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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007X1P

有価証券報告書抜粋 東京青果株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、中央卸売市場における青果物の卸売という公共性の高い業務を行っており、卸売市場法等の法令に基づ
き、財務の安全性を確保し、かつ公正な取引を行うことが求められています。このためコーポレート・ガバナンスを
重要な課題と認識しております。

②会社の機関内容及び内部統制システムの整備状況等
当社の経営上の機関制度につきましては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び業務執行の監督機関と
して取締役会、業務執行機関として代表取締役、監査機関として監査役といった、会社法上で規定されている株式会
社の機関制度を基本としております。合わせて、社長・専務・常務・常勤監査役で構成される経営会議(原則月一回
開催)や取締役と常勤監査役で構成される役員会(原則週一回開催)といった社長の諮問機関を置くことで、経営効率
の向上と意思決定の適正化を図っております。
当社の内部統制システムの整備状況につきましては、業務分掌規程及び職務権限規程において業務執行の役割と権
限を明確にし、稟議取扱規程等により適正に業務がなされるような体制を整備しております。また、役職員の法令違
反行為の早期発見と是正並びに自浄作用の向上を図る目的で、内部通報制度の整備と運用を行っております。
内部監査につきましては、社長直属の業務監査室(室長及び専従スタッフの計5名)が中心となり、業務監査規程
に基づいて定期的に内部監査を実施しております。また、同規程により社長の諮問機関として設置された業務監査委
員会において、内部監査報告に基づく業務改善の方策について審議すると共に、業務改善等に関する情報を共有する
ことで、業務の適正化を図っております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と社外監査役1名の2名体制で実施しております。監査役は、取締役
会や経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役の職務の執行を監査しております。
また、監査役は監査法人及び業務監査室と適宜情報を交換し相互に連携を行い、適切な業務執行の確保に努めており
ます。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備につきましては、当社取締役が子会社の監査役に就任し、各子会社
の取締役会等に出席することで、業務執行状況を監査しております。また、子会社の代表取締役等が当社の定例役員
会に出席し、経営状況及び重要事項についての報告を行っております。

③会計監査の状況
指定有限責任社員
業務執行社員 阿部純也、大野祐平
所属する監査法人名 新日本有限責任監査法人
※なお、継続監査年数については7年を超える者がいないため、記載を省略しておりま
す。
補助者の構成 公認会計士 8名
その他 22名
※その他は、公認会計士試験合格者などであります。
④社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役は1名であり、当社の取引等に係る利害関係はありません。
⑤役員報酬等の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬等 201百万円
監査役の報酬等 20百万円(うち社外監査役の報酬等 5百万円)
合計 222百万円
⑥取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨を定款に定めております。

⑦取締役の選任の決議要件について
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑧取締役の解任決議の決議要件
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3
分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の特別決議が必要な場合の定足数の確保をより確実にするためのものであります。

⑩責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の定めに基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としており
ます。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務執行について善意でかつ重
大な過失がないときに限られます。

⑪株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の
当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締
役及び監査役が業務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を提供する目的で定めております。


役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02597] S1007X1P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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