有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YPQ
北陸電力株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2016年3月期)
当社グループ(当社及び連結子会社)においては、電気事業が事業の大半を占めており、また、電気事業以外の事業は、広範囲かつ多種多様であり、生産、受注、販売といった画一的な区分による表示が困難である。
このため、電気事業の生産、受注及び販売の状況のみを記載している。
(1) 需給実績
(注)1.他社受電電力量のうち、連結子会社からの受電電力量は140百万kWhであり、これを含めた出水率は107.0%である。
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力量である。
4.販売電力量の中には、営業収益には計上されない自社事業用電力量(37百万kWh)を含んでいる。
5.出水率は、1984年度から2013年度までの30か年平均に対する比である。
6.四捨五入のため合計が一致しない場合がある。
(2) 販売実績
① 契約高
(注) 本表には特定規模需要、他社販売及び電力会社融通(送電分)を含まない。
② 販売電力量及び料金収入
a.販売電力量
b.料金収入
(注) 電力には、特定規模需要を含む。
③ 産業別(大口電力)販売電力量
(3) 電気料金
特定規模需要を除く主要契約種別の電気料金(早収料金)は以下のとおりである(2016年3月31日現在)。
① 電気供給約款
(注)1.単価表の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいう。
2.料金は、早収期間内(料金の支払義務発生日の翌日から起算して20日以内)に支払われる場合には、早収料金を適用し、早収期間経過後に支払われる場合には、遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)を適用している。
3.上記のほか「定額電灯」、「臨時電灯」、「公衆街路灯」、「臨時電力」、「農事用電力」の契約種別がある。
② 選択約款
(注)1.単価表の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいう。
2.料金は、早収期間内(料金の支払義務発生日の翌日から起算して20日以内)に支払われる場合には、早収料金を適用し、早収期間経過後に支払われる場合には、遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)を適用している。
3.「季節別時間帯別電灯Ⅰ」及び「季節別時間帯別電灯Ⅱ」は、電気供給約款の「従量電灯」の適用範囲に該当し、1kVA以上の夜間蓄熱式機器(電気温水器、エコキュート等)を保有しているお客さまに適用する。
4.上記のほか「低圧蓄熱調整契約」、「蓄熱ピーク時間調整契約」、「初回振替契約(にこにこふりかえプラン)」の付帯契約がある。
5.「季節別時間帯別電灯Ⅱ」の「昼間時間」とは10時から17時までの時間(ただし、休日等の該当する時間を除く)をいい、「朝夕時間」とは休日等以外の8時から10時まで及び17時から22時までの時間並びに休日等の8時から22時までの時間をいう。なお、「休日等」とは日曜日、1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、1月11日、2月11日、3月20日、3月21日、4月29日、5月1日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日、5月6日、7月20日、9月21日、9月22日、9月23日、10月12日、11月3日、11月23日、12月23日、12月30日及び12月31日をいう。
③ 燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定式
b.基準単価
(注) 定額制供給のものについても、それぞれの契約種別に応じた基準単価がある。
c.燃料費調整単価の適用
(4) 資材の状況
石炭、重油、原油の受払状況
(注)当連結会計年度の数量が「-」、負の値若しくは正負異なる値であった場合は、前期比を「-」としている。
このため、電気事業の生産、受注及び販売の状況のみを記載している。
(1) 需給実績
種別 | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 前期比(%) | ||
発 受 電 電 力 量 | 自 社 | 水力発電電力量(百万kWh) | 6,561 | 103.7 |
火力発電電力量(百万kWh) | 22,330 | 93.9 | ||
原子力発電電力量(百万kWh) | - | - | ||
新エネルギー等発電電力量(百万kWh) | 5 | 95.7 | ||
他社受電電力量(百万kWh) | 3,268 △1,277 | 116.5 93.7 | ||
融通電力量(百万kWh) | 214 △715 | 124.2 82.5 | ||
揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) | △14 | 88.1 | ||
合計(百万kWh) | 30,372 | 98.4 | ||
損失電力量等(百万kWh) | △2,855 | 96.1 | ||
