有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007VZ7
参天製薬株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
① 企業統治の体制
参天製薬は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、コーポレートガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えており、経営の透明性ならびに健全性を確保しながら業績の向上に取組んでいます。
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しており、その枠組みの中で、マネジメントの一層の強化と意思決定の質・スピードの向上を図るために、執行役員制度を導入しています。
2016年6月の定時株主総会終結後の経営体制は、社外取締役3名を含む取締役5名(男性4名、女性1名)、社外監査役3名を含む監査役4名(男性4名)、執行役員は取締役による兼務を除き13名となりました。
当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる構成となっており、また、監査役には、適正な監査を行うにあたり、財務・会計など必要な知見を有している者を選任しています。
すべての社外取締役および社外監査役は、当社および当社関係会社から独立した中立性を保った独立役員です。
取締役および執行役員の任期は1年です。
当事業年度に開催された取締役会は臨時取締役会を含めて14回であり、当事業年度末における社外取締役の平均出席率は100%、社外監査役の平均出席率は100%となっています。社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、重要な取締役会議案については、取締役会の議案の提案の背景、目的、その内容等につき、取締役会の資料や関連情報を提供のうえ、事前に十分な説明を行っています。
また、当社は社内・社外取締役で構成される任意の委員会である「戦略審議委員会」、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」を設置しています。
戦略審議委員会は、事業戦略など重要な戦略課題について集中して審議することを目的とし、社外取締役3名を含む取締役5名により構成されています。
指名委員会は、取締役の選定に際して審議し、提言すること、ならびに、執行役員、監査役の選任に関しては、諮問に応じて助言を行うことを目的とし、社外取締役3名を含む4名の取締役により構成されています。
幹部報酬委員会は、取締役、執行役員の報酬に関して審議し、取締役会に提言すること、ならびに、監査役の報酬を定める方針については、市場価値を参考にして監査役会に助言することを目的に、社外取締役2名を含む4名の取締役により構成されています。
(イ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性・客観性および適正性を確保するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に取り組んでまいりました。今後も引き続き、その体制の整備・強化を経営上の重要な課題として継続検討していきますが、会社法が定める監査役会設置会社の機関設計を基礎として、事業戦略、役員の選任、報酬等に関する任意の委員会等の仕組みを活用することが、コーポレート・ガバナンス体制の強化に資するものと判断しています。
当社の業務執行・経営監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりです。
(ウ)その他の企業統治に関する事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備する旨(内部統制基本方針)の決議を行っています。執行部門はその整備・運用状況について取締役会に対して定期的な報告を行い、取締役会は適宜指示、軌道修正を行うことで、当該整備・運用の質的向上ならびに対象範囲の拡大を図っています。
また、2015年5月に会社法改正による改訂を行い、2016年6月24日開催の取締役会において、当社経営のグローバル化に対応し、参天グループ全体の適正な内部統制体制を整備・促進するために、内部統制基本方針の一部を改訂する旨を決議しました。
イ.参天グループの基本理念
1.参天グループの基本理念を以下のとおり定める。
「天機に参与する」
・肝心なことは何かを深く考え、どうするかを明確に決め、迅速に実行する。
・「目」をはじめとする特定の専門分野に努力を傾注し、これによって参天ならではの知恵と組織的能力を培い、患者さんと患者さんを愛する人たちを中心として、社会への寄与を行う。
2.参天グループは、基本理念のもと、医療の一端を担う企業として、患者さんと患者さんを愛する人たちを中心として社会へ寄与するとともに、自らの存在意義を高め、持続的に成長することを目指す。
ロ.参天グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1.参天グループの取締役および従業員は、基本理念および全ての構成員の全ての企業活動における行動指針を定めた「参天企業倫理綱領」を規範とする。
2.参天製薬は、基本理念および「参天企業倫理綱領」を参天グループ全体で推進するための担当執行役員および担当部署を設置し、周知徹底に努める。
3.参天グループは、反社会的勢力からのいかなる要求にも応じないことを「参天企業倫理綱領」に定めるとともに、必要に応じて関係当局と連携し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
4.参天グループ各社でのコンプライアンスに関して疑義のある行為等について、社内外の相談窓口を通じて直接に相談・通報できる手段を確保することに努めるとともに、相談・通報に対しては、参天グループ各社が関係部門または参天製薬と連携して解決にあたる。
5.参天製薬は、経営監視機能の強化・充実のため、独立性の高い社外取締役を複数選任するとともに、監査役による監査、社長直轄の内部監査室による内部監査体制の充実に努める。
ハ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1.参天製薬の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いに関しては、情報セキュリティ規程、決裁規程、文書管理規程等の社内規程に基づいて、適切な保存・管理を行う。
ニ.参天グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.参天グループは、危機管理に係る規程に基づいて、事業活動遂行上想定される主要な損失の危険に適確に対処する。
