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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009CXT

有価証券報告書抜粋 株式会社FPG 事業等のリスク (2016年9月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)オペレーティング・リース事業のリスクについて
当社グループの売上高の大半は、タックス・リース・アレンジメント事業によるものであることから、以下のリスクが顕在化した場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。
なお、当社のタックス・リース・アレンジメント事業は、当社子会社(SPC)を用いたオペレーティング・リース事業により行っており、当該オペレーティング・リース事業に係るリスクには、以下のものがあります。
① 賃借人の倒産等の影響を受けるリスク
賃借人についての破産手続、民事再生手続又は会社更生手続等の法的倒産手続の開始など、何らかの理由で賃借人から当社子会社(SPC)に対してリース料が支払われない事態が生じた場合には、オペレーティング・リース事業の収支が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。
この場合、当社が組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退するなどして当社が組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、出資金販売額が減少する等して、当社が受け取る業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社は、賃借人の倒産等のリスクを減少させるため、世界的にも大手の海運会社、航空会社及び航空機リース会社を中心にオペレーティング・リース事業の組成を行っております。また、万が一、賃借人について法的倒産手続が開始された場合にも、リース物件の売却や新たな賃借人を見つけることなどにより、リース料が支払われないことによって、オペレーティング・リース事業の収支が悪化することを回避する方針であります。もっとも、かかる対処にもかかわらず、不測の事態が生じた場合には、当該事業の収支が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料等が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
② 将来のリース物件売却価額の変動リスク(残存価格リスク)
リース期間終了後、賃借人がリース物件を購入しない場合には、当社子会社(SPC)は市場を通じて第三者に売却することになりますが、当初想定したリース物件の売却価額より低い価額でしか売却できない事態が生じた場合には、オペレーティング・リース事業の収支が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。
この場合、当社が組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退するなどして当社が組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社は、リース物件の売却価額について、事案によっては残価保証会社による残価保証を利用することにより一定額以上でのリース物件の換価を確保するなどして価格変動のリスクに対処しております。もっともかかる対処にもかかわらず、不測の事態が発生した場合における当該事業の収支が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料等が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
③ 商品出資金に計上している匿名組合出資持分について
当社は、当社子会社(SPC)に係る匿名組合出資持分について投資家にこれを譲渡することを前提に一時的に取得する場合があり、当該匿名組合出資持分を貸借対照表の「流動資産の部」に通常の「出資金」とは区別して「商品出資金」として計上しております。
従って、当該商品出資金を投資家へ譲渡するまでに、リース物件の価値の下落、賃借人の信用の悪化、為替相場が円高になる等の事由により当該商品出資金の価値が低下し、実質的に損失が発生する場合には、当社は当該商品出資金の価額を切り下げたうえ、損失を計上する場合があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また、当社が保有する商品出資金を譲渡する投資家を最終的に見つけることができなかった場合には、当社が当該商品出資金の譲渡に伴い受け取ることを見込んでいた業務受託手数料を受け取ることができず、また、かかる場合には、当該商品出資金に係る持分について、当社が投資家として、オペレーティング・リース事業案件に関与することになるため、リース物件の価額の下落等の事情が生じることにより、当該持分への出資金の全部または一部を回収できなくなる可能性があり、これらの場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
④ 為替リスク
(ⅰ) 当社の業務受託料の換算額に対する影響
当社が、当社子会社(SPC)から受け取る業務受託手数料は、主に外貨建てとなっております。このため、為替相場が円高になった場合には、当該業務受託手数料を円に換算した時に為替相場の変動の影響を受ける結果、当該業務受託手数料が当初の想定額よりも少なくなることにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(ⅱ) 新規オペレーティング・リース事業に対する影響
当社が組成するオペレーティング・リース事業では、リース物件の売却が外貨で行われる場合で、当該オペレーティング・リース事業の組成時点の為替レートよりも円高となった場合には、投資家にとって、オペレーティング・リース事業の円換算後の損益が悪化し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。
また、リース期間満了時に、投資家が受け取る出資金は外貨建てが多く、出資時よりも円高となった場合、受取額が当初出資額よりも減少し、投資家にとって、オペレーティング・リース事業の円換算後の収支が悪化し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。
このように、投資家が、将来、円高となってオペレーティング・リース事業の損益または収支が悪化し、損失を被ると予測する場合には、投資家の投資意欲が減退するなどして、当社が組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(ⅲ) 商品出資金の譲渡に対する影響
当社が、外貨建てで取得した商品出資金を投資家に円建てで譲渡するにあたり、当該商品出資金の譲渡価格をオペレーティング・リース事業組成時点の為替レートの水準を基礎として決定しております。
