有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AKM2
株式会社エンプラス コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
当社は、創業以来エンジニアリングプラスチックによる超精密加工に特化し、創造的価値を世界市場に提供することで社会に貢献してまいりました。当社の経営方針・企業精神・企業倫理を具現化したものが企業理念であり、社会の発展に寄与すべき企業使命を明確にするとともに当社のコーポレート・ガバナンスの基本原則となっております。
企業理念においては①株主②顧客③社員の各ステークホルダーの立場の尊重について定めており、各ステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的とし、2015年6月26日の第54回定時株主総会での承認をもって監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行しております。さらに当社は、2015年10月30日に「エンプラス コーポレート・ガバナンス ポリシー」を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでおります。また、持続的な企業価値向上を追求するため、執行役員制度の導入と社外取締役の選任により、「経営」と「執行」の分離による経営監査機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高める取り組みを推進しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を向上させることを目的として取締役5名中2名の社外取締役を選任しております。また、経営の意思決定機関である取締役会に監査等委員である取締役が属する監査等委員会設置会社制度に移行することにより、経営への監視・監督機能の強化が一層図れると判断いたしました。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築のための基本方針」に関し、下記のとおり定めております。
〔1〕取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「情報管理規定」に基づき業務処理の適正化と機密の保全を図る保存及び管理体制を整備しております。取締役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できることとしております。
〔2〕当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
損失の危険の管理への取組みとして、グループ全体のリスク管理について定める「総合リスク管理規定」を制定し、経営直轄型のリスク管理体制構築を目的とした総合リスク管理委員会を設置しております。総合リスク管理委員会は想定されるグループ全体のリスクに関し事前に察知し、未然に防ぐ施策及びリスク発生時に影響を最小限に留めるための施策を行うこととしております。
〔3〕当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務執行状況の報告及び重要戦略の進捗管理を目的とした機関としてグループ全社レベルの経営執行会議を設置し、当社及びグループ会社で情報の共有化を図るとともに、必要な戦略上の問題提起を行っております。業務を統括する取締役等で構成された経営戦略会議では、グループ全社的に影響を及ぼす重要事項について審議決定を行うこととしております。
〔4〕当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びグループ全構成員を対象として、法令及び会社ルールの遵守を定めた「コンプライアンス規定」、その指針である「エンプラスグループ行動規範規定」、違反行為の通報手順を定めた「内部通報規定」を制定しております。また、当該規定の実効性、問題点を把握するためにコンプライアンス会議を設置し、当社及びグループ全体のコンプライアンス体制の強化を継続することとしております。
〔5〕子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ会社管理規定」及び当社と子会社との間で締結される経営管理契約において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、子会社から当社への定期的な報告を義務づけるとともに、毎月、部門執行会議を開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社が経営執行会議において報告することを義務づけることとしております。
〔6〕その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における業務の適正を確保するために、業務執行の意思決定機関である経営戦略会議等を開催し、審議決定を行っております。当社代表取締役社長はグループ会社を統括しており、会社の重要事項については、各社で付議する前に当社の経営戦略会議で事前承認を受けることとしております。
〔7〕当社の監査等委員会の職務を補助するべき使用人に関する体制
監査等委員会より合理的な理由に基づき監査業務の補助者(以下「補助使用人」といいます。)を求められた場合、当社は当該業務を補助する使用人を指名することとしております。また、監査等委員会は内部監査室に監査業務に必要な事項を命令することができることとしております。
〔8〕補助使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当社の監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査等委員会の監査業務を補助するために指名された補助使用人は、監査等委員会からの監査業務に係る命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとしております。また、当社は内部規定において、補助使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従い、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては監査等委員会の同意を得ることとしております。
〔9〕当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員に報告をするための体制とその他の監査等委員への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令あるいは定款に違反するまたはそのおそれがある行為、会社の業務あるいは業績に重大な影響を与えるまたはそのおそれがある事項について、監査等委員に直接報告することを義務づけております。常勤の監査等委員は、経営の意思決定及び重要課題の審議決定等を目的とする経営戦略会議、並びに業務執行上の報告及び重要戦略の進捗管理を目的とする経営執行会議に出席し、当社及びグループ会社の業務執行状況の報告を受けることとしております。
〔10〕子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による当社の監査等委員への報告に関する体制
当社は、当社グループの役職員に対して、当社監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められた場合や、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員に対して報告することを徹底しております。また、当社は、当社内部監査部門、法務部、総務部、リスク管理統括部門等が、当社監査等委員に対する報告を実施する等、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況を報告する体制を整備しております。さらに、当社は、当社グループの内部通報制度の担当部署が、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、当社監査等委員に対して報告する体制を整備することとしております。
〔11〕監査等委員会または監査等委員等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査等委員会または監査等委員へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底しております。また、当社グループの「内部通報規定」においては、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記することとしております。
〔12〕その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会による各取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を随時設けるとともに、代表取締役社長・監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催しております。また、監査等委員会に対して独自の顧問弁護士・会計士を雇用することができ、監査業務に関する助言を受ける機会を保証することとしております。
〔13〕財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、当社及びグループ会社における財務報告の適正性を確保するために、「財務報告に係る内部統制システム管理規定」を制定し、財務報告に係る内部統制の構築、整備・運用を推進することとしております。
