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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007REG

有価証券報告書抜粋 株式会社ダスキン コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、様々なステークホルダーの期待に応え、中長期的な企業価値の向上と永続的な成長を果たす企業となるために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉えております。経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる経営体制を確立すると共に、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、体制や組織、システムを整備してまいります。すべての企業活動の基本にコンプライアンスを据え、企業価値の永続的な向上を目指してまいります。

②企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置型の統治機構を採用しております。
a.取締役会
取締役会については定期的若しくは毎月1回以上開催し、当社グループの経営上の重要な事項についての意思決定を行うと共に、業務執行の監督を行っております。
当社は、経営の健全性、効率性、実効性を保持すると共に、多岐に亘る事業領域における高度な経営判断を行う条件を整えるべく、全体としての能力、経験、略歴、性別等のダイバーシティを考慮して取締役の員数を15名以内としております。
社内取締役は、経営理念、企業行動指針、中長期的な成長戦略等に照らして取締役に求められる要件に合致した者から選抜し、また、社外取締役は、企業経営者、有識者等であって、当社と特別利害関係のない独立性の高い人材を、経験、見識、視点の多様性等を考慮して複数名招聘することとしております。
取締役は、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応した経営判断を行うことを重視し、会社の業務に精通した社内取締役9名及び独立役員の社外取締役3名(3名とも独立役員)の構成となっております。
b.監査役会
監査役は、常勤監査役2名及び独立役員の監査役を含む非常勤の社外監査役3名(3名全員が独立役員)の体制で、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して経営の監視を行っており、毎月1回定期的に監査役会を行っております。
c.社外役員会議
社外役員がその独立性に影響を受けることなく適切に情報を収集し、透明、公正且つ客観的な立場から経営の監督機能を発揮すると共に、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する有益な意見を表明することを目的として、取締役会の諮問機関である「社外役員会議」を設置しております。
d.内部監査
社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。
e.会計監査
当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
f.情報開示
種々ステークホルダーへの説明責任を果たし経営の透明性を高めると共に、当社への理解を促進して適正な評価を得るために、公正且つ適時適切な情報開示の充実に努めております。また、株主等の意見を経営に活かしていくことは、事業価値の継続的発展に不可欠であり、積極的なIR活動を通じて得る意見・要望を、経営陣へフィードバックし適切に経営に反映しております。

③当該体制を採用する理由
業務執行者を兼務する取締役の相互監視及び独立役員であり客観性が高い監査が可能な社外監査役と当社の事業内容に精通し尚且つ高い情報収集力を持つ常勤監査役が、精度の高い監査を実施する現在の経営監視体制は、お客様視点に立った経営を推進し、健全で効率的な業務執行を行う体制として最も実効性があり、経営環境の変化に対する迅速且つ的確な対応に最も適合していると判断しております。

④業務執行
a.取締役会による経営の意思決定
取締役会は定期的若しくは毎月1回以上開催し、当社グループの経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
なお、取締役12名のうち3名の社外取締役を選任しており、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
また、原則として事業及びスタッフの部門最高責任者を取締役が担当する担当役員制として業務執行についての責任を明確にする体制にし、経営環境の変化等に迅速に対応すると共に、経営陣の責任をより明確化するために取締役任期は1年としております。
なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
b.常務会
取締役会で決定された経営基本方針に基づき社長が業務を執行するに当たり、業務に関する重要事項を審議する機関として「常務会」を設置し、毎月1回以上開催しております。なお、経営上の重要事項の方向性の討議及び情報共有も併せて行っております。
c.社外取締役の機能及び役割
当社は経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
当社では、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。
d.各種委員会
取締役会若しくは代表取締役の諮問機関として、業務執行に係る3つの委員会を設置しております。
(a)リスクマネジメント委員会
当企業集団におけるあらゆるリスクの発生を事前に把握し対応策を講じると共に、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避又は最小化することを目的として「リスクマネジメント基本規程」を定めて運用しており、本社、事業(本)部、関係会社各々にリスクマネジメントを実施する責任者を設置しております。また、前述の責任者と共に品質保証・リスク管理部の担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を社長の諮問機関として設置しており、年2回定期的に委員会を開催しております。なお、企業集団に及ぼす影響が高いリスクが発生した場合は対策本部を設置することとしています。
(b)品質・環境委員会
環境保全に配慮した事業活動の推進と共に、お客様・社会に対して、安全で安心且つ環境に配慮した商品・サービスを提供することを目的として、「品質管理規程」「品質・環境委員会規程」「商品・サービス開発規程」「環境管理規程」を設け、必要な政策・方針を審議することを目的として、社長の諮問機関として「品質・環境委員会」を設置しております。品質保証・リスク管理部の担当取締役が委員長を務め、事業部門の担当取締役を主たる委員として、社外取締役を含む委員で構成しており、当企業集団全体の方向性について議論・検討を行っております。また、同委員会の有効性、実効性を高める目的で「品質連絡会」「環境保全連絡会」の2つの下部組織を設け、現場に即した議論ができる体制としております。
(c)コンプライアンス委員会
当企業集団のコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を目的として、「コンプライアンス委員会規程」を定め、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置しております。委員は、取締役会決議をもって選任された取締役、監査役、労働組合委員長で構成し、委員長は取締役である者の中から委員の互選により選定されます。定期的な会合の中で諸問題に対するコンプライアンス側面から見た改善提言を行うと共に、制度、規程改定等に反映しております。
e.予算進捗会議
各事業部門の予算執行状況及びその乖離状況を的確に把握し、対応策等の討議を行うと共に、情報の共有を図ることを目的として毎月1回「予算進捗会議」を開催しております。
f.法務面
法務面につきましては、弁護士法人淀屋橋・山上合同と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般についての助言と指導を受けております。