2.参天グループは、平時から自らの業務に係る損失の危険の管理に関する方針・対応策の策定、情報収集を行う体制を構築し、損失の危険の回避・最小化に努める。
3.参天グループにおける危機発生の未然防止および危機発生時の影響の最小化を図るため、平時の危機管理体制として参天製薬に「危機評価委員会」を設置する。万一、緊急事態が発生した場合は、その影響度合いにより、参天製薬の代表取締役を責任者とする「危機対策委員会」を参天製薬に設置し、危機管理に係る規程に基づいて損失の最小化を図るとともに再発防止策を実施する。
4.参天製薬の内部監査室はその独立した立場から、参天グループにおける損失の危険の管理状況を内部監査する。
ホ.参天グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.参天製薬の取締役会で選任された執行役員に子会社経営を含めて業務の執行を委任し、経営に係る意思決定とマネジメントの質・スピードの向上を図る。
2.参天製薬は、取締役会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
3.参天製薬において、社内・社外取締役で構成される任意の委員会である「戦略審議委員会」、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」を設置して、所定の事項を審議し、参天製薬の取締役会に助言させる。
4.参天製薬において、参天グループの経営方針および業務執行に関する重要な事項について迅速かつ効率的に決議するために、各種会議体を設置する。
5.参天製薬は、取締役会規則、執行役員規程を定め、役割と権限を明確化する。また、決裁に関する規程・基準を整備し、意思決定の手順を明確にする。
6.参天グループ各社の業務が効率的に執行できるよう人事・組織体制を整備する。また、組織に係る規程・基準を設け、それぞれの組織・子会社における権限と責任を明確にする。
ヘ.参天グループにおける業務の適正を確保するための体制
1.参天グループにおける企業活動の適正性向上のための体制整備については、参天製薬が助言・指導を行う管理体制を構築する。
2.参天製薬は、子会社管理規程を整備して、子会社の業務の適正を確保するために必要な事項を明確にし、これを参天グループの全ての会社に適用するとともに、主要な子会社の監査機能を強化する。
3.財務報告の信頼性の確保に関しては、関係する参天製薬の各部門・子会社がその業務の適正性に関して自己点検を行い、参天製薬の内部監査室がその妥当性を検証する体制を構築する。
ト.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.参天製薬の監査役の職務補助ならびに、必要な業務を行う者として、執行側の指揮命令に属さない専任の監査役スタッフをおく。
2.監査役スタッフに関する人事異動は、社内の規定に基づき、参天製薬の代表取締役が監査役の同意を得て実施する。人事評価については、監査役が社内の規定に基づき検討・決定した内容を尊重する。
チ.参天グループの取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、ならびに監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.参天グループの取締役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、遅滞無く参天製薬の監査役および監査役会に報告する。
2.1.以外についても、参天製薬の監査役は、必要に応じ随時に参天グループの取締役および従業員に対し報告を求めることができる。
3.参天製薬の内部監査室と主要な子会社における監査部門は、その監査方針・計画、ならびに監査結果を定期的に参天製薬の監査役会に報告し、情報交換を行う。
4.参天グループ各社でのコンプライアンスに関して疑義のある行為等について、社内外の相談窓口を通じて行われたか否かにかかわらず、参天グループの使用人が監査役に報告したことを理由とした不利益な取扱いは、一切行わない。
リ.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.参天製薬の監査役および監査役会は、参天製薬の代表取締役をはじめとして、必要と考える参天グループの取締役・従業員と、定期的に、もしくは必要に応じて会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題などについて意見交換し、相互認識と信頼関係を深める。
2.参天製薬の監査役は、参天製薬の代表取締役と協議の上で希望する会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況に対する意見を述べることができる。
3.参天製薬の監査役がその職務を遂行するために必要な費用は、会社が負担する。
ⅱ 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役および社外監査役として有能な適任者を招聘、登用し、経営のより一層の客観性・透明性を確保するために、会社法第427条第1項ならびに現行定款第27条および第35条に基づき、社外取締役および社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。
その契約内容の概要は次のとおりです。
・社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
② 内部監査および監査役監査の状況
(ア)内部監査および監査役監査の組織、人員および手続
当社は社長兼CEO直轄組織として内部監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた内部統制体制の整備・運用の状況を監査し、監査結果は代表取締役社長兼CEOおよび監査役に報告しています。
当社の監査役は4名で、3名が社外監査役、1名が社内出身の常勤監査役です。当事業年度に開催された監査役会は10回であり、当事業年度末における監査役の平均出席率は100%です。監査役の職務を補助するための財務・会計・会社法等の知見を有するスタッフを3名配置しています。監査役は、取締役会への出席、代表取締役との意見交換会、執行幹部へのヒアリング、社内の重要会議への出席、工場・研究所などへの往査、事業部門・機能部門に対するヒアリング、国内外の子会社への往査、グループ会社監査役連絡会などを定例的に実施しています。
(イ)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告(年次)および会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領ならびに情報交換・意見交換を行っています。また、内部監査室とは、定期的および必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。
③ 社外取締役および社外監査役の状況
