有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100807L
株式会社トマト銀行 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
① 企業統治の体制の概要等
ア コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「経営理念」「バンキング目標」に基づき、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を常に念頭において業務運営に努めております。「人をつくり 人につくす」
(ア) 当社と取引するすべての関係者に経済的、文化的満足を提供する。
(イ) 新たな豊かさを求める生活者にふさわしい、適切な金融サービスと情報のメリットを提供する。
(ウ) 変化する活動環境の中で、自らの限界に挑戦しようとする事業体の活動を多面的に支援する。
(エ) 国際的に評価される産業、文化の育成につとめ、地域の発展に貢献する。
(オ) 社員主役の生気にあふれ、規律正しい職場づくりと、独自の企業形成をめざす。
当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるため、次の基本的な考え方に基づいて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
(ア) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(イ) 株主、お客さま、地域社会、社員などのステークホルダーとの適切な協働に努める。
(ウ) 非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の透明性、公正性を確保する。
(エ) 監査役会設置会社として、監査役会による監査機能を有効に活用するとともに、独立性の高い社外役員を複数名選任し、社外の視点による監督・監査機能を併せ持つことで、取締役会の監督機能の実効性を高める。
(オ) 中長期的な企業価値の向上に向け、株主との建設的な対話に努める。
イ 会社の機関の内容
当社の取締役会は、提出日現在、取締役11名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、毎月1回及びその他必要に応じて開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。常務会は、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役で構成され、原則、毎月3回開催し、取締役会における業務執行に関する基本方針に基づき、業務執行上の重要事項を審議、決定するとともに効率的な業務運営を行っております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は、常勤監査役1名並びに社外監査役3名で構成されております。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に努め、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。社外監査役は、中立の立場から客観的な監査意見の表明に努めております。また、監査に関する重要な事項の報告、協議、決議を行うことを目的にすべての監査役で組織する監査役会を設置し、原則3か月に1回及び必要に応じて開催しております。さらに監査役全員が取締役会に出席するほか常勤監査役が常務会にも出席し、取締役の職務の執行を監査するとともに、監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。このような態勢により当社のコーポレート・ガバナンスが十分機能していると思われることから、現在の機関形態を採用しております。
ウ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において決議した以下の「株式会社の業務の適正を確保する体制(内部統制システム)」に基づき、内部統制の充実強化を図ることとしております。(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1 取締役が、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかの適格性について、取締役選任前に取締役会がチェックする。2 当社が社会的責任と公共的使命を果たすため、取締役コンプライアンス規程にトマト銀行取締役行動規範を定める。
3 取締役の法令等遵守態勢及び内部管理態勢に対する認識を強化し、高い職業倫理感を涵養するため、取締役を対象にしたコンプライアンスや内部管理態勢に関する外部研修に参加し、最新の情報収集を行うとともに継続的に意識の高揚を図る。
4 取締役会は、法令等遵守方針に基づき法令等遵守に関する社内規程を策定し、組織内に周知させている。また、トマト銀行役職員行動規範において使用人の行動基準を定める。
5 取締役会は、法令等遵守方針に基づいて、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を事業年度ごとに策定し、当社グループの組織全体に周知する。
6 コンプライアンスに関する最高責任者を社長、コンプライアンス統括部署担当役員をコンプライアンス統括責任者とし、本部にコンプライアンス統括部署を設置し、関係会社及び当社各部店にコンプライアンス責任者を配置して法令等遵守の徹底を図る。
7 管理職及びコンプライアンス担当者を対象にコンプライアンス研修を実施するほか、各部店においても定期的にコンプライアンス研修を行う。
8 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進について協議する。
9 コンプライアンス統括部署に法令違反、規程違反、倫理的に問題がある事項等を社員が発見した場合の社内通報窓口を設置し、専用電話、電子メール等により相談を受け付ける体制をとることにより、当社及び関係会社における法令違反等の早期発見体制並びに自浄プロセス体制を確立する。
10 事故防止のため、従業者の人事ローテーションを定期的に実施するとともに、連続休暇制度に加え、指定休務、僚店間トレード制度などにより、職場離脱を実施する。
11 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当な要求を拒絶する。
(イ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1 社内の文書の作成、保存及び保管について定めた文書規程に基づいて、情報の保存及び管理を適切に行う。2 セキュリティポリシー及びプライバシーポリシーに基づいて、保有するすべての情報資産(情報および情報システム)や個人情報を適切かつ安全に保存・管理する。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 リスク管理(基本)規程に基づいて、リスクカテゴリー別のリスク管理基本方針、リスク管理規程及び部門別のリスク管理マニュアル、信用リスク管理の基本方針としてクレジットポリシー、セキュリティ管理の基本方針としてセキュリティポリシーを定め、リスク管理を行う。2 リスク管理の統括部署を設置し、リスクを一元管理する。
