有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008L1Z
ERIホールディングス株式会社 事業等のリスク (2016年5月期)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制について
当社グループの主力業務は確認検査業務、住宅性能評価業務であり、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高い技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、以下のような法的規制を受けております。これらの法的規制に当社子会社が抵触した場合には、指定・登録が取消され、あるいは更新されず、もしくは業務停止処分を受ける可能性があり、当社グループの事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼすこととなります。なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。
① 指定確認検査機関
〔指定の要件〕
○建築確認、検査を行う職員の数について
・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員(以下、「補助員」という。) の数は、指定確認検査機関の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。
○確認検査の業務の体制、方法等について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)及びその確認検査員は次の内容等に適合しなければならないものとする。
・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。
・ 機関の職員以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。また、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。
・ 建築主が、次のイからニまでに掲げる者である建築物、ハからトまでに掲げる者が設計・工事監理・施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員
ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等
ハ イに掲げる者の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業・団
体等
へ 機関又は機関の親会社等が特定支配関係を有する者
ト 機関の役職員が代表者の地位を占める企業・団体等
・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関
ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関
ハ 機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の
五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員が機関に所属する場合にあっては、当
該指定構造計算適合性判定機関
ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員の親族が機関の役員である場合にあっ
ては、当該指定構造計算適合性判定機関
ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主
又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適
合性判定機関
ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
ヌ 機関の親会社等が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
・ 確認検査員等は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。
イ 当該確認検査員等
ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等
ハ 当該確認検査員等の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団
体等
○経理的基礎について
・ 債務超過の状態にないこと。
・ 予算規模が適切であること。
・ 事業と予算のバランスがとれていること。
・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。
・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。
○指定確認検査機関の役職員等の構成について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)の役職員等の構成は次に掲げるものとする。
・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者
ロ 建築基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消された法人の
役員又は役員であった者
ハ 建築基準法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により法第七十七の三十五の二に規定
する指定を取り消された法人の役員又は役員であった者
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限対象者である取締役(以下「制限対象者」という。)のうち制限業種※(軽微なものを除く。以下同じ。)に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者を含む。以下同じ。)又は制限業種を営む法人の割合が三分の一を超えないこと。この場合において、制限対象者の親族が制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員である場合は、当該制限対象者は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと。但し、当該機関の総株主の議決権の千分の一未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の三分の一を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。
・ 機関が株式会社の場合において、株主(総株主の議決権の百分の五以上を有する者に限る。以下同じ。)の親族に制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員が含まれるときは、当該株主は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社の場合において、株主の親会社等に制限業種を営む個人事業者、制限業種を営む法人の役員又は制限業種を営む法人が含まれるときは、当該株主は制限業種を営む法人とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、グループ会社等に三分の一以上の議決権を有する制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人を傘下に持つ場合は、そのグループ会社等で保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと
・ 機関の親会社等についても、上記を準用する。
・ 機関の代表者、担当役員及び確認検査員が、制限業種に従事する者でないこと。
・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○兼業の制限について
・ 指定確認検査機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとする。
※「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・ 昇降機の製造、供給及び流通業
〔指定の更新の要件〕
指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。
今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第77条の19)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 指定確認検査機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 確認検査員の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所について登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格条項のいずれかに該当する者があるもの
・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者
〔取消等の要件〕
下記要件(建築基準法第77条の35)に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分の対象となります。
・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき
・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき
・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき
・ 指定基準に適合していないと認めるとき
・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員もしくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により指定を受けたとき
② 登録住宅性能評価機関
〔登録の基準等〕
○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること
評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。
○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと
住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。
○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと
専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。
○ 債務超過の状態にないこと
債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。
〔登録の更新〕
登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。
今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産者で復権を得ないもの
・ 禁錮以上の刑に処せされ、又はこの法律の規定により刑に処せされ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの
〔登録の取消し等〕
下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。
・ 欠格事項に該当するとき