販売電力量(百万kWh) | 27,518 | 98.7 | ||
出水率(%) | 107.1 | - |
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力量である。
4.販売電力量の中には、営業収益には計上されない自社事業用電力量(37百万kWh)を含んでいる。
5.出水率は、1984年度から2013年度までの30か年平均に対する比である。
6.四捨五入のため合計が一致しない場合がある。
(2) 販売実績
① 契約高
種別 | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | 前期比(%) | |
契約口数 | 電灯 | 1,908,222 | 100.8 |
電力 | 220,150 | 98.0 | |
計 | 2,128,372 | 100.5 | |
契約電力(kW) | 電灯 | 7,921,254 | 101.8 |
電力 | 1,619,124 | 98.3 | |
計 | 9,540,378 | 101.2 |
② 販売電力量及び料金収入
a.販売電力量
種別 | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 前期比(%) | |
特 定 規 模 需 要 以 外 | 電灯(百万kWh) | 8,102 | 97.3 |
電力(百万kWh) | 1,154 | 93.3 | |
電灯電力計(百万kWh) | 9,256 | 96.8 | |
特 定 規 模 需 要 | 業務用(百万kWh) | 5,052 | 98.9 |
産業用その他(百万kWh) | 13,210 | 100.0 | |
特定規模需要計(百万kWh) | 18,262 | 99.7 | |
電灯電力・特定規模需要合計(百万kWh) | 27,518 | 98.7 | |
他社販売(百万kWh) | 1,277 | 93.7 | |
融通(百万kWh) | 715 | 82.5 | |
(再掲)大口電力 (百万kWh) | 10,649 | 100.5 |
b.料金収入
種別 | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 前期比(%) |
電灯(百万円) | 156,072 | 96.0 |
電力(百万円) | 276,254 | 97.8 |
電灯電力合計(百万円) | 432,327 | 97.2 |
他社販売(百万円) | 10,935 | 59.2 |
融通(百万円) | 24,930 | 83.2 |
③ 産業別(大口電力)販売電力量
種別 | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 前期比(%) | ||
鉱 工 業 | 鉱業(百万kWh) | 0 | - | |
製 造 業 | 食料品(百万kWh) | 214 | 101.8 | |
繊維工業(百万kWh) | 995 | 99.2 | ||
パルプ・紙・紙加工品 (百万kWh) | 261 | 92.2 | ||
化学工業(百万kWh) | 1,385 | 101.0 | ||
窯業・土石(百万kWh) | 327 | 89.5 | ||
鉄鋼業(百万kWh) | 754 | 94.7 | ||
非鉄金属(百万kWh) | 944 | 100.8 | ||
機械器具製造業(百万kWh) | 3,336 | 102.6 | ||
その他(百万kWh) | 1,515 | 98.5 | ||
計(百万kWh) | 9,731 | 99.7 | ||
計(百万kWh) | 9,731 | 99.7 | ||
そ の 他 | 鉄道業(百万kWh) | 308 | 124.8 | |
その他(百万kWh) | 610 | 102.3 | ||
計(百万kWh) | 918 | 108.9 | ||
合計(百万kWh) | 10,649 | 100.5 |
(3) 電気料金
特定規模需要を除く主要契約種別の電気料金(早収料金)は以下のとおりである(2016年3月31日現在)。
① 電気供給約款
料金の区分 | 単位 | 単価(円) | |||||
従 量 電 灯 | A | 最低料金(最初の8kWhまで) | 1契約 | 177.76 | |||
電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWh | 17.48 | |||||
B | 基 本 料 金 | 10A | 1契約 | 237.60 | |||
15A | 〃 | 356.40 | |||||
20A | 〃 | 475.20 | |||||
30A | 〃 | 712.80 | |||||
40A | 〃 | 950.40 | |||||
50A | 〃 | 1,188.00 | |||||
60A | 〃 | 1,425.60 | |||||
電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.48 | ||||
120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 21.29 | |||||
300kWhをこえる | 〃 | 22.98 | |||||
最低月額料金 | 1契約 | 177.76 | |||||
C | 基本料金 | 1kVA | 237.60 | ||||