3 内部監査部署として監査部を設置し、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を行う。
4 社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理全般に係る協議機関として、主に内部管理態勢・リスク管理態勢強化のための整備、リスク管理体制の一元化等に関わる事項について協議する。
5 大規模災害の発生による損害で通常業務を行うことができなくなった場合を想定して業務継続計画を定め、重要業務の継続を迅速かつ効率的に行う。
(エ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 取締役会を3か月に1回以上開催するほか、必要がある場合には随時開催できる体制とする。2 効率的業務運営を行うために、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役をもって構成する常務会において、取締役会における業務執行に関する基本方針に基づき、業務執行上の重要事項を審議、決定する。
3 職制規程及び業務分掌規程に基づいて、業務執行を円滑かつ効率的に行う。
(オ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 関係会社との緊密な連携のもと、関係会社が当社グループとしての事業目的を遂行できるよう適切な内部管理体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行う。2 当社は、グループ経営管理として、関係会社から必要な報告を受け、協議する体制を構築する。
3 当社の監査部が,関係会社の内部管理態勢について監査を実施する。
4 当社のコンプライアンス体制は、関係会社も含めた当社グループ全体を対象に当社のリスク管理統括部署が管理・統括し、当社グループの適正なコンプライアンス体制の確保を図る。
(カ) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役会と協議のうえで必要な人員を配置する。(キ) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1 監査役の職務を補助するための使用人は、当社の業務執行部門の役職員を兼務せず、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して、監査役以外の者から指揮命令を受けない。2 監査役の職務を補助するための使用人の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の同意を得る。
(ク) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1 法令等の違反行為、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、不祥事件が発覚した場合は、コンプライアンス統括責任者が取締役及び監査役へ報告する。2 当社及び子会社の取締役及び使用人は、他の取締役及び使用人が法令、定款もしくは取締役行動規範、社内規程に違反した行為があると思料するときは、直ちに監査役へ報告する。
3 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないよう、必要な体制を整備する。
(ケ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 取締役は、株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたって、監査役会とあらかじめ協議する。2 監査役は、取締役会はもとより、常務会その他の重要な会議に出席できる。
3 監査役及び監査役会は、社長と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換する。
4 内部監査部門は、内部監査で得た情報を監査役に提供する等緊密な連携を保ち、監査役の円滑な業務の遂行に協力する。
5 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。
エ 業務の適正を確保する体制の運用状況の概要
当社は、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度において実施いたしました内部統制上重要と考える主な取り組みは以下のとおりです。(ア) コンプライアンス体制に関する取り組み
法令違反・不正行為等の早期発見及びこれらを未然に防止することを目的としてコンプライアンス委員会を設置しており、当事業年度においては4回開催しております。委員会ではコンプライアンスに関する課題の把握と、その対応策の立案・実施を行っており、また、役職員への教育・啓蒙を目的として、毎年度策定する「コンプライアンス・プログラム」に基づき、研修を実施しております。(イ) リスク管理体制に関する取り組み
当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること及び万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、リスク管理基本規程を制定しております。また、当社のリスクに関する統括組織としてリスク管理委員会を設置し、当事業年度においては15回開催しております。委員会では、各リスクを一元的に収集・分類することにより、重要リスクを特定してリスクへの対応を図り、危機管理に必要な体制を整備しております。また災害を想定した訓練も適宜行っております。(ウ) 取締役の職務執行に関する取り組み
当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度におきましては、取締役会を17回開催しております。
(エ)内部監査の実施に関する取り組み
内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を監査報告書として取締役および監査役に対して報告を行っております。(オ) 監査役の職務執行に関する取り組み
監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成されております。当事業年度においては、16回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等を実施しております。また、監査役は、取締役会を含む重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人及び監査部と定期的な情報交換を行い、取締役の職務の執行も監視しております。
コンプライアンス態勢の整備の状況については、高い公共性を有する金融機関として社会的責任や使命を適切に果たすために、コンプライアンスは絶対的優先課題であることを認識し、その実現のため法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、組織的に取組んでおります。
取締役は、公正な職務執行による健全な業務運営を通じて、社会的責任と公共的使命を果すべく制定された取締役行動規範を遵守しております。社員については、法令遵守に係る基本方針と遵守基準を示した役職員行動規範並びに銀行員として遵守すべき法令等を解説した法令遵守マニュアルからなるコンプライアンス・マニュアルを整備し、法令等遵守方針に基づき、年度ごとにコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画及び仕組みを定めたコンプライアンス・プログラムを策定し、規程等の整備、モニタリング体制の整備、社員の研修等を実施しております。
