有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100B7R5
山下医科器械株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年5月期)
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化に努め、株主利益の実現を図るとともに、高い倫理性が求められる医療に関わる企業として、あらゆる法令を遵守し、取引先である医療機関へ提供するサービスの品質、安全性を真摯に追求してまいりました。
当社におけるコーポレート・ガバナンスは、企業倫理の向上に取り組み、地域医療に貢献する企業として健全な経営体制を構築することを目的としております。
当社では、その具体的な行動指針を、「倫理綱領」、「企業行動憲章」、及びISOに準拠した「品質方針」として定め、役職員への周知徹底を図っております。
①企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、経営における主要な意思決定機関として、取締役会及び執行役員会議を設置しております。また、当社は、2015年8月27日開催の第67回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、会計監査人及び社内監査機関である監査室と連携して、取締役に対する監督機関として牽制機能を果たしております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断しております。
c.会社の機関・内部統制の模式図
d.リスク管理体制の整備の状況
当社では、管理本部が各種契約をはじめとする法的案件を一元管理しております。また、重要な法的課題については、顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討・実施によりリスク管理を行っております。
その他のリスク管理については、適宜社内で調整を行い、迅速な対応ができる体制を整えております。
e.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.株主総会
会社の最高意思決定機関である株主総会においては、できるだけ広く株主の意見に耳を傾けるために、株主参加型の開かれた運営を行うよう努めております。
ロ.取締役会
当社の取締役会は、業務執行を行う取締役4名と監査等委員である取締役3名の合計7名で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会では、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。
ハ.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外より招聘しております。取締役会が各取締役に委任した重要な業務の執行状況を監督するとともに、監査室の監査結果について報告を受け、評価を行い、監査意見の形成をしております。
また監査等委員会は、会計監査人と緊密な連携体制をとり、年度毎に「監査方針・監査計画」について会計監査人から報告を受けるとともに、会計監査人の監査の方法及び結果、監査意見について報告を受けております。
ニ.執行役員会議
執行役員会議は、各部門を所管する執行役員により構成されます。毎月2回開催しており、社長を議長とし、営業、財務、組織、人事労務等、経営全般に渡る課題について審議し、意思決定の迅速化、効率化を図っております。
ホ.内部統制システムの整備状況
当社は、2006年5月の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の制定を決議し、内部統制に関する社内体制の構築に取り組んでまいりました。2007年8月には「内部統制システムに係る監査の実施基準」を制定し、監査の基準及び行動指針を定めました。2008年5月には「内部統制システム構築・運用規程」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、会社法ならびに金融商品取引法に対応した内部統制システムの構築及び運用に関する基本的事項を定めました。2015年5月には、会社法改正に伴い、「内部統制システム構築の基本方針」の改定を実施しております。
また、社内体制としては、社長を統括責任者とし、取締役会が監督責任を有し、監査等委員会及び監査室が連携しながら監査・監督を実施しております。
f.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営に関する重要な事項について情報交換、協議するなど、子会社の統括的な管理を行うとともに、その会計状況を定期的に監督しております。また、監査室は子会社に対する監査結果等について、定期的に当社に報告しております。
② 内部監査及び監査等委員会監査
a.内部監査
当社では、内部牽制機能をつかさどる機関として、監査等委員会直轄の監査室を置き、担当人員2名により内部監査を行っております。監査室は、「内部監査計画書」に基づき、当社及び子会社の全部門を対象に、社内規程、業務基準に基づいた内部監査を行うとともに、監査結果を監査等委員会に報告し、業務執行監視機能の役割を果たしております。
b.監査等委員会監査
監査等委員会は、各業務執行取締役の職務執行を監視するとともに、監査室の報告書を閲覧し、監査室スタッフとの会合を通じて連携を図っております。
また、監査等委員会は、各監査の局面において会計監査人と情報、意見交換を適時行い、連携しながら監査業務を執行しております。
③ 社外取締役
a.社外取締役との関係
当社の取締役のうち監査等委員である取締役3名は、社外取締役であります。
このうち監査等委員である社外取締役松尾正剛氏は当社株式1,500株を所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は当社株式を300株所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は、学校法人九州総合学院の監事に就任しており、当社は同学院と商品販売等の取引関係がありますが、その他の関連する役職等において当社との間に取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社株式4,900株を所有しております。
b.社外取締役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条1項に基づき、監査等委員である社外取締役松尾正剛氏、古閑慎一郎氏及び山下俊夫氏との間において、同法第423条1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金200万円または同法第425条1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
c.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は法令、財務会計、税務、金融等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営全般に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして適法性についての監視をしております。
また取締役会においては、業務執行取締役の職務遂行の状況について明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外より取締役3名(常勤1名、非常勤2名)を選任することで、取締役会の業務遂行に対する客観的見地からの監視機能を強化しております。
そのうち、監査等委員である社外取締役松尾正剛氏(常勤)は、長年の金融機関の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は、これまでの企業コンサルタントとしての経験から、企業経営に関する豊富な知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は弁護士の資格を有しており、特に企業法務に精通しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経験及び当社グループとの人間関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮するとともに、東京証券取引所が定める独立性基準に準じて独立性の判断をし、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
④ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の報酬等のほか、使用人兼務取締役3名に使用人分給与22,050千円を支払っております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬総額に関しましては、それぞれ株主総会決議により定めております。
役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、業績、経営環境、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して報酬等を定めております。
なお、2015年8月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額100,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内とすることを決議いたしております。
⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 552,746千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表監査を受けております。また、監査等委員会及び内部監査部門と定期的に会合し、相互の連携をはかっております。
なお、同監査法人との間で、会社法第436条第2項第1号に基づき、会計監査人として契約しております。
業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査年数ならびに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
a. 氏名(継続監査年数)
増田 靖氏(3年)、三浦 勝氏(2年)
b.所属する監査法人
有限責任あずさ監査法人
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他6名
(注)その他は、公認会計士試験合格者及びIT監査従事者であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を10名以内とし、監査等委員である取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件の内容
当社は、取締役の選任決議を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とで区別して行い、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 取締役会決議事項の内容
a.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、剰余金の配当(中間配当)について、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件の内容
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、企業価値の最大化に努め、株主利益の実現を図るとともに、高い倫理性が求められる医療に関わる企業として、あらゆる法令を遵守し、取引先である医療機関へ提供するサービスの品質、安全性を真摯に追求してまいりました。
当社におけるコーポレート・ガバナンスは、企業倫理の向上に取り組み、地域医療に貢献する企業として健全な経営体制を構築することを目的としております。
当社では、その具体的な行動指針を、「倫理綱領」、「企業行動憲章」、及びISOに準拠した「品質方針」として定め、役職員への周知徹底を図っております。
①企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、経営における主要な意思決定機関として、取締役会及び執行役員会議を設置しております。また、当社は、2015年8月27日開催の第67回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、会計監査人及び社内監査機関である監査室と連携して、取締役に対する監督機関として牽制機能を果たしております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断しております。
c.会社の機関・内部統制の模式図
d.リスク管理体制の整備の状況
当社では、管理本部が各種契約をはじめとする法的案件を一元管理しております。また、重要な法的課題については、顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討・実施によりリスク管理を行っております。
その他のリスク管理については、適宜社内で調整を行い、迅速な対応ができる体制を整えております。
e.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.株主総会
会社の最高意思決定機関である株主総会においては、できるだけ広く株主の意見に耳を傾けるために、株主参加型の開かれた運営を行うよう努めております。
ロ.取締役会
当社の取締役会は、業務執行を行う取締役4名と監査等委員である取締役3名の合計7名で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会では、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。
ハ.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外より招聘しております。取締役会が各取締役に委任した重要な業務の執行状況を監督するとともに、監査室の監査結果について報告を受け、評価を行い、監査意見の形成をしております。
また監査等委員会は、会計監査人と緊密な連携体制をとり、年度毎に「監査方針・監査計画」について会計監査人から報告を受けるとともに、会計監査人の監査の方法及び結果、監査意見について報告を受けております。
ニ.執行役員会議
執行役員会議は、各部門を所管する執行役員により構成されます。毎月2回開催しており、社長を議長とし、営業、財務、組織、人事労務等、経営全般に渡る課題について審議し、意思決定の迅速化、効率化を図っております。
ホ.内部統制システムの整備状況
当社は、2006年5月の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の制定を決議し、内部統制に関する社内体制の構築に取り組んでまいりました。2007年8月には「内部統制システムに係る監査の実施基準」を制定し、監査の基準及び行動指針を定めました。2008年5月には「内部統制システム構築・運用規程」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、会社法ならびに金融商品取引法に対応した内部統制システムの構築及び運用に関する基本的事項を定めました。2015年5月には、会社法改正に伴い、「内部統制システム構築の基本方針」の改定を実施しております。
また、社内体制としては、社長を統括責任者とし、取締役会が監督責任を有し、監査等委員会及び監査室が連携しながら監査・監督を実施しております。
f.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営に関する重要な事項について情報交換、協議するなど、子会社の統括的な管理を行うとともに、その会計状況を定期的に監督しております。また、監査室は子会社に対する監査結果等について、定期的に当社に報告しております。
② 内部監査及び監査等委員会監査
a.内部監査
当社では、内部牽制機能をつかさどる機関として、監査等委員会直轄の監査室を置き、担当人員2名により内部監査を行っております。監査室は、「内部監査計画書」に基づき、当社及び子会社の全部門を対象に、社内規程、業務基準に基づいた内部監査を行うとともに、監査結果を監査等委員会に報告し、業務執行監視機能の役割を果たしております。
