シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LRP8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三十三フィナンシャルグループ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
岩間 弘1954年9月13日生
1977年4月株式会社第三銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
1998年1月同行石薬師支店長
2000年6月同行亀山支店長
2003年6月同行総合企画部長
2004年6月同行執行役員総合企画部長
2007年6月同行取締役兼執行役員総合企画部長
2010年6月同行常務取締役兼執行役員
2012年6月同行取締役頭取兼執行役員
2018年4月当社代表取締役会長(現職)
2018年6月株式会社第三銀行取締役頭取
2021年5月株式会社三十三銀行取締役会長(現職)
(注)3普通株式
12,150
取締役社長
(代表取締役)
渡辺 三憲1954年11月29日生
1978年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)
入行
2004年4月株式会社三井住友銀行執行役員
2008年4月同行常務執行役員
2011年4月同行取締役兼専務執行役員
2013年5月株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)
顧問
2013年6月同行副頭取執行役員
2013年6月同行取締役副頭取兼副頭取執行役員
2015年4月同行取締役頭取
2018年4月当社代表取締役社長(現職)
2021年5月株式会社三十三銀行取締役頭取(現職)
(注)3普通株式
15,300
取締役堀内 浩樹1963年11月14日生
1986年4月株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
2011年4月同行市場金融部長
2013年11月同行総合企画部長
2014年4月同行執行役員総合企画部長
2017年4月同行常務執行役員総合企画部長
2018年4月当社取締役兼執行役員(現職)
2021年5月株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員
(現職)
(注)3普通株式
2,900
取締役加藤 芳毅1962年4月6日生
1985年4月株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
2011年5月同行品質向上部長
2013年4月同行人事部長
2014年4月同行執行役員人事部長
2016年4月同行常務執行役員人事部長
2018年4月当社人事総務部担当部長
2019年4月当社執行役員人事総務部担当部長
2019年5月株式会社三重銀行常務執行役員
2019年6月当社取締役兼執行役員(現職)
2020年6月株式会社三重銀行取締役兼常務執行役員
2021年5月株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員
(現職)
(注)3普通株式
2,325
取締役山川 憲一1960年10月11日生
1983年4月株式会社第三銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
2001年10月同行伊勢長島支店長
2010年6月同行四日市支店長
2012年6月同行営業本部営業企画部長
2013年6月同行執行役員営業本部営業企画部長
2015年6月同行執行役員営業本部地区営業部長
2016年6月同行取締役兼執行役員営業本部副本部長兼
営業推進部長
2018年6月同行取締役兼上席執行役員営業本部副本部長
2020年4月同行取締役兼常務執行役員営業本部長
2021年5月株式会社三十三銀行取締役兼専務執行役員
融資本部長(現職)
2021年6月当社取締役兼執行役員(現職)
(注)3普通株式
5,130