(ア)社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は取締役5名のうち、3名が社外取締役、監査役4名のうち、3名が社外監査役となっています。また、すべての社外取締役および社外監査役は、下記に記載する社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、当社との間に、社外取締役および社外監査役の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役および社外監査役は、5「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を所有していません。
(イ)社外取締役および社外監査役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能および役割ならびに選任状況に関する当社の考え方および当社からの独立性に関する基準の内容
ⅰ 社外取締役
ⅱ 社外監査役
ⅲ 社外取締役および社外監査役を選任するための方針および手続、ならびに、当社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、下記の当社が定める基準を満たしていることを、指名委員会で確認しています。また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件に加え、下記の社外取締役および社外監査役の独立性基準を満たしていることを監査役会および指名委員会で確認しています。
なお、当社は社外取締役奥村昭博氏、片山隆之氏および大石佳能子氏ならびに社外監査役水野裕氏、松沢幸一氏および足立誠一郎氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
イ.取締役および監査役候補者の選任にあたっての方針および手続
1.取締役候補者の選任
当社は、代表取締役社長および社外取締役3名で構成する指名委員会において取締役候補者の選任について審議し、その結果の提言を受けた取締役会が取締役候補者を決定しています。指名委員会の審議においては、当社の基本理念とその背景にある精神を理解した上で、社内取締役については、卓越した専門性を有すること、経営の視点に立って意思決定に参画し、執行を監督できることなどを選任の指針としており、社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、当社が定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。
2.監査役候補者の選任
当社は、指名委員会において監査役候補者の推薦について協議し、監査役候補者として推薦された者について、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が監査役候補者として決定しています。監査役会が同意するにあたり、当社の基本理念とその背景にある精神を理解した上で、社内監査役については、倫理観・公正観を有していること、いずれかの領域で高い職務遂行経験を有することなどを判断の指針としており、社外監査役については、学術、法曹または経営の経験があり、それぞれの分野で豊富な経験と知識ならびに高い専門性を有していること、当社が定める独立性基準を満たしていることなどを判断の指針としています。
ロ.社外取締役および社外監査役の独立性基準
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化ならびに経営の透明性および客観性の向上の観点から、社外取締役および社外監査役(以下、あわせて「社外役員」といいます。)と当社および当社の関係会社(以下、あわせて「参天グループ」といいます。)との間に利害関係がなく、「独立性」を有すると判断するための基準について、以下のとおり、定めています。
1.過去、参天グループの取締役、監査役または従業員でないこと。
2.過去3年内に、個人または法人を問わず、参天グループの業務に直接関与し、年間1千万円以上の金銭その他の財産を得たことがあるコンサルタント、会計専門家、または法律専門家でないこと。
3.過去3年内に参天グループに対する売上高が、当該会社の年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等(執行役員など取締役に準ずる者を含む、以下同じ。)であったことがないこと。また、過去3年内に当該会社に対する売上高が、参天グループの年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等であったことがないこと。
4.参天グループが発行済株式総数の10%以上を保有する会社、または当社の発行済株式総数の10%以上を保有する会社の取締役等でないこと。
5.参天グループのメインバンク、主幹事証券会社または主要取引生命保険もしくは損害保険会社の取締役等に就任したことがないこと。
6.参天グループの役員、または上記1~5のいずれかに該当する者の配偶者もしくは3親等以内の親族でないこと。
7.その他、社外役員としての職務を執行するうえで重大な利益相反を生じさせるような事項または社外役員としての判断に影響を及ぼすおそれのあるような関係がないこと。
ハ.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスの状況および内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況および内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に把握するとともに、代表取締役ならびに各執行部門長との意見交換を定期的に開催しています。また、内部監査室ならびに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
社外取締役と社外監査役は、定期的に意見交換を行い、ガバナンス強化に向けた取り組みを継続しています。
④ 役員の報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度の取締役、監査役に対する報酬等は3億円で、内訳は以下のとおりです。
(注) 対象となる役員の員数は、当事業年度中に就任していた者の合計で、2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名および監査役1名を含んでいます。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ 取締役、監査役および執行役員が受ける報酬等の決定に関する基本方針
当社は、指名委員会等設置会社ではありませんが、任意の委員会として、社外取締役も参加する幹部報酬委員会を設置し、取締役、監査役および執行役員が受ける報酬等の決定に関する基本方針を以下のように定めています。
