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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQ6V

有価証券報告書抜粋 田辺工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
当社における企業統治体制は次のとおりであります。
(1)企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。また、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレート・ガバナンスの充実をはかることを目的とし、執行役員制度を導入しております。
提出日現在において、取締役会は5名(うち社外取締役1名)で構成され経営方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けて運用しております。
執行役員は11名で、うち、4名の取締役が執行役員を兼務しております。
重要な経営課題に対応するため、取締役及び執行役員により構成する経営会議を原則毎月1回開催し、業務執
行に関し協議し、迅速、適切な対応を行っております。
監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)により設置し、経営の監視・監督を行っております。
また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受けております。
内部監査は監査室が定期的に実施し、職務執行の適正を確保する体制をとっております。なお、子会社についても、監査室が監査を実施しております。

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(2)企業統治の体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題と認識し、経営の健全性、適法性、透明性の推進に努める
事を基本方針として取り組んでおりますが、当社の事業規模から現体制で経営の監視、監督面で十分機能すると判断し、現体制を採用しております。
(3)内部統制システム並びにリスク管理体制整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規程」を定め、コンプライアンスを基本とした経営の強化をはかる。
2)「職務権限規程」により、適正に職務の執行が行われる体制とする。
3)監査室は、職務執行を監査、評価し、職務執行の適正を確保する。
4)「内部通報制度」を活用し、違反者の早期発見をはかるとともに、通報者に対して不利益な取扱いをしないことを明確にする。
2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)役職員は、取締役会、経営会議等の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報を、「文書取扱規程」、「保存文書年限表」の定めるところに従い適切に保存し管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)事業に関する特に重要な施工上のリスク、労働災害のリスクは、各部・支店で施工計画会議、安全衛生会議等でリスク管理を行う。与信管理、「情報セキュリティ管理」は事務部を中心としてリスク管理を行う。その他のリスクは各部門長がリスク管理を行う。各部門長は、必要に応じリスク管理の状況を取締役会に報告する。
2)新たにリスクが生じた場合は、取締役会において速やかに対応責任者を決定する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
2)意思決定のプロセスの簡素化、迅速化をはかるとともに、重要事項については、毎月1回開催する経営会議でより慎重な意思決定を行う。
3)取締役の職務権限と担当業務を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。
4)年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、予算管理会議を通して全社ベースでの進捗状況を管理する。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
<1>当社は、関係会社管理規定に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は月次報告、四半期報告の他、子会社の取締役等の職務の執行について定期的に報告を行う。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
<1>子会社の事業に関するリスクは、子会社で管理を行う。
<2>新たなリスクが生じた場合は、速やかに当社担当役員に報告し、その対応を協議する。
<3>子会社は、リスク管理に係わる体制を整備し、当社はその体制確保のため支援を行う。
3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
<1>当社は、子会社に関する重要な事項は取締役会、経営会議で決定する。
<2>その他の事項の決定は、当社職務権限規程、子会社が定める職務権限規程に従い役割分担を明確にし、効率的な運用を行う。
<3>年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し毎月進捗状況を管理する。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<1>子会社の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規程」で、コンプライアンスを基本とした経営の強化をはかる。
<2>海外子会社は、当該国の法令、規則、商習慣を遵守する体制を整備する。
<3>監査室は、子会社の内部監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)現在、監査役の職務を補助する使用人はいないが、監査役会が必要とした場合は、取締役会は監査役会と協議のうえ、業務補助のため監査役スタッフを置くとともに必要な協力を行う。
2)監査役の要請により、監査室、事務部は監査業務を補助する。
3)監査役スタッフの人選、人事考課等については、監査役会の意見を尊重し、同意を得たうえで行う。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役スタッフを置く場合は、監査役は、指示の実効性の確保のために、監査役スタッフに対して指揮命令権を有する。
2)取締役会は、監査スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
8.当社の監査役に報告をするための体制
1)役職員(子会社含む)は、会社に重大な損害を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるときは、直ちに監査役に報告する。
2)役職員(子会社含む)は,法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合は、直ちに監査役に報告する。
3)各支店・部を統括する役職員は、必要に応じ担当する部門のリスク管理業務執行状況等について報告する。
9.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社及び子会社は、報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いが生じないことを確保する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求した場合又は会計監査人・弁護士、その他の各分野の専門家に対して相談する場合、職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、その費用は会社が負担する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)取締役社長との定期的な意見交換会を開催する。
2)監査室は、内部監査の状況報告を、監査役に対しても定期的及び必要に応じて行い、相互の連携を図る。
3)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報及び意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(1名)が、適法で効率的な業務執行、内部牽制の観点より内部監査を定期的に実施しております。
提出日現在において、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会、経営会議、予算管理会議等重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を経理スタッフとともに行い、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査役2名はそれぞれ税理士、弁護士の資格を有し、会計、税務、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、監査役会、監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をめざしております。
また、内部統制を主管する事務部は、内部監査、監査役監査、会計監査人監査の結果について報告を受け、規定の改定等に活かすなど連絡を密にしております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役横田猶一とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役佐野榮日出とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係としては、当社の株式を保有しており、その保有株式数は「5 役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
社外監査役佐野榮日出は、岩塚製菓株式会社の社外取締役でありますが、当社と岩塚製菓株式会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役伊藤秀夫とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤秀夫は、緑風法律事務所の所長でありますが、当社と緑風法律事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役が会社と利害関係のない中立的な立場で経営に参加することにより、経営の健全性、適法性、透明性を確保することが可能となり、コーポレート・ガバナンスの充実を図れるものと考えております。
社外取締役は取締役会への出席等を通じ各監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携に基づき、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携のとれた取締役の職務執行に対しての監督機能を果たすと考えております。
社外監査役と内部統制を主管する事務部の部長は、連絡、打合せ等を密に行い、一般的、中立的な立場による意見を尊重し、内部統制の運用に活かしております。なお、当社の社外役員選任に当たっての独立性判断については、会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことを基準としております。
当社の社外取締役及び社外監査役選任状況に関する考え方につきましては、社外取締役にあっては実業界での経験、専門分野における豊富な知識等をもち、幅広い見地から当社の経営全般に助言できる有識者を選任する方針であり、また、社外監査役にあっては会計、税務、法務等の分野で豊富な経験をもつ有識者を選任する方針であります。社外取締役1名及び社外監査役2名はいずれもその資質を有し、それぞれ社外取締役及び社外監査役として適任と考えております。
また、社外取締役横田猶一、社外監査役佐野榮日出及び伊藤秀夫は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は監査役会の構成員として、監査室及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をはかっております。

