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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CLMQ

有価証券報告書抜粋 株式会社robot home コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令遵守のもと、株主その他のステークホルダーからの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のために、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。

② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2017年3月23日開催の第11回定時株主総会後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに、監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値を向上に努めております。また、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する経営会議を設置しております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の効率化と業務執行体制の強化を図っております。
a.取締役会
当社の取締役会は、業務に精通する業務執行取締役8名と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)の合計11名で構成され、原則として毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方針等の重要事項を審議の上、決定するとともに業務執行を監督する機能を有しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼務することによって、監査等委員である取締役との相互連携を適切に行っております。
c.経営会議
経営会議は、業務執行取締役、執行役員等で構成され、原則として月2回開催しております。業務遂行状況の把握や課題に対するより具体的な検討を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。

ロ.企業統治の体制の概要図



ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき、内部統制システムの構築・運用を行っております。また、グループ各社の業務の適正を確保するとともに、管理体制を確立するため「関係会社管理規程」を定め、これを基礎として企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努めています。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のコーポレート・ガバナンスの強化にとって、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備は非常に重要な要素であると認識しております。このような認識のもと、リスク発生の防止及び会社損失の最小化を図る目的でリスク管理規程を制定し、また、コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図る目的でコンプライアンス規程を制定しております。なお、危機発生時には、代表取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとしております。
さらには、当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、3か月に1回定例の会議を開催し、内部通報の有無の確認や労務関連の法令遵守状況、反社会的勢力への対応等のコンプライアンスに関連する事項のほか、リスク管理に関する事項への対応状況等について報告並びに議論を行い、役職員に対するコンプライアンス意識の普及・啓発を行うこととしております。

ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、代表取締役が直轄する独立した部署として内部監査室を設置し、内部監査担当2名が、内部監査規程に基づき年度監査計画書を策定し、当社の全部門に対して内部監査を実施しております。
監査等委員は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督をしております。
監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼務することによって、内部監査室と監査等委員である取締役がより緊密に情報交換を行う等、相互連携を適切に行っております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。

④ 社外取締役
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
なお、当社の社外取締役秦武司氏は当社株式400株(株式分割考慮前)を保有しておりますが、それ以外に人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役塩濱剛治氏及び應本健氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。


⑤ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬その他
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く)
187,050187,0505
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員17,70017,7004

(注)1.当社は、2017年3月23日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.上記には、当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでおります
3.監査役に対する報酬等の額は本件移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する
報酬等の額は本件移行後の期間に係るものです。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員等の報酬等の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
9銘柄 1,634,512千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(但し非上場株式除く)の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、当該監査法人の業務執行社員の継続監査年数は7年以内であります。
2017年12月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 坂井 知倫
指定有限責任社員 業務執行社員 栗栖 孝彰
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他7名


⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑩ 責任免除の内容の概要
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

⑬ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である古木大咲は支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引理由及びその必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、監査等委員である取締役3名が参加する当社取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。

役員の状況


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