1.優秀な人材を確保できるよう、競争力のある報酬水準を提供する。
2.株主および従業員に対し、説明責任を果たし得る報酬制度を目指す。
3.取締役および執行役員が職務遂行にあたり、意欲や士気を高めることができるよう、会社・個人業績について明確な目標設定とそれに基づく報酬とする。
4.取締役・執行役員、社外取締役、常勤監査役および社外監査役の4つの体系に区分する。
ⅱ 取締役が受ける報酬等の内容および決定方法
1. 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、年次賞与およびストック・オプションで構成する。
2. 基本報酬は、職務評価に基づく等級によって決定する。
3. 年次賞与は、会社業績と個人業績によって決定する。
4. ストック・オプションは、取締役(社外取締役を除く)を支給対象とし、等級別の報酬額に基づき決定する。
5.社外取締役の報酬は、市場価値を参考にして決定する。
ⅲ 監査役が受ける報酬等の内容および決定方法
1.監査役(社外監査役を除く)の報酬については、幹部報酬委員会からの助言に基づき市場価値を参考にして、監査役の協議により決定する。なお、報酬の個人別設定あるいは業績評価による報酬変動は、監査役制度の理念を踏まえ、行わない。
2.社外監査役の報酬は、幹部報酬委員会からの助言に基づき市場価値を参考にして、監査役の協議により決定する。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
29銘柄 42,969百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
⑥ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、および継続監査年数
継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しています。
監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名で構成されています。
⑦ その他当社定款の定めについて
イ.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めています。
ロ.取締役選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
ハ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする旨を定款に定めています。
ニ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ホ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
へ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものです。
参天製薬は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、コーポレートガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えており、経営の透明性ならびに健全性を確保しながら業績の向上に取組んでいます。
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しており、その枠組みの中で、マネジメントの一層の強化と意思決定の質・スピードの向上を図るために、執行役員制度を導入しています。
2016年6月の定時株主総会終結後の経営体制は、社外取締役3名を含む取締役5名(男性4名、女性1名)、社外監査役3名を含む監査役4名(男性4名)、執行役員は取締役による兼務を除き13名となりました。
当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる構成となっており、また、監査役には、適正な監査を行うにあたり、財務・会計など必要な知見を有している者を選任しています。
すべての社外取締役および社外監査役は、当社および当社関係会社から独立した中立性を保った独立役員です。
取締役および執行役員の任期は1年です。
当事業年度に開催された取締役会は臨時取締役会を含めて14回であり、当事業年度末における社外取締役の平均出席率は100%、社外監査役の平均出席率は100%となっています。社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、重要な取締役会議案については、取締役会の議案の提案の背景、目的、その内容等につき、取締役会の資料や関連情報を提供のうえ、事前に十分な説明を行っています。
また、当社は社内・社外取締役で構成される任意の委員会である「戦略審議委員会」、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」を設置しています。
戦略審議委員会は、事業戦略など重要な戦略課題について集中して審議することを目的とし、社外取締役3名を含む取締役5名により構成されています。
指名委員会は、取締役の選定に際して審議し、提言すること、ならびに、執行役員、監査役の選任に関しては、諮問に応じて助言を行うことを目的とし、社外取締役3名を含む4名の取締役により構成されています。
幹部報酬委員会は、取締役、執行役員の報酬に関して審議し、取締役会に提言すること、ならびに、監査役の報酬を定める方針については、市場価値を参考にして監査役会に助言することを目的に、社外取締役2名を含む4名の取締役により構成されています。
(イ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性・客観性および適正性を確保するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に取り組んでまいりました。今後も引き続き、その体制の整備・強化を経営上の重要な課題として継続検討していきますが、会社法が定める監査役会設置会社の機関設計を基礎として、事業戦略、役員の選任、報酬等に関する任意の委員会等の仕組みを活用することが、コーポレート・ガバナンス体制の強化に資するものと判断しています。
当社の業務執行・経営監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりです。
(ウ)その他の企業統治に関する事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備する旨(内部統制基本方針)の決議を行っています。執行部門はその整備・運用状況について取締役会に対して定期的な報告を行い、取締役会は適宜指示、軌道修正を行うことで、当該整備・運用の質的向上ならびに対象範囲の拡大を図っています。
