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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080UP

有価証券報告書抜粋 丸八証券株式会社 事業等のリスク (2016年3月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、ここに記載する項目については当社が現状で認識しているものに限られており、その全てが網羅されている訳ではありません。当社では、リスク発生の可能性を認識し、発生の回避および発生した場合の影響を最小限とすべく、その対応に努めてまいります。

① 主要な事業の前提について
当社は、金融商品取引業者として金融商品取引法第29条に基づく金融商品取引業者の登録(登録番号 東海財務局長(金商)第20号)を受けて金融商品取引業を営んでおります。金融商品取引業については、金融商品取引法第52条第1項、同第53条第3項、同第54条にて登録の取消しとなる要件が定められており、これに該当した場合、登録の取消しが命じられます。
現時点において、当社はこれらの取消し事由に該当する事項はないと認識しております。しかしながら、将来何らかの事由により登録等の取消しを命じられた場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

② 金融商品取引法等法令の遵守について
金融商品取引業者は、金融商品取引法等の法令・諸規則等の規制のもと、営業行為を行っております。法令違反等が発生した場合に、訴訟の提起やあっせんの申立て等を受ける、監督当局から行政処分等を受ける等によって、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 自己資本規制比率について
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保のため、金融商品取引業者は自己資本規制比率を一定以上維持することを義務づけられております(金融商品取引法第46条の6第1項)。当該比率が120%を下回った場合、金融庁は金融商品取引業者に対して、業務方法の変更等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100%を下回った場合には3ヶ月以内の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています(同法第53条、第194条の7第1項)。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間、全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず(同法第46条の6第3項)、これに違反した場合には罰則が科されます(同法第198条の6第6号、第207条第1項第4号)。
(注)自己資本規制比率とは、金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されている指標です。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。

④ 顧客資産の分別管理について
金融商品取引業者は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、経営破綻等が生じた場合に顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう、顧客から預託を受けた有価証券および金銭につき、自己の固有財産と分別して管理することが義務づけられております。しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金融庁長官による行政処分の対象となるほか(金融商品取引法第52条第1項第6号)、刑事罰も科されます(同法第198条の5第2号、第207条第1項第3号)。

⑤ 金融商品取引業の収益変動リスクについて
国内および海外の株式・債券相場が下落または低迷した場合や為替相場の動向により、流通市場での売買高の減少に伴い、当社の受入手数料等が減少する可能性があります。

⑥ トレーディング業務の影響について
当社は自己勘定で株券・債券等のトレーディング業務を行っており、自己ポジション等については常に監視をしておりますが、株式・債券・為替の市況によって大きく変動するため、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 資金調達について
当社は現在、自己資金の他、金融機関からの借入によって資金調達を行っておりますが、当社の経営成績および財政状態について信用不安等が広がった場合、著しく高い金利での調達を余儀なくされる、または資金調達が不能になる可能性があります。

⑧ システム関連について
当社または当社の業務委託先が業務上使用するコンピューターシステムや回線に、重大な不都合、外部からの不正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 災害発生時について
当社は地震、風水害、テロ等の災害発生時およびその恐れがある場合は、「事業継続計画(BCP)」に基づき、事業を継続し、かつ重要な業務が中断した場合に速やかに当該事業が再開できるよう体制を構築しておりますが、本支店が愛知県内に集中していることから、災害地域・規模によっては業務に支障をきたし、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 顧客情報の漏洩について
当社は、顧客情報の保管に関する社内規程等を制定・整備し、その管理には万全を期しておりますが、顧客情報が流出した場合、賠償金の発生や社会的信用の失墜等により、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 事務リスクについて
当社では、各種マニュアルの整備やコンプライアンス体制の整備強化に努めておりますが、事務処理プロセスで発生する事務ミス、事故、または不正等により損失が発生する可能性があります。

⑫ 信用取引について
信用取引においては、顧客への信用供与が発生し、市場の変動によって顧客の信用リスクが顕在化する可能性があります。株式相場の変動等により、各顧客に追加で担保の差入れを求める場合がありますが、顧客が追加担保の差入れに応じない場合は、ルールに従い、建玉の処分および担保の処分を行なうこととなります。株式相場が急激に変動した場合等、顧客に対する立替金を十分回収できない可能性があり、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 取引先等の債務不履行について
当社の保有する金銭債権や預金等の資産は、相手先が債務不履行に陥った場合、回収が困難となり、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 親会社との経営統合について
当社とエース証券株式会社は、共同株式移転の方法により経営統合を進めるべく、両社の完全親会社を設立することについて合意し、2013年11月に「株式移転に関する基本合意書」を締結いたしました。その後、当初の予定を延期して、引き続き経営統合に向けた準備を進めておりますが、今後、当社またはエース証券株式会社の方針に変更があった場合は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03792] S10080UP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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