〔14〕当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、当該費用または債務を負担することとし、速やかにこれを処理することとしております。また、監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を雇用することを求めた場合、当社は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その費用を負担することとしております。さらに、当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用などを確保するため、毎年、一定額の予算を設けることとしております。
〔15〕反社会的勢力排除に向けた体制
当社及びグループ会社は、「エンプラスグループ行動規範規定」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことを基本姿勢として明示しており、反社会的勢力に関する問題発生時には、組織的な対応を行う体制を整備することとしております。
当社では、平素から警察署や関係専門機関との情報交換及び連携を密接に行うとともに、上記方針を社員に徹底することとしております。
・リスク管理体制の整備の状況
〔1〕リスク管理体制
「内部統制システムの整備の状況」の「〔2〕当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」に記載のとおりであります。
〔2〕コンプライアンス体制
「内部統制システムの整備の状況」の「〔4〕当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に記載のとおりであります。
ニ.責任限定契約に関する事項
当社は、現行定款において、非業務執行取締役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、非業務執行取締役は当社との間で当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことによって当社に損害が生じた場合は、会社法第425条第1項に基づく最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定契約が認められるのは、当該非業務執行取締役の責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
② 内部監査及び監査等委員監査の状況
イ.内部監査室
独自の内部監査部門である内部監査室が、当社及びグループ会社の業務執行状況の適正性及び妥当性・効率性を監査しておりますが、代表取締役社長に報告するとともに監査等委員会にも直接報告しております。また、監査等委員は同室に対し監査業務に必要な事項を指示することができます。
ロ.監査等委員会
当社は監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的とし、2015年6月26日の第54回定時株主総会での承認をもって監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行しました。具体的には企業実務・財務面等で高い見識と豊富な経験を有し、取締役会の意思決定に影響を与えるような当社との利害関係を有しない独立した立場から的確に職務を遂行できる人物を、社外監査等委員として選任し独立役員として指定しております。監査等委員は3名中2名が社外監査等委員であり、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、各部門の業務執行状況の報告・確認、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツを選任しております。内部監査室及び監査等委員会、会計監査人は年間予定、業務報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ情報の交換を行うことにより相互の連携を高めております。
なお、業務を執行した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりです。
(業務を執行した公認会計士)
指定有限責任社員・業務執行社員 青柳淳一、植木拓磨
(補助者の構成)
公認会計士 6名、その他 15名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
④ 社外監査等委員
当社は社外監査等委員を2名選任しております。
当社グループと社外監査等委員である風巻成典氏が2013年3月まで在籍しておりました株式会社日立ハイテクノロジーズとの間で原材料関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他の社外監査等委員と、当社との間に利害関係(人的、資本的、取引関係等)はありません。
当社は、企業実務・財務面等で高い見識と豊富な経験を有し、取締役会の意思決定に影響を与えるような当社との利害関係を有しない独立した立場から的確に職務を遂行できる人物を、社外監査等委員として選任し独立役員として指定することとしております。
社外監査等委員は、上記「②内部監査及び監査等委員監査の状況」に記載のとおり厳正な監査を実施しており、内部監査室及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の強化に努めることとしております。
当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中2名を社外監査等委員とすることで経営への監視機能を強化しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 134 | 87 | - | 47 | 2 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
社外役員 | 17 | 17 | - | - | 2 |
ロ.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役規定(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員会監査基準に定めております。
その内容は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、代表取締役が案を作成し、取締役会の決議により決定するというものであります。ただし、監査等委員の報酬配分は、株主総会が決定する限度内で監査等委員の協議をもって定めるとしております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
15銘柄 877百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,482,980 | 249 | 取引関係の維持・強化 |
日本電産(株) | 14,640 | 112 | 取引関係の維持・強化 |
ソニー(株) | 32,700 | 94 | 取引関係の維持・強化 |
(株)DNAチップ研究所 | 8,520 | 63 | 取引関係の維持・強化 |
(株)ミツバ | 25,000 | 43 | 取引関係の維持・強化 |
(株)りそなホールディングス | 102,990 | 41 | 取引関係の維持・強化 |
富士フイルムホールディングス(株) | 7,320 | 32 | 取引関係の維持・強化 |
(株)デンソー | 6,762 | 30 | 取引関係の維持・強化 |
(株)ケーヒン | 14,275 | 23 | 取引関係の維持・強化 |
AEHR TEST SYSTEMS | 25,750 | 3 | 取引関係の維持・強化 |
第一生命保険(株) | 1,500 | 2 | 取引関係の維持・強化 |
山一電機(株) | 2,200 | 1 | 取引関係の維持・強化 |
(株)セゾン情報システムズ | 1,000 | 0 | 参考情報の取得 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,482,980 | 302 | 取引関係の維持・強化 |
日本電産(株) | 14,640 | 155 | 取引関係の維持・強化 |
ソニー(株) | 32,700 | 123 | 取引関係の維持・強化 |
(株)DNAチップ研究所 | 8,520 | 63 | 取引関係の維持・強化 |
(株)りそなホールディングス | 102,990 | 61 | 取引関係の維持・強化 |
(株)ミツバ | 25,000 | 54 | 取引関係の維持・強化 |
(株)デンソー | 6,762 | 33 | 取引関係の維持・強化 |
富士フイルムホールディングス(株) | 7,320 | 31 | 取引関係の維持・強化 |
(株)ケーヒン | 14,275 | 26 | 取引関係の維持・強化 |
AEHR TEST SYSTEMS | 25,750 | 13 | 取引関係の維持・強化 |
山一電機(株) | 2,200 | 3 | 参考情報の取得 |
第一生命ホールディングス(株) | 1,500 | 2 | 取引関係の維持・強化 |
(株)セゾン情報システムズ | 1,000 | 1 | 参考情報の取得 |
⑦ 株主総会決議事項の取締役会決議
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
また、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、株主への機動的な利益還元を目的に、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑩ 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により中間配当することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02390] S100AKM2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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