また、2015年5月に会社法改正による改訂を行い、2016年6月24日開催の取締役会において、当社経営のグローバル化に対応し、参天グループ全体の適正な内部統制体制を整備・促進するために、内部統制基本方針の一部を改訂する旨を決議しました。
イ.参天グループの基本理念
1.参天グループの基本理念を以下のとおり定める。
「天機に参与する」
・肝心なことは何かを深く考え、どうするかを明確に決め、迅速に実行する。
・「目」をはじめとする特定の専門分野に努力を傾注し、これによって参天ならではの知恵と組織的能力を培い、患者さんと患者さんを愛する人たちを中心として、社会への寄与を行う。
2.参天グループは、基本理念のもと、医療の一端を担う企業として、患者さんと患者さんを愛する人たちを中心として社会へ寄与するとともに、自らの存在意義を高め、持続的に成長することを目指す。
ロ.参天グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1.参天グループの取締役および従業員は、基本理念および全ての構成員の全ての企業活動における行動指針を定めた「参天企業倫理綱領」を規範とする。
2.参天製薬は、基本理念および「参天企業倫理綱領」を参天グループ全体で推進するための担当執行役員および担当部署を設置し、周知徹底に努める。
3.参天グループは、反社会的勢力からのいかなる要求にも応じないことを「参天企業倫理綱領」に定めるとともに、必要に応じて関係当局と連携し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
4.参天グループ各社でのコンプライアンスに関して疑義のある行為等について、社内外の相談窓口を通じて直接に相談・通報できる手段を確保することに努めるとともに、相談・通報に対しては、参天グループ各社が関係部門または参天製薬と連携して解決にあたる。
5.参天製薬は、経営監視機能の強化・充実のため、独立性の高い社外取締役を複数選任するとともに、監査役による監査、社長直轄の内部監査室による内部監査体制の充実に努める。
ハ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1.参天製薬の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いに関しては、情報セキュリティ規程、決裁規程、文書管理規程等の社内規程に基づいて、適切な保存・管理を行う。
ニ.参天グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.参天グループは、危機管理に係る規程に基づいて、事業活動遂行上想定される主要な損失の危険に適確に対処する。
2.参天グループは、平時から自らの業務に係る損失の危険の管理に関する方針・対応策の策定、情報収集を行う体制を構築し、損失の危険の回避・最小化に努める。
3.参天グループにおける危機発生の未然防止および危機発生時の影響の最小化を図るため、平時の危機管理体制として参天製薬に「危機評価委員会」を設置する。万一、緊急事態が発生した場合は、その影響度合いにより、参天製薬の代表取締役を責任者とする「危機対策委員会」を参天製薬に設置し、危機管理に係る規程に基づいて損失の最小化を図るとともに再発防止策を実施する。
4.参天製薬の内部監査室はその独立した立場から、参天グループにおける損失の危険の管理状況を内部監査する。
ホ.参天グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.参天製薬の取締役会で選任された執行役員に子会社経営を含めて業務の執行を委任し、経営に係る意思決定とマネジメントの質・スピードの向上を図る。
2.参天製薬は、取締役会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
3.参天製薬において、社内・社外取締役で構成される任意の委員会である「戦略審議委員会」、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」を設置して、所定の事項を審議し、参天製薬の取締役会に助言させる。
4.参天製薬において、参天グループの経営方針および業務執行に関する重要な事項について迅速かつ効率的に決議するために、各種会議体を設置する。
5.参天製薬は、取締役会規則、執行役員規程を定め、役割と権限を明確化する。また、決裁に関する規程・基準を整備し、意思決定の手順を明確にする。
6.参天グループ各社の業務が効率的に執行できるよう人事・組織体制を整備する。また、組織に係る規程・基準を設け、それぞれの組織・子会社における権限と責任を明確にする。
ヘ.参天グループにおける業務の適正を確保するための体制
1.参天グループにおける企業活動の適正性向上のための体制整備については、参天製薬が助言・指導を行う管理体制を構築する。
2.参天製薬は、子会社管理規程を整備して、子会社の業務の適正を確保するために必要な事項を明確にし、これを参天グループの全ての会社に適用するとともに、主要な子会社の監査機能を強化する。
3.財務報告の信頼性の確保に関しては、関係する参天製薬の各部門・子会社がその業務の適正性に関して自己点検を行い、参天製薬の内部監査室がその妥当性を検証する体制を構築する。
ト.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.参天製薬の監査役の職務補助ならびに、必要な業務を行う者として、執行側の指揮命令に属さない専任の監査役スタッフをおく。
2.監査役スタッフに関する人事異動は、社内の規定に基づき、参天製薬の代表取締役が監査役の同意を得て実施する。人事評価については、監査役が社内の規定に基づき検討・決定した内容を尊重する。
チ.参天グループの取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、ならびに監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.参天グループの取締役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、遅滞無く参天製薬の監査役および監査役会に報告する。
2.1.以外についても、参天製薬の監査役は、必要に応じ随時に参天グループの取締役および従業員に対し報告を求めることができる。
3.参天製薬の内部監査室と主要な子会社における監査部門は、その監査方針・計画、ならびに監査結果を定期的に参天製薬の監査役会に報告し、情報交換を行う。
4.参天グループ各社でのコンプライアンスに関して疑義のある行為等について、社内外の相談窓口を通じて行われたか否かにかかわらず、参天グループの使用人が監査役に報告したことを理由とした不利益な取扱いは、一切行わない。
リ.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.参天製薬の監査役および監査役会は、参天製薬の代表取締役をはじめとして、必要と考える参天グループの取締役・従業員と、定期的に、もしくは必要に応じて会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題などについて意見交換し、相互認識と信頼関係を深める。
