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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10077PQ

有価証券報告書抜粋 静岡ガス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年12月期)


役員の状況メニュー

当社は「地域社会の発展に寄与するため」という企業理念のもと、天然ガスの普及拡大を通して、地域の発展と環境保全への貢献を進めております。そして、お客さまや社会、株主の信頼に応え、会社の持続的な成長と企業価値の増大を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
Ⅰ 企業統治の体制
(ⅰ)企業統治体制の概要及び採用理由
取締役会は、社外取締役3名を含む10名で構成されております。定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の意思決定と職務執行状況の監督に加え、グループ全体の重要事項の意思決定を行っております。
また、当社は、業務執行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した業務執行計画に基づき、各担当業務を執行しております。併せて、常勤取締役及び執行役員並びに主要子会社社長で構成する経営会議を週1回開催し、経営に関わる重要事項の審議を行うとともに、グループ会社全体の会議を原則四半期に1回開催し、グループ内の的確な意思決定と監視・監督機能の充実を図っております。
さらに、経営のより一層の透明性を確保することを目的とした指名・報酬委員会(委員3名)を設置し、取締役及び執行役員の選解任並びに報酬等に関する代表取締役からの諮問事項につき、審議することとしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、社外取締役3名、社外監査役2名を招聘し、客観性・透明性の高いガバナンス体制を採用・構築しております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の責任について善意かつ重大な過失がないときは、「最低責任限定額」を限度とする責任限定契約を締結しております。
(ⅱ)内部統制システムの整備状況
当社は、「業務の適正を確保するための体制の整備」について、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、運用しております。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款及び取締役会規程等に基づき、経営上の重要事項について決定を行う。
・取締役は、取締役会規程に則り、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監督する。
・監査役は、法令及び監査役会規程に定める監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行を監査する。
・取締役を含む役職員が法令、定款及び倫理等を遵守するための行動基準を制定するとともに、コンプライアンスに関する相談窓口を設置する。
・代表取締役社長もしくは代表取締役社長が指名するものを委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスを推進し、その活動状況を取締役会に報告する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、その職務の執行に係る重要な文書(電磁的記録を含む 以下同じ)及びその他の重要な情報を、文書取扱規程に従い保存し、取締役及び監査役が、必要な書類を随時入手できるよう管理する。
③ 損失の危険に関する規程その他の体制
・執行役員は、それぞれの業務に関連して発生する会社経営に及ぼす重要なリスクを管理する体制を整備する。
・代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、会社経営に影響を及ぼす可能性のある業務上のリスクをグループ横断で統括する。
・取締役執行役員は、重要なリスク管理の状況を取締役会に報告する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会で承認された中期及び単年度の連結経営計画に基づき業務を遂行するとともに、経営計画の進捗状況を取締役会に報告し、必要に応じて計画達成に向けた方策や計画の見直し等について審議する。
・取締役会規程に基づき重要案件を取締役会に付議するとともに、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任する。
・執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役の職務執行の効率化を図るとともに、機動的で質の高い業務執行体制を構築する。
・組織規程に定められた業務分掌・職務権限・決裁手続等に従い、執行役員及び各組織内の責任者等が担当業務について適時・的確に意思決定する。
・執行役員等をメンバーとする経営会議を定時開催し、重要な業務執行の審議を行う。
⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス規程に基づき当社のコンプライアンスの推進を図る。
・コンプライアンスに関する相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する潜在的なリスクを収集し、社内における自浄能力の強化を図る。
・コンプライアンス委員会は、役職員への教育・啓蒙を行い、コンプライアンスの徹底を図る。
⑥ 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社への取締役の派遣及び関係会社管理規程に基づき、子会社の全般的な経営管理を行う。
・当社常勤役員、執行役員及び子会社の経営責任者をメンバーとする会議を開催し、子会社の経営状況を確認し、子会社及び当社グループの経営課題やリスクを適正に管理する。
・当社の内部監査部門は子会社の監査を行う。
・監査役及び会計監査人は重要な子会社を中心に子会社の監査を行う。
・当社のコンプライアンス委員会は、子会社を含めたグループ全体のコンプライアンスの推進を図る。
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査役は、内部監査部門や執行部門の役職員と連携し、各部門の業務執行状況の確認及びその他監査役が必要と認める事項について補助を求めることができる。補助を求められた役職員は、当該補助の業務に関し監査役の指揮命令に従うものとする。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、重要な決定や報告を確認する。
・監査役は、会議報告書等その他の重要な書類を随時閲覧することができ、稟議書は、全て常勤監査役に回覧する。
・内部監査部門は、内部監査報告書を監査役に回覧するとともに、監査役の求めに応じて、監査役への状況報告や意見交換等を行い、監査役との密接な連携を保つ。
・取締役は、職務の遂行に関して重大な不正行為、法令・定款に違反する行為または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役会に報告する。
・監査役は、いつでも必要に応じ、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない体制を整備する。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の半数以上は社外監査役とし、監査の透明性を担保する。
・監査役会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれと定期的に意見交換を行う。
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
⑩ 反社会的勢力を排除するための体制
・当社は、地域社会への貢献を理念とする企業として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たず、また、反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には一切応じないことを基本方針とする。また、本方針を静岡ガスグループ行動基準に規定し、全従業員に周知・徹底を図る。
・本社に対応統括部署、また、本社及び各支社に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力及び団体からの不当要求に対応する体制を構築する。
・対応統括部署及び不当要求防止責任者は、警察、顧問弁護士等の外部専門機関と平素から緊密な連携関係を構築し、定期的な情報の収集・管理を行うとともに、収集した情報は関係部門へ周知し、社内における情報の共有化及び注意喚起を行う。
⑪ 財務報告の適正性を確保するための体制
・財務報告に係る内部統制システム管理規程を定め、当該規程に基づき財務報告に係る内部統制システムを適切に整備・運用し、適正な評価を行う。
・代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。
(ⅲ)コンプライアンスの推進の状況
当社では、コンプライアンスの一層の強化を図るために、代表取締役会長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスに対する取組みを推進するとともに、企業倫理相談窓口の設置により不祥事等の未然防止に努めております。さらに、静岡ガスグループ行動基準を規定し、当社グループ全体のコンプライアンス意識の徹底に努めております。

