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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SLF

有価証券報告書抜粋 トレイダーズホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

※ コーポレート・ガバナンスに対する考え方
当社グループでは、「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」「金融サービスにおける革新者を目指す」「健全な事業活動を通じて、関わる全ての人を大切にする」ことをグループ経営理念として掲げております。
当社は、この経営理念を踏まえ、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、社長以下、当社グループの経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社グループの営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。また、証券取引所の上場規則に基づき2015年6月1日に適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」については、基本5原則を遵守するとともに、その趣旨・精神を踏まえて今後も引続き、当社に相応しいコーポレート・ガバナンスの在り方を追求してまいります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(イ)会社の機関の基本説明
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
取締役会については、効率的かつ迅速な意思決定を行うよう、定例の取締役会を月次で、また、必要に応じて随時開催し、定款及び会社法等法令諸規則に則り、経営の意思決定機関、監督機関として運営されています。
また、当社においては、監査役3名(うち、社外監査役2名)を選任し、定例の監査役会を月次で開催しています。これらの社外監査役は弁護士1名及び公認会計士1名であり、高い専門性と厳格な職業倫理から透明性の高い監査を行っております。当社は、監査役に対し、重要な会議体に出席し、決議事項や活動状況に係る報告を求め、又は指定する項目の付議を求める権限を付与し、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人との連携を深めることにより、監査機能が有効に働くよう努めています。
さらに、コーポレートガバナンス委員会を設置し、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方について、外部有識者を招き、情報共有及び意見交換を行っています。コーポレートガバナンス委員会は、監査役会が決議した候補者の中から、社長が取締役会に推薦し、取締役会が選任した委員により構成されており、委員は、同委員会で策定又は確認された方針及び事項を代表取締役及び取締役会に提言することができるものとしています。
(取締役の定数及び選任の決議要件)
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株主総会の決議事項を取締役会に授権する事項)
・自己株式の取得
当社は、取締役会の決議により、会社法第165条第2項の定めに基づき、市場取引等を通じて自己株式を取得できる旨を定款に定めています。これは、柔軟な資本政策を可能とする他、利益還元手段の選択肢を確保し、状況に応じて機動的に対応できるようにするためであります。
・取締役及び監査役の責任減免
当社は、取締役会の決議により、会社法第426条第1項に基づき、職務の執行について善意かつ重大な過失がない場合は取締役及び監査役の責任を法令が定める範囲内で減免できる旨を定款に定めています。これは、報酬に比して過大な責任を負わせることなく、優秀な人材の確保及び適切な経営判断に資するためであります。
・中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、利益還元手段の選択肢を確保し、状況に応じて機動的に対応できるようにするためであります。
(ロ)当社のコーポレート・ガバナンス体制模式図
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(ハ)内部統制システムの整備の状況
当社は、適切な企業統治を行うためには、内部統制システムの構築が不可欠であると考えており、会社法・同施行規則に従い、2006年5月15日開催の取締役会において「内部統制に関する基本方針」を決議し、その後、内容を見直し、2006年11月14日、2008年4月14日、2009年6月29日、2011年7月12日、2014年11月6日及び2015年4月14日付取締役会で改めて決議しています。現行の「内部統制に関する基本方針」は、当社ウェブサイト(http://www.tradershd.com/governance/basic/)に掲載しておりますが、その概要は以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社グループでは、「倫理コード」、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うのみならず、より高い倫理性をもって価値ある金融サービスを顧客に提供する。
(b) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(c) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(d) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(e) 外部有識者及び監査役を交えたコーポレートガバナンス委員会を定期的に開催し、企業統治等に係る意見交換等を行う。
(f) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、内部管理統括責任者の監督の下、金融商品取引法その他の法令を遵守した業務運営を行う。
(g) 社内外の通報窓口(法律事務所及び当社経営管理部)につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(h) 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(b) 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
(c) 情報セキュリティに関する諸規程を定めるとともに、当社グループのITシステムを一元的に管理する子会社が中心となって、情報資産の保護及び管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(b) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、リスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」及び「リスク管理規程細則」等の社内規程に基づき、リスク管理担当役員の監督の下、各部門の役割を明確にしたうえで、リスク管理を実施する。
(c) 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定める。

