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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009IAF

有価証券報告書抜粋 ロングライフホールディング株式会社 事業の内容 (2016年10月期)


沿革メニュー関係会社の状況

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(ロングライフホールディング株式会社)、連結子会社7社、非連結子会社1社、持分法適用関連会社1社及び持分法非適用関連会社2社により構成されており、ホーム介護事業、在宅介護事業、福祉用具事業、フード事業、リゾート事業を主たる事業としております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
次の5事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。変更の内容は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。また、連結子会社の「ロングライフ国際事業投資株式会社」が国内外企業への投資事業を、連結子会社の「ロングライフファーマシー株式会社」が調剤薬局事業を行っておりますが、これら2事業はセグメント情報に与える影響が軽微なため、その他として区分しております。

(1)ホーム介護事業
ホーム介護事業では、連結子会社の「日本ロングライフ株式会社」が有料老人ホーム及びグループホームの運営を行っております。
入居者の家族が週末に訪問できるように、交通アクセスが便利な都市型施設の設置を目的として、有料老人ホーム、グループホームの運営と、その入居者に対する介護サービスの提供を行っております。また、当社は居宅サービス事業者としての指定を受けているため、施設の入居者は介護保険の適用を受けられる介護サービスを利用することができます。特に当社の有料老人ホームは、高齢者や介護の必要な方を対象としており、途中で病気入院しても退去する必要がない終身介護型として、都市部での施設の不足に対応しております。
当社は、2016年10月末現在、下表のとおり施設を運営しております。
開設年月名称所在地部屋数形態
1995年4月ロングライフ長居公園大阪市東住吉区22室有料老人ホーム
1999年6月ラビアンローズ宝塚兵庫県宝塚市27室グループホーム
2000年6月グループホームみなせ大阪府三島郡島本町26室グループホーム
2001年8月ロングライフ芦屋兵庫県芦屋市56室有料老人ホーム
2002年5月ロングライフうつぼ公園大阪市西区36室有料老人ホーム
2002年11月ロングライフ上野芝堺市中区45室有料老人ホーム
2004年4月ロングライフ甲子園口兵庫県西宮市36室有料老人ホーム
2004年6月ラビアンローズ上野芝堺市中区27室グループホーム
2004年8月ロングライフ高槻大阪府高槻市53室有料老人ホーム
2004年9月ラビアンローズ千里山大阪府吹田市53室有料老人ホーム
2004年11月ラビアンローズ高槻大阪府高槻市45室有料老人ホーム
2005年3月ラビアンローズ緑地公園大阪府豊中市43室有料老人ホーム
2005年4月ロングライフ・クイーンズ塩屋神戸市垂水区28室有料老人ホーム
2005年9月ロングライフ成城東京都世田谷区34室有料老人ホーム
2006年3月ロングライフ葛西東京都江戸川区41室有料老人ホーム
2007年5月ロングライフ梶ヶ谷川崎市高津区41室有料老人ホーム
2007年5月ロングライフ神戸青谷神戸市中央区77室有料老人ホーム
2012年7月ロングライフ苦楽園芦屋別邸兵庫県西宮市35室有料老人ホーム
2012年12月ロングライフ京都嵐山京都市右京区50室有料老人ホーム
2013年11月ロングライフみなせ大阪府三島郡島本町31室有料老人ホーム
2015年10月ロングライフ阿倍野大阪市阿倍野区64室有料老人ホーム

(2)在宅介護事業
在宅介護事業では、連結子会社の「エルケア株式会社」が、在宅介護サービス及び福祉教育事業を行っております。
在宅介護事業として、訪問入浴、訪問介護、訪問看護、デイサービス、小規模多機能型居宅介護等の介護保険法に規定する介護サービスを主として提供しております。さらに、介護保険の申請代行からケアプランの作成等、介護保険制度を利用して介護サービスを受けるために必要な一連のサービスを提供するほか、介護保険制度適用外の障害支援サービス等も提供しております。
福祉教育事業として、訪問介護員の養成を行うロングライフ医療福祉専門学院の運営を行っており、ロングライフ医療福祉専門学院では、下表の各種の介護資格取得のための講習を行っております。
講座付与者根拠となる法令等
介護福祉士受験対策講座厚生労働省社会福祉士及び介護福祉士法
介護支援専門相談員対策講座都道府県知事介護保険法
介護員養成研修都道府県知事及び同指定事業者介護保険法施行令
介護福祉士養成実務者研修都道府県知事社会福祉士及び介護福祉士法
全身性障害者移動支援従業者養成研修都道府県知事及び同指定事業者介護保険法施行令
精神障害者移動支援従業者養成研修都道府県知事及び同指定事業者介護保険法施行令
同行援護従業者養成研修都道府県知事及び同指定事業者介護保険法施行令
福祉用具専門相談員指定講習都道府県知事及び同指定事業者介護保険法施行令
喀痰吸引等研修都道府県知事社会福祉士及び介護福祉法