Ⅱ 内部監査及び監査役監査の状況
(ⅰ)監査役監査について
監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されております。監査役は、監査計画に基づいて実施する監査や取締役会への出席に加え、業務執行に関する重要な会議にも出席することにより、取締役の職務執行状況の監査を行っております。
(ⅱ)内部監査について
内部監査部門としては、代表取締役社長直属の組織として専任4名による監査室を設置し、当社及び連結子会社の業務について監査を実施しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、コーポレートサービス部長及び常勤監査役に報告され、必要に応じて当該部門の部門長に対し改善指示等の措置を取るとともに、改善状況を確認するためにフォロー監査を実施しております。
(ⅲ)監査役監査、内部監査、会計監査、内部統制部門の相互連携について
監査役、監査室及び会計監査人は、定期的に監査実施状況や内部統制の整備・運用状況を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うなど、相互の連携を高めております。

Ⅲ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、社外取締役3名、社外監査役2名を招聘しております。社外取締役3名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行の審議・決定の妥当性・適格性の確保に尽力しており、社外監査役2名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行及び監査役監査の合理性・客観性の向上に尽力し、取締役会、監査役会における議案審議においても適切な発言を行っております。
社外取締役 松浦康男氏は、㈱静岡銀行の特別顧問であり、当社と同社の間には資金の借入及び預金等の取引関係があります。
社外取締役 山内静弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 野末寿一氏は、静岡のぞみ法律特許事務所の弁護士であり、当社の顧問弁護士を務めております。
社外監査役 金井義邦氏は、三菱商事㈱の顧問であり、当社と同社の間には原料LNGの取引関係があります。
社外監査役 丸野孝一氏は、第一生命保険㈱の常務執行役員であり、当社と同社の間には資金の借入等の取引関係があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社の事業運営に対し客観的・中立的な立場にあるか等、総合的に判断しております。なお、社外取締役3名、社外監査役2名を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出ております。

Ⅳ 役員の報酬等
(ⅰ)役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の報酬額は、固定報酬及び業績目標の達成度合いによって変動する業績連動報酬並び株式報酬型ストックオプションによって構成されており、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。なお、取締役会での決定に際し、報酬の客観性・透明性を確保すべく、前述の指名・報酬委員会にて審議することとしております。
当社監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で監査役会にて決定しております。
(ⅱ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役除く)
20216218-216
監査役
(社外監査役除く)
1515---1
社外役員
(社外取締役及び社外監査役)
2323---6
(注)1 取締役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の第159回定時株主総会において年額300百万円以内と決議させていただいており、この報酬限度額には2014年3月27日開催の第166回定時株主総会において決議させていただいた新株予約権に係る費用計上額を含んでおります。
2 監査役の報酬限度額は、1999年3月30日開催の第151回定時株主総会において月額5百万円以内と決議させていただいております。
3 監査役の報酬額には、2015年3月25日開催の第167回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役2名の報酬額を含んでおります。

