有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080AQ
東京瓦斯株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2016年3月期)
当社グループの製品・サービスは広範囲かつ多種多様であり、また、受注生産形態をとらない製品も少なくない。
また、都市ガス事業が、外部顧客に対する売上高及び営業費用の大半を占めており、当該セグメントが当社グループの生産、受注及び販売活動の中心となっている。
このため、以下は都市ガス事業について記載している。
(1) 生産実績
最近2連結会計年度のガスの生産実績は次のとおりである。
(2) 受注状況
ガスについては、その性質上受注生産は行わない。
(3) 販売実績
ガスは、導管を通じて直接需要家に販売しているが、一部については他ガス事業者向け供給を行っている。
① ガス販売実績
最近2連結会計年度のガスの販売実績は次のとおりである。
(注)1 前連結会計年度において、東京電力㈱に対する販売実績は連結損益計算書の売上高の10%以上を占める
が、守秘義務を負っているため、販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載していな
い。
② ガス料金(当社)
2011年4月1日、藤岡市・高崎市ガス企業団のガス事業を譲り受け、企業団のガス料金表を「群馬南地区」として引き継ぎ、2012年2月13日、群馬南地区の熱量変更に伴い、一般ガス供給約款の変更を行った。群馬南地区の変更後のガス料金表は、同一熱量でガス料金が等価となるように設定した。
2012年3月8日、群馬南地区を除く料金地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う供給約款の変更を行った。本改定において、熊谷地区を東京地区等に統合したため、料金地区は東京地区等、鴻巣中南部地区、群馬地区、群馬南地区の4地区となった。
2012年10月1日、「地球温暖化対策のための税」導入に伴い、同年12月1日を実施日として全ての料金地区における一般ガス供給約款の変更を行った。
2013年12月10日、群馬地区、群馬南地区を除く料金地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。本改定において、鴻巣中南部地区を東京地区等に統合したため、現在の料金地区は東京地区等、群馬地区、群馬南地区の3地区となった。
2014年4月1日、消費税増税に伴い、同年4月1日を実施日として全ての料金地区における一般ガス供給約款の変更を行った。同時に群馬地区、群馬南地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。
2015年12月10日、東京地区、群馬地区、群馬南地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。
なお、一般ガス供給約款以外の料金として、選択約款による料金や、大口需要家向け料金がある。
1.東京地区等
2015年12月10日実施 [45MJ]
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
2.群馬地区
2015年12月10日実施 [43.14MJ]
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
3.群馬南地区
2015年12月10日実施 [43.14MJ]
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
(注)1 ガス料金は、ガスメーター1個についての基本料金と従量料金(単位料金×ガスご使用量)の合計で算定され
る。なお、お客さまのガスご使用量に応じて自動的に料金表のA表からF表(群馬地区及び群馬南地区の場合はA 表からC表)を適用する。
2 ガス料金が支払期限日(支払義務発生日の翌日から30日)を経過した後に支払われる場合は、支払期限日の翌日から支払日までの日数に応じて1日当たり0.0274%の率で算定した延滞利息が発生する。
3 「税込」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当す
る金額を含む金額をいう。なお、2014年4月以降の料金表は消費税率8%で算定されている。
4 原料費調整制度は、為替レートや原油価格等の変化による原料価格の変動を迅速にガス料金に反映させるため、LNG・LPGの価格変動に応じ単位料金を調整する制度である。
また、都市ガス事業が、外部顧客に対する売上高及び営業費用の大半を占めており、当該セグメントが当社グループの生産、受注及び販売活動の中心となっている。
このため、以下は都市ガス事業について記載している。
(1) 生産実績
最近2連結会計年度のガスの生産実績は次のとおりである。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
ガス(千m3) | 15,460,524 | 15,375,597 |
(2) 受注状況
ガスについては、その性質上受注生産は行わない。
(3) 販売実績
ガスは、導管を通じて直接需要家に販売しているが、一部については他ガス事業者向け供給を行っている。
① ガス販売実績
最近2連結会計年度のガスの販売実績は次のとおりである。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
数量(千m3) | 金額(百万円) | 数量(千m3) | 金額(百万円) | |
家庭用 | 3,482,030 | 590,544 | 3,364,541 | 516,887 |
その他 | 12,058,488 | 1,050,362 | 12,071,811 | 777,477 |
計 | 15,540,518 | 1,640,907 | 15,436,352 | 1,294,365 |
期末需要家件数(千件) | 11,263 | 11,398 |
が、守秘義務を負っているため、販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載していな
い。
② ガス料金(当社)
2011年4月1日、藤岡市・高崎市ガス企業団のガス事業を譲り受け、企業団のガス料金表を「群馬南地区」として引き継ぎ、2012年2月13日、群馬南地区の熱量変更に伴い、一般ガス供給約款の変更を行った。群馬南地区の変更後のガス料金表は、同一熱量でガス料金が等価となるように設定した。