⑤監査・監督
a.監査役制度に基づく経営の監視
・監査役は取締役会に毎回出席し意見を述べると共に、経営の監視を行っております。また監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会、予算会議等、重要な会議又は委員会に出席すると共に、主要な稟議その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。
・監査役会は、監査方針の決定、監査状況の確認のため、毎月1回定期的に開催しております。
b.監査役の機能強化に係る取り組み状況
・常勤監査役は、会社業務に精通し、財務及び会計、経営管理に相当程度の知見を有する者及び法務・コンプライアンスに精通した者が就き、また社外監査役は、法務面、財務・会計面の専門的見地からのチェックが働くよう、専門家(公認会計士、弁護士)を選任しております。
・監査役5名のうち3名の社外監査役を選任しており、当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。
・監査役は、監査部その他の従業員に対し、業務補助を行うよう命令できるものとしており、また、職務の遂行上必要な場合は、従業員を取締役から独立させて業務を行うよう指示できるものとしております。
c.監査部の設置
社長直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、独立した立場で、全部門を対象にして客観的な監査を実施し、定期的に社長に報告すると共に、対象部門に対して業務改善を目的とした勧告を行っております。
d.会計監査人
当社は法令に基づき、会計監査人である新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
e.相互連携
監査役、会計監査人、監査部、法務・コンプライアンス部、経理部、品質保証・リスク管理部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めることとしております。
また、代表取締役社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換しております。

⑥関係会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する施策の状況
関係会社につきましては、その自主性を尊重しつつ、当社の主管部署が「関係会社管理規程」並びに「稟議規程」に基づき指導、助言を行うと共に統括管理しております。
a.取締役会の開催
取締役会は、各社の「取締役会規程」に基づいて定期的に開催し、経営に重要な影響を与える案件について審議、決裁を行っております。
b.当社の「稟議規程」と整合性を持った各々の関係会社毎の「稟議規程」を制定し、これを遵守しております。
c.監査役及び当社監査部が業務監査を実施し、規程、マニュアル等の運用状況を確認、指導を行っております。


⑦会社の機関及び内部統制関係図
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⑧内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
監査につきましては、前述のとおり、合理的な監査に努めることを目的とし、監査役、会計監査人、監査部、法務・コンプライアンス部、経理部、品質保証・リスク管理部が緊密な連携を図っております。
a.内部監査の担当部門及び実施手続き
当社社長直轄部門として監査部(担当人員11名)を設置しており、同部が当社グループの内部監査を実施しております。
監査手続きは、実地監査を原則とし、チェックリスト等を使用して帳票、証憑、契約書、資産現物等を確認することにより各種規程の遵守状況を監査しております。監査終了後、監査報告書に監査結果をまとめ、速やかに被監査部門に対して報告を行い、改善が必要な事項につきましては被監査部門から回答書を提出させております。
b.監査役の職務及び監査役監査の実施手続き
(a)監査役の職務
区分職務分担
全監査役共通1.取締役会への出席
2.経営に係る重要文書の閲覧
3.会計監査人監査の妥当性判断
監査役(常勤)1.取締役からの報告、事業の進捗状況等の聴取
2.常務会、予算進捗会議への出席
3.コンプライアンス委員会への出席
4.本社内各部及び各事業部の調査
5.支店等主要事業所の調査
6.主要子会社の調査