4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
(b) 取締役及び使用人は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(c) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に従い、当社の経営企画部を主管部署として子会社及び関係会社から報告を受け、当社グループの管理を行う。
(b) 当社の取締役が、子会社の取締役を兼務することにより、当社グループの一体的な事業運営、業務執行、リスク管理を遂行する。
(c) 当社の取締役等が、子会社のリスク管理委員会等の重要な会議体にオブザーバー参加することによりモニタリングを行い、子会社の事業運営、業務執行、リスク管理、それらの方向性や情報共有を図る。
(d) 当社の内部監査部門は、法令及び「内部監査規程」の範囲内で子会社の内部監査を実施する。
(e) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それらの評価を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(b) 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とする。
(c) 監査役は、監査役の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
(d) 監査役は、監査役の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。

7.監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役又は監査役会に報告する。
(b) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(c) 子会社においては、前2 項の「取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換えて準用する。

8.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(a) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)が監査役に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをしないこととする。
(b) 公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。
(c) 子会社においては、第1項の「取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換え、前項と併せて準用する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 「監査役会規程」に従い、監査役は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、監査役会で決議することができる。
(b) 監査役は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つものとする。
(b) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(c) 監査役は、定期的に、また必要に応じて随時、内部監査部と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(d) 監査役は、当社及び子会社の会議等について、オブザーバ―として出席し、また会議等に議題及び検討事項を提出する等の権限を有する。

当社グループでは、上記「内部統制に関する基本方針」にしたがって、内部統制システムの構築・維持を図るとともに、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用に努めております。
また、当社グループの事業の中核を占めるトレイダーズ証券株式会社では、経営トップを含めたコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の開催、コンプライアンス及びリスク管理の徹底、内部管理統括責任者を中心に実効性ある内部管理体制の整備により、各部署の責任者による一次チェック、内部管理部門による二次チェック及び検査部による三次チェックを行うチェックプロセスを業務フローの中に組み込み、業務執行の適正化を図っております。
さらに、当社グループでは、反社会的勢力との関係遮断の取組みとして、当社、トレイダーズ証券株式会社及び株式会社ZEエナジーの「内部統制に関する基本方針」の中で、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の一環として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する旨を明示し、ホームページで公表するとともに、当社グループ内の体制整備に努めており、トレイダーズ証券株式会社の社内規程である「倫理コード」においても、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わないものとしております。

(ニ)内部監査と監査役監査の状況
当社は、社長を内部監査担当役員とし、内部監査部門に当社及びグループ子会社の内部監査を行う担当者1名を配置するとともに、トレイダーズ証券株式会社に検査部を設置しております。
また、当社では、「内部統制に関する基本方針」及び「内部監査規程」の定めにしたがって、監査役と内部監査部門が定期的に、又は必要に応じて開催する会議等を通じ、監査役監査と内部監査の相互補完及び相乗効果の発揮に努めております。
また、当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約は、監査役としての職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、当該監査役の損害賠償責任を最低責任限度額(会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額)に限定する旨を約しています。

