有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AI7Z
ユニデンホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業価値の増大を図るためにコーポレート・ガバナンスを強化することが重要であると認識しております。また、事業の発展と同時に経営の透明性を確保することを重要な経営方針と位置付けております。
定期的に開催される取締役会により重要事項に関する意思決定がなされ、決定事項に基づく業務執行については取締役、執行役員、部門責任者全員が出席し原則として毎月開催される幹部会において業績の確認、予算実績分析報告等を通じて管理監督をされております。
また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は社内監査役1名および社外監査役2名で構成され、社外監査役1名は公認会計士の有資格者であり、それぞれの高い見識・経験・専門知識をもって経営全般の監督・監査等を実施しております。
会計監査人につきましては、三優監査法人と監査契約を締結しており、監査役と連携を図りながら、適宜、法令に基づく会計監査が行われております。
・当社は、コーポレートガバナンスを一つの経営方針としてとらえ、「株主資本、顧客資本、人財資本を大切にする」という考えのもと、全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を重視した経営を推進します。また、<Compliance, Transparency, Modesty>の理念に基づき、当社の取締役、執行役員、使用人が、法令遵守は当然のこととして、社会人としての倫理観、価値観に基づき職務を執行することとしております。
・当社の取締役及び使用人は、ユニデン標語であるCTM(Compliance・Transparency・Modesty)の企業理念に基づき、法令を遵守し、会社の透明性を上げ、様々な意見を謙虚に受け止める職務の執行姿勢を率先垂範して行うこととしております。
・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンスに係る体制を定めております。
・取締役会は、取締役が法令、定款及び当社の企業理念を遵守した行動をとるための行動規範である「コンプライアンス行動基準」を定めました。また、その徹底を図るため、代表取締役は、繰り返しその精神を各取締役に伝えることにより、法令遵守を全ての企業活動の前提とすることを徹底しております。また、管理本部がコンプライアンス対応部署となり、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、法令遵守は当然のこととして、企業理念に基づいた行動をとるために、従業員に対するコンプライアンス教育、啓発等を行っております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・管理本部管掌取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき統括責任者となっております。
・管理本部管掌取締役は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁媒体に記録し保存しております。その文書等については、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業価値向上、持続的発展を脅かす経営上の危機に対処すべく、管理本部管掌取締役が危機管理担当を任命しております。
・危機管理担当である管理本部管掌取締役は、「危機管理規程」に基づき、グループ全体の横断的なリスクマネージメント体制の整備、問題点の把握、危機発生時の対応を行うこととしております。
・「危機管理規程」において、経営上の危機について、カテゴリー毎に責任部署を定め、危機管理担当である管理本部管掌取締役がその統括責任者となることとしております。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会において、代表取締役その他業務執行を担当する取締役の職務分掌を規定する「職務分掌規程」を制定しており、当該規程に基づく職務権限および意思決定ルールによる、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制をとっております。
・定時取締役会に加え、取締役全員が出席する幹部会を必要に応じ開催し、適宜迅速に重要な決定事項を行っております。また、選任された執行役員及び各部門長が取締役会が決定した重要事項や決定に基づく業務執行を効率的に行うための職務を分担しております。
⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、グループとしての業務の適正を確保するために、「コンプライアンス行動基準」を定めております。
・当社の代表取締役及びグループ各社の社長は、グループ各社の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用に関し、権限と責任を有しております。
・監査役が、監査役自らまたは監査役会を通じて、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人との緊密な連携体制を構築しております。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役を補助する組織を管理本部とし、必要に応じ管理本部の適任者が、監査役の指揮命令の下、監査役の職務遂行の補助的業務を行うこととしております。
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・前号の補助者の任命・解任・業績評価・人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとしております。
・監査役の指揮命令の下、その職務遂行の補助的業務を行う従業員は、その業務の遂行中は取締役等の指揮命令を受けないものとしております。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・取締役その他業務執行を担当する取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務の執行状況を監査役に対して報告することとしております。
・取締役及び従業員は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または、監査役が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応することとしております。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、取締役、業務執行を担当する取締役および会計監査人との連携を密接にするため、意見交換を適宜行い、監査が実効的に行われる体制をとっております。
・取締役は、監査役の適切な職務執行のため、監査役と子会社の取締役・監査役との情報交換が適切に行われるよう協力することとしております。
・弁護士、公認会計士その他の外部専門家より監査業務に関する助言を受けることができる体制となっております。
監査役及び監査役会は、会計監査人からの職務の執行状況について報告を受け、その妥当性についての意見を述べております。監査結果や会計監査人が把握した内部統制システムの状況及びリスクの評価等に関する意見交換を、会計監査人との間で適宜行う等、緊密な連携を維持しております。