コンプライアンスに関する組織体制については、最高責任者を社長とし、コンプライアンス統括部署担当役員をコンプライアンス統括責任者とし、リスク統括部コンプライアンス統括室を統括部署としております。また、コンプライアンス・プログラムに基づくコンプライアンス推進施策や法務に関する審議案件を協議するため、コンプライアンス委員会を設置しております。
オ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、以下のとおりであります。リスク管理の統括部署はリスク統括部とし、リスク統括部の統合リスク管理チームが全社的なミドルオフィスとしてリスクの統括管理を担当しております。主要なリスクについては、リスクの種類ごとに主管部署を定め所管するリスクの管理状況を総合的に管理し、主管部署をはじめ営業店、本部及び関係会社は、リスク統括部の各種リスク管理規程の策定・改訂、各種リスクのモニタリング要請等に速やかに対応することとしております。
信用リスク、市場リスク、流動性リスクを中心とした主に計量可能リスクについての統合管理及び各種リスクを包括的に認識し、適正に管理することにより、経営の健全性の確保と収益力の向上を図ることを念頭においた諸施策を検討するため、協議機関としてリスク管理委員会を設置しております。
なお、2015年6月26日付で、マーケット本部を新設し、市場金融部とALM運用部を同本部の傘下に集約し、同本部内に市場リスク管理室を新設して市場リスク管理の一元化を図る組織改正を実施しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
ア 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長を担当役員とする監査部(提出日現在、人員9名)を設置しており、業務執行部門から独立した立場で当社並びに子会社・関連会社の内部監査を実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効性を検証するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。内部監査の結果については、定期的に常務会及び取締役会に報告するとともに、監査役にも報告する体制としております。また、内部監査の結果に基づき、内部管理態勢の適切性・有効性並びに問題点の改善策等について業務執行部門との協議を毎月行っております。
イ 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役4名(うち社外監査役3名)からなる監査役会が取締役の職務執行状況を監査しております。なお、社外監査役のうち1名は税理士資格を有していることから、財務・会計に関する知見を有しております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人等からの報告内容の検証、当社の業務及び財産の状況の調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じることとなっております。
監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深め、適正な経営の監視を行っております。
ウ 監査役と内部監査部門等の連携状況
監査役と監査部は、監査の適切性と実効性を高めるため、毎月協議を行い相互の連携を図り、組織レベルで改善すべき問題や全社的なコンプライアンス等の問題について協議を行っております。また、監査役は内部統制システムの整備・運用状況について確認を行うため、内部統制部門とも定期的に協議を行っております。
エ 監査役と内部監査部門、会計監査人の連携状況
監査役は会計監査人と定期的に協議を行うとともに、会計監査の実施状況等について随時、意見交換を行うなど、監査の適切性と実効性を高めております。また、監査役・監査部・会計監査人による意見交換会を年2回実施しており、組織レベルで改善すべき問題や財務報告に係る内部統制の有効性等の問題について協議しております。③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、外部からの当社経営に対する客観的・中立的な牽制・監視機能は重要と考えており、また社外の高い見識や豊富な経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役2名並びに社外監査役3名を選任しております。いずれも当社グループの出身者ではなく、当社の他の取締役、監査役との人的な関係や当社との特別な利害関係はありません。また、当社と取引関係がありますが、取引条件は一般の取引と同様の条件により行っております。(社外取締役)
小川洋氏は、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、税理士・公認会計士としての高い見識と、地域金融機関の経営者としての経験などから高い見識を持ち、独立性の高い社外取締役であることから、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
上岡美保子氏は、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、長年にわたり独立行政法人日本貿易振興機構の幹部職員として培った経験と幅広い見識を持ち、独立性の高い社外取締役であることから、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
(社外監査役)
吉岡一巳氏は、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、長年にわたる税務行政の経験と、税理士としての高い見識を持ち、独立性の高い社外監査役であることから、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
三宅昇氏は、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、長年にわたる地方行政の経験と、組織のトップとしての経験から高い見識を持ち、独立性の高い社外監査役であることから、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
佐々木浩史氏は、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の要件を満たし、弁護士として、その高度な専門知識や経験に基づき、独立性の高い社外監査役であることから、取締役会における業務執行にかかる決定の局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外監査役は、監査に必要とする情報等を入手するため、監査部並びに内部統制部門からの情報を監査役会で共有するなど、連携を図っております。
資本関係については「5 役員の状況」に記載のとおりとなっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の有価証券上場規定に基づく「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ-5-(3)の2(独立性基準)を考慮して、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断することとしております。