2.参天製薬の監査役は、参天製薬の代表取締役と協議の上で希望する会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況に対する意見を述べることができる。
3.参天製薬の監査役がその職務を遂行するために必要な費用は、会社が負担する。
ⅱ 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役および社外監査役として有能な適任者を招聘、登用し、経営のより一層の客観性・透明性を確保するために、会社法第427条第1項ならびに現行定款第27条および第35条に基づき、社外取締役および社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。
その契約内容の概要は次のとおりです。
・社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
② 内部監査および監査役監査の状況
(ア)内部監査および監査役監査の組織、人員および手続
当社は社長兼CEO直轄組織として内部監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた内部統制体制の整備・運用の状況を監査し、監査結果は代表取締役社長兼CEOおよび監査役に報告しています。
当社の監査役は4名で、3名が社外監査役、1名が社内出身の常勤監査役です。当事業年度に開催された監査役会は10回であり、当事業年度末における監査役の平均出席率は100%です。監査役の職務を補助するための財務・会計・会社法等の知見を有するスタッフを3名配置しています。監査役は、取締役会への出席、代表取締役との意見交換会、執行幹部へのヒアリング、社内の重要会議への出席、工場・研究所などへの往査、事業部門・機能部門に対するヒアリング、国内外の子会社への往査、グループ会社監査役連絡会などを定例的に実施しています。
(イ)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告(年次)および会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領ならびに情報交換・意見交換を行っています。また、内部監査室とは、定期的および必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。
③ 社外取締役および社外監査役の状況
(ア)社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は取締役5名のうち、3名が社外取締役、監査役4名のうち、3名が社外監査役となっています。また、すべての社外取締役および社外監査役は、下記に記載する社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、当社との間に、社外取締役および社外監査役の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役および社外監査役は、5「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を所有していません。
(イ)社外取締役および社外監査役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能および役割ならびに選任状況に関する当社の考え方および当社からの独立性に関する基準の内容
ⅰ 社外取締役
氏名 | 当該社外取締役を選任している理由 |
奥村昭博 | 長年に渡る大学および大学院での経営学教授としての幅広い知識・経験を有しており、取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって5年間です。 |
片山隆之 | 長年に渡り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって4年間です。 |
大石佳能子 | 長年に渡り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、取締役会では、議事全般において積極的に発言し、議論の質の向上にも貢献されていることから、社外取締役として適任であり、選任しています。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって1年間です。 |
ⅱ 社外監査役
氏名 | 当該社外監査役を選任している理由 |
水野裕 | 長年に渡り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、経営の視点を踏まえた適切な監査意見を述べることが期待できるため、社外監査役に選任しています。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって5年間です。 |
松沢幸一 | 長年に渡り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有しており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、経営の視点を踏まえた適切な監査意見を述べることが期待できるため、社外監査役に選任しています。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって2年間です。 |
足立誠一郎 | 長年に渡り国内外で経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験を有し、かつ東京証券取引所市場第一部に上場する企業において常勤監査役として監査業務に携わられており、監査役会および取締役会では、全社的な見地で、経営の視点を踏まえた適切な監査意見を述べることが期待できるため、社外監査役に選任しています。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本年定時株主総会終結の時をもって1年間です。 |
ⅲ 社外取締役および社外監査役を選任するための方針および手続、ならびに、当社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、下記の当社が定める基準を満たしていることを、指名委員会で確認しています。また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件に加え、下記の社外取締役および社外監査役の独立性基準を満たしていることを監査役会および指名委員会で確認しています。
なお、当社は社外取締役奥村昭博氏、片山隆之氏および大石佳能子氏ならびに社外監査役水野裕氏、松沢幸一氏および足立誠一郎氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