・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき
・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき
・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき
・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき
・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき
・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により登録を受けたとき
(2) 業界動向について
当社グループの事業は以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 確認検査業務
○ 確認検査機関の指定状況
1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られます。指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が9割以上、都道府県知事指定の機関は財団法人が半数以上を占めております。
確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)
区分 | H.13 年度 | H.14 年度 | H.15 年度 | H.16 年度 | H.17 年度 | H.18 年度 | H.19 年度 | H.20 年度 | H.21 年度 | H.22 年度 | H.23 年度 | H.24 年度 | H.25 年度 | H.26 年度 | H.27 年度 | 指定機関数 (H.2016年5月末) |
国土交通大臣指定 | 1 | 4 | ― | 1 | 3 | △1 | 1 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 2 | △1 | 24 (19) |
地方整備局長指定 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 2 | △2 | 1 | 1 | △1 | △2 | ― | 2 | 3 | 2 | 40 (38) |
都道府県知事指定 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | △1 | 1 | △4 | 0 | △2 | △2 | ― | 1 | ― | 2 | 69 (30) |
合計 | 18 | 10 | 9 | 19 | 17 | 0 | 0 | △2 | 3 | △3 | △3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 133 (87) |
(注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。
2 廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。
3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。
4 指定機関数の( )内は、株式会社・有限会社・合同会社の指定機関数であります。
○ 建築確認の民間比率
(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。その後、2009年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となり、2015年度は駆け込み需要の反動減の影響が薄れたことから、1.2%増加しました。このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、87%となっております。
(注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。
○ 競合状況
指定確認検査機関は2016年5月31日現在133機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2016年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員数(2016年5月31日現在547名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたって当社グループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。
② 住宅性能評価業務
○ 住宅性能評価機関の登録状況
2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2016年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は120機関となっております。
○ 住宅性能評価の普及状況
(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は徐々に普及してきているものの、ここ数年は足踏みしており、住生活基本法(2006年6月公布施行)に基づく住生活基本計画は、2011年3月、普及率50%の目標を当初の2010年度から2020年度に変更いたしました。なお、2015年度の実績(設計性能評価)は、共同住宅21%、戸建23%、合計22%となり戸建住宅での普及率は前年度を1%上回りましたが、共同住宅は住宅性能評価の採用率が低い貸家の増加の影響等により前年度を2%下回りました。
(注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。
○ 競合状況
2016年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は120機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2015年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、日本ERI株式会社を含めた上位5機関で56%、上位10機関で74%など寡占状態となっております。日本ERI株式会社は、2015年度の実績戸数で戸建住宅、共同住宅とも1位となっておりますが、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で大手住宅供給会社との取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社グループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。
(3) 経営成績及び財政状態について
① 人材の確保について
当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、「確認検査員」「評価員」等法律によって必要とされる資格を持つことが必須であります。こういった優秀な人材を確保することが、当社グループにおける最も重要な課題のひとつと言うことができます。
確認検査員の確保につきまして、限定された地域において確認検査業務を行う場合は多数の確認検査員の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって同業務を行う場合においては、確認検査員の確保が必須となります。万が一、その確保が十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。
住宅性能評価業務におきましては、原則として設計住宅性能評価を正社員である評価員が行い、建設住宅性能評価については委託評価員を併用することとしております。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社グループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。
② 建築物の竣工時期による業績変動について
当社グループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。特に当社グループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3分の1程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また経済環境の急変など、予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 住宅市場の動向について
当社グループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 関連法令の改正等について
当社グループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) その他
① 業務遂行に関する訴訟リスクについて
当社グループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、当社グループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。
当社グループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。当社グループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社グループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。
従いまして、当社グループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、当社グループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社グループの信用に影響を及ぼす可能性があります。
③ みなし公務員規定等について
確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。
具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、当社グループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用することが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。
なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。
④ 制限業種(注)について
○ 株式保有状況
当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。) は以下のとおりです(2016年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。
株主 | 株数(株) | シェア(%) |
制限業種 | 2,471,600 | 31.6 |
非制限業種 | 5,360,800 | 68.4 |
合計 | 7,832,400 | 100.0 |
(注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・昇降機の製造、供給及び流通業
⑤ 個人情報漏洩のリスク
当社グループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。当社グループでは、「個人情報保護基本規定」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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