電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.48 | ||||
120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 21.29 | |||||
300kWhをこえる | 〃 | 22.98 | |||||
低 圧 電 力 | 基本料金 | 1kW | 1,144.80 | ||||
電力量料金 | 夏 季 | 1kWh | 11.89 | ||||
その他季 | 〃 | 10.85 |
2.料金は、早収期間内(料金の支払義務発生日の翌日から起算して20日以内)に支払われる場合には、早収料金を適用し、早収期間経過後に支払われる場合には、遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)を適用している。
3.上記のほか「定額電灯」、「臨時電灯」、「公衆街路灯」、「臨時電力」、「農事用電力」の契約種別がある。
② 選択約款
料金の区分 | 単位 | 単価(円) | |||||
時 間 帯 別 電 灯 エ ル フ ナ イ ト 8 | 基 本 料 金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,188.00 | |||
6kVAをこえ10kVAまで | 〃 | 1,620.00 | |||||
10kVAをこえる | 1kVA | 237.60 | |||||
電 力 量 料 金 | 昼間時間 (7時から 23時まで) | 最初の90kWhまで | 1kWh | 21.42 | |||
90kWhをこえ230kWhまで | 〃 | 26.55 | |||||
230kWhをこえる | 〃 | 28.68 | |||||
夜間時間(昼間時間以外の時間) | 1kWh | 7.60 | |||||
5時間通電機器割引額 | 1kVA | 151.20 | |||||
通電制御型電気温水器割引額 | 1kVA | 151.20 | |||||
通電制御型電気暖房器割引額 | 1kVA | 86.40 | |||||
最低月額料金 | 1契約 | 270.64 | |||||
季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 Ⅰ エ ル フ ナ イ ト 10 | 基 本 料 金 | 10kVA以下の場合 | 1契約 | 3,024.00 | |||
10kVAをこえる | 1kVA | 302.40 | |||||
電 力 量 料 金 | 昼間時間(8時から22時まで) | 夏 季 | 1kWh | 23.91 | |||
その他季 | 〃 | 21.78 | |||||
夜間時間(昼間時間以外の時間) | 1kWh | 7.73 | |||||
エルフVプラン割引額 | 1月 | 電力量料金の10% | |||||
(割引上限額 3,240円/月) | |||||||
エルフVあったかプラン割引額 | 1月 (12月分から4月分) | 電力量料金の20% | |||||
(割引上限額 7,776円/月) | |||||||
エルフSプラン割引額 | 1月 | 電力量料金の5% | |||||
(割引上限額 1,620円/月) | |||||||
季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 Ⅱ エ ル フ ナ イ ト 10 プ ラ ス | 基 本 料 金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,188.00 | |||
6kVAをこえ10kVAまで | 〃 | 1,620.00 | |||||
10kVAをこえる | 1kVA | 237.60 | |||||
電 力 量 料 金 | 昼間時間 | 夏 季 | 1kWh | 33.26 | |||
その他季 | 〃 | 30.28 | |||||
朝夕時間 | 1kWh | 21.11 | |||||
夜間時間(昼間時間、朝夕時間以外の時間) | 1kWh | 7.73 | |||||
エルフVプラン割引額 | 1月 | 電力量料金の10% (夏季昼間時間除く) | |||||
(割引上限額 3,240円/月) | |||||||
エルフVあったかプラン割引額 | 1月 (12月分から4月分) | 電力量料金の20% | |||||
(割引上限額 7,776円/月) | |||||||
エルフSプラン割引額 | 1月 | 電力量料金の5% (夏季昼間時間除く) | |||||
(割引上限額 1,620円/月) |
料金の区分 | 単位 | 単価(円) | ||||
高 負 荷 率 電 灯 | 基 本 料 金 | 10kVA以下の場合 | 1契約 | 16,632.00 | ||
10kVAをこえる | 1kVA | 1,620.00 | ||||
電力量料金 | 夏 季 | 1kWh | 17.04 | |||
その他季 | 〃 | 15.53 | ||||
低 圧 季 節 別 時 間 帯 別 電 力 | 基 本 料 金 | 10kW以下の場合 | 1契約 | 13,824.00 | ||
10kWをこえる | 1kW | 1,382.40 | ||||
電 力 量 料 金 | ピーク時間(夏季13時から16時まで) | 1kWh | 13.37 | |||