(b)監査役監査の手続き
常勤監査役は、事業年度末までに当該事業年度の監査実績、繰越し案件等を考慮して翌事業年度の監査基本計画の策定を行います。翌事業年度の冒頭には監査役会を招集し、監査基本方針を作成して各監査役の分担を決定しております。
原則として、監査役会承認の下に確定した監査計画に沿って、監査実施の数日前までに被監査部署等に対して文書又は電子メールで予告して監査を実施します。
監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査につきまして、定例監査役会において、その内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議を行うこととしており、共同で実施した監査につきましては、意見を交換し合い共有化を図っております。
取締役会に対し早急に勧告或いは意見具申が必要と認められる事実につきましては、遅滞なく勧告等を行い、是正、改善を求めております。
c.会計監査の状況
当社は、法令に基づく会計監査を受けており、執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は次のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員業務執行社員西原 健二新日本有限責任監査法人
神前 泰洋
(注)1.継続監査年数につきましては、7年以内である場合には記載を省略しております。
2.同監査法人は、業務執行社員の交代制度を導入しており、特定の業務執行社員が当社の会計監査に法令で定められる一定期間を超えて関与することはありません。
監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士13名、その他10名であります。
d.社外取締役、社外監査役との利害関係
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、当社グループと特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために当社が必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物について、監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、当社は「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、当社ウェブサイト上に開示しております。
(当社ウェブサイト:http://www.duskin.co.jp/csr/governance/corporate/index.html)


当社が、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、当社独自の基準を定めるものであります。
当社では、社外役員の独立性を判断するに当たり、「社外役員の独立性に関する基準」に照らして当該者が下記(a)から(j)の基準に抵触しないことを確認した後、監査役の意見及び社外役員会議の助言を参考にして、取締役会での審議を経て社外役員候補者を決定いたします。
(a)当社グループ(*)の取締役(当社の社外取締役を除く。)、監査役(当社の社外監査役を除く。)又は使用人である者
(*)「当社グループ」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
(b)当社の主要株主(*)若しくは当社が主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(*)「主要株主」とは、総議決権の10%以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
(c)当社グループの主要取引先企業(*)の取締役、監査役又は使用人である者
(*)「主要取引先」とは、直前事業年度において当社グループとの取引の支払額又は受領額が、当社グループ又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の3%又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
(d)当社グループから多額の寄付(*)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(*)「多額の寄付」とは、直前事業年度において当社グループの連結売上高の1%又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
(e)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭(*)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(*)「多額の金銭」とは、直前事業年度において当社グループの連結売上高の1%又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
(f)過去において、上記(a)から(b)までに該当していた者
(g)過去3年間において、上記(c)から(e)までに該当していた者
(h)上記(a)から(g)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(i)就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
(j)その他、当社の社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと

社外取締役籔ゆき子は、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、当社グループ以外に、宝ホールディングス株式会社において社外取締役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役山本忠司、片田純子は、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役織田貴昭は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、当社と同法人の間には取引関係はなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、当社グループ以外に、新日本理化株式会社において社外監査役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社MIT Corporate Advisory Servicesの取締役及び株式会社大阪屋栗田の執行役でありますが、当社と両社の間には取引関係はなく、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、当社グループ以外に三島産業株式会社において社外監査役でありますが、当社と同社の間には取引関係はなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「5.役員の状況」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。