④ 会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。⑤ 役員の報酬等の内容
当事業年度(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 員数(人) | 報酬等の総額 | ||||
(百万円) | 基本報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
取締役 | 9 | 168 | 139 | 29 | ― | |
監査役 | 2 | 16 | 13 | 2 | ― | |
社外役員 | 7 | 16 | 15 | 0 | ― |
当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ウ 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。なお、2015年6月に社外役員に対する役員退職金制度を廃止しており、上記の社外役員の退職慰労金の額0百万円は2015年4月から6月までに係る役員退職慰労金繰入額であります。
エ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬につきましては、役位に応じた毎月の定額報酬と退職慰労金で構成し、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。社外取締役の報酬につきましては、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の定額報酬と退職慰労金で構成し、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定し、その職務に鑑み定額としております。
⑥ 株式の保有状況
ア 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 | 92 | 銘柄 | |
貸借対照表計上額の合計額 | 5,500 | 百万円 |
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 | |
株式会社中国銀行 | 520,885 | 962 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社パイロットコーポレーション | 138,000 | 937 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社山口フィナンシャルグループ | 360,825 | 512 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
東京センチュリーリース株式会社 | 113,050 | 380 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社大光銀行 | 1,183,000 | 287 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 417,237 | 210 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 783,862 | 172 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社栃木銀行 | 225,000 | 143 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
日産東京販売ホールディングス株式会社 | 500,000 | 143 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社中電工 | 60,000 | 141 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社第三銀行 | 704,000 | 141 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社愛媛銀行 | 474,000 | 119 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社滝澤鉄工所 | 500,000 | 116 | 取引関係の維持・強化 | |
中外炉工業株式会社 | 370,000 | 103 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社大本組 | 107,800 | 98 | 取引関係の維持・強化 | |
中国電力株式会社 | 61,000 | 95 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社ウエスコホールディングス | 257,400 | 89 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社奥村組 | 154,000 | 87 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社関西アーバン銀行 | 64,875 | 86 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社アルファ | 390,000 | 79 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社鳥取銀行 | 293,000 | 78 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社大東銀行 | 450,000 | 74 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 | 17,500 | 66 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社南日本銀行 | 389,000 | 66 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社北日本銀行 | 19,600 | 65 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社じもとホールディングス | 247,000 | 58 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
ハリマ共和物産株式会社 | 42,240 | 49 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社テイツー | 800,000 | 48 | 取引関係の維持・強化 | |
ミサワホーム中国株式会社 | 190,000 | 46 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社長野銀行 | 194,000 | 39 | 連携・協力関係の維持・強化 |
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