(3)福祉用具事業
福祉用具事業では、連結子会社の「カシダス株式会社」が福祉用具のレンタル及び販売を行っております。介護福祉のノウハウとスキルを培った福祉用具専門員が、お客様に安心・安全をお届けしております。

(4)フード事業
フード事業では、連結子会社の「ロングライフダイニング株式会社」による有料老人ホーム等への食事の提供を行っております。

(5)リゾート事業
リゾート事業では、連結子会社の「ロングライフリゾート株式会社」が、会員制リゾートホテル事業を行ってお
ります。

(6)その他
その他につきましては、調剤薬局事業及び投資事業により構成されております。調剤薬局事業では、連結子会社の「ロングライフファーマシー株式会社」が一般調剤薬局業務をはじめ、日本ロングライフ株式会社が運営する有料老人ホームや他の高齢者施設に入居する方々への調剤、居宅療養管理指導業務などを行っております。投資事業では、連結子会社の「ロングライフ国際事業投資株式会社」が国内外企業への投資事業を行っております。
なお、事業の系統図は、次のとおりであります。

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(7)介護保険法(制度)について
介護保険法は、要介護者及び要支援者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うために、2000年4月1日より施行されました。介護保険法では、市町村及び特別区が保険者となって介護保険の運営を行いますが、費用の半分を被保険者(区域内に住所を有する65歳以上の者全員及び区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で医療保険加入者)が保険料として支払い、残りの半分は公費(総費用中各負担割合は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%)が充当されます。そして、65歳以上の者で市町村等の要介護認定又は要支援認定を受けた者、並びに40歳以上65歳未満の者で特定疾病による要介護認定又は特定疾病による要支援認定を受けた者は、1~2割の自己負担で(注1)介護保険法に規定する各種介護サービスを受けることができ、残りの費用は介護保険から給付される制度となっております。
当社グループの事業のうち、ホーム介護事業として行っている施設の入居者に対して提供する介護サービスは、介護保険法上の特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護に該当し(注2)、また在宅介護事業として行っている訪問して提供する介護サービスは、介護保険法上の訪問介護・訪問入浴介護・通所介護等に該当し、いずれも介護保険の適用を受けるため、これらの各種介護サービスの費用の額は、介護保険による支払対象となっております。すなわち、当社グループは介護保険の利用者に介護サービスを行った場合、サービス利用時における利用者の負担として利用者に1~2割の請求をさせていただき、残りの保険給付の対象分の費用は当社が市町村に請求して保険給付を受けております。なお、市町村から費用の支払を受ける際の実際の支払事務は、各都道府県の国民健康保険団体連合会が行っています。各種介護サービスの費用の額の支払いに関しては、各種介護サービスごとに基準単位及び一単位当たりの単価が決められており、また要介護度に応じた支給限度額も設定されており、利用者が各種介護サービスを利用して支給限度額を超えた場合、まず支給限度額の範囲で保険給付が行われます。そして、支給限度額を超えたサービス利用分に関しては、利用者は全額自己負担することになります。

(注1) (介護保険法第50条、第60条)
市町村は、特別の理由があることにより利用者負担の支払が困難であると認められる被保険者について、利用者負担を減額又は免除することができることとされています。
(注2) 介護保険法において、「特定施設入居者生活介護」及び「認知症対応型共同生活介護」は以下のとおり定義されています。
(介護保険法第8条第11項)
『「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。』
(介護保険法第8条第20項)
『「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって、認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。』

沿革関係会社の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05277] S1009IAF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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