当社は社外監査役2名を選任しております。うち1名は公認会計士としての専門知識と経験等に基づく監査・監督を実施しております。また他1名についてもこれまでの経歴や見識等に基づいた財務・会計および法律ならびに会社経営に関する高い専門性を活かし、多角的な視点から監査・監督を実施し、経営監視機能を果たしております。また、監査役は、内部監査室と定期的な情報交換を行うとともに、会計監査人と定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。このため、社外監査役による客観的な立場からの取締役に対する業務執行監査は、十分に機能していると判断しております。
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 1995年2月17日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額800百万円、監査役の報酬等限度額は年額40百万円以内と決議しております。
3 当該事業年度末現在の取締役は4名であります。上記取締役の人数には、当社第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名、2016年10月11日付けで辞任した取締役1名が含まれております。
4 取締役は、提出会社における取締役であり、子会社へ出向している取締役が含まれております。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
当社の社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
当社は企業価値の増大を図るためにコーポレート・ガバナンスを強化することが重要であると認識しております。また、事業の発展と同時に経営の透明性を確保することを重要な経営方針と位置付けております。
1) 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社グループにおける企業統治の体制は、主に取締役会、監査役会、会計監査人で構成しております。また、執行役員制を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしております。定期的に開催される取締役会により重要事項に関する意思決定がなされ、決定事項に基づく業務執行については取締役、執行役員、部門責任者全員が出席し原則として毎月開催される幹部会において業績の確認、予算実績分析報告等を通じて管理監督をされております。
また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は社内監査役1名および社外監査役2名で構成され、社外監査役1名は公認会計士の有資格者であり、それぞれの高い見識・経験・専門知識をもって経営全般の監督・監査等を実施しております。
会計監査人につきましては、三優監査法人と監査契約を締結しており、監査役と連携を図りながら、適宜、法令に基づく会計監査が行われております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
上記にて経営監督体制を機能させている他、監査役は社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えており、現在の企業統治体制が有効に機能していると認識の上採用しております。ハ 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・当社は、コーポレートガバナンスを一つの経営方針としてとらえ、「株主資本、顧客資本、人財資本を大切にする」という考えのもと、全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を重視した経営を推進します。また、<Compliance, Transparency, Modesty>の理念に基づき、当社の取締役、執行役員、使用人が、法令遵守は当然のこととして、社会人としての倫理観、価値観に基づき職務を執行することとしております。
・当社の取締役及び使用人は、ユニデン標語であるCTM(Compliance・Transparency・Modesty)の企業理念に基づき、法令を遵守し、会社の透明性を上げ、様々な意見を謙虚に受け止める職務の執行姿勢を率先垂範して行うこととしております。
・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンスに係る体制を定めております。
・取締役会は、取締役が法令、定款及び当社の企業理念を遵守した行動をとるための行動規範である「コンプライアンス行動基準」を定めました。また、その徹底を図るため、代表取締役は、繰り返しその精神を各取締役に伝えることにより、法令遵守を全ての企業活動の前提とすることを徹底しております。また、管理本部がコンプライアンス対応部署となり、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、法令遵守は当然のこととして、企業理念に基づいた行動をとるために、従業員に対するコンプライアンス教育、啓発等を行っております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・管理本部管掌取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき統括責任者となっております。
・管理本部管掌取締役は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁媒体に記録し保存しております。その文書等については、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業価値向上、持続的発展を脅かす経営上の危機に対処すべく、管理本部管掌取締役が危機管理担当を任命しております。
・危機管理担当である管理本部管掌取締役は、「危機管理規程」に基づき、グループ全体の横断的なリスクマネージメント体制の整備、問題点の把握、危機発生時の対応を行うこととしております。
・「危機管理規程」において、経営上の危機について、カテゴリー毎に責任部署を定め、危機管理担当である管理本部管掌取締役がその統括責任者となることとしております。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会において、代表取締役その他業務執行を担当する取締役の職務分掌を規定する「職務分掌規程」を制定しており、当該規程に基づく職務権限および意思決定ルールによる、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制をとっております。
・定時取締役会に加え、取締役全員が出席する幹部会を必要に応じ開催し、適宜迅速に重要な決定事項を行っております。また、選任された執行役員及び各部門長が取締役会が決定した重要事項や決定に基づく業務執行を効率的に行うための職務を分担しております。
⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、グループとしての業務の適正を確保するために、「コンプライアンス行動基準」を定めております。
・当社の代表取締役及びグループ各社の社長は、グループ各社の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用に関し、権限と責任を有しております。