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役川瀬 和也1966年3月20日生
1988年4月株式会社第三銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
2004年10月同行中央通支店長
2014年6月同行総合企画部長
2015年6月同行執行役員総合企画部長
2017年6月同行取締役兼執行役員総合企画部長
2018年4月当社執行役員経営企画部長
2018年6月株式会社第三銀行取締役兼上席執行役員
総合企画部長
2021年5月株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員
(現職)
2021年6月当社取締役兼執行役員(現職)
(注)3普通株式
4,090
取締役
(監査等委員)
坂本 康隆1959年4月23日生
1982年4月株式会社第三銀行(現 株式会社三十三銀行)
入行
2001年10月同行千里支店長
2009年8月同行桑名支店長
2013年6月同行執行役員経営戦略プロジェクトリーダー
2014年8月同行執行役員営業本部副本部長
2015年6月同行取締役兼執行役員事務統括部長
2016年6月同行取締役監査部長
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)4普通株式
5,340
取締役
(監査等委員)
野呂 昭彦1946年8月28日生
1983年12月衆議院議員(1996年9月まで、連続4期)
1990年2月厚生政務次官
2000年5月松阪市長(2003年2月退任)
2003年4月三重県知事(2011年4月退任)
2017年6月株式会社第三銀行(現 株式会社三十三銀行)
社外取締役(監査等委員)
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)4普通株式
670
取締役
(監査等委員)
古川 典明1954年10月1日生
1984年4月公認会計士登録(現職)
1984年9月税理士登録(現職)
1985年10月古川典明公認会計士事務所創設(現職)
1986年10月株式会社古川経営総合研究所
(現 株式会社ミッドランド経営)
代表取締役(現職)
2012年6月株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)
社外監査役
2012年9月ミッドランド税理士法人代表社員(現職)
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)4普通株式
1,800
取締役
(監査等委員)
種村 均1948年3月27日生
1971年4月
日本陶器株式会社(現 株式会社ノリタケ
カンパニーリミテド)入社
2007年6月
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
取締役副社長
2008年6月同社代表取締役社長
2013年6月同社代表取締役会長
2018年6月同社相談役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現職)
2021年6月株式会社ノリタケカンパニーリミテド
特別顧問(現職)
(注)4普通株式
-
取締役
(監査等委員)
吉田 すみ江1976年1月29日生
1999年4月ニチハ株式会社入社
2005年3月同社退職
2009年12月弁護士登録(現職)
2010年1月さくら総合法律事務所入所
2011年12月あおば総合法律事務所創設(現職)
2016年6月株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)
社外監査役
2018年4月同行社外取締役(監査等委員)
2019年4月三重弁護士会副会長
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現職)
(注)4普通株式
200
普通株式
49,905

(注) 1.取締役(監査等委員)野呂昭彦、古川典明、種村均、吉田すみ江は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)吉田すみ江の戸籍上の氏名は、今尾すみ江であります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本康隆、委員 野呂昭彦、委員 古川典明、委員 種村均、委員 吉田すみ江
6.当社は、執行役員制度を導入しております。2021年6月28日現在で在任中の執行役員は4名で、全員取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である取締役として4名の社外取締役を選任しております。
社外取締役野呂昭彦は、主に行政に携わった豊富な経験や幅広い見地から、助言・提言及び監査を積極的に行うなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保及び当社の経営全般に対する監査・監督等の役割を適切に果たしております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当社株式を670株保有しており、連結子会社である株式会社三十三銀行と通常の銀行取引がありますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役古川典明は、主に公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門的見地から、助言・提言及び監査を積極的に行うなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保及び当社の経営全般に対する監査・監督等の役割を適切に果たしております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。当該社外取締役は当社株式を1,800株保有しており、株式会社ミッドランド経営の代表取締役及びミッドランド税理士法人の代表社員として業務執行の任にあります。連結子会社である株式会社三十三銀行と株式会社ミッドランド経営との間には通常の銀行取引及びビジネスマッチング業務に関する契約(株式会社三十三銀行が紹介した顧客と同社との間で会計税務に関するコンサルティング契約等が成約した場合に同社から報酬を受け取る契約)があるほか、連結子会社である株式会社三十三総研と同社との間には顧問契約があります。また、株式会社三十三銀行とミッドランド税理士法人との間には通常の銀行取引があります。株式会社ミッドランド経営及びミッドランド税理士法人と当社グループとの間における取引額等については、同社及び同法人それぞれの売上高に占める当社グループとの取引による売上高並びに当社の連結業務粗利益に占める同社及び同法人それぞれとの取引による業務粗利益はいずれも1%未満であります。なお、当該社外取締役は、連結子会社である株式会社三十三銀行と通常の銀行取引がありますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役種村均は、主に企業経営者としての豊富な経験や幅広い見地から、助言・提言及び監査を積極的に行うなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保及び当社の経営全般に対する監査・監督等の役割を適切に果たしております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は、連結子会社である株式会社三十三銀行と通常の銀行取引がありますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役吉田すみ江は、主に弁護士としての豊富な経験や専門的見地から、助言・提言及び監査を積極的に行うなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保及び当社の経営全般に対する監査・監督等の役割を適切に果たしております。また、当該社外取締役は、当社グループとの間に特段の利害関係はなく、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。従って、社外取締役として一般株主等の客観的視点に基づいた経営監視の役割を果たすことが可能であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。なお、当該社外取締役は当社株式を200株保有しており、連結子会社である株式会社三十三銀行と通常の銀行取引がありますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
当社では、社外取締役を選任するにあたり、以下のとおり「取締役候補者選定基準」及び「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。



