有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AHHC
全国不動産信用保証株式会社 事業の内容 (2017年3月期)
当社は、宅地建物取引業法第51条の規定に基づく指定保証機関及び同法第63条の3の規定に基づく指定保管機関として、国土交通大臣の各指定を受けております。同法第41条の規定では、宅地建物取引業者は宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買でみずから売主となるものに関して、買主から売買代金の5%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、また、同法第41条の2の規定では、完成物件について、買主から売買代金の10%をこえるかもしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、それぞれ国土交通大臣が指定する者等による手付金等の保全措置を講ずることが義務付けられております。当社は当該手付金等に係る保証業務並びに保管業務を専業とし、他に国土交通大臣の認可を得て、住宅ローン保証業務、不動産取引に関する手付金保証(媒介保証)業務を行っております。従って、保証にかかる保証料、手数料並びに調査料等収入を主とし、他に資金の運用益が収入源となります。
なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業別に記載しております。
一.手付金等保証業務の内容
宅地建物取引業者(以下「売主」という。)が工事完成前の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の5%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、または、工事完成後の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の10%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合に、物件の引渡しが終了するまでに当会社が手付金等の返還債務を売主と連帯して保証することにより、買主のために当該手付金等を保全するための保証事業であります。
当会社の行う手付金等保証事業は以下のとおり行います。
(1)売主より新規加盟の申込みを受け、当会社において審査の結果適格と認めたものについて加盟申込みを承諾する。売主より保証基金の預託を受け、質権設定手続きが完了後、当会社と売主間で手付金等保証委託基本契約を締結する。(2)売主から一事業物件ごとに保証委託の申込みを受け、当会社において審査の上適当と認めたものについて保証決定をする。(3)当会社と売主間において保証委託契約を締結する。(4)売主は当会社に概算保証料の払い込みを行い、当会社に保証証書の発行依頼をする。(5)当会社は、既に締結された手付金等保証委託契約の範囲内で、売主に保証証書を発行する。(6)売主が買主に対し保証証書を交付すると、当会社と買主間で手付金等保証契約が成立する。(7)保証対象物件の引渡しが終了すると、(8)売主は買主より保証証書を回収の上、(9)当会社へ返還する。(10)全ての保証証書の返還が終了すると、売主と当社間で概算保証料の精算を行う。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
二.手付金等保管事業
宅地建物取引業者(以下「売主」という。)が、工事完成後の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の10%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合に、当会社が売主と買主の連名で手付金等の寄託契約の申込みを受け、当会社が売主より当該手付金等を寄託金として代理受領し保管することにより、物件引渡しまで当該手付金等を保全する事業であります。
当会社の行う手付金等保管事業は以下のとおり行います。
(1)売主は買主と連名で、手付金等寄託契約申込書を当会社へ提出する。同時に売主・買主間で売主の当会社に対する寄託金返還請求権を質物とする質権設定契約を締結し、公証人の確定日付を得た上で質権設定通知書を当会社へ提出する。当会社において提出書類を確認し、寄託申込みを受諾すると、(2)売主には寄託契約を証する書面・振込用紙を送付し、買主には同じく寄託契約を証する書面・振込用紙を売主経由で送付する。(3)売主は当会社に手数料を支払うほか、買主より既に受領した手付金等があれば当該手付金等を当会社の保管金口座へ送金する。(4)買主は今回支払う予定の手付金等を、当会社の保管金口座へ送金する。当会社は売主(寄託者)から授与された代理受領権限に基づき、当該手付金等を受領する。(5)当会社で入金を確認すると売主には寄託金受寄通知書を送付し、(6)買主には寄託金証書を送付する。(7)買主に物件の引渡しが行われると、(8)売主は買主より質権解除の承諾を得た上、寄託金の振込先銀行口座を指定して当会社に対して寄託金の返還請求をする。なお、この手続きは質権解除承諾書兼寄託金支払指図書に売主・買主が署名・押印し、寄託金証書・印鑑証明書を添付して当会社に申し出る。(9)当会社では上記書類を確認の上、指定された銀行口座に寄託金の送金をする。
