締役会の実効性について、取締役および監査役による自己評価を行い、分析の結果を踏まえて今後の課題等を開示し、その対応に取り組んでまいります。
(3)取締役
(ア)現在の当社の取締役の人数は、7名であり、内2名は独立社外取締役として選任しております。
(イ)事業年度における経営責任を明確にし、株主による信任の機会を増やすため、取締役の任期を1年としています。
(ウ)取締役の知識、経験、実績等を踏まえ取締役選任理由を開示しています。
(エ)取締役は社外取締役を除き、監督と業務執行とを兼務する取締役兼務執行役員であり、担当部署の業績および監督業務について、重点的に取締役会へ報告を行います。
(4)監査役会・監査役
(ア)当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は原則毎月1回開催しております。
(イ)監査役は社外監査役を含め4名であり、内2名は独立社外監査役として選任しております。
(ウ)各監査役は、監査の実効性を高めるために、取締役会に出席しているほか、業務執行にかかわる会議やその他の社内の重要な会議にも分担して出席しています。また、監査役は会計監査人および内部監査部門とも定期的な会合をもち、会計監査への立会い、内部監査部門との合同監査等を行い、常に連携を取り合い、監査体制の強化を図っております。
(エ)情報伝達やデータ管理等、監査業務を円滑に行うため専任スタッフを確保しております。
(5)関連当事者間取引に関する事項
当社は、取締役会規則において、取締役による競業取引および利益相反取引を取締役会で決議しております。 また、関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法、金融商品取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則等に従い開示し、取締役会は、関連当事者間との取引が適切に行われていることの事実、状況等について、監視を行います。
(6)任意の諮問委員会
(ア)「透明性・公平性の高い経営」の遂行を目的に、指名委員会ならびに報酬委員会を設置しています。
(イ)委員会の構成は、委員長に独立社外取締役、委員に社長、社外取締役および監査役1名で構成され、各審議事項の客観性を確保しております。
(ウ)指名委員会は、役員選解任候補者の指名、役位の選定解職案、懲戒事項等を審議しています。報酬委員会は、役員報酬制度や個人別の報酬内容等の審議を行っています。各委員会で審議された案件は、取締役会へ付議し決定されます。
(7)社外役員の役割および選任に関する考え方
(ア)当社は社外役員の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、「有価証券上場規程」をはじめその他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、より厳格な「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としています。
(イ)社外取締役2名は当社基準の独立性要件を備えており、客観的な経営の監督機能強化に努めております。具体的には、企業に関する法律実務の知識または経営者等の経験を活かした幅広い見識に基づき、業務執行から独立した株主視点、また専門的視点から意見を述べるなどし、意思決定プロセスに重要な役割を果たしております。
(ウ)社外監査役2名は当社基準の独立性要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、取締役の業務が適法に行われているかを調査検証する役割を担っており、法律、会計の専門知識や経験を有するほか、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っております。

社外役員の独立性基準は以下のとおりです。
社外役員の独立性基準(概要)
当社の一般株主との間に利益相反を生じるおそれのない独立役員であるためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
[株主との関係]
① 当社の主要株主(10%以上)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または使用人。
② 最近5年間において当社の現在の主要株主の役員または使用人であった者。
③ 当社が主要株主である会社の取締役、会計参与、執行役、執行役員または使用人である者。
[取引先企業との関係]
① 当社または現在の子会社を主要な取引先とする者
(直近の年間連結総売上高の2%以上)。
② 最近3年間において、当社または現在の子会社を主要な取引先としていた者。
③ 当社の主要な取引先である者、また最近3年間において、当社の主要な取引先であった者。
[経済的利害関係]
当社または現在の子会社から取締役、監査役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の現在の取締役、会計参与、執行役、執行役員または使用人である者。
[専門的サービス提供者]
① 当社又は現在の子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士又は弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社又は現在の子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者。
[近親者]
① 当社又は現在の子会社の業務執行取締役又は執行役員、主要株主、主要取引先、大口債権者の役員等の二親等内の親族又は同居の親族。
② 二親等内の親族又は同居の親族が、当社又は現在の子会社の会計監査人、監査法人の社員又はパートナーである者。
③ 二親等内の親族又は同居の親族が、弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又は現在の子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者。
④ 当社又は現在の子会社から取締役、監査役を受けいれている会社の取締役、会計参与、執行役、執行役員である者の二親等内の親族又は同居の親族である者。