④役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職引当金
取締役
(社外取締役を除く。)
119,08580,585-38,500-6
監査役
(社外監査役を除く。)
11,5828,982-2,600-2
社外役員13,8969,996-3,900-3

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役、執行役員の報酬等については、月額報酬と賞与から構成しております。月額報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき、決定することとしております。賞与は、当期の会社業績を勘案し、配当、従業員の賞与水準や過去の支給実績等を総合的に勘案し、決定しております。また、役員持ち株会を通して、報酬から一定額以上を拠出して自社株を購入することとし、購入した株式は在任期間中、そのすべてを保有することとしております。
執行役員・取締役の報酬については、代表取締役社長及び担当執行役員が原案を策定し、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて決定しております。


⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
6銘柄 170,972千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱第四銀行144,00055,728資金調達の重要な取引先であり、安定的な関係構築のため保有
デンカ㈱100,00046,300当社の重要な取引先であり、安定的な関係構築のため保有
東北電力㈱20,82430,236取引関係維持
昭和電工㈱62,7557,279取引関係維持
㈱カネカ3,8963,756取引関係維持
オリジン電気㈱1,271354取引関係維持

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱第四銀行144,00063,504資金調達の重要な取引先であり、安定的な関係構築のため保有
デンカ㈱100,00057,800当社の重要な取引先であり、安定的な関係構築のため保有
東北電力㈱20,82431,402取引関係維持
昭和電工㈱6,86213,621取引関係維持
㈱カネカ4,6733,870取引関係維持
オリジン電気㈱2,540774取引関係維持

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式64,60090,224876-49,479

⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は五十嵐朗氏、井口誠氏であり、新日本有限責任監査法人に所属し、会社法監査及び金融商品取引法監査を実施しております。会計監査の適正を確保するため、会計監査人から取締役会・監査役会が会社法、金融商品取引法に基づく会計監査の報告を受けております。
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士10名及びその他6名で構成されております。
(注)同監査法人は、公認会計士法上の規制開始に先立ち自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて交替する予定となっております。

⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
①当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
②当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
③当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
④当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる(ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。)旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00242] S100AQ6V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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