このため、当該商品出資金の取得後に急激に為替相場が円高傾向になった場合には、当該オペレーティング・リース事業の組成時点の為替レート水準を基礎として決定された円建ての地位譲渡価格が、譲渡時点における円建てでの為替レート水準で算定される商品出資金の価格に比して割高になり、投資家の投資意欲が減退し、当該商品出資金を購入する投資家が減少するなどの事由により、当初の販売計画に遅れが生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(2)オペレーティング・リース事業以外の事業のリスクについて
当社グループでは、オペレーティング・リース事業の案件組成を行うため、また不動産関連事業において、不動産小口運用商品を投資家に提供するため、組成用の航空機または不動産を取得し、(連結)貸借対照表上に計上する場合があります。これらの資産は、取得後、短期間に、投資家へ譲渡することを想定しておりますが、経済環境の急激な変化が生じた場合や、当初想定どおりに譲渡できない場合等、資産の価値が変動し、場合によっては、評価損を計上すること等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また、当社グループでは、証券事業において、通貨オプション等といった店頭デリバティブ取引を利用した通貨関連店頭デリバティブ商品を提供しております。本商品で、利用する店頭デリバティブ取引には、市場リスク、取引相手先の信用リスクなど、各種リスクが存在します。
当社グループでは、市場リスクにつきましては、顧客とデリバティブ取引契約を締結するとともに、同様のデリバティブ取引契約を、カバー取引先と締結することで、そのリスクの負担を回避しております。また、取引相手先の信用リスクにつきましては、与信管理に努めるとともに、必要に応じて、担保金を収受することなどで、そのリスクの負担の回避に努めております。かかる対処にもかかわらず、不測の事態が発生した場合など、当社グループが、デリバティブのリスクを負担することになった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3)法的規制について
① タックス・リース・アレンジメント事業
(ⅰ) 金融商品取引法
オペレーティング・リース事業において締結される匿名組合契約、または任意組合契約に基づく投資家の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号の有価証券に該当するため、当社は金融商品取引法及び金融商品販売法をそれぞれ遵守する必要があります。
この点、当社はオペレーティング・リース事業において、匿名組合契約等に基づく権利を含む匿名組合出資持分等の私募の取扱い等の業務を行っているため、金融商品取引法第29条に基づく第二種金融商品取引業の登録を受けております。金融商品取引法では、第52条にて、登録の取消、業務の停止等となる要件を定めており、これに該当した場合、当社に対して登録の取消、業務の停止が命じられることがあります。
当社は、かかる業務を行うにあたり法令規則等の遵守を徹底しており、本書提出日現在において、かかる登録の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由により当社が登録の取消や業務の停止命令の行政処分等を受けた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(ⅱ) 税務その他関連する法制
当社子会社(SPC)を用いたオペレーティング・リース事業は、現行の税務、会計その他当該事業に関連する法令等に基づきその組成を行っております。
当社は、オペレーティング・リース事業を組成する際に、個別に税理士、弁護士等から意見書を取得することなどにより、関連する法令等の内容及びその法解釈について必要な検証を行っております。しかしながら、将来、当該法令等が改正され若しくは新たに制定されることにより課税の取扱いに変更が生じた場合には、当社が組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退して当社の組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
過去においては、2005年度税制改正における「租税特別措置法第67条の12(組合事業に係わる損失がある場合の課税の特例)」により、営業者が投資家へ分配される損失及び利益のうち、投資家が損金として計上できる額は出資額を上限とするなど、税当局による規制強化が図られております。
また、将来、会計基準が改正され、オペレーティング・リース取引における賃借人にとってのオフバランス効果が減少した場合には、オペレーティング・リース事業の組成案件数が減少するなどして、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

② タックス・リース・アレンジメント事業以外のその他事業
当社グループは、タックス・リース・アレンジメント事業以外に、保険仲立人事業、不動産関連事業、証券事業、信託事業等のその他事業を展開しており、保険業法に基づく保険仲立人の登録、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許取得、不動産特定共同事業法に基づく許可取得、金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業の登録、信託業法に基づく信託業の免許取得等を行っております。これらの業務を行うためには、保険業法、宅地建物取引業法、不動産特定共同事業法、金融商品取引法、個人情報保護法、信託業法、その他関連する法令等を遵守する必要があります。
当社グループは、かかる業務を行うにあたり法令規則等の遵守を徹底しており、本書提出日現在において、かかる登録・許可・免許の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由により当社グループが業務停止命令や登録・許可・免許の取消等の行政処分等を受けた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、連結子会社である株式会社FPG証券は、第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法に基づき、同法に定める自己資本規制比率を120%以上に維持する必要があります。本書提出日現在において、自己資本規制比率を120%以上に維持していると認識しておりますが、今後、何らかの事由により、維持できない場合には、業務停止命令や登録の取消等の行政処分等を受けること等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4)特定業種への依存について
オペレーティング・リース事業の対象物件は、海上輸送用コンテナ、航空機及び船舶が中心のため、海運業界や航空業界の設備投資動向にオペレーティング・リース事業の組成動向が影響を受ける可能性があり、結果として当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また海運業界や航空業界の業績次第では、投資家の賃借人への信頼度が低下したり、リース期間終了時の物件売却価額が低下する可能性があるため、投資家の投資意欲が減退し、出資金販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料等が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5)個人情報・機密情報の取扱いについて
当社グループは、タックス・リース・アレンジメント事業及びその他事業において、顧客・紹介者の個人情報・機密情報を取得・保有しております。