当社では、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものをいわゆる政策保有株式とみなし、「取引先との長期的、安定的な取引関係の維持・強化」「当社の経営戦略に基づく連携・協力関係の維持・強化」などに資する場合において限定的に保有しております。
政策保有株式は、中長期的な経済合理性、将来の見通しを踏まえ、取引関係の状況、連携・協力関係の状況等を毎年取締役会で検証し、保有の可否を判断しております。
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 | |
株式会社パイロットコーポレーション | 276,000 | 1,166 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社中国銀行 | 520,885 | 628 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
東京センチュリーリース株式会社 | 113,050 | 459 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社山口フィナンシャルグループ | 360,825 | 379 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社大光銀行 | 1,183,000 | 249 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
日産東京販売ホールディングス株式会社 | 500,000 | 143 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 417,237 | 143 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 783,862 | 138 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社中電工 | 60,000 | 137 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社愛媛銀行 | 474,000 | 110 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社第三銀行 | 704,000 | 108 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社栃木銀行 | 225,000 | 101 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
中国電力株式会社 | 61,000 | 94 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社奥村組 | 154,000 | 92 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社大東銀行 | 450,000 | 82 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社大本組 | 107,800 | 80 | 取引関係の維持・強化 | |
中外炉工業株式会社 | 370,000 | 74 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社富山第一銀行 | 139,000 | 65 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社滝澤鉄工所 | 500,000 | 65 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社ウエスコホールディングス | 257,400 | 63 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社アルファ | 390,000 | 61 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社南日本銀行 | 389,000 | 60 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 | 17,500 | 57 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社北日本銀行 | 19,600 | 55 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社鳥取銀行 | 293,000 | 50 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
萩原工業株式会社 | 20,000 | 43 | 取引関係の維持・強化 | |
ハリマ共和物産株式会社 | 42,240 | 43 | 取引関係の維持・強化 | |
ミサワホーム中国株式会社 | 190,000 | 42 | 取引関係の維持・強化 | |
株式会社じもとホールディングス | 247,000 | 37 | 連携・協力関係の維持・強化 | |
株式会社長野銀行 | 194,000 | 36 | 連携・協力関係の維持・強化 |
ウ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
該当事項はありません。エ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。オ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。⑦ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 村 田 賢 治 | 新日本有限責任監査法人 |
伊加井 真弓 |
(注)当社の財務諸表についての監査年数が両者とも7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士13名、その他6名であります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めております。⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。⑩ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う旨を定款に定めております。⑬ 株式の種類による議決権の有無等の差異及び理由
当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを目的として、2016年6月28日開催の第133期定時株主総会において、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式とは異なる定めをしたA種優先株式の発行を可能とすることが承認可決されました。単元株式数は普通株式と同様100株であります。A種優先株式を有する株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03678] S100807L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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