b.監査等委員会監査
監査等委員会は、各業務執行取締役の職務執行を監視するとともに、監査室の報告書を閲覧し、監査室スタッフとの会合を通じて連携を図っております。
また、監査等委員会は、各監査の局面において会計監査人と情報、意見交換を適時行い、連携しながら監査業務を執行しております。
③ 社外取締役
a.社外取締役との関係
当社の取締役のうち監査等委員である取締役3名は、社外取締役であります。
このうち監査等委員である社外取締役松尾正剛氏は当社株式1,500株を所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は当社株式を300株所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は、学校法人九州総合学院の監事に就任しており、当社は同学院と商品販売等の取引関係がありますが、その他の関連する役職等において当社との間に取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社株式4,900株を所有しております。
b.社外取締役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条1項に基づき、監査等委員である社外取締役松尾正剛氏、古閑慎一郎氏及び山下俊夫氏との間において、同法第423条1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金200万円または同法第425条1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
c.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は法令、財務会計、税務、金融等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営全般に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして適法性についての監視をしております。
また取締役会においては、業務執行取締役の職務遂行の状況について明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外より取締役3名(常勤1名、非常勤2名)を選任することで、取締役会の業務遂行に対する客観的見地からの監視機能を強化しております。
そのうち、監査等委員である社外取締役松尾正剛氏(常勤)は、長年の金融機関の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は、これまでの企業コンサルタントとしての経験から、企業経営に関する豊富な知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は弁護士の資格を有しており、特に企業法務に精通しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経験及び当社グループとの人間関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮するとともに、東京証券取引所が定める独立性基準に準じて独立性の判断をし、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
④ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 58,670 | 58,670 | - | - | - | 5 |
社外役員 | 23,880 | 23,880 | - | - | - | 4 |
(注)上記の報酬等のほか、使用人兼務取締役3名に使用人分給与22,050千円を支払っております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬総額に関しましては、それぞれ株主総会決議により定めております。
役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、業績、経営環境、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して報酬等を定めております。
なお、2015年8月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額100,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内とすることを決議いたしております。
⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 552,746千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
テルモ株式会社 | 64,000 | 298,240 | 取引関係の構築・維持・強化を図るための政策投資目的 |
オリンパス株式会社 | 38,060 | 178,695 | |
RHYTHMXIENCE,INC. | 450,000 | 49,923 | |
株式会社イデアクエスト | 100,000 | 30,000 | |
小林製薬株式会社 | 2,722 | 24,640 | |
日本航空株式会社 | 2,000 | 7,602 | 営業活動の円滑な推進のため |
ANAホールディングス株式会社 | 10,000 | 3,239 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
テルモ株式会社 | 64,000 | 288,000 | 取引関係の構築・維持・強化を図るための政策投資目的 |
オリンパス株式会社 | 38,493 | 155,705 | |
RHYTHMXIENCE,INC. | 560,000 | 62,137 | |
株式会社イデアクエスト | 100,000 | 0 | |
小林製薬株式会社 | 5,633 | 36,784 | |
日本航空株式会社 | 2,000 | 6,490 | 営業活動の円滑な推進のため |
ANAホールディングス株式会社 | 10,000 | 3,629 |
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表監査を受けております。また、監査等委員会及び内部監査部門と定期的に会合し、相互の連携をはかっております。
なお、同監査法人との間で、会社法第436条第2項第1号に基づき、会計監査人として契約しております。
業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査年数ならびに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
a. 氏名(継続監査年数)
増田 靖氏(3年)、三浦 勝氏(2年)
b.所属する監査法人
有限責任あずさ監査法人
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他6名
(注)その他は、公認会計士試験合格者及びIT監査従事者であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を10名以内とし、監査等委員である取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件の内容
当社は、取締役の選任決議を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とで区別して行い、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 取締役会決議事項の内容
a.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、剰余金の配当(中間配当)について、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件の内容
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
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