イ.取締役および監査役候補者の選任にあたっての方針および手続
1.取締役候補者の選任
当社は、代表取締役社長および社外取締役3名で構成する指名委員会において取締役候補者の選任について審議し、その結果の提言を受けた取締役会が取締役候補者を決定しています。指名委員会の審議においては、当社の基本理念とその背景にある精神を理解した上で、社内取締役については、卓越した専門性を有すること、経営の視点に立って意思決定に参画し、執行を監督できることなどを選任の指針としており、社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、当社が定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。
2.監査役候補者の選任
当社は、指名委員会において監査役候補者の推薦について協議し、監査役候補者として推薦された者について、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が監査役候補者として決定しています。監査役会が同意するにあたり、当社の基本理念とその背景にある精神を理解した上で、社内監査役については、倫理観・公正観を有していること、いずれかの領域で高い職務遂行経験を有することなどを判断の指針としており、社外監査役については、学術、法曹または経営の経験があり、それぞれの分野で豊富な経験と知識ならびに高い専門性を有していること、当社が定める独立性基準を満たしていることなどを判断の指針としています。
ロ.社外取締役および社外監査役の独立性基準
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化ならびに経営の透明性および客観性の向上の観点から、社外取締役および社外監査役(以下、あわせて「社外役員」といいます。)と当社および当社の関係会社(以下、あわせて「参天グループ」といいます。)との間に利害関係がなく、「独立性」を有すると判断するための基準について、以下のとおり、定めています。
1.過去、参天グループの取締役、監査役または従業員でないこと。
2.過去3年内に、個人または法人を問わず、参天グループの業務に直接関与し、年間1千万円以上の金銭その他の財産を得たことがあるコンサルタント、会計専門家、または法律専門家でないこと。
3.過去3年内に参天グループに対する売上高が、当該会社の年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等(執行役員など取締役に準ずる者を含む、以下同じ。)であったことがないこと。また、過去3年内に当該会社に対する売上高が、参天グループの年間売上高の2%以上を占める会社の取締役等であったことがないこと。
4.参天グループが発行済株式総数の10%以上を保有する会社、または当社の発行済株式総数の10%以上を保有する会社の取締役等でないこと。
5.参天グループのメインバンク、主幹事証券会社または主要取引生命保険もしくは損害保険会社の取締役等に就任したことがないこと。
6.参天グループの役員、または上記1~5のいずれかに該当する者の配偶者もしくは3親等以内の親族でないこと。
7.その他、社外役員としての職務を執行するうえで重大な利益相反を生じさせるような事項または社外役員としての判断に影響を及ぼすおそれのあるような関係がないこと。
ハ.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスの状況および内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況および内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に把握するとともに、代表取締役ならびに各執行部門長との意見交換を定期的に開催しています。また、内部監査室ならびに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
社外取締役と社外監査役は、定期的に意見交換を行い、ガバナンス強化に向けた取り組みを継続しています。
④ 役員の報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度の取締役、監査役に対する報酬等は3億円で、内訳は以下のとおりです。
役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
報酬 (年額) | 株式報酬型ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 208 | 155 | 53 | - | - | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 27 | 27 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 65 | 65 | - | - | - | 8 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等 の総額 (百万円) | |||
報酬 (年額) | 株式報酬型ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
黒川 明 | 取締役 | 提出会社 | 94 | 33 | - | - | 127 |
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ 取締役、監査役および執行役員が受ける報酬等の決定に関する基本方針
当社は、指名委員会等設置会社ではありませんが、任意の委員会として、社外取締役も参加する幹部報酬委員会を設置し、取締役、監査役および執行役員が受ける報酬等の決定に関する基本方針を以下のように定めています。
1.優秀な人材を確保できるよう、競争力のある報酬水準を提供する。
2.株主および従業員に対し、説明責任を果たし得る報酬制度を目指す。
3.取締役および執行役員が職務遂行にあたり、意欲や士気を高めることができるよう、会社・個人業績について明確な目標設定とそれに基づく報酬とする。
4.取締役・執行役員、社外取締役、常勤監査役および社外監査役の4つの体系に区分する。
ⅱ 取締役が受ける報酬等の内容および決定方法
1. 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、年次賞与およびストック・オプションで構成する。
2. 基本報酬は、職務評価に基づく等級によって決定する。
3. 年次賞与は、会社業績と個人業績によって決定する。
4. ストック・オプションは、取締役(社外取締役を除く)を支給対象とし、等級別の報酬額に基づき決定する。
5.社外取締役の報酬は、市場価値を参考にして決定する。