⑨リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理体制を明確にすると共に、当企業集団に生じる恐れのあるリスクの発生を事前に把握し、その対応策を講じておくことで、万一リスクが発生した場合に蒙る被害を回避若しくは最小化することを目的として「リスクマネジメント基本規程」を策定しております。また、同規程の遵守を指導し、全社のリスクマネジメントを統括すると共に、リスクマネジメントシステムを構築運用する部署として「品質保証・リスク管理部」を設置しております。
a.リスクマネジメント委員会
「リスクマネジメント基本規程」に基づき、社長の諮問機関として、品質保証・リスク管理部の担当取締役を委員長とし、本社・事業(本)部・関係会社のリスクマネジメントを実施する責任者で構成する「リスクマネジメント委員会」を設置しております。リスクマネジメント委員長は、同規程により当社のリスクに関する体制の確認、当社の対応すべきリスクの確認と指示を行う権限を有し、各部門の取締役は主管する部門のリスクマネジメントを統括することを規定しております。
b.リスクマネジメント委員・リスクマネジメント推進責任者の設置
リスクマネジメント委員・リスクマネジメント推進責任者は、担当部門のリスクに関する体制の構築やリスクの対策手段と実施状況を確認する等、主体的に部門のリスクに関する未然防止活動を実施します。また、リスクマネジメント委員は、危機発生時や自然災害による被害発生時は対策メンバーとして対応を実施します。
c.危機情報の集中
危機・自然災害による被害発生時、又は震度5強以上の地震発生時等、リスクマネジメント委員は自ら情報収集を行い、品質保証・リスク管理部に報告することとしております。また、震度5強未満の地震でも被害が発生していると思われる場合は、直ちに情報収集を実施します。
d.危機対策本部・災害対策本部の設置
企業集団に及ぼす影響が高いリスクが発生した場合、社長は、対策本部設置の有無を判断し、対策本部長を指名します。対策本部は人命尊重を最優先として被害の拡大の防止・早期復旧を目的に必要な事項を検討、決定します。本社の対策本部は対策の立案・対応を実施し、現地の対策本部は本社と連携して被害拡大防止等対応を実施します。
e.監査役への報告
リスクマネジメント委員会及び危機対策本部で議案となった事項並びに決定した事項につきましては、適時監査役へ報告を行うこととしており、また監査役は必要に応じてリスクマネジメント委員会又は対策本部に出席することができることとしております。

⑩役員報酬の内容
a.取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬と賞与の2種類で構成しております。
(a)取締役の報酬等について
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。なお、この基準は、外部専門機関が調査した他社水準を考慮して決定しております。
基本報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定していますが、貢献度や戦略企画推進力等により、一定の範囲内で変動するものとしております。
賞与につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の実績を基に、全取締役分の原資の上限を決定し、各取締役の目標達成度や戦略企画推進力等に応じて各人別の配分額を決定しております。
なお、社外取締役につきましては、当該社外取締役の経歴等を勘案した上で、基本報酬及び賞与のいずれについても一定の金額に設定しております。
(b)監査役の報酬等について
監査役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
b.役員報酬等
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与
取締役279,600256,50023,10010
(社外取締役を除く。)
監査役48,00043,8004,2002
(社外監査役を除く。)
社外役員50,85042,1508,7007

⑪株式保有の状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 33 銘柄
上場会社 27銘柄 22,686 百万円
非上場会社 6銘柄 27 百万円
貸借対照表計上額の合計額 22,714 百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
(株)モスフードサービス1,315,6003,353資本業務提携先
ロイヤルホールディングス(株)1,400,0003,148原材料の安定仕入先及び大口顧客
日本製粉(株)5,020,0002,981原材料の安定仕入先
大和ハウス工業(株)937,0002,221グループ間での総合取引関係強化
江崎グリコ(株)365,0001,773グループ間での総合取引関係強化
住友不動産(株)375,0001,621グループ間での総合取引関係強化
日本水産(株)3,230,0001,178原材料の安定仕入先
(株)カネカ760,000642原材料の安定仕入先
(株)池田泉州ホール
ディングス
848,600484金融情報等の受領及び金融取引先
ニッタ(株)130,000425大口顧客
(株)丸和運輸機関100,000272運搬業務委託先
タイガースポリマー
(株)
300,000248原材料の安定仕入先
(株)千趣会265,000230グループ間での総合取引関係強化
凸版印刷(株)147,000136販売促進品・ツールの安定仕入先
(株)ヤギ72,000119原材料の安定仕入先
(株)フジ24,10049大口顧客
三井住友トラスト・
ホールディングス(株)
65,56032金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,30028金融情報等の受領及び金融取引先
イオンディライト(株)9,83928大口顧客
イオン(株)(イオン第三共栄会)20,32126大口顧客
(株)フジタコーポレーション45,10020大口加盟店
(株)みずほフィナン
シャルグループ
91,56019金融情報等の受領及び金融取引先
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ22,10016金融情報等の受領及び金融取引先
日本電信電話(株)2,00014情報機器設備管理・運用業務委託先
イオンモール(株)3,4118出店施設先
(株)木曽路3,0006大口顧客
(株)ナック2,0002大口加盟店