当社の独立した社外取締役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役 縣 久二
透明性・健全性の高い経営体制の確立を図ることを目的とした企業投資育成の専門家であり、経営者としての幅広い実績と見識等を有しております。当社取締役会において企業戦略等の大きな方向性や適切なリスクテイクに対し、積極的、建設的かつ独立性・公正性を保って議論する等、当社の独立社外取締役としての役割を大いに果たしております。また報酬委員会の委員長に就き、業務執行に関与しない客観的視点での助言や議事進行を行う等、コーポレート・ガバナンス機能強化の一役を担っております。以上のことから、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断し社外取締役として選任しております。
[独立性について]
当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、独立性は十分に確保されていると判断します。

社外取締役 平岩 正史
学校法人や投資法人の役員等として経営に携わり、また企業に関する法律実務を専門とする弁護士としての高度な法律知識と幅広い見識を有しております。以上のことから、当社取締役会において、建設的な議論の提起や客観的な立場からの論点の整理等、内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等の経営全般のモニタリング機能を十分果たすことができると判断し社外取締役として選任しております。
[独立性について]
当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、独立性は十分に確保されていると判断します。

当社の独立した社外監査役の選任理由は、以下のとおりです。
社外監査役 吉武 一
長年にわたり金融機関での監査業務や事業法人での内部統制関連コンサルティング業務に携わり、公認内部監査人の資格を有するなど、監査業務に関する高い見識と豊富な経験、実績を有しております。以上のことから、透明性の高い公正な経営監査体制の確立、重要事項の審議・決定に際しての適切性の監査、その他知識や経験に基づいた客観的な監査等に期待し、社外監査役に選任しております。
なお、吉武 一氏は金融機関での業務経験において財務および会計に相当程度の知見を有しております。
[独立性について]
当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立基準」および東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており独立役員として客観性、中立性を維持・確保し、取締役の職務執行に対する適正性および効率性を検証した監査業務に努めるものと考えております。

社外監査役 山川 一陽
検事、弁護士、大学教授としての豊富な経験から、企業法務をはじめとする法務全般に精通し、企業経営を監査するのに十分な見識を有しており、社外監査役就任以来、内部統制、リスク管理体制面での当社固有の盲点の有無を検証し、取締役会における経営判断や取締役の業務執行に瑕疵がないかを監査をしていることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
[独立性について]
当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており独立役員として客観性、中立性を維持・確保し、取締役の職務執行に対する適正性および効率性を検証した監査業務に努めるものと考えております。

⑦会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。有限責任 あずさ監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。
会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
公認会計士 宍戸 通孝
公認会計士 髙尾 英明
公認会計士 今井 仁子
また、監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他12名であります。
⑧自己の株式の取得の決議機関
当社は、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑪非業務執行取締役等と締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役等との間に、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結しております。契約の概要は次のとおりであります。
(ⅰ)取締役の責任限定契約
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
(ⅱ)監査役の責任限定契約
監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
(コーポレート・ガバナンスの体制図)

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3) 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
①取締役ならびに執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)の業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、法令ならびに定款および「取締役会規則」その他の社内規則等に従い重要事項を決議する。
(ⅱ)取締役会は、経営を取り巻くリスク要因の管理体制を強化し、取締役の職務の執行を監督する。
(ⅲ)監査役は、取締役会の決議ならびに取締役および執行役員の職務の執行の適正性を監査する。
(ⅳ)当社グループのコンプライアンス活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目に対しそれぞれ責任者を定め、コンプライアンスマネジメントシステムに従いコンプライアンス活動を継続実施する。
(ⅴ)内部通報制度の運用により、当社グループのコンプライアンス問題を早期に発見し、調査、是正措置を行い問題の再発を防止する。
(ⅵ)株主および投資家に対して、当社グループにかかわる企業情報等を迅速、かつ適切に開示する。
(ⅶ)反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(ⅷ)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に基づく内部統制を整備、運用する。
(ⅸ)子会社の業務遂行の内容については、当社関連事業部門が窓口となりその状況を把握すると共に、重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に従い、十分な情報交換および意見調整を行い、子会社の経営意思を尊重しつつ業務の適正性を確保する。

