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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10076X5

有価証券報告書抜粋 株式会社ダイキアクシス コーポレートガバナンス状況 (2015年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
a コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
グローバル企業として企業価値を向上させ、当社の株主をはじめ従業員、取引先、地域社会等のすべてに対し社会的責任を果たしていくため、コーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」、「内部統制体制の整備・改善」及び「透明性の確保」であると考えております。
このような考え方に基づき、生産・施工・販売そして管理を含む各部門の連携と業務遂行が重要であると考え、生産事業部長、技術事業部長、東日本営業本部長、関西営業本部長、西日本営業本部長及び経営管理本部長等を取締役とするとともに、毎月開催の経営会議に、当社取締役とそれ以外の部門長や子会社取締役を随時出席及び協議に参加させることで、より迅速で効率的な事業運営を目指しております。
なお、経営の責任を明確にするため取締役の任期を1年とし、毎年株主の皆さまによる信任の機会を設け、緊張感を持った経営を行っております。
また、コンプライアンス(法令遵守)の強化及び定着化の推進並びに決算情報及び重要な経営情報等のタイムリーかつ適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行い、経営の透明性を高め、市場との信頼関係構築に努めております。

b 企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、株主総会、取締役会、監査役会の決定機関を設置しております。また、その他の意思決定機関としては経営会議、総合リスク対策委員会を設けております。
会社の各機関の内容及び目的は以下のとおりであります。

(取締役会)
会社の意思決定機関であります取締役会は、常勤取締役9名及び非常勤取締役3名の計12名で構成されており、毎月1回開催する定例取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。
なお、経営の責任を明確にするため取締役の任期を1年とし、毎年株主の皆さまによる信任の機会を設け、緊張感を持った経営を行っております。

(監査役会)
当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されております。監査役は、取締役会などの重要な会議に出席しているほか、監査計画に基づき監査役監査を実施し、代表取締役の業務執行と取締役の経営行動を監視・監査しております。
監査役3名については、うち2名を社外監査役として、取締役会のみならず重要な会議に出席する等、経営に対する監視機能の強化を図っております。

(経営会議)
重要な会議体として経営会議を設置しており、取締役会で決議された事項を実行するためのより詳細な決定や、予算の消化進捗状況及び予実差異の分析報告等を行っております。また、経営状況、業務遂行上の問題点そして各部門間の牽制機能等について把握に努めております。経営会議は毎月取締役会終了後に開催され、取締役のほか、監査役及び議題に応じて適宜出席が必要な者(事業部長、子会社取締役等)が参加することで、より迅速で効率的な事業運営の実現とグループ全体のコーポレート・ガバナンス体制の充実を目指しております。


(総合リスク対策委員会)
リスク及び法令違反については、第一次的には各部門において対応いたしますが、各部門において対応が困難である場合又は全社的に考えるべきリスク及び法令違反については、代表取締役社長に報告され、代表取締役社長の判断により総合リスク対策委員会に報告され、審議されます。
総合リスク対策委員会は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るため、取締役会の直属機関として設置しております。総合リスク対策委員会では代表取締役社長が委員長であり、取締役、その他委員長に指名された者が委員となっています。
また、監査役、内部監査室長及びその他委員長に指名された者をオブザーバーとしています。原則年4回、さらに必要に応じて随時開催され、リスク管理に関する方針、施策及び制度に関する事項や、コンプライアンス違反等に関する相談・通報・調査結果、事故・クレームの発生状況、その他リスク管理に関する当社の現況・問題点及び新たなリスク要因の検討について審議しております。

(会計監査人)
会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査のほか、会計上の課題について随時協議を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。

当社の企業統治体制の模式図は次のとおりであります。



c 業務の適正を確保するための体制

(イ) 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制にかかる規程とともに、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、コンプライアンス全体を統括する組織として、「総合リスク対策委員会」を設置する。
・コンプライアンスの推進については、総務部で統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。
・また、コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行うこととする。
・監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(ロ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

(ハ) 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、各事業部門がリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
・当社及び子会社は、リスク管理全体を統括する組織として「総合リスク対策委員会」を設置し、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を委員長として「総合リスク対策委員会」を開催し、統括して危機管理にあたることとする。

(ニ) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることとする。
・業務運営については、年度予算、中期経営計画の策定を行い、全社的な目標を設定する。各事業部門は、その目標達成のため、具体策を決定、実行する。

(ホ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、総合リスク対策委員会がグループ会社全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。なお、経営管理については、経営基本方針を定め関係会社管理規程に従い、経営企画部が子会社の状況に応じて必要な管理を行い、子会社より定期的及び随時に報告を受ける。