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本製粉(株)5,020,0004,643商品原材料の安定仕入を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)モスフードサービス1,315,6003,869共同事業の推進を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
ロイヤルホールディングス(株)1,400,0003,182株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
大和ハウス工業(株)937,0002,966株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
江崎グリコ(株)365,0002,106株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
日本水産(株)3,230,0001,766株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
住友不動産(株)375,0001,235株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)カネカ760,000732株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)丸和運輸機関200,000516物流・配送業務の安定を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
ニッタ(株)130,000368株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)池田泉州ホール
ディングス
848,600343金融情報等の受領、及び金融取引関係の維持・強化のため保有
(株)千趣会265,000190株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
タイガースポリマー
(株)
300,000180商品原材料の安定仕入を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
凸版印刷(株)147,000138販売促進品や商品原材料等の安定仕入を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)ヤギ72,00099商品原材料の安定仕入を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)フジタコーポレーション45,10096取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)フジ24,10055取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
イオンディライト(株)9,94935取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
イオン(株)(イオン第三共栄会)22,00635取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
三井住友トラスト・
ホールディングス(株)
65,56021金融情報等の受領、及び金融取引関係の維持・強化のため保有
(株)三井住友フィナンシャルグループ6,30021金融情報等の受領、及び金融取引関係の維持・強化のため保有
日本電信電話(株)4,00019株主価値向上を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)ナック22,00019取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)みずほフィナン
シャルグループ
91,56015金融情報等の受領、及び金融取引関係の維持・強化のため保有
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ22,10011金融情報等の受領、及び金融取引関係の維持・強化のため保有
イオンモール(株)4,0376取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(株)木曽路3,0006取引拡大を目的とした良好な取引関係の維持・強化のため保有
(注)2015年6月1日適用されたコーポレートガバナンス・コードの趣旨を鑑み、保有目的欄の記載内容の見直しを実施しております。
⑫内部情報の管理及び適時開示体制の整備
a.内部情報の管理及び適時開示体制
当社は、「インサイダー情報管理規程」並びに「インサイダー情報取扱細則」を定めて、業務等において発生する重要な情報、業績の状況等に関する情報管理を行っております。重要情報のすべてを情報取扱責任部署である経営管理部IR室に集約、一元管理する体制を構築しております。その上で、投資者への適時適切な会社情報開示が、健全な証券市場の根幹をなすものであるとの認識に立ち、情報開示に当たっては、証券市場の公正性と健全性確保に努めております。
なお、「ディスクロージャー・ポリシー」を別に定め、決算(四半期決算含む)情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期末の翌日から決算発表日までの間を沈黙期間とし、この間は決算、業績見込み等に関するご質問への回答やコメントは差し控えることとしております。
関係諸法令、適時開示規則、社内諸規程に則り速やかな開示を行う他、それら法令等において開示義務が定められていない情報についても、その重要性を総合的に検討の上判断して、積極的に開示する方針としております。
また、当社の情報資産が、常に盗聴、侵入、破壊、改竄等の脅威に晒されていることを認識し、ネットワークを通じて正確な情報及び安定的な情報サービスの提供を確保するため、「情報システムセキュリティ規程」をはじめとした情報関連諸規程を制定し、運用しております。また、本社に「情報システム部」を設置し、当社のネットワーク及び取扱情報資産の適切な保護に努めております。加えて、ソフトウエアの適切な利用・管理、著作権の保護等を目的とした「ソフトウエア管理規程」を制定し、役職員の研修等の機会におきまして、その内容の周知徹底を図ることにより他者による権利侵害を未然に防止すると共に、当社の情報セキュリティ体制をより強固なものに構築すべく取り組んでおります。
また、個人情報の適切な利用、保護に関しては、当社の社会的責務であると認識しており、個人情報を厳正に取り扱うべく、2004年7月には「個人情報保護規程」をはじめとする諸規程を制定し、遵守の徹底を図ると共に、「ダスキン個人情報保護方針」を策定し、役職員に周知すると同時に「経済産業省ガイドライン」に従い、当社のウェブサイト上にもこれを掲載し、社会一般に対する閲覧にも供しております。
b.役職員のインサイダー取引防止策
当社は、証券市場の公正性と健全性を確保するため、金融商品取引法によって規制される様々な公開会社に対する規範を尊重し、「インサイダー情報管理規程」に役職員の自社株式等の売買に関する規程を付加し、当社及び関係会社の役職員が当社株式の売買を行う場合には、「株券売買申請書」の提出を義務付けており、売買を行おうとする役職員がインサイダー情報を保持していないことを確認の上、売買することとしております。