ⅲ 監査役が受ける報酬等の内容および決定方法
1.監査役(社外監査役を除く)の報酬については、幹部報酬委員会からの助言に基づき市場価値を参考にして、監査役の協議により決定する。なお、報酬の個人別設定あるいは業績評価による報酬変動は、監査役制度の理念を踏まえ、行わない。
2.社外監査役の報酬は、幹部報酬委員会からの助言に基づき市場価値を参考にして、監査役の協議により決定する。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
29銘柄 42,969百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
小野薬品工業株式会社 | 1,037,200 | 14,085 | 事業関係の強化 企業価値の向上 |
エーザイ株式会社 | 949,500 | 8,104 | 同上 |
第一三共株式会社 | 2,100,066 | 4,005 | 同上 |
田辺三菱製薬株式会社 | 682,200 | 1,407 | 同上 |
日本新薬株式会社 | 285,000 | 1,247 | 同上 |
協和発酵キリン株式会社 | 691,000 | 1,083 | 同上 |
生化学工業株式会社 | 415,600 | 950 | 同上 |
株式会社メディパルホールディングス | 365,499 | 572 | 同上 |
小林製薬株式会社 | 35,644 | 307 | 同上 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 388,540 | 289 | 同上 |
東邦ホールディングス株式会社 | 130,050 | 264 | 同上 |
株式会社スズケン | 38,388 | 155 | 同上 |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 128,474 | 118 | 同上 |
アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 25,304 | 43 | 同上 |
株式会社大木 | 49,509 | 24 | 同上 |
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 16,261 | 11 | 同上 |
クオール株式会社 | 1,000 | 1 | 同上 |
株式会社日阪製作所 | 800 | 1 | 同上 |
株式会社杉村倉庫 | 200 | 0 | 同上 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
美津濃株式会社 | 440,000 | 275 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |
株式会社日阪製作所 | 70,000 | 74 | 同上 |
株式会社杉村倉庫 | 218,000 | 64 | 同上 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
小野薬品工業株式会社 | 1,037,200 | 24,711 | 事業関係の強化 企業価値の向上 |
エーザイ株式会社 | 949,500 | 6,428 | 同上 |
第一三共株式会社 | 2,100,066 | 5,255 | 同上 |
日本新薬株式会社 | 285,000 | 1,254 | 同上 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 215,200 | 958 | 同上 |
生化学工業株式会社 | 415,600 | 704 | 同上 |
株式会社メディパルホールディングス | 368,175 | 656 | 同上 |
小林製薬株式会社 | 36,088 | 357 | 同上 |
東邦ホールディングス株式会社 | 130,050 | 313 | 同上 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 388,540 | 203 | 同上 |
株式会社スズケン | 42,226 | 162 | 同上 |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 128,474 | 114 | 同上 |
アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 25,304 | 55 | 同上 |
大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 49,509 | 23 | 同上 |
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 16,261 | 11 | 同上 |
クオール株式会社 | 1,000 | 2 | 同上 |
株式会社日阪製作所 | 800 | 1 | 同上 |
株式会社杉村倉庫 | 200 | 0 | 同上 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
美津濃株式会社 | 440,000 | 228 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |
株式会社日阪製作所 | 70,000 | 58 | 同上 |
株式会社杉村倉庫 | 218,000 | 61 | 同上 |
⑥ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、および継続監査年数
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 宮 林 利 朗 | 有限責任 あずさ監査法人 |
辻 井 健 太 |
監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名で構成されています。
⑦ その他当社定款の定めについて
イ.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めています。
ロ.取締役選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
ハ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする旨を定款に定めています。
ニ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ホ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
へ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものです。
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