②当社の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(ⅰ)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書その他取締役および執行役員の職務の執行に係る重要な会議の議事録を、文書または電磁的媒体に記録し、法令および各会議規則に基づき関連資料と共に適切に保存管理する。
(ⅱ)当社は、取締役および監査役が各会議規則の定めに従い、当該情報を常時閲覧できる環境を維持する。

③当社の損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスク管理活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、リスク分類別に責任者を定め、リスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定・実施および対策状況の監視・見直しからなるグループリスクマネジメントシステムに従い、リスク管理活動を継続実施する。
(ⅱ)当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生による事業活動への影響を予め想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組む。事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP(事業継続計画)に従い対策を講ずる。

④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会による適切かつ、効率的な意思決定を図るため、業務執行にかかる重要事項および人事関連事項等を審議する会議体を設置する。
(ⅱ)業務執行取締役の職務の執行の効率性向上を図るため、執行役員を設置する。
(ⅲ)内部統制システムに関して審議をし、その活動の評価を行なう会議体として内部統制委員会を設置し、本決議の項目別に推進責任者を定める。内部統制委員会は、推進責任者から定期的に活動実績の報告を受け、取締役会に報告する。
(ⅳ)IT技術を活用したワークフロー、TV会議、情報共有、情報管理等の各システムを積極的に利用することで、意思決定プロセスの簡潔化、迅速化を図る。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a)子会社の業務遂行の状況については、当社の「グループ経営ルール」に基づき報告させ、当社の関連部門と情報共有を図る。
(b)当社の執行役員または使用人を子会社の取締役に就任させることにより、子会社の経営状況を把握する。
(ⅱ)当社の子会社の損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制
(a)子会社は、当社グループリスクマネジメントシステムに従い、子会社のリスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定および実施、対策状況の監視・見直しを継続実施する。
(b)子会社は、当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生により事業活動に影響を与える事態の発生を想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組み、事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP(事業継続計画)に従い対策を講ずる。
(ⅲ)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、子会社の意思決定を効率的に行われるよう当社の「グループ経営ルール」を定め、子会社はこれを運用する。
(b)当社の監査室は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを独立した立場からモニタリングし、その結果を子会社に適切にフィードバックし、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査役と情報共有を図る。
(ⅳ)当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に基づき、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、維持する。
(b)コンプライアンス活動を推進する体制として当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目を担当する責任者を決め、コンプライアンスマネジメントシステムに従い活動を継続実施する。

⑥当社の監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
(ⅰ)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項(取締役からの独立性、監査役の指示の実効性確保等)
(a)監査役会のもとに監査役の監査業務を補助する専任スタッフとして監査役会事務局員(以下「事務局員」という。)を置く。
(b)事務局員の人選、異動、人事考課、昇格、懲戒等は、監査役会と事前に協議し、同意を得る。
(ⅱ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
当社は、監査役の監査のための費用について、監査役の職務に必要ないと認められる場合を除き、これを負担する。
(ⅲ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、経営に係る重要な会議に出席し、取締役の意思決定および取締役、執行役員の職務の執行を監査する。
(b)監査役は、取締役ならびに執行役員および使用人と意思疎通を図って監査に必要な情報を適宜得ると共に、必要に応じて事業の報告を求め、関連する記録を閲覧する。
(c)監査役は、監査室と定期的に意見交換を行うと共に、緊密な連携をとる。
(d)監査役は、会計監査人と定期的にまたは随時に意見交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

⑦当社の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役ならびに執行役員および使用人が当社の監査役に報告をするための体制
(a)当社の取締役ならびに執行役員および使用人は、取締役の職務の執行に関して法令・定款・社内規則に違反する事実、その恐れがある著しく不当な事実、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を認識した場合、速やかに監査役に報告する。
(b)当社の内部通報ルールに則り、当社の取締役ならびに執行役員および使用人から監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。
(ⅱ)当社の子会社の取締役等および使用人が当社の監査役に報告をするための体制
(a)子会社は、その内部通報ルールに則り、取締役等の法令、社内規則違反等について、取締役等および使用人から当社の監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。
(b)当社の常勤監査役は、分担して子会社の取締役等および使用人と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努める。
(ⅲ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、内部通報者保護の仕組みを社内ルールで定め、内部通報制度を利用した報告者が、不利益な措置を受けないよう防止体制を整備、維持する。