その他時間(ピーク時間以外の時間) | 1kWh | 9.06 | ||||
低 圧 電 力 Ⅱ | 基本料金 | 1kW | 972.00 | |||
電力量料金 | 夏 季 | 1kWh | 18.52 | |||
その他季 | 〃 | 16.87 | ||||
深 夜 電 力 | A | (定額制) | 1契約 | 890.25 | ||
B | 基本料金 | 1kW | 259.20 | |||
電力量料金 | 1kWh | 7.60 | ||||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 基本料金及び電力量料金の 合計額の15% | |||||
C | 基本料金 | 1kW | 280.80 | |||
電力量料金 | 1kWh | 7.73 | ||||
D | 基本料金 | 1kW | 194.40 | |||
電力量料金 | 1kWh | 6.24 |
料金の区分 | 単位 | 単価(円) | |||
ホ ワ イ ト プ ラ ン 電 力 | Ⅰ | 基 本 料 金 | 最初の2月まで | 1kW | 1,274.40 |
2月をこえる | 〃 | 475.20 | |||
電力量料金 | 1kWh | 9.36 | |||
Ⅱ | 基 本 料 金 | 最初の2月まで | 1kW | 432.00 | |
2月をこえる | 〃 | 216.00 | |||
電力量料金 | 1kWh | 16.80 | |||
Ⅲ | 基 本 料 金 | 最初の3月まで | 1kW | 2,030.40 | |
3月をこえる | 〃 | 594.00 | |||
電力量料金 | 1kWh | 10.09 | |||
Ⅳ | 基 本 料 金 | 最初の3月まで | 1kW | 1,177.20 | |
3月をこえる | 〃 | 507.60 | |||
電力量料金 | 1kWh | 24.06 |
2.料金は、早収期間内(料金の支払義務発生日の翌日から起算して20日以内)に支払われる場合には、早収料金を適用し、早収期間経過後に支払われる場合には、遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)を適用している。
3.「季節別時間帯別電灯Ⅰ」及び「季節別時間帯別電灯Ⅱ」は、電気供給約款の「従量電灯」の適用範囲に該当し、1kVA以上の夜間蓄熱式機器(電気温水器、エコキュート等)を保有しているお客さまに適用する。
4.上記のほか「低圧蓄熱調整契約」、「蓄熱ピーク時間調整契約」、「初回振替契約(にこにこふりかえプラン)」の付帯契約がある。
5.「季節別時間帯別電灯Ⅱ」の「昼間時間」とは10時から17時までの時間(ただし、休日等の該当する時間を除く)をいい、「朝夕時間」とは休日等以外の8時から10時まで及び17時から22時までの時間並びに休日等の8時から22時までの時間をいう。なお、「休日等」とは日曜日、1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、1月11日、2月11日、3月20日、3月21日、4月29日、5月1日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日、5月6日、7月20日、9月21日、9月22日、9月23日、10月12日、11月3日、11月23日、12月23日、12月30日及び12月31日をいう。
③ 燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定式
平均燃料価格が21,900円/klを下回る場合 |
| |||||||||||
平均燃料価格が21,900円/klを上回り、かつ32,900円/kl以下の場合 |
| |||||||||||
平均燃料価格が32,900円/klを上回る場合 |
|
b.基準単価
区分 | 単位 | 基準単価(円) |
従量制供給の場合 | 1kWh | 0.158 |
深夜電力A(定額制供給)の場合 | 1契約 | 15.768 |
c.燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(4) 資材の状況
石炭、重油、原油の受払状況
種別 | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 前期比(%) | |
石炭 (t) | 期首貯炭 | 631,535 | 131.9 |
当期受入 | 6,667,041 | 92.4 | |
発電用消費 | 6,755,448 | 95.7 | |
その他 | - | - | |
期末貯炭 | 543,128 | 86.0 | |
重油 (kl) | 期首貯油 | 164,999 | 73.8 |
当期受入 | 320,866 | 89.9 | |
発電用消費 | 319,232 | 78.6 | |
その他 | 9,783 | 102.0 | |
期末貯油 | 156,850 | 95.1 | |
原油 (kl) | 期首貯油 | 46,841 | 115.2 |
当期受入 | 248,081 | 96.8 | |
発電用消費 | 252,960 | 100.9 | |
その他 | 132 | - | |
期末貯油 | 41,830 | 89.3 |
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