[取締役候補者選定基準]

第1条 社内取締役候補者の選定に関する基準
社内取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。
(1) 当社グループの事業内容や課題に精通し、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有すること。
(2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること。
(3) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できること。
(4) 監査等委員である社内取締役については、上記に加え、業務執行者からの独立性を確保し、積極的な監査を行うことにより、当社グループの経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できることを要件に加える。

第2条 社外取締役候補者の選定に関する基準
社外取締役候補者については、以下の要件を満たす者とする。
(1) 当社グループの健全かつ持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点から、経営に対する助言・監督を行うことができる知識および経験を有すること。
(2) 高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること。
(3) 企業経営、経済、財務、法務、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すること。
(4) 取締役会における業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督に積極的に参加し、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できること。
(5) 監査等委員である社外取締役については、中立の立場から客観的な監査を行い、当社グループの経営の健全性の更なる向上に貢献することが期待できることを要件に加える。

第3条 財務・会計に関する適切な知見
取締役会の機能を実質的かつ十分に発揮させるため、監査等委員である取締役には財務および会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任する。

第4条 取締役候補者の欠格事由
第1条から第2条に定める基準にかかわらず、次に掲げる者は取締役候補者となることができない。
(1) 会社法第331条第1項各号に定める欠格事由に該当する者。
(2) 反社会的勢力との関係が認められる者。
(3) 公序良俗に反する行為を行った者。

第5条 取締役の解任基準
取締役の解任提案に当たっては、次に掲げる解任基準を踏まえて決定する。
(1) 第1条から第2条に定める基準を満たさなくなった場合。
(2) 第4条に定める欠格事由に該当することとなった場合。
(3) 職務の継続が困難となった場合。


[社外取締役の独立性判断基準]

第1条 当社において社外取締役が独立性を有すると判断するためには、以下の要件を全て満たさなければならない。



(1) 現在において、当社グループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人(以下、「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間に当社グループの業務執行者であったことがないこと。
(2) その就任の前10年間に当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に当社グループの業務執行者であったことがないこと。
(3) ①当社グループを主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者でないこと。
②当社グループの主要な取引先(※1)またはその業務執行者でないこと。
(4) 現在または最近において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※2)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(その者が法人等の場合は、その法人等に所属する者をいう。)でないこと。
(5) ① 当社の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の近親者(※3)でないこと。
② 最近において当社グループの業務執行者または非業務執行取締役であった者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。
③ (3)(4)の要件に抵触する者(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。
(6) 現在において、当社の主要株主(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。
(7) 現在において、当社グループから多額の寄付(※2)を受ける者(その者が法人等である場合には、その法人等の業務執行者をいう。)でないこと。

第2条 前条に定める要件に形式的に抵触しない場合であっても、総合的に判断した結果、独立性に疑義がある場合には独立性を否定することがある。また、形式的に抵触する場合であっても、総合的に判断した結果、実質的に独立性を有すると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認めることもある。

※1 「主要な取引先」とは、直近の事業年度における年間連結総売上高(当社の場合は年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定する。
※2 「多額の金銭その他の財産」「多額の寄付」とは、過去3年平均で年間1,000万円を超える場合を基準に判定する。
※3 「近親者」とは、配偶者または二親等内の親族をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役4名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
当該社外取締役は監査等委員会に出席し、取締役の職務執行の適法性・適正性等に関して幅広く意見交換、審議、検証するとともに、厳正な監督を行っております。
また、代表取締役との会合を定期的に実施し、監査部からの内部監査結果の報告を四半期毎に受けるほか、監査部及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33693] S100LRP8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。