(ヘ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役は、経営管理本部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その補助すべき期間中は、その使用人への指揮権は監査役に委譲され、人事異動等に関しても、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの指揮命令を受けない形で独立性を確保する。

(ト) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人等から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

・当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人並びに子会社の取締役等に対して報告を求めることができることとする。監査役に報告を行ったことを理由として当該報告者が不利な取扱いを受けないよう、社内規程を制定し当該報告者を保護する。
・また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不利な取扱いを除去するため速やかに適切な措置をとる。

(チ) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役の職務の執行に必要と認められる費用の支出にあたっては、当社が負担し、その費用については、速やかに支払うものとする。

(リ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役と代表取締役社長、代表取締役副社長との間の定期的な意見交換会を設定する。会計監査人とも緊密な連携を保ち実効性を確保する。

(ヌ) 財務報告の信頼性を確保するための体制

・財務報告の信頼性確保のため、内部統制室を設置し、代表取締役社長を長として、財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

(ル) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方)
・当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
(反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況)
・反社会的勢力の排除を推進するために総務部を所管部署とし、また、各支店に不当要求対応の責任者を設置する。
・「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
・「反社会的勢力対応マニュアル」において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と密な連携関係を構築する。

② 内部監査及び監査役監査
a 内部監査
社内業務監査の強化を図るため、代表取締役社長直轄組織として、内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人との協力・連携関係のもと、年間計画を立てて当社及び子会社の業務監査を行っております。
具体的には、期初に年度の内部監査計画書を策定し代表取締役社長の承認を得た後、計画に基づき監査を実施しております。監査結果はその都度代表取締役社長に報告するとともに、代表取締役社長の指示を受けて被監査部門に改善勧告を行う実効性の高い内部監査をしております。

b 監査役監査
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されております。監査役は、取締役会などの重要な会議に出席しているほか、監査計画に基づき監査役監査を実施し、代表取締役の業務執行と取締役の経営行動を監視・監査しております。

c 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携しており、監査の状況及び監査計画について、随時情報・意見交換を行っております。監査において改善事項があった場合は、内部監査及び監査役監査はそれぞれ改善事項の確認など、フォロー監査を実施しております。また、内部統制部門は、監査役及び会計監査人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見交換を行っております。


③ 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外監査役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外監査役の野村靖記氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の常務取締役でありましたが、同行を2014年6月に退職しております。当社は同行からの借入金があり、また、当社グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係があります。

b 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に際しては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

c 社外取締役又は社外監査役と内部監査部門との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外監査役は、取締役会及び監査役会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。

④ 役員の報酬等
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
273,082221,38251,70010
監査役
(社外監査役を除く。)
7,3006,0001,3001
社外役員7,2007,2003

(注) 当事業年度末現在の人員は、取締役11名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であり、上記の支給人員には、2015年3月27日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。また、無報酬の取締役が1名在任しております。

b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名連結報酬等
の総額
(千円)
役員区分会社区分連結報酬等の種類別の額(千円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
大亀 裕117,280取締役提出会社95,28022,000

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。


c 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、当社における一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況
a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数10銘柄
貸借対照表計上額の合計額674,748千円


b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
TOTO株式会社287,216404,399取引関係の維持強化
株式会社ノザワ51,00024,582取引関係の維持強化
ダントーホールディングス株式会社74,40011,383取引関係の維持強化
大東建託株式会社1622,216取引関係の維持強化
株式会社ナガワ100279取引関係の維持強化
株式会社マツヤ3,000663取引関係の維持強化
株式会社ダルトン2,000376取引関係の維持強化
東建コーポレーション株式会社1048取引関係の維持強化


(当事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
TOTO株式会社145,292622,576取引関係の維持強化
株式会社ノザワ51,00029,070取引関係の維持強化
ダントーホールディングス株式会社74,40013,912取引関係の維持強化
大東建託株式会社1752,447取引関係の維持強化
株式会社ナガワ100438取引関係の維持強化
株式会社ダルトン2,000402取引関係の維持強化
東建コーポレーション株式会社1093取引関係の維持強化

(注) TOTO株式会社は、2015年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合しております。


c 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥ 会計監査の状況
a 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
石黒訓(有限責任監査法人トーマツ)
田中 賢治(有限責任監査法人トーマツ)

継続監査年数につきましては、両氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。

b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6
その他5


⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数
取締役の定数は15名以内と定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ただし、現時点においては、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約は締結しておりません。

役員の状況


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