(ホ)社外取締役及び社外監査役との関係
1.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
2.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び各社外監査役が現在役員もしくは使用人である、又は、役員もしくは使用人であった会社と提出会社には、人的関係はなく、大株主等の資本的関係もなく、また、多額の金銭やその他財産を得るような取引関係、その他利害関係もありません。また、社外監査役2名については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、株式会社東京証券取引所(以下、「証券取引所」)が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨届け出ております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
3.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、経営及び取締役の業務執行について、客観的立場から、独立性を持って、中立、公平、適法、妥当な判断による監視及び監査が行われることを期待しております。
4.社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、上記証券取引所が定める独立役員制度の基準を参考としており、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることを重点に判断しております。
5.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
社外取締役島田雄大氏は、長年にわたり金融機関での業務経験を通し培った、金融・財務に関する幅広い知識・知見により当社の経営を客観的立場から、独立性をもって監視していただけると考え選任しております。
社外監査役大網英道氏は、外資系金融機関において財務部長、CFO等を歴任した後、会計士事務所を設立し、その所長を務めています。外国為替業務に精通するとともに、会計の専門家であり、公認会計士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と財務・会計における高度なアドバイスが期待できることから選任しております。
社外監査役渡邉剛氏は、弁護士であり法律専門家として企業法務とりわけ会社法、金融商品取引法その他の金融関連法規に精通しており、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
6.社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へは、財務報告に係る内部統制の有効性評価やコンプライアンス委員会活動状況等、社内における内部統制活動の実施結果について、取締役会にて報告を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図ってまいります。社外監査役は、取締役会への出席に加え、定期的に開催される監査役会において、適宜報告及び意見交換がなされております。また、社外監査役と監査法人との相互連携については、各四半期及び本決算時の年4回、監査法人より会計監査手続き及び監査結果の概要について報告を受け意見交換を行うほか、適宜、会計監査の状況等の報告を受け協議を行い、その内容を社外監査役の監査業務に反映しております。さらに、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査部による財務報告に係る内部統制評価の実施状況について報告を受けております。
なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約は、社外取締役としての職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、当該社外取締役の損害賠償責任を最低責任限度額(会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額)に限定する旨を約しています。
また、当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約は、社外監査役としての職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、当該社外監査役の損害賠償責任を最低責任限度額(会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額)に限定する旨を約しています。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりません。

(ヘ)会計監査の状況
当社は明誠有限責任監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。当社監査役及び内部監査部と監査法人は四半期毎に定期的な会合に加え、必要に応じて各々の監査結果について情報を共有する会合をもち、意見交換など行い、それぞれの監査方針や期中に発生した問題点について情報交換を実施しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西谷富士夫氏、関和輝氏の2名であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他4名であります。

② リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループが営む事業において生じ得る様々なリスクについて、社内の各部門及び各事業会社からリスク情報を収集して的確に把握し、経営トップの主導による内部統制システムの構築、効率的な経営資源の配分等を通じて、当社グループ全体のリスクの管理、低減を図っています。
③ 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社は、「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に基づき、当社経営企画部を主管部署として子会社及び関係会社から報告を受け、当社グループの管理を行う体制を整備している他、当社取締役が子会社の取締役を兼務すること等により、当社グループとしての一体的な事業運営や業務執行を行い、各子会社の事業が有するリスクを定量的又は定性的に把握し管理するよう努めています。主な子会社の財務状況及び事業の状況に関しては、適宜、子会社取締役より当社取締役・監査役に情報共有を図るとともに、毎月開催する当社取締役会において報告を課し管理を行っております。
とりわけ、当社グループの主要な事業を担うトレイダーズ証券株式会社においては、同社にリスク管理部を設置し、「リスク管理規程」等に基づき、証券取引事業及び外国為替取引事業に係る基礎的リスク、市場リスク、取引先リスクを自己資本規制比率として定量的に把握、管理するとともに、定期的に開催される同社の取締役及び関連部門長等から構成されるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等の重要な会議体には、当社取締役・監査役がオブザーバーとして参加することによりモニタリングを行い、法令を遵守した業務運営状況の確認や、定性的なリスクの把握、評価及び管理を行っております。
また、当連結会計年度より子会社となったZEエナジー及びNextop.Asiaに対しては、上記報告の他、同社役職員を対象としたコンプライアンス研修を定期的に実施し、グループ企業の体制強化に努めております。

④ 役員報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬額(千円)
役員区分合計基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
人員金額人員金額金額金額
取締役
(社外取締役を除く)
115,2575名113,3652名1,892--
監査役
(社外監査役を除く)
9,6001名9,600----
社外役員16,5003名16,500----
(注)ストック・オプションにつきましては、取締役に対して報酬の一部として発行した新株予約権の公正価値を算定し、費用計上すべき額を記載しております。

(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。

(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:4銘柄
貸借対照表計上額の合計額:331千円

(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
SBIホールディングス㈱100145金融業界の情報収集目的の一環として保有
㈱マネースクウェアHD100138同上
㈱マネーパートナーズグループ10037同上
マネックスグループ㈱10032同上
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
SBIホールディングス㈱100114金融業界の情報収集目的の一環として保有
㈱マネースクウェアHD100108同上
㈱マネーパートナーズグループ10080同上
マネックスグループ㈱10029同上

役員の状況


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