以上の手続きを図にすると次のとおりであります。
三.住宅ローン保証事業
住宅ローン保証事業には次の3種類があります。
(一)提携住宅ローン保証事業(1975年5月17日国土交通大臣承認)
提携住宅ローン保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が売主の保証で、その購入資金を金融機関から借入れる契約を締結する場合において、買主が売主に対して負担する求償債務を当会社が保証するものであります。
現在、当保証は行っておりません。
(二)自社ローン保証事業(1977年9月2日国土交通大臣承認)
自社ローン保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が売主からその購入資金の一部を借入れる金銭消費貸借契約を締結する場合において、当該契約に基づく買主の売主に対する債務を当社が保証するものであります。
当会社の行う自社ローン保証事業は以下のとおり行います。
(1)当会社と宅地建物取引業者(売主・債権者)間で締結した「自社ローン保証業務に関する協定書」及び「自社ローン制度の内容に関する覚書」の内容に従い、(2)宅地建物取引業者の販売する土地・建物を購入する買主(債務者・保証委託者)より、その代金の一部を準消費貸借として買主の売主に対する借入金返還債務を当会社が保証する保証委託の申込みを、宅地建物取引業者を経由して受付ける。(3)当会社でその保証委託申込みの内容を審査し、適格と認めたものについて保証決定する。(4)買主より保証料の払込みがなされると、(5)買主には、自社ローン保証委託契約承諾書・領収証を交付し、(6)売主には借入契約書の保証人欄に当会社の代表取締役が記名押印した上、保証通知書・当会社を権利者とする抵当権設定契約書を交付する。(7)準消費貸借契約が成立すると、売主は抵当権設定登記手続きを代行して行い、(8)登記手続き完了後、抵当権設定登記済証及び登記簿謄本を当会社に提出する。
*自社ローン保証による当会社の保証責任の範囲は、借入残元本のみであります。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
(三)金融機関融資保証業務(1979年7月31日国土交通大臣承認)
金融機関融資保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が当該不動産の取得資金等を金融機関から借入れる契約を締結する場合において、当該契約に基づく買主の金融機関に対する債務を当会社が保証するものであります。
当会社の行う金融機関融資保証事業は以下のとおり行います。
(1)当会社・金融機関・宅地建物取引業者間で締結された金融機関融資保証業務に関する協定書の内容に従い、(2)宅地建物取引業者(売主)の販売する土地・建物を購入する買主(保証委託者)より売主を経由して保証委託の申込みを受付ける。(3)当会社で審査の結果適格と認めたものについて保証決定をし、(4)金融機関に当会社の保証審査が終了した旨の印を押した借入れ申込書を送付する。(5)金融機関で融資内定後、(6)保証委託者より保証料の納付があると、(7)当会社は金融機関へ融資保証証書を差入し、(8)保証委託者には金融機関融資保証委託契約書と領収書を交付し、(9)売主へは当会社を権利者とする抵当権設定契約書を送付する。(10)金融機関は保証委託者と金銭消費貸借契約を締結したうえ、(11)売主を代理受領権者として貸付実行をする。(12)売主は抵当権設定登記手続きを代行して行い、(13)登記手続き完了後、抵当権設定登記済証及び登記簿謄本を当会社に提出する。(14)なお、金融機関は当会社に対して貸付実行通知書を送付する。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
四.媒介保証(不動産取引に関する手付金保証)事業(1987年3月9日国土交通大臣承認)
媒介保証業務の内容は、媒介業者が売主(非業者)の同意に基づき代理受領した売買代金等について、媒介業者から当該金銭を寄託により保管した上で媒介業者の売主に負う売買代金等の引渡債務、買主に負う売買代金等の返還債務を当会社(保証機関)が保証(保全)するものであります。
当会社が行う媒介保証業務は以下のとおり行います。
(1)当会社の加盟会社である媒介業者(以下「業者」という。)と媒介保証に係る基本契約を締結する。(2)業者は、媒介対象不動産の売主より、売主が受領する売買代金等の代理受領並びに所有権移転登記(精算)までの預託などの同意を得てから(3)保証委託の申込みを行ない、業者は媒介手数料の払込みをする。(4)当会社はこの申込を審査の上、適当と認めたものについて保証を決定し、(5)業者の保証契約書発行依頼に基づき(6)保証契約書を発行し、(7)業者は対象不動産の売買契約締結の際売主・買主にこれを交付する。売主・買主が保証契約書を受領した時に当社と売主及び買主の間の保証契約が成立する。(8)業者は保証契約書を交付後、速やかに当会社へ交付報告書を提出すると共に(9)代理受領した売買代金等を当会社へ寄託(保管)する。なお、当会社は求償権を担保するため、業者の当会社に対する寄託金返還請求債権の上に質権を取得し、公証人より確定日付を取る。(10)当会社は、寄託金入金を確認後、入金した旨の通知を業者・売主・買主に発送する。(11)業者は、当該売買契約の決済日までに寄託金支払い請求書を保証会社に提出、(12)当会社はこの請求に基づき寄託金を業者に支払い、(13)業者は決済日において売主に売買代金を引渡す。