2012年3月8日、群馬南地区を除く料金地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う供給約款の変更を行った。本改定において、熊谷地区を東京地区等に統合したため、料金地区は東京地区等、鴻巣中南部地区、群馬地区、群馬南地区の4地区となった。
2012年10月1日、「地球温暖化対策のための税」導入に伴い、同年12月1日を実施日として全ての料金地区における一般ガス供給約款の変更を行った。
2013年12月10日、群馬地区、群馬南地区を除く料金地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。本改定において、鴻巣中南部地区を東京地区等に統合したため、現在の料金地区は東京地区等、群馬地区、群馬南地区の3地区となった。
2014年4月1日、消費税増税に伴い、同年4月1日を実施日として全ての料金地区における一般ガス供給約款の変更を行った。同時に群馬地区、群馬南地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。
2015年12月10日、東京地区、群馬地区、群馬南地区で料金改定を実施し、ガス料金の引下げに伴う一般ガス供給約款の変更を行った。
なお、一般ガス供給約款以外の料金として、選択約款による料金や、大口需要家向け料金がある。
1.東京地区等
2015年12月10日実施 [45MJ]
区分 | 料金表A(円) | 料金表B(円) | 料金表C(円) | 料金表D(円) | 料金表E(円) | 料金表F(円) |
月間使用量 20m3まで | 同 20m3超 80m3まで | 同 80m3超 200m3まで | 同 200m3超 500m3まで | 同 500m3超 800m3まで | 同 800m3超 | |
基本料金(1ヶ月当たり) | 745.20 | 1,036.80 | 1,209.60 | 1,857.60 | 6,177.60 | 12,225.60 |
基準単位料金(1m3当たり) | 142.66 | 128.08 | 125.92 | 122.68 | 114.04 | 106.48 |
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | 料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | |
2015年4月 | +9.97 | 10月 | -23.19 | |
5月 | +6.38 | 11月 | -22.14 | |
6月 | +0.43 | (改訂前)12月 | -20.91 | |
7月 | -7.35 | (改訂後)12月 | +1.13 | |
8月 | -14.35 | 2016年1月 | +1.57 | |
9月 | -21.18 | 2月 | +0.87 | |
3月 | -0.88 |
2.群馬地区
2015年12月10日実施 [43.14MJ]
区分 | 料金表A(円) | 料金表B(円) | 料金表C(円) |
月間使用量26m3まで | 同 26m3超522m3まで | 同 522m3超 | |
基本料金(1ヶ月当たり) | 745.20 | 1,272.54 | 7,473.90 |
基準単位料金(1m3当たり) | 123.44 | 103.16 | 91.28 |
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | 料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | |
2015年4月 | +4.35 | 10月 | -6.98 | |
5月 | +3.03 | 11月 | -6.65 | |
6月 | +1.06 | (改訂前)12月 | -6.24 | |
7月 | -1.56 | (改訂後)12月 | +0.40 | |
8月 | -3.94 | 2016年1月 | +0.56 | |
9月 | -6.33 | 2月 | +0.32 | |
3月 | -0.41 |
3.群馬南地区
2015年12月10日実施 [43.14MJ]
区分 | 料金表A(円) | 料金表B(円) | 料金表C(円) |
月間使用量23m3まで | 同 23m3超233m3まで | 同 233m3超 | |
基本料金(1ヶ月当たり) | 745.20 | 907.20 | 2,527.20 |
基準単位料金(1m3当たり) | 114.99 | 108.06 | 101.13 |
2015年4月から2016年3月までのガス料金については、原料費調整制度に基づき、以下のとおり単位料金の調整を行った。
料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | 料金適用月 | 単位料金調整額(円/㎥) | |
2015年4月 | +4.35 | 10月 | -6.98 | |
5月 | +3.03 | 11月 | -6.65 | |
6月 | +1.06 | (改訂前)12月 | -9.53 | |
7月 | -1.56 | (改訂後)12月 | +0.40 | |
8月 | -3.94 | 2016年1月 | +0.56 | |
9月 | -6.33 | 2月 | +0.32 | |
3月 | -0.41 |
(注)1 ガス料金は、ガスメーター1個についての基本料金と従量料金(単位料金×ガスご使用量)の合計で算定され
る。なお、お客さまのガスご使用量に応じて自動的に料金表のA表からF表(群馬地区及び群馬南地区の場合はA 表からC表)を適用する。
2 ガス料金が支払期限日(支払義務発生日の翌日から30日)を経過した後に支払われる場合は、支払期限日の翌日から支払日までの日数に応じて1日当たり0.0274%の率で算定した延滞利息が発生する。
3 「税込」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当す
る金額を含む金額をいう。なお、2014年4月以降の料金表は消費税率8%で算定されている。
4 原料費調整制度は、為替レートや原油価格等の変化による原料価格の変動を迅速にガス料金に反映させるため、LNG・LPGの価格変動に応じ単位料金を調整する制度である。
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