当社グループは、外部からの不正アクセスおよびウイルス感染の防御、内部管理体制の強化等の対策を行っておりますが、万一、当社グループが扱う個人情報・機密情報が外部に漏洩した場合は、行政処分、損害賠償、当社グループの信用力の低下等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6)金融資本市場及び経済状況の混乱による影響について
過去、リーマンショックが発生した際には、世界的な金融システムの混乱が生じ、金融業界の事業環境に、深刻な信用収縮、金融システムへの信頼性の低下、またそれを原因とした世界経済の悪化等、様々な影響が生じました。今後、世界経済の悪化や金融システムが不安定となる状況が発生した場合、オペレーティング・リース事業の組成・出資金販売が困難になる可能性がある等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7)資金調達に関するリスク
当社グループは、タックス・リース・アレンジメント事業における商品出資金の取得資金、案件組成用の航空機取得資金(子会社宛転貸資金を含む。)、不動産関連事業における組成用不動産の取得資金等、事業遂行に際しての資金需要について、自己資金による他、金融機関からの個別の借入金、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等に基づく借入金によっております。
本書提出日現在、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等の資金調達枠の総額は、905億円で設定しており、これらの契約の大部分は、その契約期間が概ね1年です。
世界経済の悪化等何らかの理由により、金融機関からの個別の借入れが実行できなくなる場合、また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を更新できない場合には、当社グループにとって必要となる資金を、適時に調達できなくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8)連結の範囲決定に関する事項
特別目的会社(SPC)の連結会計上の取扱について
当社は、タックス・リース・アレンジメント事業におけるオペレーティング・リース事業の営業者として利用する子会社については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第5条第1項第2号に基づき、連結の範囲に含めることで利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがある子会社と判断し、連結の範囲から除いております。
また、不動産関連事業で利用する任意組合は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)第7-2項に基づき、連結の範囲から除いております。
当社は、上記会計基準に照らし、営業者として利用する子会社及び任意組合の運営についての当社グループの関与状況を検討したうえで、連結の範囲から除外しておりますが、今後、新たな基準の設定や、実務指針等の公表により、特別目的会社(SPC)に関する連結範囲の決定について、当社が採用している方針と大きく異なる会計方針が確立された場合や、当社グループの関与状況に変更が生じた場合には、当社グループの連結範囲決定方針においても大きな変更が生じ、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(9)財務制限条項について
当社グループのコミットメントライン契約及び当座貸越契約には、財務制限条項が付されているものがあり、当社グループの業績が悪化した場合には、財務制限条項に抵触し、借入について期限の利益を喪失する可能性があります。期限の利益を喪失し、一括返済が求められた場合、当社グループの事業運営に重大な影響を生じる可能性があります。
本書提出日現在、財務制限条項が付されている借入は以下のとおりであります。
① 当座貸越契約(貸越極度額15億円)に付されている財務制限条項(2016年2月契約)
(ⅰ) 各第2四半期及び事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 各第2四半期及び事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② コミットメントライン契約(借入極度額30億円)に付されている財務制限条項(2016年2月契約)
(ⅰ) 2016年9月期以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、2015年9月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%相当を下回らないこと。
(ⅱ) 2016年9月期以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を、一度でも損失としないこと。
③ コミットメントライン契約(借入極度額93億円)に付されている財務制限条項(2016年3月契約)
(ⅰ) 2016年9月期以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日又は2015年9月に終了する事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月期以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ コミットメントライン契約(借入極度額30億円)に付されている財務制限条項(2012年9月及び2016年3月契約)
(ⅰ) 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ) 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における連結の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅲ) 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
(ⅳ) 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含む。)における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
⑤ コミットメントライン契約(借入極度額110億円)に付されている財務制限条項(2016年3月契約)
(ⅰ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2015年9月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2015年9月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅲ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(ⅳ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑥ コミットメントライン契約(借入極度額15億円)に付されている財務制限条項(2016年4月契約)