(ⅲ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬総額は記載しておりません。

Ⅴ 株式の保有状況
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数75銘柄
貸借対照表計上額の合計額9,449百万円

(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行2,449,9492,712取引関係の維持・強化
東京瓦斯㈱2,000,0001,304取引関係の維持・強化
スルガ銀行㈱524,7561,166取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,263,550839取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ3,990,326808取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス㈱77,260303取引関係の維持・強化
三菱商事㈱104,423231取引関係の維持・強化
中部電力㈱150,000212取引関係の維持・強化
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱56,753153取引関係の維持・強化
東海旅客鉄道㈱4,40079取引関係の維持・強化
国際石油開発帝石㈱57,60077取引関係の維持・強化
野村ホールディングス㈱110,89276取引関係の維持・強化
三菱マテリアル㈱171,90569取引関係の維持・強化
㈱IHI100,00061取引関係の維持・強化
㈱TOKAIホールディングス102,64656取引関係の維持・強化
特種東海製紙㈱200,00055取引関係の維持・強化
東京電力㈱100,00049取引関係の維持・強化
清水建設㈱56,13346取引関係の維持・強化
㈱大和証券グループ本社46,67944取引関係の維持・強化
日立金属㈱20,00041取引関係の維持・強化
三菱化工機㈱87,00041取引関係の維持・強化
㈱協和日成70,00039取引関係の維持・強化
新コスモス電機㈱23,00034取引関係の維持・強化
焼津水産化学工業㈱22,50023取引関係の維持・強化
第一生命保険㈱12,10022取引関係の維持・強化
㈱清水銀行6,86820取引関係の維持・強化
ニチモウ㈱90,00017取引関係の維持・強化
㈱日立製作所18,90017取引関係の維持・強化
東燃ゼネラル石油㈱16,32416取引関係の維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱35,30016取引関係の維持・強化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行2,449,9492,895取引関係の維持・強化
スルガ銀行㈱524,7561,318取引関係の維持・強化
東京瓦斯㈱2,000,0001,141取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ3,990,326971取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,263,550956取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス㈱77,260364取引関係の維持・強化
中部電力㈱150,000249取引関係の維持・強化
三菱商事㈱104,423211取引関係の維持・強化
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱56,753108取引関係の維持・強化
東海旅客鉄道㈱4,40095取引関係の維持・強化
野村ホールディングス㈱110,89275取引関係の維持・強化
特種東海製紙㈱200,00074取引関係の維持・強化
東京電力㈱100,00069取引関係の維持・強化
国際石油開発帝石㈱57,60068取引関係の維持・強化
三菱マテリアル㈱171,90566取引関係の維持・強化
㈱TOKAIホールディングス102,64658取引関係の維持・強化
清水建設㈱56,13355取引関係の維持・強化
㈱協和日成70,00036取引関係の維持・強化
㈱大和証券グループ本社46,67934取引関係の維持・強化
㈱IHI100,00033取引関係の維持・強化
新コスモス電機㈱23,00031取引関係の維持・強化
日立金属㈱20,00030取引関係の維持・強化
日本電信電話㈱5,10024取引関係の維持・強化
第一生命保険㈱12,10024取引関係の維持・強化
焼津水産化学工業㈱22,50023取引関係の維持・強化
三菱化工機㈱87,00020取引関係の維持・強化
㈱清水銀行6,86820取引関係の維持・強化
ニチモウ㈱90,00017取引関係の維持・強化
東燃ゼネラル石油㈱16,32416取引関係の維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱35,30016取引関係の維持・強化
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

Ⅵ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施しております。
当期において、業務を執行した公認会計士は、篠原孝広氏及び鈴木努氏であり、会計監査人監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。

Ⅶ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、株主への安定的な配当を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

Ⅷ 取締役の定数
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。

Ⅸ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款で定めております。

Ⅹ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04516] S10077PQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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