4) 役員報酬の内容
①役員報酬等の決定方針および当該方針の内容
(ⅰ)決定方針
(a)定量的な規定に基づき、透明性、公平性を担保した報酬とする。
(b)同業他社や経済・社会情勢等を充分調査のうえで適正性を評価した報酬水準とする。
(c)業績向上を目的として、業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系とする。

(ⅱ)方針内容
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立性のある社外取締役が委員長となり、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める規定に基づいて金額を算出し、報酬委員会での審議、答申後、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役会で決定されます。
役員報酬体系は以下の通りとなっております。
ァ)執行役員を兼務する取締役については、業務執行を通じた業績達成を求められることから、固定型報酬である「月額報酬」と、業績連動型報酬である「取締役賞与金」および「ストック・オプション報酬」で構成しております。
「月額報酬」
各責務に応じた固定型報酬として支給します。
「取締役賞与金」
業績連動型報酬として、当社規定に基づき毎期の連結業績指標により算出した金額を、役位および業績貢献度に応じて配分しております。
「ストックオプション報酬」
中長期の企業価値向上を目的に、株式報酬型ストックオプションとして、毎年、役位に応じた新株予約権を付与します。
ィ)社外取締役については、独立性の観点から業績連動型報酬は支給せず、「月額報酬」のみを支給しております。
ゥ)監査役については、遵法監査を行う立場であることを鑑み、「月額報酬」のみを支給しております。

②当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与ストック
オプション
取締役(社外取締役を除く)29916280556
監査役(社外監査役を除く)4848--3
社外役員3636--4
合計385248805513
(注)1 対象となる役員の員数には、在籍者数ではなく、当事業年度に係る報酬等の支給対象者数を記載しております。
2 取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第66期定時株主総会において年額4億5,000万円、監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第52期定時株主総会において月額6百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第75期定時株主総会において月額8百万円以内に改定することを決議いただいております。

5) 株式保有の状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 25銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,562百万円

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
アルプス電気㈱501,8001,456取引関係の維持・強化
京セラ㈱105,000692取引関係の維持・強化
住友金属鉱山㈱271,000476取引関係の維持・強化
富士機械製造㈱302,200413取引関係の維持・強化
ニチコン㈱320,500359取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ58,900271金融取引関係の維持・強化
㈱伊予銀行142,000202金融取引関係の維持・強化
ホシデン㈱258,700171取引関係の維持・強化
㈱リョーサン45,600134取引関係の維持・強化
ミツミ電機㈱117,600105取引関係の維持・強化
日本電波工業㈱98,800103取引関係の維持・強化
堺化学工業㈱189,00073取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ82,80061金融取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ229,50048金融取引関係の維持・強化
㈱東和銀行386,00038金融取引関係の維持・強化
日本CMK㈱100,00031取引関係の維持・強化
㈱アルプス物流11,00016取引関係の維持・強化
新日本無線㈱30,00014取引関係の維持・強化
第一実業㈱24,00014取引関係の維持・強化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
アルプス電気㈱501,800984取引関係の維持・強化
京セラ㈱105,000520取引関係の維持・強化
富士機械製造㈱302,200347取引関係の維持・強化
住友金属鉱山㈱271,000302取引関係の維持・強化
ニチコン㈱320,500251取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ58,900200金融取引関係の維持・強化
ホシデン㈱258,700174取引関係の維持・強化
㈱リョーサン45,600128取引関係の維持・強化
㈱伊予銀行142,000104金融取引関係の維持・強化
日本電波工業㈱98,80075取引関係の維持・強化
ミツミ電機㈱117,60061取引関係の維持・強化
堺化学工業㈱189,00058取引関係の維持・強化
日本CMK㈱100,00044取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ82,80043金融取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ229,50038金融取引関係の維持・強化
㈱東和銀行386,00033金融取引関係の維持・強化
新日本無線㈱30,00012取引関係の維持・強化
㈱アルプス物流22,00012取引関係の維持・強化
第一実業㈱24,00011取引関係の維持・強化

③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


役員の状況


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