(ⅰ) 2016年9月期及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、直前の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上であること。
(ⅱ) 2016年9月期及びそれ以降の各事業年度における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑦ 当座貸越契約(貸越極度額20億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 各事業年度の第1四半期、中間決算期、第3四半期及び本決算期の各末日における連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、当該各事業年度の前年度本決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 各事業年度の中間決算期及び本決算期の連結の損益計算書における経常損益について損失を計上しないこと。
⑧ コミットメントライン契約(借入極度額14億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 各決算期末日および中間期末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年9月期末の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 各決算期末日および中間期末日において、連結損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。
⑨ コミットメントライン契約(借入極度額20億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 各年度の本決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を2015年9月の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 各年度の本決算期の連結の損益計算書における経常損益について損失を計上しないこと。
⑩ コミットメントライン契約(借入極度額199億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ)2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2015年9月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑪ コミットメントライン契約(借入極度額130億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 2016年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年9月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
⑫ コミットメントライン契約(借入極度額28億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 2016年9月決算期以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2015年9月決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月決算期以降、各年度の決算期の末日における連結の損益計算書に示される経常損益を損失としないこと。
⑬ コミットメントライン契約(借入極度額75億円)に付されている財務制限条項(2016年9月契約)
(ⅰ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2015年9月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ) 2016年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑭ コミットメントライン契約(借入極度額10億円)に付されている財務制限条項(2016年10月契約)
(ⅰ) 2015年9月期以降の各事業年度末日又は各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、2014年9月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%相当を下回らないこと。
(ⅱ) 2015年9月期以降の各事業年度末日又は各第2四半期会計期間末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑮ コミットメントライン契約(借入極度額20億円)に付されている財務制限条項(2015年11月及び2016年11月契約)
(ⅰ) 各事業年度末における有価証券報告書の連結の貸借対照表に記載される純資産の合計金額を、2016年9月末における連結の貸借対照表の純資産の合計金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ) 各事業年度末における有価証券報告書の連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(10)重要な訴訟事件等に関わるリスク
当社グループは、オペレーティング・リースを利用したタックス・リース・アレンジメント事業及びその他事業を展開していますが、これらに関連して、投資家・紹介先を含めた取引先等より法的手続等を受ける可能性があります。当社グループが今後当事者となる可能性のある訴訟、および法的手続きの発生や結果を予測することは困難ではありますが、当社グループに不利な結果が生じた場合は、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(11)代表取締役社長への依存及び当社の事業推進体制について
当社の代表取締役社長である谷村尚永は、当社グループの創業者であるとともに、設立時より最高経営責任者であり、また、本書提出日現在、当社の発行済株式総数の2.33%(HTホールディングス株式会社(同氏が代表取締役を務める資産管理会社)の保有割合25.72%と合計した保有割合は28.05%)を保有する大株主であります。同氏は、オペレーティング・リース事業の組成・販売に関する豊富な経験と知識や、取引先、投資家等各分野にわたる人脈を有しており、また、経営方針や事業戦略等の立案及び決定を始め、当社グループの事業推進の中心的役割を担っていることから、当社グループにおける同氏への依存度は高いものとなっております。
このため当社グループでは、取締役会や社内会議において、役職員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めております。しかし、現時点においては、何らかの理由により同氏が当社グループの経営者として業務執行が困難となった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24651] S1009CXT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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