・監査役が、監査役自らまたは監査役会を通じて、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人との緊密な連携体制を構築しております。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役を補助する組織を管理本部とし、必要に応じ管理本部の適任者が、監査役の指揮命令の下、監査役の職務遂行の補助的業務を行うこととしております。
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・前号の補助者の任命・解任・業績評価・人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとしております。
・監査役の指揮命令の下、その職務遂行の補助的業務を行う従業員は、その業務の遂行中は取締役等の指揮命令を受けないものとしております。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・取締役その他業務執行を担当する取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務の執行状況を監査役に対して報告することとしております。
・取締役及び従業員は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または、監査役が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応することとしております。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、取締役、業務執行を担当する取締役および会計監査人との連携を密接にするため、意見交換を適宜行い、監査が実効的に行われる体制をとっております。
・取締役は、監査役の適切な職務執行のため、監査役と子会社の取締役・監査役との情報交換が適切に行われるよう協力することとしております。
・弁護士、公認会計士その他の外部専門家より監査業務に関する助言を受けることができる体制となっております。
2) 内部監査及び監査役監査
当社は、内部監査部門を独立した組織として、遵法や内部統制システム等の監査及び評価と提言を行っております。監査役及び監査役会は、会計監査人からの職務の執行状況について報告を受け、その妥当性についての意見を述べております。監査結果や会計監査人が把握した内部統制システムの状況及びリスクの評価等に関する意見交換を、会計監査人との間で適宜行う等、緊密な連携を維持しております。
3) 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役を選任してはおりませんが、企業統治を構成する取締役会を中心に企業価値向上への貢献に寄与するべく、客観性・独立性を保持する監査役会、外部専門家に協力を仰ぎながら重要な経営に関する事項の意思決定及び決定事項に基づく業務執行を効率的に実施できる体制を整えております。当社は社外監査役2名を選任しております。うち1名は公認会計士としての専門知識と経験等に基づく監査・監督を実施しております。また他1名についてもこれまでの経歴や見識等に基づいた財務・会計および法律ならびに会社経営に関する高い専門性を活かし、多角的な視点から監査・監督を実施し、経営監視機能を果たしております。また、監査役は、内部監査室と定期的な情報交換を行うとともに、会計監査人と定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。このため、社外監査役による客観的な立場からの取締役に対する業務執行監査は、十分に機能していると判断しております。
4) 役員報酬の内容
イ 取締役及び監査役の報酬等の総額
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 210 | 117 | - | 93 | - | 9 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 2 |
合計 | 226 | 133 | - | 93 | - | 12 |
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 1995年2月17日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額800百万円、監査役の報酬等限度額は年額40百万円以内と決議しております。
3 当該事業年度末現在の取締役は4名であります。上記取締役の人数には、当社第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名、2016年10月11日付けで辞任した取締役1名が含まれております。
4 取締役は、提出会社における取締役であり、子会社へ出向している取締役が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 連結報酬 等の総額 (百万円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | ||||
藤本 秀朗 | 取締役 | 138 | 提出会社 | 72 | 66 | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、基本報酬については会社への貢献度や在籍年数等を総合的に勘案し、決定しております。5) 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (百万円) | 当事業年度 (百万円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | 65 | 65 | 1 | - | - |
非上場株式以外の株式 | - | - | - | - | - |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
6) 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人等 | |
代表社員 業務執行社員 | 杉 田 純 | 三優監査法人 |
岩 田 亘 人 | ||
業務執行社員 | 原 田 知 幸 |
※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 5名7) 取締役の定数
当社の取締役は、35名以内とする旨を定款で定めております。8) 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。9) 中間配当の決定機関
当社は、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款で定めております。10) 自己株式の取得決議要件
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。11) 責任限定契約の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
12) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01830] S100AI7Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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