⑬IRに関する活動状況
当社は、当社経営への信頼と適正な評価を得ること及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的としたIR・SR活動に積極的に取り組むことを基本方針とし、経営陣幹部・取締役は、株主、個人投資家、機関投資家からの面談要望に対しては、上記目的に資するものと合理的な判断が下せる場合には積極的に応じることを原則といたします。
また当社は、投資判断に必要な経営情報を適時・適切に開示すると共に、株主・投資家と対話できる環境作りに積極的に取り組み、資本市場における信頼の確保に努めます。
a.機関投資家・アナリスト(株主も含む)へのIR・SR活動
(a)決算説明会
機関投資家・アナリストを対象とした決算説明会を年2回(第2四半期決算・期末決算)開催いたします。説明会においては、社長自らが決算情報、中期経営方針の概要・進捗状況等について、図表等を用いてわかりやすく説明することとしております。
(b)個別面談
機関投資家・アナリストとの個別面談は随時積極的に実施いたします。
(c)その他
ご要望に応じて当社の工場や研修施設の見学等も実施いたします。
b.個人投資家(株主も含む)へのIR・SR活動
(a)会社説明会
証券会社の全国支店及びIR支援会社の協力を得て、個人投資家向けの会社説明会を積極的に実施いたします。説明会においては、原則としてIR室長が、展開している事業内容やビジネスモデル、現在の状況等について、図表等を用いてわかりやすく説明いたします。
(b)IR関連フェアへの出展
個人投資家・株主と直接対話できる機会として、各種のIR関連フェアに積極的に出展することとしております。フェアにおいては、IR室メンバーが、会社概要に関する説明会を開催すると共に、独自のアンケートを実施する等、個人投資家・株主の意見を吸い上げる場と位置付けております。
(c)その他
・ファンミーティング等を実施し当社の事業戦略等に関する理解を深めていただくと共に、いただいた意見や要望を経営に反映させる仕組みを築いております。
・個人投資家・株主の投資判断に資するよう、ウェブサイトの充実に努めております。
決算短信、業績ハイライト、経営戦略をはじめ、IR説明会で使用した資料等を掲載するだけでなく、当社を取り巻く環境や安全・安心、コンプライアンス等への取り組み状況、ニュース、トピックス等についても積極的に開示することとしております。

⑭反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨むこととしており、これらの勢力・団体からの不当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備いたします。

⑮株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定内容は以下のとおりであります。
a.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念・目的(「利益の追求のみならず、世の中の人に喜ばれる『喜びのタネまき』を実践し、地域の人々と喜びを分かち合い、物も心も豊かな暮らしに貢献すること。」)をフランチャイズ事業の展開を通じて実現することが企業価値の源泉であるということの十分な理解の上に立ち、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な維持・向上を図ることを可能とする者であるべきと考えております。
もとより、当社は株式を上場しており、当社の株式は、市場を通じて株主・投資家の皆様に自由に取り引きいただけるものであり、会社を支配する者の在り方は、最終的には個々の株主の皆様の自由な意思に基づき決定されるべきものであると考えております。
従って、当社は、当社株式の大量買付が行われようとする場合においても、それ自体を一概に否定するものではなく、当社株式の大量買付に応じるか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、当社株式の大量買付行為や買付提案の中には、①その目的から見て当社の企業理念や企業価値の向上に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に大量買付行為に応じることを事実上強要するおそれがあるもの、③株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④企業価値向上のために必要な株主、従業員、取引先、お客様、地域社会等の利害関係者との関係を毀損し、利害関係者の犠牲の下に会社の重要な資産・ノウハウ等と引き換えに大量買付者の利益実現を狙うもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず存在するであろうと認識しております。
当社は、上記のような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大量買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えます。

⑯取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑰取締役会で決議できることとした株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑱株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の運営を円滑に行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04926] S1007REG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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