以上の流れを図にすると次のとおりであります。
業務別の営業収入の構成比は次のとおりであります。
(注)収入保証料に係る構成比は、責任準備金繰入額及び戻入額調整後のものです。
なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業別に記載しております。
一.手付金等保証業務の内容
宅地建物取引業者(以下「売主」という。)が工事完成前の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の5%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、または、工事完成後の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の10%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合に、物件の引渡しが終了するまでに当会社が手付金等の返還債務を売主と連帯して保証することにより、買主のために当該手付金等を保全するための保証事業であります。
当会社の行う手付金等保証事業は以下のとおり行います。
(1)売主より新規加盟の申込みを受け、当会社において審査の結果適格と認めたものについて加盟申込みを承諾する。売主より保証基金の預託を受け、質権設定手続きが完了後、当会社と売主間で手付金等保証委託基本契約を締結する。(2)売主から一事業物件ごとに保証委託の申込みを受け、当会社において審査の上適当と認めたものについて保証決定をする。(3)当会社と売主間において保証委託契約を締結する。(4)売主は当会社に概算保証料の払い込みを行い、当会社に保証証書の発行依頼をする。(5)当会社は、既に締結された手付金等保証委託契約の範囲内で、売主に保証証書を発行する。(6)売主が買主に対し保証証書を交付すると、当会社と買主間で手付金等保証契約が成立する。(7)保証対象物件の引渡しが終了すると、(8)売主は買主より保証証書を回収の上、(9)当会社へ返還する。(10)全ての保証証書の返還が終了すると、売主と当社間で概算保証料の精算を行う。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
二.手付金等保管事業
宅地建物取引業者(以下「売主」という。)が、工事完成後の宅地又は建物等を販売し、買主から売買代金の10%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合に、当会社が売主と買主の連名で手付金等の寄託契約の申込みを受け、当会社が売主より当該手付金等を寄託金として代理受領し保管することにより、物件引渡しまで当該手付金等を保全する事業であります。
当会社の行う手付金等保管事業は以下のとおり行います。
(1)売主は買主と連名で、手付金等寄託契約申込書を当会社へ提出する。同時に売主・買主間で売主の当会社に対する寄託金返還請求権を質物とする質権設定契約を締結し、公証人の確定日付を得た上で質権設定通知書を当会社へ提出する。当会社において提出書類を確認し、寄託申込みを受諾すると、(2)売主には寄託契約を証する書面・振込用紙を送付し、買主には同じく寄託契約を証する書面・振込用紙を売主経由で送付する。(3)売主は当会社に手数料を支払うほか、買主より既に受領した手付金等があれば当該手付金等を当会社の保管金口座へ送金する。(4)買主は今回支払う予定の手付金等を、当会社の保管金口座へ送金する。当会社は売主(寄託者)から授与された代理受領権限に基づき、当該手付金等を受領する。(5)当会社で入金を確認すると売主には寄託金受寄通知書を送付し、(6)買主には寄託金証書を送付する。(7)買主に物件の引渡しが行われると、(8)売主は買主より質権解除の承諾を得た上、寄託金の振込先銀行口座を指定して当会社に対して寄託金の返還請求をする。なお、この手続きは質権解除承諾書兼寄託金支払指図書に売主・買主が署名・押印し、寄託金証書・印鑑証明書を添付して当会社に申し出る。(9)当会社では上記書類を確認の上、指定された銀行口座に寄託金の送金をする。
以上の手続きを図にすると次のとおりであります。
三.住宅ローン保証事業
住宅ローン保証事業には次の3種類があります。
(一)提携住宅ローン保証事業(1975年5月17日国土交通大臣承認)
提携住宅ローン保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が売主の保証で、その購入資金を金融機関から借入れる契約を締結する場合において、買主が売主に対して負担する求償債務を当会社が保証するものであります。
現在、当保証は行っておりません。
(二)自社ローン保証事業(1977年9月2日国土交通大臣承認)
自社ローン保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が売主からその購入資金の一部を借入れる金銭消費貸借契約を締結する場合において、当該契約に基づく買主の売主に対する債務を当社が保証するものであります。
当会社の行う自社ローン保証事業は以下のとおり行います。
(1)当会社と宅地建物取引業者(売主・債権者)間で締結した「自社ローン保証業務に関する協定書」及び「自社ローン制度の内容に関する覚書」の内容に従い、(2)宅地建物取引業者の販売する土地・建物を購入する買主(債務者・保証委託者)より、その代金の一部を準消費貸借として買主の売主に対する借入金返還債務を当会社が保証する保証委託の申込みを、宅地建物取引業者を経由して受付ける。(3)当会社でその保証委託申込みの内容を審査し、適格と認めたものについて保証決定する。(4)買主より保証料の払込みがなされると、(5)買主には、自社ローン保証委託契約承諾書・領収証を交付し、(6)売主には借入契約書の保証人欄に当会社の代表取締役が記名押印した上、保証通知書・当会社を権利者とする抵当権設定契約書を交付する。(7)準消費貸借契約が成立すると、売主は抵当権設定登記手続きを代行して行い、(8)登記手続き完了後、抵当権設定登記済証及び登記簿謄本を当会社に提出する。
*自社ローン保証による当会社の保証責任の範囲は、借入残元本のみであります。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
(三)金融機関融資保証業務(1979年7月31日国土交通大臣承認)
金融機関融資保証業務の内容は、宅地又は建物の買主が当該不動産の取得資金等を金融機関から借入れる契約を締結する場合において、当該契約に基づく買主の金融機関に対する債務を当会社が保証するものであります。
当会社の行う金融機関融資保証事業は以下のとおり行います。
(1)当会社・金融機関・宅地建物取引業者間で締結された金融機関融資保証業務に関する協定書の内容に従い、(2)宅地建物取引業者(売主)の販売する土地・建物を購入する買主(保証委託者)より売主を経由して保証委託の申込みを受付ける。(3)当会社で審査の結果適格と認めたものについて保証決定をし、(4)金融機関に当会社の保証審査が終了した旨の印を押した借入れ申込書を送付する。(5)金融機関で融資内定後、(6)保証委託者より保証料の納付があると、(7)当会社は金融機関へ融資保証証書を差入し、(8)保証委託者には金融機関融資保証委託契約書と領収書を交付し、(9)売主へは当会社を権利者とする抵当権設定契約書を送付する。(10)金融機関は保証委託者と金銭消費貸借契約を締結したうえ、(11)売主を代理受領権者として貸付実行をする。(12)売主は抵当権設定登記手続きを代行して行い、(13)登記手続き完了後、抵当権設定登記済証及び登記簿謄本を当会社に提出する。(14)なお、金融機関は当会社に対して貸付実行通知書を送付する。
以上の手続きの流れを図にすると次のとおりであります。
四.媒介保証(不動産取引に関する手付金保証)事業(1987年3月9日国土交通大臣承認)
媒介保証業務の内容は、媒介業者が売主(非業者)の同意に基づき代理受領した売買代金等について、媒介業者から当該金銭を寄託により保管した上で媒介業者の売主に負う売買代金等の引渡債務、買主に負う売買代金等の返還債務を当会社(保証機関)が保証(保全)するものであります。
当会社が行う媒介保証業務は以下のとおり行います。
(1)当会社の加盟会社である媒介業者(以下「業者」という。)と媒介保証に係る基本契約を締結する。(2)業者は、媒介対象不動産の売主より、売主が受領する売買代金等の代理受領並びに所有権移転登記(精算)までの預託などの同意を得てから(3)保証委託の申込みを行ない、業者は媒介手数料の払込みをする。(4)当会社はこの申込を審査の上、適当と認めたものについて保証を決定し、(5)業者の保証契約書発行依頼に基づき(6)保証契約書を発行し、(7)業者は対象不動産の売買契約締結の際売主・買主にこれを交付する。売主・買主が保証契約書を受領した時に当社と売主及び買主の間の保証契約が成立する。(8)業者は保証契約書を交付後、速やかに当会社へ交付報告書を提出すると共に(9)代理受領した売買代金等を当会社へ寄託(保管)する。なお、当会社は求償権を担保するため、業者の当会社に対する寄託金返還請求債権の上に質権を取得し、公証人より確定日付を取る。(10)当会社は、寄託金入金を確認後、入金した旨の通知を業者・売主・買主に発送する。(11)業者は、当該売買契約の決済日までに寄託金支払い請求書を保証会社に提出、(12)当会社はこの請求に基づき寄託金を業者に支払い、(13)業者は決済日において売主に売買代金を引渡す。
以上の流れを図にすると次のとおりであります。
業務別の営業収入の構成比は次のとおりであります。
区分 | 前事業年度 2015年4月1日 2016年3月31日 | 当事業年度 2016年4月1日 2017年3月31日 |
(1)収入保証料 | (93.8)% | (93.3)% |
1.手付金等保証料 | 93.5 | 93.0 |
2.住宅ローン保証料 | 0.3 | 0.3 |
(2)収入手数料 | (2.3) | (2.3) |
1.手付金等手数料 | 2.3 | 2.2 |
2.住宅ローン手数料 | - | - |
3.寄託金保管手数料 | 0.0 | 0.1 |
4.媒介保証手数料 | - | - |
(3)収入調査費 | (3.8) | (4.4) |
1.手付金等調査料 | 3.8 | 4.4 |
合計 | 100.0 | 100.0 |
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